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業務内容の確定

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業務委託契約書と業務内容

業務委託契約書において、業務内容の規定は、最も重要な規定のひとつです。

というのも、業務委託契約は、規定された業務内容を履行すること自体が重要だからです。



そもそも、業務委託契約は、その定義がはっきりしていないため、業務内容やビジネスモデルによって、内容が著しく異なります。
(詳しくは、「業務委託契約書とは?」を参照)

そのため、契約書で、より詳細かつ明確に業務内容を規定しなければなりません。



ところが、業務内容を詳細かつ明確に規定することは、容易ではありません。

そもそも、業務委託契約は、ほとんどサービス業の業者がおこなうサービスが該当する、と言えます。

つまり、それだけに非常に幅の広いものである、ということです。

ですから、契約内容(=業務内容)は幅が広いですし、そうであるがゆえに、決まりきっているものでもありません。

極端に言えば、サービス業の業者がおこなう企業間取引の数と同じ数だけの種類の業務委託契約がある、ということもできるくらいです。



また、サービス業の業者にとって、業務内容は、いわばサービス内容を反映したものとしなければなりません。

当然、サービス業の業者が他の競合他社と差別化を図れば図るほど、業務委託契約の内容も差別化されていきます。

ビジネスにおいて、競合他社とのサービスと差別化を図ることが重要であるとすれば、それだけ、業務内容を差別化することが重要であるということです。

それにもかかわらず、業務委託契約書は雛形のものを使っている、ということであれば、サービス内容を差別化した意味がなくなります。

場合によっては、取引先に、「不誠実な企業」というレッテルを貼られてしまう可能性すらありえます。



このように、業務内容は、企業ごと、サービスごとによって、千差万別です。

また、ビジネスの世界を勝ち抜いていくには、サービス内容=業務内容を差別化しなくてはなりません。

それだけに、業務委託契約においては、いかにして、業務内容を詳細かつ明確に記載したうえで、競合他社とは差別化した内容の契約書を用意しなければなりません。

従いまして、契約実務においては、契約書で業務内容を確定させるには、困難が伴うことが多いです。

なお、これほど重要であるがゆえに、下請法では、契約書に業務内容を明確に記載すること自体が、義務とされています(下請法第3条)。

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