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探偵業法の施行(平成19年5月31日)

明日(平成19年6月1日)、探偵業法(正式名称:探偵業の業務の適正化に関する法律)が施行されます。

探偵業法の施行によって、探偵業者と企業との探偵業務委託契約には、様々な規制がかけられることになります。

探偵業法の施行によって、契約実務上は、次の3点が特に重要となります。



第1のポイントは、探偵業者は、「依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面」の交付を受けなければならないとされる、ということです(法第7条)。

つまり、依頼者が、犯罪や違法行為をおこなうことを目的として探偵業者に探偵業務を委託すること防止する、ということです。

ここでいう犯罪行為とは、例えば、暴力団関係者(依頼者)などが、他の暴力団関係者の所在などの調査を依頼し、その調査結果をもとにして、他の暴力団関係者に対して犯罪行為(殺人、暴行など)をおこなう場合です。

また、差別的取扱いとは、例えば、労働基準法第3条違反に該当するような差別、つまり、国籍、信条または社会的身分の違いによる差別のような取扱いの場合です。



第2のポイントは、探偵業者は、依頼者に対して、書面を交付したうえで、いわゆる「重要事項の説明」を、事前におこなわなければならなくなる、ということです(法第8条第1項)。

具体的には、次の事項が記載された書面を交付し、説明しなければなりません。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
   七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概
   算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項



第3のポイントは、探偵業者は、依頼者に対して、契約書(書面)を交付しなければならなくなる、ということです(法第8条第2項)。

具体的には、契約書には次の内容を記載しなければなりません。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の
   額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その
   内容



この他にも、探偵業者には、さまざまな規制がかけられます。

例えば、探偵業自体、届出制になりますので、無届での営業は、できなくなります。

これらの規制に違反すると、罰則が科せられますので、探偵業者は、今後、探偵業法を遵守したうえで営業しなければなりません。

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