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下請法

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下請法とは?

下請法は、正式には、「下請代金支払遅延等防止法」といいます。

下請法は、その名の通り、親事業者による下請代金の支払いの遅延を防止するための法律です。

このほかにも、下請法には、親事業者が守るべき義務が多数規定されています。

下請法は、これらの規定によって、下請事業者の利益を保護し、下請取引を公正化することを目的としています。



そもそも、下請取引における代金の支払遅延には、独占禁止法が適用されます。

具体的には、独占禁止法における「優越的地位の濫用」に該当します(独占禁止法第19条)。

ただ、この優越的地位の濫用が実際にあったかどうかを判断するには、個別具体的に検討しなければならないため、非常に時間がかかります。
(実際の検討は公正取引委員会によっておこなわれます。)

これでは、トラブル解決の時期を逸してしまい、結果として下請事業者の保護にならない可能性があります。

ですから、より迅速かつ簡易に下請事業者を保護するために、「優越的地位の濫用」の具体的な基準を明確にする下請法が制定されました。

つまり、下請法は、独占禁止法をより明確にした法律(法的には「特別法」といいます。)ということです。



下請法は、親事業者を規制し、下請事業者を保護する法律です。

そのため、親事業者にしてみれば、非常に厳しい法律のように思われがちです。

ですが、実際には、親事業者に対して、下請取引の契約条件を適正かつ公正なものとすることと、そのための手続きを義務付けているに過ぎません。

一般的に、適正かつ公正な契約条件を反映した業務委託契約書を作成している場合は、その業務委託契約書は、特に下請法の規定を意識しなくても、下請法に適合しているものとなっているものです。

ただ、残念ながら、「適正かつ公正な契約条件」がどういうものなのか、という点があまり認知されていないことと、仮に認知されていたとしても、そのような契約条件にしたがる親事業者があまり多くないという事情があります。

このため、多くの下請取引は、意識的にも無意識的にも、下請法に違反していることが多いようです。

また、だからこそ、わざわざ下請法という法律が制定されている、という事情があります。



従いまして、下請事業者は、このようなビジネスの実態を考慮しつつ、下請法を盾に、最低限の契約条件を勝ち取るべきです。

また、親事業者は、いくら有利な契約条件を下請業者に対して受け入れてもらうことができるとはいえ、下請法違反(当然、罰則があります。)にならないように、下請法に適合した契約書を作成しなければなりません。

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