事務所概要 ┃ お問い合わせ ┃ サービス案内 ┃ サイトマップ ┃ ホ−ム
ホーム > 契約種類別チェックポイント > ソフトウェア開発業務委託契約書
契約種類別チェックポイント
ソフトウェア開発業務委託契約書
ソフトウェア開発業務委託契約書は、ソフトウェアの開発取引についての契約書です。
ここでいうソフトウェアとは、コンピューター制御のためのプログラム等(プログラム以外のものも含みます)のことで、主にカスタムソフトのシステムソフトのことをいいます。
ただし、ここで解説する内容については、パッケージソフトやアプリケーションソフトについても応用できます。
ソフトウェア開発業務委託契約書は、極めて複雑な契約書です。
というのも、時代の最先端の取引を扱うものであるため、関連する法律が未整備であり、しかも、業界の商慣習も定まっていません。
しかも、これらの対応することができる法律実務家の数が少ないため、業界全体の傾向として、トラブルが多いように思われます。
従いまして、それだけ、しっかりとした業務委託契約書が必要です。
ソフトウェア開発業務委託契約書では、業務内容(いわゆる要求仕様)の確定以外に、主に、次の3点に気をつける必要があります。
すなわち、開発手法を契約内容に反映させること、検査をしっかりおこなうこと、知的財産権の取扱いについて明記しておくこと、の3点です。
まず、開発手法についてですが、ソフトウェアの開発手法には、大きく分けて3種類あります。
すなわち、ウォーターフォール型、プロトタイプ型、スパイラル型の3種類です。
ソフトウェア開発業務委託契約書では、これらの種類の別を、契約書に明記します。
当然、ただ単にどの開発手法を採用するのかどうかを明記するのではなく、必ず開発中法の業務プロセスがわかるように、手続きまで詳細に規定します。
次に、検査についてですが、ソフトウェアの検査は、通常、検査仕様を充たすかどうかで検査します。
ですから、要求仕様書と同様に、検査仕様書もしっかりと作りこまなければなりません。
従いまして、検査仕様の確定と検査仕様書の作成自体が、取引の内容として規定されていなければなりません。
最後に、知的財産権についてですが、まず、単純に、プログラム自体やドキュメント類の特許権や著作権が委託側(ユーザ)と受託側(ベンダー)のどちらに帰属(移転)するのかが問題となります。
(それ以前に、そもそも特許権や著作権が発生するのかどうかが問題となることもあります。)
例えば、もともと受託側(ベンダー)が別件で開発したモジュールやルーチンについての著作権を、委託側(ユーザ)に譲渡してしまうと、今後、受託側(ベンダー)は、そのモジュールやルーチンは利用できなくなってしまいます。
また、受託側(ベンダー)が、第三者のソフトやフリーソフトを使っている場合、そのソフトを開発した第三者との知的財産権の取扱いが問題となります。
これは、受託側(ベンダー)が、外注で開発している場合も同様です。
これらの問題に加えて、バグなどで損害があった場合の規定、外注処理におけるセキュリティ、秘密情報の取扱いなども問題となります。
このような事情から、ソフトウェア開発業務委託契約書は、極めて複雑で多くの契約条項が規定されることが多いです。
今すぐ相談する
サービス案内(料金案内)へ
お電話でのお問い合わせは048-664-6860まで
そのほかの契約書のことなら「契約書の達人」へ
〜あなたのリーガルリスクマネジメントをサポートする〜
小山内行政書士事務所
代表:小山内 怜治
〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-86-2-103
TEL/FAX : 048-664-6860
一部のサービスを除いて、全国どこでも対応いたします。
営業時間:平日10:00〜18:00
メールアドレス:r_osanai@msj.biglobe.ne.jp
公式ブログ:http://blog.livedoor.jp/r_osanai/
Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.