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よくある質問

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業務委託契約書には収入印紙が必要なの?

業務委託契約書には、収入印紙が必要な場合もありますし、収入印紙が不要な場合もあります。

つまり、ケースバイケースということです。



収入印紙が必要な文書、いわゆる「課税文書」に該当するかどうかは、印紙税法の別表第1に規定する課税物件に該当するかどうかで判断されます。

ところが、業務委託契約書とは?でも述べているとおり、そもそも、業務委託契約には、明確な法的定義がありません。

ですから、必ずしも、すべての業務委託契約書が課税文書に該当するとは限りません。

そのため、取引の内容が課税物件に該当するかどうかが重要です。



業務委託契約書が課税物件に該当するパターンとして、一般的には、次の3種類が挙げられます。

すなわち、運送に関する契約書(1号文書)、請負に関する契約書(2号文書)、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)の3種類です。



運送に関する契約書とは、文字通り、運送についての契約書全般のことです。

これは、貨物の運送なども含みます。

なお、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。



請負に関する契約書とは、仕事の完成を目的とした、いわゆる請負契約のことです。

ただし、印紙税法上の「請負」には、「職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含」むとされています。

一般的には、役務の提供は、請負ではなく委任とされます。

ですから、民法上は「委任」であっても、印紙税法上は「請負」とされてしまうこともありますので、注意が必要です。



継続的取引の基本となる契約書とは、いわゆる、売買取引基本契約書、代理店契約書、販売店契約書、銀行取引約定書などのことです。

ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。

なお、このほかの具体例として、業務委託契約書が挙げられることもありますが、すでに述べたとおり、すべての業務委託契約書が、ここでいう「継続的取引の基本となる契約書」に該当するとは限りません。

あくまで、取引の内容によって判断されます。



実際に契約書が課税文書に該当するかどうかわからない、ということであれば、最寄の税務署に相談することをお勧めします。

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