このページでは、コンサルティング契約書の定義について、簡単にわかりやすく解説しています。
コンサルティング契約は、一般的には、経営コンサルタントやコンサルティングファームが、なんらかのコンサルティング業務を提供し、クライアントが、その対価として、報酬・料金・委託料を支払う契約です。
ただ、法律上は、「コンサルティング契約」や「コンサルティング業務」には、明確な定義はありません。
このため、実際には、コンサルティング契約やコンサルティング業務の内容は、経営コンサルタントやコンサルティングファーム、また、案件によっても様々で、統一的な定義があるわけではありません。
そこで、実際のコンサルティング契約では、コンサルティング契約書の記載内容によって、コンサルティング契約やコンサルティング業務の内容を明確に定義づけることが、非常に重要となります。
コンサルティング契約とは?
【意味・定義】コンサルティング契約とは?
一般的なコンサルティング契約は、受託者(経営コンサルタント)からの知識・情報・ノウハウ・助言=コンサル内容=コンサルティング業務の提供があり、これらのコンサル内容の提供の対価として、委託者(クライアント)からの金銭の支払いがある契約です。
コンサルティング契約とは、一般に、経営コンサルタント・コンサルティングファームから、クライアントに対し、知識・情報・ノウハウ・助言の提供=コンサルティング業務があり、その対価として、クライアントから報酬・料金が支払われるもの。
ただし、この定義はあくまで一般的な意味での定義であり、民法などの法律にもとづく定義ではありません。
つまり、コンサルティング契約は、法令用語ではありません。
実際には、ひとくちに「コンサルティング契約」「コンサルティング業務」といっても、内容は様々です。
このため、コンサルティング契約の実務では、コンサルティング契約書で、契約内容を詳細に規定することが重要となります。
コンサルティング契約とアドバイザリー契約の違いは?
なお、コンサルティング契約と似たような名前の契約として、「アドバイザリー契約」という契約があります。
このアドバイザリー契約も、コンサルティング契約と同じく、法令用語ではなく、民法などの法律にもとづく定義がありません。
つまり、コンサルティング契約もアドバイザリー契約も法的な定義がない契約であるため、コンサルティング契約とアドバイザリー契約の違いについては、有るとも無いともいえません。
このため、「コンサルティング契約」であろうと、「アドバイザリー契約」であろうと、重要なのは名前ではなく、契約内容、つまり契約書に何が書いているのかが重要となります。
- コンサルティング契約は、法律上の定義がない契約。このため、契約書で契約内容を詳細に規定することが重要となる。
- コンサルティング契約とアドバイザリー契約の違いは、有るとも無いともいえない。
- コンサルティング契約であろうとアドバイザリー契約であろうと、契約書の内容が重要となる。
コンサルティング契約は知的財産の創造・提供・使用許諾(譲渡)の契約
コンサルティング契約の3要素とは?
