建設工事請負契約書の印紙税は、100万円以下の工事代金では、いくらですか?
工事代金が100万円以下の建設工事請負契約書の印紙税は、200円です。ただし、工事代金が1万円未満の場合は、非課税(=0円)となります。

一般的な建設工事請負契約書(スポットのもの)は、印紙税法の2号文書に該当し、工事代金の金額によって印紙税の金額が決定されます。

【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?

印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。

政令で定めるもの(印紙税法施行規則第21条)

印紙税法施行規則第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)

1 法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

(1)プロボクサー

(2)プロレスラー

(3)演劇の俳優

(4)音楽家

(5)舞踊家

(6)映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー

(7)テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー

 法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。

建設工事請負契約は、租税特別措置法第91条第2項により、以下のとおりとなっています。

軽減税率適用後の2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書)
記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
不動産譲渡契約書建設工事請負契約
10万円を超え50万円以下100万円を超え200万円以下200円
50万円を超え100万円以下200万円を超え300万円以下500円
100万円を超え500万円以下300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下5千円
1千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下3万円
1億円を超え5億円以下5万円
5億円を超え10億円以下16万円
10億円を超え50億円以下32万円
50億円を超えるもの48万円

ただし、この印紙税の金額は、あくまで軽減税率が適用される金額となります。

つまり、工事代金が100万円以下の建設工事請負契約書には、上記の軽減税率が適用されず、本来の税率=本則税率が適用されます。

この点について、2号文書の本則税率は、次のとおりです。

2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減税率を除く)
記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満(※)非課税
※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

このため、工事代金が100万円以下の建設工事請負契約書の印紙税は、本則税率どおり、200円となります。

ただし、工事代金が1万円未満の場合は、非課税となります。

この他、建設工事請負契約書の印紙税・収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)はいくら?【2024年版】

まとめ
  • 建設工事請負契約書の印紙税は、軽減税率が適用される。
  • ただし、軽減税率が適用されるのは、工事代金が100万円を超えてから。
  • このため、工事代金が100万円以下の場合は本則税率が適用され、200円の印紙税が発生する。
  • ただし、工事代金が1万円未満の場合は、印紙税は非課税。