このページでは、著作権が発生する業務委託契約の権利処理のうち、著作権のライセンスによる処理について解説しています。

一般的な業務委託契約では、委託業務の実施によって、受託者が著作物を創作した場合、その著作権は、受託者から委託者に譲渡されます。

ただ、例外的に、受託者からの譲渡ではなく、受託者から委託者に対し、著作権の利用許諾=ライセンスで処理することもあります。

このような処理の場合は、実質的には、業務委託契約の中に、ライセンス契約の要素が含まれることになります。

ライセンス契約は、それ単体でも高度な専門知識を必要とする、重要なポイントが多い契約です。

このページでは、こうした業務委託契約における著作権のライセンス方式のポイントについて解説しています。

なお、著作権そのものにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

著作権・著作物・著作者人格権とは?業務委託契約との関係についても解説




業務委託契約で発生する著作権とは?

業務委託契約では著作物が創作される場合がある

業務委託契約の中には、委託業務を実施することで、著作権が発生することがあります。

こうした業務委託契約は、委託者による著作物の創作そのものを目的とした業務委託契約であることが多いです。

例えば、ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約が代表的な例です。

この他、委託者による著作権の創作が主な目的ではなくても、著作権が発生する業務委託契約もあります。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約(請負契約)で著作権はどのように発生・帰属・譲渡・処理をする?

業務委託契約での著作権の処理は「買取り方式」と「ライセンス方式」

こうした業務委託契約において受託者に発生した著作権は、何らかの形で権利処理をおこないます。

著作権の権利処理の方法は、次の2種類のうちのいずれかの方式です。

業務委託契約における著作権の2つの処理
  • 【買取り方式】受託者から委託者に著作権を移転・譲渡させる方式。
  • 【ライセンス方式】著作権自体は受託者に留保しつつ、委託者に著作権の利用を許諾する方式。

一般的な業務委託契約では、買取り方式にすることが多いです。このため、ライセンス方式は、むしろ例外的な権利処理の方法といえます。

このページでは、ライセンス方式について、簡単にわかりやすく解説していきます。

なお、買取り方式については、次のページをご覧ください。

業務委託契約における著作権の譲渡5つのポイント【買取り方式】

ポイント
  • 業務委託契約では受託者に著作権が発生する場合がある。
  • 一般的な業務委託契約では、著作権は買取り方式により、受託者から委託者に譲渡されることが多い。
  • 受託者から委託者への著作権の利用許諾による処理は、むしろ例外的な処理。





著作権のライセンスが発生する業務委託契約の5つのポイントとは?

著作権のライセンスが発生する業務委託契約には、次の6つのポイントがあります。

著作権のライセンスが発生する業務委託契約の6つのポイント一覧
  • ポイント1:ライセンス方式=著作権は受託者に留保・委託者には利用許諾
  • ポイント2:高度な専門知識が必要となるライセンス方式の業務委託契約
  • ポイント3:受託者は「ライセンスビジネス」をしているのか?
  • ポイント4:受託者が第三者からの著作権侵害に対処できるか?
  • ポイント5:無償・不当に低い対価での著作権の譲渡は独占禁止法違反・下請法違反
  • ポイント6:著作権ライセンス方式のメリット・デメリット

以下、詳しく見ていきましょう。





ポイント1:ライセンス方式=著作権は受託者に留保・委託者には利用許諾

著作権のライセンス方式は、業務委託契約で発生した著作権を、受託者に留保したうえで、委託者に対し、その利用を許諾する方式です。

一般的な業務委託契約では、このライセンス方式で著作権の処理をすることは、多くはありません。

例外的に、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務委託契約では、契約締結前に受託者が開発した(場合によってはこれから開発する)汎用的なコードやモジュールなどは、ライセンス方式となることが多いです。

また、コンテンツホルダーとの業務委託契約では、そもそもライセンスしてもらうことを前提に、特定の著作物を作成してもらうことがあります。

これも、広い意味ではライセンス方式の著作権処理といえます。

ポイント
  • ライセンス方式は、受託者に著作権を留保しつつ、委託者には著作権が利用許諾される方式。
  • プログラムの開発が伴う業務委託契約ではライセンス方式とすることがある。





