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独占禁止法
独占禁止法とは?
独占禁止法は、正式には、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(より正確には「昭和二十二年法律第五十四号」。)といいます。
独占禁止法では、「私的独占」(独占禁止法第2条5項)、「不当な取引制限」(独占禁止法第2条第6項)、「不公正な取引方法」(独占禁止法第2条)が禁止されています。
業務委託契約書では、このうち、「不当な取引制限」と「不公正な取引方法」が主に問題となります。
日本は資本主義経済ですから、自由な競争のもとで経済活動がおこなわれています。
その結果、事業者がお互いに切磋琢磨することによって、よりよいサービスや物が提供されています。
ただ、当然ですが、その競争は、公正で妥当なものでなければなりません。
このため、独占禁止法は、「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止」することによって、「公正且つ自由な競争を促進」することを目的としています(独占禁止法第1条より抜粋。)。
ところが、現実には、企業間の取引においては、完全に公平な取引は、まずありえません。
というのも、お互いに利益を追求している企業同士の取引ですから、契約当事者がお互いに自分の利益を主張するからです。
ですから、一般的には、何らかの形で、当事者間に立場の優劣が生じてしまいます。
特に、業務委託契約においては、委託側(発注側)が優位に立ち、受託側(受注側)が劣位に立つことが多いです。
つまり、独占禁止法は、特に委託側が気をつけるべき法律であるといえます。
以上のような事情から、業務委託契約書では、独占禁止法上問題となるような契約条項が記載されていることもあります。
実際に、そのような契約条項が独占禁止法違反ということになると、損害賠償責任が生じます。
また、場合によっては、刑罰が科されたり、課徴金の納付を義務づけられたりします。
委託側は、このようなリスクがあるものとして、業務委託契約書に対峙しなければなりません。
ビジネスにおいては、契約の相手方よりも優位に立ち、優位な契約条件を勝ち取ろうとする考えは、ごく自然な考えです。
ただ、契約条件というのは、あくまで「公正で妥当な競争」を阻害するものであってはなりません。
業務委託契約書では、「公正で妥当な競争」が阻害されるような条項が記載されやすいですから、委託側は、特に注意するべきです。
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