ただ、どのコンサルティング契約にも共通していえるのが、コンサルティング契約は、以下の3つの要素から構成されています。
- 経営コンサルタントによる、なんらかの知的財産の創造。
- 経営コンサルタントから、クライアントに対する、なんらかの方法による創造された知的財産の開示。
- 経営コンサルタントによる、創造された知的財産にかかる知的財産権の譲渡または使用許諾。
このため、コンサルティング契約の契約条項は、主にこれらの3要素が中心となります。
【要素1】経営コンサルタントによる知的財産の創造
まず、どのようなコンサルティング契約であれ、経営コンサルタントは、クライアントのために、何らかの知的財産を創造します。
少なくとも、経営コンサルタントは、すでに創造された何らかの知的財産を保有しています。
そして、この知的財産は、多くの場合は、著作物または営業秘密(いわゆるノウハウ)であることがほとんどです。
著作物・著作権につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、営業秘密につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【要素2】経営コンサルタントによる知的財産の開示
次に、コンサルティング契約では、経営コンサルタントが、クライアントに対して、創造された知的財産に関する情報を開示します。
この知的財産に関する情報の開示には、様々な方法があります。
一例をあげると、次のとおりです。
- 情報が記録された記録媒体を引渡す
- 講演・研修・助言などの際に口頭で伝える
- クライアントのプロジェクトにフルコミットして(場合によってはジョインして)体験を通じて伝える
なお、次項とも関係しますが、この段階では、単に知的財産に関する情報が開示されただけです。
クライアントが、その知的財産を使えるかどうかは、別問題です。
【要素3】経営コンサルタントによる知的財産に関する知的財産権の譲渡・使用許諾
そして、コンサルティング契約では、経営コンサルタントによって創造された知的財産に関する知的財産権の譲渡または使用許諾があります。
ある意味では、この知的財産権の譲渡・使用許諾は、コンサルティング契約では、最も重要な契約実務上の要素のひとつです。
というのも、経営コンサルタントが創造した知的財産に関する知的財産権は、あくまでその創造者たる経営コンサルタントが保有するものです。
このため、経営コンサルタントから、知的財産権の譲渡や使用許諾がなければ、クライアントは、使うことができません。
この点につきましては、クライアントはやむを得ないとしても、経営コンサルタントの側ですら、見落としがちな要素です。
なお、コンサルティング契約において創造される代表的な知的財産権である、営業秘密の譲渡・使用許諾につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
コンサルティング契約は、本質的には、経営コンサルタントによる知的財産の創造・提供・使用許諾(譲渡)の契約。
コンサルティング契約書を作成する法律上の義務はない
下請法が適用される場合は契約書の作成義務がある
なお、現在の法律では、原則として、コンサルティング契約書を作成する法的な義務はありません。
ただし、コンサルティング契約の内容や契約当事者の関係によっては、下請法が適用される可能性もあります。
下請法が適用される場合は、契約書(いわゆる「三条書面」)を作成する必要があります。
下請法が適用されるかどうかにつきましては、以下のページをご覧ください。
下請法が適用される場合、理屈のうえでは、委託者(クライアント)=親事業者が、コンサルティング契約書を作成しなければなりません。
なお、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
特定の業界のコンサルティング契約では契約書が必要になる
ただし、特定の業界のコンサルティング契約では、「コンサルティング契約書」という名目ではなくても、契約書の作成義務がある場合もあります。
例えば、金融商品取引法にもづき、投資助言業務をおこなう投資助言・代理業者は、投資顧問契約書(いわゆる「契約締結時等の書面」)を作成する義務があります(金融商品取引法第37条の4)。
また、不動産投資顧問業登録規程にもとづき、投資助言契約や投資一任契約を結ぶ不動産投資顧問業は、契約締結時の書面を作成する義務があります(不動産投資顧問業登録規程第16条)。
このように、特定のコンサルティング契約、とくに許認可が必要なコンサルティング業務では、コンサルティング契約書の作成義務がある場合もあります。
- 法律的には、一般的なコンサルティング契約書を作成する義務はない。
- ただし、下請法が適用される場合は、コンサルティング契約書を「クライアント側が」作成する義務がある。
- 特定の業界のコンサルティング契約ではコンサルティング契約書の作成義務がある。
コンサルティング契約の契約条項のポイント
コンサルティング契約では、次のような重要な契約条項があります。
- コンサルティング業務の内容
- コンサルティング業務の提供方法・回数等
- 契約形態
- 報告義務
- 成果物の作成
- コンサルティング業務のスケジュール・成果物の納入
- コンサルティング業務・成果物の検査
- コンサル内容の知的財産権の譲渡・使用許諾
- 費用負担
- 報酬・料金・委託料の金額・計算方法
- 再委託の可否
- 秘密保持義務
- 利益相反行為・利益相反取引の禁止
- 免責・成果の不保証
- 損害額の予定
こうしたコンサルティング契約の契約条項のポイントにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。