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労働者派遣法

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労働者派遣法とは?

労働者派遣法は、正式には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。

いわゆる「人材派遣業」や「人材紹介業」のような労働者派遣事業者を規制し、派遣労働者を保護するための法律です。

労働者派遣法は、業務委託契約書とはまったく関係がないものと思われがちですが、実際には、大きく関係してきます。



労働者派遣事業において、派遣労働者は、労働者派遣事業者と労働契約を締結します。

また、労働者派遣事業者は、派遣先企業と、労働者派遣契約(一般的には、基本契約の形態をとります。)を締結します。

そして、派遣労働者は、派遣先企業の指揮・監督のもとで、労働を提供します。

この三面関係が、労働者派遣事業にとって、重要な点です。



一方、上記のような労働者派遣事業に似たような取引でありながら、労働者派遣事業に該当しない場合もあります。

具体的には、派遣労働者に該当する者が、個人事業者として労働を提供している場合です。

この場合は、労働者派遣事業でいう派遣先企業が親事業者、労働者派遣事業でいう労働者派遣事業者が下請事業者、個人事業者が孫請事業者ということになります。

そして、親事業者と下請事業者との間で、また、下請事業者と孫請事業者との間で、それぞれ業務委託契約を結ぶことになります。

また、この他にも、自社の社員が長期間取引先で作業をおこなうような取引も同様です。

これは、特にソフトウェアの開発の取引によくあるパターンです。



業務委託契約書において問題となるのは、上記のような「下請⇔孫請」の関係や、取引先での長期間の作業が、労働者派遣事業法に違反しないのか、という点です。

前者のものは、いわゆる「偽装請負」と呼ばれています。

労働者派遣事業法上の規制を免れるために、請負契約(委任契約)の形態をとっている(=偽装している)と、実質的には労働者派遣事業とみなされてしまう可能性があります。

また、いかに自社の社員といえども、長時間、しかも、取引先の指揮監督のもとで作業をしているとなると、こちらも、実質的には労働者派遣事業とみなされてしまう可能性があります。

労働者派遣事業としてみなされてしまった場合、当然、許可を受けていなければ、その事業は違法となります。



偽装請負は、国会でも取り上げられたように、もはや社会問題化しています。

労働者派遣事業に該当するかどうか、言いかえれば、適正な請負や委任として認められるかは、非常にデリケートな条件をクリアしなければなりません。

また、個人事業者との業務委託契約は、いわゆる正社員としての正規雇用、つまり労働契約としてみなされてしまう可能性があります。

ですから、自社の社員に取引先で作業させる場合や、個人事業者等と業務委託契約を締結する場合は、労働者派遣法に違反しないように、特に注意が必要です。

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