一般的な業務委託契約は、独占禁止法の規制対象となります。
特に問題となるのが、不公正な取引方法、なかでも優越的地位の濫用です。
このため、委託者の側として業務委託契約書を作成する際には、不公正な取引方法や優越的地位の濫用などの独占禁止法の規定に注意します。
このページでは、こうした業務委託契約において注意するべき独占禁止法の規定について、解説しています。
独禁法はすべての業務委託契約に適用される
独占禁止法の規制の概要
独占禁止法は、大きく分けて、次の6つの規制を定めている法律です。
独占禁止法の規制 | 概要 |
---|---|
私的独占の禁止 | 市場を独占し、または支配する行為を禁止するもの(独占禁止法第3条前段)。「排除型私的独占」と「支配型私的独占」がある。 |
不当な取引制限の禁止 | 事業者間で協議することにより、本来は各事業者が自由に決めるべき取引内容について、不当に制限をすること(独占禁止法第3条後段)。「カルテル」と「入札談合」がある。 |
事業者団体の規制 | いわゆる「業界団体」による、一定の行為を規制すること(独占禁止法第8条以下)。 |
企業結合の規制 | 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転、事業の譲受けにより、市場の占有率・シェアが高くなることによる、実質的な競争の制限の規制(独占禁止法第9条以下)。 |
独占的状態の規制 | 市場の占有率・シェアが50%を超える事業者等に対する規制(独占禁止法第8条の4)。 |
不公正な取引方法の禁止 | 公正な競争を阻害するおそれがある取引方法の禁止(独占禁止法第19条)。 |
独占禁止法そのものにつきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
【意味・定義】事業者とは?
独占禁止法は、事業者の行為を規制する法律です。
この事業者は、独占禁止法では、次のとおり定義づけられています。
独占禁止法第2条(定義)
1 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
(以下省略)
【意味・定義】事業とは?
また、独占禁止法第2条第1項の「事業」については、過去の判例では、次のとおり判示されています。
…独占禁止法2条1項は、事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいうと規定しており、この事業はなんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うところではない…
引用元: 最高裁判決平成元年12月14日(東京都芝浦屠場事件)
この判例の事業の定義によると、ほとんどの業務内容は「事業」に該当し、業務委託契約は独占禁止法の規制対象となります。
業務委託契約は独占禁止法の規制対象と考える
このほか、「事業」の内容や、国・地方公共団体・公益法人が独占禁止法上の「行う者」に該当するかどうかが裁判で争われたりしたケースもあります。
この点について、裁判所の傾向としては、これらの定義を広く解釈する傾向があります。
このため、契約実務上は、業務委託契約が独占禁止法の規制対象であると考えて差し支えありません。
そこで、特に委託者の立場としては、独占禁止法に抵触しないように、業務委託契約の内容を検討しなければなりません。
ポイント
- 独占禁止法は、主に6つの行為を規制している。
- 一般的な業務委託契約は、すべて独占禁止法で規制される。
「不公正な取引方法」に注意して契約書を作成する
【意味・定義】不公正な取引方法とは?
すでに概要として触れた独占禁止法の6つの規制のなかで、委託者が最も気をつけなければならない規制は、「不公正な取引方法」です。
この不公正な取引方法は、企業間取引を直接規制するものが含まれているため、業務委託契約では、契約内容を検討する際に、常に念頭に置いておく必要があります。
その不公正な取引方法ですが、大きく分けて3つに分類されます。
不公正な取引方法の3分類
- 独占禁止法第2条第9項第1号から第5号までの5種類
- いわゆる「一般指定」の15種類
- いわゆる「特殊指定」3種類
【不公正な取引方法その1】独占禁止法第2条第9項第1号から第5号まで
独占禁止法では、不公正な取引方法の定義は、次のとおり規定されています。
独占禁止法第2条(定義)
(第1項から第8項まで省略)
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1)正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
(2)不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
(3)正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
(4)自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
(5)自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
これらのうち、第1項から第5項までが、いわゆる課徴金の対象となる行為です。
【不公正な取引方法その2】一般指定
上記の独占禁止法第2条第9項第6号の「公正取引委員会が指定するもの」とは、不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)のことです。
このガイドラインでは、次の15項目を「不公正な取引方法」として指定しています(これらを、「一般指定」といいます)。
不公正な取引方法(一般指定)
- 共同の取引拒絶
- その他の取引拒絶
- 差別対価
- 取引条件等の差別取扱い
- 事業者団体における差別取扱い等
- 不当廉売
- 不当高価購入
- ぎまん的顧客誘引
- 不当な利益による顧客誘引
- 抱き合わせ販売等
- 排他条件付取引
- 拘束条件付取引
- 取引の相手方の役員選任への不当干渉
- 競争者に対する取引妨害
- 競争会社に対する内部干渉
【不公正な取引方法その3】特殊指定
このほか、特定の業界に適用される不公正な取引方法として、次の指定があります(これらを、「特殊指定」といいます)。
最も問題となりやすいのが優越的地位の濫用
これらの都合23種類の不公正な取引方法のうち、一般的な業務委託契約で問題となるのは、主に次のものです。
業務委託契約で問題となる不公正な取引方法
- 再販売価格維持行為(独占禁止法第2条第9項第4号)
- 優越的地位の濫用(独占禁止法第2条第9項第5号)
- 排他条件付取引(一般指定第11)
- 拘束条件付取引(一般指定第12)
この中で、一般的な業務委託契約の契約条項として、最も問題となりやすいのが、2点目の「優越的地位の濫用」です。
ポイント
- 業務委託契約において独占禁止法が問題となるのは、主に「不公正な取引方法」。
- 不公正な取引方法は、1.独占禁止法第2条第9項第1号から第5号まで、2.一般指定、3.特殊指定―の3つに分類される。
- 業務委託契約において、最も問題となりやすいのが、優越的地位の濫用。
業務委託契約では優越的地位の濫用に注意
【意味・定義・要件】優越的地位の濫用とは?
