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重要な契約条項
契約の成立
契約の成立についての条項は、文字どおり、契約の成立についてとその時期について規定されている条項です。
契約は、原則として、契約書を必要としませんから、口頭であっても成立します。
ただ、企業間の取引である業務委託契約の場合は、口頭でおこなうということはありませんから、たいていは契約書を使用します。
この場合は、原則として、契約書へサインすることによって、サインした日付の時点で、契約は成立します。
この際、サインした日付が、いわゆる「発注年月日」ということになります。
従いまして、単に業務委託契約書を取り交わして取引をおこなう場合は、特に問題にはなりません。
問題となるのは、注文書・注文請書を使う場合(これらに加えて取引基本契約書を使う場合も同様)です。
注文書・注文請書を使う場合、通常は、これらを同時に取り交わすことはありません。
一般的には、委託側が受託側へ注文書を発信し、これを受けて、受託側が委託側に注文請書を返信します。
この場合、スムーズに手続が済んだとしても、どの時点で契約が成立するのか、はっきりしません。
そのため、通常は、基本契約で、その成立の時点を規定しておきます。
例えば、受託側が注文請書を返信した時点や、委託側に注文請書が到達した時点などです。
ただ、これは、あくまでスムーズに手続きが済んだ場合の話です。
例えば、委託側が注文書を送付した場合に、受託側が注文請書を返信しない、ということもありえます。
この場合、注文請書の返信がなければ契約は成立しないのか?
それとも、注文請書の返信がなくても、一定期間が経てば契約は成立するのか?
このようなことも、取引基本契約で規定しておかなければなりません。
この他にも、注文書だけを使って注文請書を使わない場合や、注文は電話やメールでおこない、注文請書だけを発信する場合もあります。
このように、業務委託契約においては、契約の成立について、比較的自由に規定できる反面、自由であるがゆえに、そもそも不明確な点が非常に多いです。
なお、基本契約書を使用せずに、注文書・注文請書だけを使用している場合は、契約の成立について規定することが、事実上不可能です。
ですから、そもそも、契約の成立がしたのかどうか、また、いつの時点で契約が成立したのか、という点がハッキリしないことになります。
そのため、当事者間の認識に齟齬が生じ、結果としてトラブルになることもあります。
ちなみに、下請法では、契約書に発注年月日を明記するように規定されています(下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則第1条第1項)。
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