業務委託と委任の違いは何ですか?
一般的に、業務委託は、何らかの事業に関する業務の委託を意味します。これに対し、委任は、委任契約にもとづき法律行為を委託することを意味します。
業務委託と委任の違いは、業務委託が事業に関する業務の委託全般を意味するのに対し、委任が事業に限らない法律行為のみの委託を意味する点にあります。

このページでは、業務委託と委任の違いについて、簡単にわかりやすく解説しています。

業務委託は、一般的に、事業活動の一部または全部を委託(委任の場合を含みます)する行為です。

これに対し、委任は、法律行為(契約を結ぶことなど)の委託をする行為です。

これらの業務委託と委任契約の違いは、業務委託が法律行為も含めたあらゆる業務・行為の委託であるのに対し、委任が法律行為のみの委託である点です。

このページでは、こうした「業務委託と委任の違い」について、それぞれの用語の説明を交えつつ、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 業務委託と委任の違い。
  • 業務委託の定義。
  • 委任の定義。




業務委託と委任の違いは?

業務委託は、「企業間取引におけるなんらかの業務(法律行為を含む)についての請負、委任、準委任その他の契約形態による委託」であるのに対し、委任は、「なんらかの法律行為の委託」を意味します。

このため、結論としては、業務委託と委任の違いは、次のとおりです。

業務委託と委任の違いは?

業務委託と委任の違いは、業務委託は、なんらかの業務(法律行為を含む)についてのあらゆる契約形態(委任を含む。)による委託であるの対し、委任は、なんらかの法律行為の委託である、という点。

業務委託と委任の違い
業務委託委任
定義なんらかの業務(法律行為を含む)についてのあらゆる契約形態(委任を含む。)による委託なんらかの法律行為の委託

このように、委任は、広い意味では業務委託の一部であると言えます。

ただし、ビジネスの現場では、業務委託や委任について、厳密な違いを意識せずに使われることが多いです。





【意味・定義】業務委託とは?

業務委託=事業者間の取引きとしてのあらゆる業務の委託

業務委託という用語は、民法では定義がありませんが、一般的には次の意味で使われています。

【意味・定義】業務委託とは?

業務委託とは、事業者がその事業のために他の事業者に対し何らかの業務を委託することをいう。

上記の定義は、あくまでビジネス用語や契約実務の慣例として使われる用語としての定義です。

よって、状況によっては、認識に齟齬が生じる可能性があるため、注意が必要です。

なお、業務委託契約全般の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約書とは?作成・書き方・注意点についてわかりやすく解説

フリーランス保護法における「業務委託」とは?

なお、業務委託は、フリーランス保護法では、次のとおり定義づけられています。

フリーランス保護法第2条(定義)

3 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。

(1)事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。

(2)事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。

【意味・定義】業務委託(フリーランス保護法)とは?

フリーランス保護法における業務委託とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む)、情報成果物の作成、役務の提供(自らに役務の提供をさせることを含む)を委託することをいう。

下請法における「委託」とは?

また、「委託」は、民法以外の特定の法律等で定義づけられている場合があります。

そのうち、最も重要なものは、下請法における定義です。

【意味・定義】下請法とは?

下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といい、親事業者に対し義務・禁止行為を課すことにより、下請代金の支払遅延等を防止するなど、下請事業者を保護することを目的とした法律をいう。

下請法における委託の定義は、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第2によると、以下のとおりです。

【意味・定義】委託(下請法)とは?

下請法における委託とは、「事業者が、他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工を含む。)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼することをいう。」

この他、法律用語としての委託の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【2023年最新】委託とは?法律(下請法・フリーランス保護法等)の定義・意味は?





【意味・定義】委任とは?

委任は法律行為の委託

すでに述べたとおり、委任は法律行為の委託であり、民法では、委任契約として知られています。

委任契約は、民法では、以下のように規定されています。

民法第643条(委任)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

【意味・定義】委任契約とは?

委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。

委任契約の具体例は?

委任契約の代表例や具体例には、以下のものがあります。

委任契約の代表例・具体例一覧リスト
  • 弁護士との訴訟代理契約
  • 税理士との税務業務委託契約
  • 不動産業者との不動産売買媒介契約、不動産賃貸媒介契約
  • 会社と役員との委任契約
  • 代理店契約(契約の締結を含む代理権があるもの)

このように、企業間取引における委任契約は、何らかの手続きの代行や代理の契約が多いです。

また、委任契約での成果物の納入の有無は、契約内容によります。

なお、これらは、あくまでも代表的な例であり、実際のビジネスの現場では、様々な委任契約が締結されています。





補足:準委任契約とは?

委任契約は事務の委託の契約

なお、委任契約と同様の契約に、準委任契約があります。

準委任契約は、民法では、以下のように規定されています。

民法第656条(準委任)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

【意味・定義】準委任契約とは?

準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。

ここでいう「事務」というのは、一般的な用語としての事務(例:事務を執る、事務所、事務職など)ではなく、もっと広い概念です。

民法上は定義がありませんが、作業、助言、企画、知識・技芸の教授など、「法律行為でない行為」が該当します。

ちなみに、「準用」とは、ある法律の規定を、必要な修正・変更をしたうえで、類似した別の規定に当てはめることをいいます。

【意味・定義】準用とは?

準用とは、ある法律の規定を、必要な修正・変更をしたうえで、類似した別の規定に当てはめることをいう。

契約実務においては、法律の条文だけでなく、契約条項としても、「準用する」場合があります。

準委任契約の代表例・具体例

準委任契約の代表例や具体例には、以下のものがあります。

準委任契約の代表例・具体例一覧
  • 医師や医療機関との医療行為準委任契約(企業間取引としては産業医嘱託契約など)
  • アジャイル開発のシステム等開発委託契約
  • システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)
  • 経営コンサルティング契約

このように、企業間取引における準委任契約は、継続的な契約が多いです。成果物の納入の有無は、契約内容によります。

なお、これらは、あくまでも代表的な例であり、実際のビジネスの現場では、様々な準委任契約が締結されています。

この他、委任契約・準委任契約の詳細な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

委任契約・準委任契約とは?請負契約や業務委託契約との違いは?





業務委託と委任の違いに関するよくある質問

業務委託と委任の違いは何ですか?
業務委託と委任の違いは、業務委託が事業に関する業務の委託全般を意味するのに対し、委任が事業に限らない法律行為のみの委託を意味する点です。
業務委託、委任、準委任は、それぞれどのような意味・意味ですか?
業務委託と委任、準委任の意味・定義は、それぞれ次のとおりです。

  • 業務委託とは、事業者がその事業のために他の事業者に対し何らかの業務を委託すること。
  • 委任とは、委任者が、受任者に対し、法律行為をすることを委託し、受任者がこれ受託すること。
  • 準委任とは、委任者が、受任者に対し、法律行為以外の事務をすることを委託し、受任者がこれ受託すること。
請負と再委託の違いは何ですか?
請負は、注文者が仕事の完成を注文することを意味します。これに対し、再委託とは、一般的に、ある委託者から業務を委託を受けた受託者が、第三者である事業者に対し、さらに(再度の)委託することを意味します。なお、再委託には、請負による下請けも含まれます。
また、請負と再委託の違いは、請負は、注文者からの注文やその注文を請けた請負人からの下請負人への再度の注文の場合もあるのに対し、再委託は、必ずある事業者からの業務の委託があったうえで再度の委託がある、という点です。

請負と再委託の違いとは何ですか?