それでは、もう一度、優越的地位の濫用の規定(独占禁止法第2条第9項第5号)を見てみましょう。
独占禁止法第2条(定義)
(第1項から第8項まで省略)
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(第1号から第4号まで省略)
(5)自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
(6)(省略)
【意味・定義】優越的地位の濫用とは?
優越的地位の濫用とは、「自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」をいう。
また、次の3つの条件(要件)に該当した場合、優越的地位の濫用に該当します。
優越的地位の濫用の3要件
- 事業者が優越的地位にあること。
- 事業者の行為が正常な商慣習に照らして不当であること。
- 事業者による濫用行為があること。
優越的地位の濫用の具体的な行為類型は?
では、どのような行為が優越的地位の濫用に該当するかについて、公正取引委員会では、優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(いわゆる「ガイドライン」)の第4以下において、次のとおり11種類に分類しています。
優越的地位の濫用の行為類型
- 購入・利用強制(第4の1)
- 協賛金等の負担の要請(第4の2(1))
- 従業員等の派遣の要請(第4の2(2))
- その他経済上の利益の提供の要請(第4の2(3))
- 受領拒否(第4の3(1))
- 返品(第4の3(2))
- 支払遅延(第4の3(3))
- 減額(第4の3(4))
- 取引の対価の一方的決定(第4の3(5)ア)
- やり直しの要請(第4の3(5)イ)
- その他(第4の3(5)ウ)
業務委託契約で問題となる優越的地位の濫用の行為類型は?
独占禁止法違反だけでなく労働者派遣法違反にもなる
これらのすべての行為類型は、業務委託契約で問題となる可能性があるものです。
また、3点目の従業員等の派遣の要請については、独占禁止法だけでなく、偽装請負=労働者派遣法違反として、委託者・受託者の双方が、問題となります。
偽装請負につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
下請法が適用されなくても独占禁止法は適用される
さらに、優越的地位の濫用の行為類型は、下請法の規定と共通する部分が多くあります。
これは、下請法は優越的地位の濫用を具体化した、独占禁止法の「特別法」だからです。
【意味・定義】特別法とは?