ポイント2:高度な専門知識が必要となるライセンス方式の業務委託契約

このライセンス方式ですが、「ライセンス」というくらいですから、法律的には、いわゆる「ライセンス契約」に該当します。

つまり、例えば、請負型の業務委託契約で著作権の処理方式をライセンス方式とした場合は、その業務委託契約は、請負契約とライセンス契約の2つの契約ということになります。

ライセンス契約は、契約実務上は、高度な専門知識が必要です。通常の契約実務の知識・経験に加え、著作権法などの特別な法律の知識も必要となります。

このため、よほど大規模なコンテンツビジネスなどの場合でない限り、著作権の処理方式としては、ライセンス方式は使われません。

例外的に、すでに触れたソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務委託契約で汎用的なコードやモジュールの場合は、包括的なライセンスとなるため、比較的な規定で済む場合があります。

ポイント
  • ライセンス方式=著作権ライセンス契約。
  • ライセンス契約は、契約実務のなかでも高度な専門知識が必要な契約のひとつ。





ポイント3:受託者は「ライセンスビジネス」をしているのか?

成果物の作成とライセンスは別々の事業

著作権のライセンスは簡単なビジネスではない

このような事情があるにもかかわらず、著作権を譲渡・移転せず、ライセンス方式にしたがる受託者が意外と多くいます。

すでに触れたように、請負型の業務委託契約で、著作権の処理方式をライセンス方式とするのであれば、成果物の「作成」と「ライセンス」という2種類の事業をしている、ということになります。

このライセンス事業は、契約実務としてだけではなく、権利の維持・管理など、様々な点で専門知識を必要とします。

このため、「本業の片手間」のように、簡単にできるものではなりません。

無理にライセンス方式にしたがる受託者もいる

漫画家やミュージシャンのように、出版社や著作権管理団体にライセンスビジネスを委託しているのであれば、ライセンス方式もそれほど問題ではありません。

しかし、ライセンスビジネスをしているとは言えないにもかかわらず、著作権の移転・譲渡をしたがらず、ライセンス方式にしたがる受託者もいます。

このような受託者が契約当事者となる場合、まず交渉がスムーズにまとまることはありません。

こうした問題が、委託者の担当者の頭を悩ませることになります。

ライセンス方式の提案に対して取るべき委託者の対応は?

この場合、委託者としては、どうにか受託者にライセンス方式を諦めてもらわなければなりません。

あくまで当事務所の経験上の話ですが、ライセンス方式を提案してくる受託者で、本当にライセンスビジネスをしている方は、ほんのひと握りです。

ほとんどの場合は、交渉のカード、ブラフ、あるいは「あわよくば」という狙いでライセンス方式を提案してきます。

このため、受託者からライセンス方式での著作権処理の提案があった場合は、委託者としては、次のような対応をしてみてください。

ライセンス方式への委託者の対応

受託者からライセンス方式の著作権処理の提案があった場合の委託者の対応。

  • ライセンスの内容が記載された契約書の提示を求める。
  • ライセンスの詳細な内容の提示を求める。
  • ライセンス料(ロイヤリティ)の計算方式の提示を求める。
  • 第三者からの著作権侵害があった場合、著作権者としての対処のしかたと費用負担について提示を求める。
  • 第三者に対し著作権を譲渡しないことを保証できるか、仮にその保証に反して著作権を譲渡した場合に違約金を設定していいか質問してみる。
  • (受託者が法人の場合)定款の事業目的にライセンスビジネスに関連する記載があるかどうかを質問する。
  • 場合によっては、あらかじめ受託者の登記記載事項を閲覧し、ライセンスビジネスに関連する事業目的が記載されているかどうか確認する。

