一般的に、業務委託契約書は、民法上の請負契約か委任契約(準委任契約)かに分類されます。
また、複雑なビジネスモデルでは、これら両方が混じった混合契約の場合もあります。
委任契約とは、民法第643条に規定されている契約です。
すなわち、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」契約です。
なお、民法第656条によって、「法律行為でない事務の委託について」も、委任契約と同じように扱われています。
このような、「法律行為でない事務の委託」を「準委任契約」といいます。
ですから、これらの規定の「法律行為」が何を意味するのかは、契約実務上、あまり深く考える必要はありません。
具体的には、弁護士による訴訟委任契約、医者による医療契約、、コンサルタントによるコンサルティング契約などがあります。
委任契約の最大の特徴は、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、一定の行為について責任を負う、ということです。
つまり、行為という過程について責任が問われる、ということです。
具体的には、「善良な管理者の注意義務」(以下、「善管注意義務」とします。)を負います(民法第644条)。
善管注意義務とは、受託者側の地位、職業などかに応じて、客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき義務ということです。
業務委託契約においては、ビジネス上の契約である以上、その道のプロとしての一般的なレベルの責任を求められる、ということです。
委託者は、受託者に対して、委託内容の行為の対価として、報酬を支払うことになります。
委任契約では、請負契約と違って、必ずしも委託内容の行為の結果が確定しているとは限りません。
そのため、報酬の決め方もケースバイケースです。
月額固定、成功報酬、出来高払いなど、契約内容によって、かなり異なります。
また、委任契約は、請負契約と違って、業務内容を確定させることが非常に難しいです。
請負契約の場合は、あらかじめするべき業務内容(仕事)を明確にできる場合が多いです。
これは、設計図(建設工事請負契約)、仕様書(ソフトウェア開発委託契約)などのように、業務内容を客観的に書面化することができるからです。
これに対して、委任契約の場合は、必ずしも何をするのかが明確になっていないことが多いため、業務内容を書面化することが難しいからです。
このため、業務内容の解釈を巡って、トラブルになりやすい契約とも言えます。
(業務内容については、
業務内容の確定をご覧下さい。)
このようなトラブルを防止するためにも、契約書によって、業務内容をできる限り詳細に確定しておく必要があります。