特別法とは、ある法律(=一般法)が適用される場合において、特定の条件を満たしたときに、一般法よりも優先的に適用される法律をいう。
他方、独占禁止法の優越的地位の濫用の規定は、資本金や取引内容に関係なく適用されます。
このため、下請法の適用がなくても、独占禁止法により、下請法と同様の規制が課されることにあります。
この点は、特に委託者の側は、注意が必要です。
ポイント
- 委託者が優越的地位にあり、その行為が正常な商慣習に照らして不当であり、かつ、濫用行為があった場合、優越的地位の濫用となる。
- 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」では、11種類の優越的地位の濫用の行為類型が規定されている。
- 下請法が適用されない業務委託契約でも、同様の規制の独占禁止法が適用される場合あある。
各種ガイドラインと併せて確認する
なお、独占禁止法は、法律の条文としては、非常に曖昧な内容が多く、代わりに、公正取引委員会による多数のガイドラインが制定されています。
特に、一般的な業務委託契約では、次のガイドラインが重要となります。
業務委託契約で重要となる独占禁止法のガイドライン
- 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
- 優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方
- 役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針
- 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(技術のライセンスがともなう業務委託契約に限る)
- 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針(共同研究開発が付随する業務委託契約に限る)
このため、特に委託者としては、業務委託契約書を作成する際には、これらのガイドラインにも注意しながら作成する必要があります。
ポイント
- 業務委託契約の契約実務では、独占禁止法と同様に、公正取引委員会のガイドラインが重要となる。
業務委託契約における独占禁止法違反の具体例
受領拒否
受領拒否とは、製造請負契約、製造業務委託契約などで、物品・製品・成果物の受領を拒否することです。
こうした受領拒否は、優越的地位の濫用のひとつとして、規制されています(優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方第4の3(1))。
また、独占禁止法だけでなく、下請法によっても規制されています。
下請法第4条(親事業者の遵守事項)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
(1)下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
(以下省略)
受領拒否につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
無償・不当に低い対価による知的財産権の譲渡・使用許諾
業務委託契約の中には、業務の実施により、知的財産権が発生するものがあります。
典型的なものとしては、著作権が発生する、グラフィックデザイン業務委託契約、ライティング業務委託契約、システム等開発業務委託契約などが該当します。
こうした業務委託契約において、知的財産権の譲渡・使用許諾の対価について、無償にしたり、不当に低くしたりした場合、独占禁止法違反となります。
また、独占禁止法だけでなく、下請法にも違反します。
こうした、無償・不当に低い知的財産権の譲渡・使用許諾の対価につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
改良発明の制限(アサインバック・グラントバック)
業務委託契約の中には、委託者から受託者に対し、知的財産権、特に特許権や営業秘密のような、技術情報の使用許諾がなされる場合があります。
典型的なものとしては、製造請負契約があります。
このような業務委託契約では、受託者が、委託者から使用許諾を受けた技術を改良することがあります。これが、いわゆる改良発明です。
委託者が改良発明を制限する行為は、独占禁止法のガイドライン(知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針)で、様々な規制が課されています。
独占禁止法で制約が課される改良発明の取扱い
- 研究開発活動の制限
- 改良技術の譲渡義務(いわゆる「アサインバック」)
- 改良技術の独占的ライセンス義務(いわゆる「グラントバック」)
このほか、独占禁止法による改良発明の制限の規制につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 物品・製品・成果物が発生する業務委託契約では、受領拒否は、独占禁止法違反であり、同時に下請法違反となる。
- 知的財産権(特に著作権)が発生する業務委託契約では、無償・不当に低い対価による知的財産権の譲渡・使用許諾は、独占禁止法であり、同時に下請法違反となる。
- 委託者からの知的財産権の使用許諾がある業務委託契約では、委託者による研究開発活動の制限、改良技術の譲渡義務(アサインバック)、改良技術の独占的ライセンス義務(グラントバック)は、独占禁止法違反となる。
補足:業務委託・下請契約で直接取引・直接契約・直接交渉・中抜きの禁止は独占禁止法違反?
業務委託契約や下請契約において、委託者と再委託先や親事業者と孫請事業者との直接取引・直接契約・直接交渉・中抜きについて、受託者や下請事業者が禁止する契約条項を規定することがあります。
こうした契約条項は、独占禁止法の排他条件付取引、拘束条件付取引、優越的地位の濫用に該当するものと思われがちです。
しかしながら、原則として、こうした直接取引・直接契約・直接交渉・中抜きの禁止条項は、有効であり、適法とされます。
これらの業務委託・下請契約における直接取引・直接契約・直接交渉・中抜きの禁止条項につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約における独占禁止法に関するよくある質問
- 業務委託契約では、独占禁止法のどの規定に注意するべきですか?
- 業務委託契約では、独占禁止法の規制のうち、特に以下の4つの不公正な取引方法に気をつける必要があります。
- 再販売価格維持行為(独占禁止法第2条第9項第4号)
- 優越的地位の濫用(独占禁止法第2条第9項第5号)
- 排他条件付取引(一般指定第11)
- 拘束条件付取引(一般指定第12)
- どのような行為が独占禁止法の優越的地位の濫用に該当しますか?
- 独占禁止法の優越的地位の濫用には、次の行為が該当しま(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」より)。
- 購入・利用強制(第4の1)
- 協賛金等の負担の要請(第4の2(1))
- 従業員等の派遣の要請(第4の2(2))
- その他経済上の利益の提供の要請(第4の2(3))
- 受領拒否(第4の3(1))
- 返品(第4の3(2))
- 支払遅延(第4の3(3))
- 減額(第4の3(4))
- 取引の対価の一方的決定(第4の3(5)ア)
- やり直しの要請(第4の3(5)イ)
- その他(第4の3(5)ウ)