受託者の「化けの皮」を剥いで買取方式とする

本当にライセンスビジネスをしている受託者であれば、個人事業者であれ、法人であれ、このような反応に対して、スムーズに対応できます。

ただ、残念なことに、ほとんどの場合、本当にライセンスビジネスをしているのであれば、すぐに出てくるはずの標準的なライセンス契約書すら、出てくることはありません。

言葉は悪いですが、上記のような対応をしながら、「ライセンスビジネス」を装っている受託者の「化けの皮」を剥いでいき、「現実としてはライセンス方式は不可能だ」ということを認識してもらいます。

これにより、買取方式での著作権処理としやすくなります。

ライセンス方式にしたい受託者は委託者を説得できる材料を用意する

「自由に使えない」デメリットを上回るメリットを提案できるか

逆に、受託者の立場として、どうしてもライセンス方式したいのであれば、ビジネスの提案レベルの材料を用意するべきです。

すでに述べたとおり、ライセンス方式は、一種のライセンスビジネスといえます。

ライセンス方式は、委託者にとっては、成果物である著作権を自由に使えない、という点で、非常に大きなデメリットとなります。

ということは、これだけのデメリットを上回るだけのメリットの提案がなければ、受託者は、ライセンス方式を受け入れません。

ライセンス方式とするためには準備・提案が重要

もちろん、圧倒的に質が高い成果物であれば、ライセンス方式も受け入れてもらう可能性があります。

ただ、ここで言う「質が高い」というのは、必ずしも作品のクオリティという意味ではなく、「利益になる」という意味です。

例えば、著名な漫画家やデザイナーが作成する著作物であれば、こうしたデメリットを上回るだけのメリットがあります。

しかし、受託者がこうした著名な漫画家やデザイナーでない限り、まずこうしたメリットは期待できません。

であるならば、最低限、委託者にとって損にならないよう、ありとあらゆる準備をしたうえで提案するべきです。

駄々をこねても委託者を説得できない

ライセンス契約書が出てこない、ロイヤリティを聞かれても答えられない、第三者に著作権を譲渡しないと約束できない、第三者の著作権侵害の排除はしたくない(する場合も費用は負担したくない)、…でも著作権は譲渡したくない。

こうした「駄々」をこねるだけでは、委託者を納得させることなど、到底できません。

委託者がライセンス方式を検討できるようにライセンス契約書を用意し、委託者が損にならないロイヤリティを設定し、第三者に著作権を譲渡しないと契約書に明記し、第三者からの著作権侵害にも自己の費用負担・責任で対処する。

ここまでやって、初めて委託者はライセンス方式を「検討」してくれます。

逆にいえば、このような提案がなければ、委託者にとって、ライセンス方式は、検討にも値しません。

ポイント
  • 業務委託契約による著作物の創作とライセンスとはまったく別々の「事業」。
  • 委託者がライセンス方式を提案してきた受託者に対して取るべき方法は、諦めてもらって買取り方式にする。
  • 受託者としてどうしてもライセンス方式としたい場合は、委託者を説得できるだけの材料・準備を用意して交渉する。





ポイント4:受託者が第三者からの著作権侵害に対処できるか?

著作権者ではない委託者は対抗手段が限られる

すでに何度か触れていますが、第三者から著作権侵害があった場合、著作権者は、著作権法にもとづき、対抗手段を取れます。

このため、ライセンス方式で著作権処理をした場合、著作権者である受託者は、著作権法にもとづき、第三者からの著作権侵害を排除する権利があります。

これに対し、委託者は、著作権者ではありませんので、著作権にもとづく対抗手段は取れません。

契約内容によって、第三者に対する、民法上の債権者代位権の行使や、不法行為にもとづく損害賠償請求など、著作権法にもとづく対抗手段よりも、より実務的には難しい方法で対処せざるをえません。

本当に受託者は著作権の侵害排除ができるか?

このため、著作権をライセンス方式で処理する場合、委託者としては、受託者に対し、業務委託契約において、第三者による著作権の侵害行為を排除する義務を課すことが重要となります。

ただ、こうした侵害行為排除義務を課したところで、実際にその義務を履行できるかどうかは、別問題です。

実務上、著作権の侵害行為の排除は、弁護士や弁理士などの専門家でないと事実上対処できませんが、そうした専門家でも、対処が難しい場合があります。

著作権の侵害行為の排除は、こうした弁護士・弁理士と連携を取り、証拠を集め、費用を負担して、対処するものです。

受託者が、実務として、ここまで対処できるのであれば、ライセンス方式を検討してもいいかもしれませんが、そうでないのであれば、ライセンス方式は検討するべきではありません。

ポイント
  • ライセンス方式では、委託者は、第三者による著作権侵害に対して、取れる手段が限られる。
  • 委託者としては、業務委託契約において、第三者による著作権侵害があった場合の受託者の排除義務を課しておくべき。
  • 受託者に著作権侵害の排除義務があったとしても、実際に第三者による著作権侵害を排除できるかどうか、またその意思があるかどうかは別問題。





ポイント5:無償・不当に低い対価での著作権の譲渡は独占禁止法違反・下請法違反

業務委託契約において、著作権の処理をライセンス方式とした場合、無償の対価としたときや、または不当に低い対価としたときは、契約当事者の関係性によっては、独占禁止法違反・下請法違反となる可能性があります。

この独占禁止法違反・下請法違反の問題につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

無償・不当に低い対価の知的財産権の譲渡・使用許諾は独占禁止法違反・下請法違反





【ポイント6】著作権ライセンス方式のメリット・デメリット

委託者側のメリット・デメリット

委託者側のメリット・デメリット

【メリット】

  • 契約内容や計算方式によっては、ライセンス料(ロイヤリティ)が安くなる。
  • 著作権者として著作権を管理する必要がない。

【デメリット】

  • 契約交渉が難航する場合が多い。
  • 契約内容にもよるが、ほとんどの場合は著作権を自由に使うことができない。
  • 商品化等により、著作物によって長期的に多くの収益が発生した場合でも、継続的にライセンス料(ロイヤリティ)を支払う場合が多い。
  • 計算方式にもよるがライセンス料(ロイヤリティ)の算定、請求、支払い等の事務的負担が多い。
  • ライセンスが終了すると著作権を使えなくなる。

受託者側のメリット・デメリット

受託者側のメリット・デメリット

【メリット】

  • 契約内容にもよるが、著作権者として著作権を自由に使うことができる。

【デメリット】

  • 契約交渉が難航する(というかできない)場合が多い。
  • ライセンスビジネスの当事者として、ライセンスの内容やライセンス契約書などを委託者に提示する必要がある。
  • 契約内容や計算方式によってライセンス料(ロイヤリティ)がほとんど発生しない場合もある。
  • 著作権者として、第三者からの著作権侵害に対して、著作権法にもとづく対抗手段を取らなければならない。
  • 契約内容によっては、上記の対抗手段の費用も負担しなければならない。
  • 計算方式にもよるがライセンス料(ロイヤリティ)の算定、請求、支払い等の事務的負担が多い。





業務委託契約におけるライセンス方式以外の権利処理のしかたは?

すでに述べたとおり、業務委託契約における著作権の権利処理のしかたには、ライセンス方式以外にも、買取り方式があります。

買取り方式につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約における著作権の譲渡5つのポイント【買取り方式】





業務委託契約における著作権ラインセンスに関するよくある質問

業務委託契約において著作権を利用許諾・ライセンスする場合に気をつける点は?
業務委託契約において著作権を利用許諾・ライセンスする場合、次の点に注意が必要です。

  • ポイント1:ライセンス方式=著作権は受託者に留保・委託者には利用許諾
  • ポイント2:高度な専門知識が必要となるライセンス方式の業務委託契約
  • ポイント3:受託者は「ライセンスビジネス」をしているのか?
  • ポイント4:受託者が第三者からの著作権侵害に対処できるか?
  • ポイント5:無償・不当に低い対価での著作権の譲渡は独占禁止法違反・下請法違反
  • ポイント6:著作権ライセンス方式のメリット・デメリット
業務委託契約において著作権が発生した場合、利用許諾・ライセンス以外では、どのように権利を処理しますか?
業務委託契約において著作権が発生した場合、利用許諾・ライセンス以外では、買取方式による処理のしかたがあります。