履行場所と納入場所にはどのような違いがあるのでしょうか?
履行場所と納入場所の違いは、履行場所が債務全般に使える表現であるのに対し、納入場所は債務が納入である場合にしか使えない表現であることです。
履行場所は、債務者が債務を履行する場所を意味します。また、納入場所は、債務者が債務の一種として物品等を納入する場所を意味します。
納入場所は、債務の履行である納入の場所であることから、履行場所の一種であるといえます。

このページでは、履行場所と納入場所の違いについて、わかりやすく解説しています。

法律的には、納入場所は履行場所の一種であって、債務の内容が納入である場合は違いはありません。

このため、契約実務では、特に気にする必要はありません。

このページでは、こうした「履行場所と納入場所の違い」について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページを読むことで、以下の内容を理解できます。

このページでわかること
  • 履行場所と納入場所の違い。
  • 履行場所の定義。
  • 納入場所の定義。




履行場所と納入場所の違いは?

履行場所は、債務の履行の場所であり、納入場所は、納入の場所です。

つまり、納入場所は、債務としての納入の期限であることから、履行場所の一種であると言えます。

このため、履行場所と納入場所には、債務が納入である場合は、厳密な違いはありません。

なお、履行は債務全般を果たすことを意味するのに対し、納入は債務の一部としての物品の引渡しを意味する点に違いがあります。

履行場所と納入場所の違いは?

履行場所と納入場所の違いは、履行場所が債務全般に使える表現であるのに対し、納入場所は債務が納入である場合にしか使えない表現であること。

履行場所は「債務の履行をしなければいけない期限」であり、納入場所は「(債務の一部である)納入をしなければいけない期限」であることから、納入がある契約に置いては納入場所は履行場所の一種。





【意味・定義】履行場所とは?

納入の債務については履行場所=納入場所

履行場所は、民法上は定義が規定されていません。

ただ、一般に、債務=義務を履行しなければならない場所のことを意味します。

【意味・定義】履行場所とは?

履行場所とは、債務を履行しなければならない場所をいう。

業務委託契約においては、履行場所は、主に「受託者による業務の実施場所」を意味します。

この業務が物品の納入があるものである場合、その納入の債務については、履行場所=納入場所となります。

履行場所は納入でない債務でも使われる表現

他方で、納入がない業務(主に準委任型の業務委託契約)でも、「履行場所」という表現を使います。

つまり、履行場所のほうが、債務が納入の場合でしか使えない納入場所よりも、より広い概念・表現であると言えます。

納入がない業務では、履行場所は、業務としてなんらかの作業を実施する場所、という程度の意味となります。





【意味・定義】納入場所とは?

納入場所は、民法上は定義が規定されていません。

ただ、一般に、受託者(債務者)が委託者に対し、何らかの物品・製品・成果物・知的財産等を引渡さなければならない場所のことを意味します。

【意味・定義】納入場所とは?

納入場所とは、債務の履行としての納入の場所をいう。

何らかの物品・製品・成果物・知的財産等の引渡しがある業務委託契約においては、住所等で納入場所が規定されることがほとんどです。





履行場所・納入場所のポイントとは?

下請法では「下請事業者の給付を受領する場所」は三条書面の必須記載事項

なお、下請法が適用される場合は、履行場所・納入場所は、「下請事業者の給付を受領する場所」として、三条書面の必須記載事項とされています。

【意味・定義】三条書面(下請法)とは?

三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者対し交付しなければならない書面をいう。

このため、親事業者には、下請事業者に対し、履行場所・納入場所を明らかにして書面で通知する義務があります。

三条書面につきましては、につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の三条書面とは?12の法定記載事項や契約書との違いは?

業務委託契約で作業場所を指定することは違法?

業務委託契約では、委託者が受託者の作業場所を指定することは、原則として適法であり、違法ではありません。

ただし、受託者が個人事業者・フリーランスである場合は、業務内容の性質によって、違法(偽装請負)と適法の両方の可能性があります。

この点について、「業務の性質上」、作業場所の指定が必然である場合は、特に問題ではなく、適法な業務委託契約となります。

他方で、業務の性質上、特に必要のないにもかかわらず、業務遂行を指揮命令するために作業場所を指定することは、適法な業務委託契約とはみなされず、労働契約・雇用契約とみなされ、労働基準法、労働契約法その他の各種労働法に違反し、違法となる可能性があります。

この他、業務委託契約における作業場所の指定の問題点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

作業場所の指定は違法?業務委託契約(請負契約・準委任契約)の場合では?

納入場所の関連ページ

このほか、納入場所等につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

納入・納入方法・納入場所とは?書き方・規定のしかたは?





履行場所と納入場所の違いに関するよくある質問

履行場所と納入場所にはどのような違いがあるのでしょうか?
納入場所は、債務の履行である納入の場所であることから、履行場所の一種であるといえます。他方で、履行場所はどのような債務でも使える表現であるのに対し、納入場所は債務が納入である場合にしか使えない表現です。
履行場所とはなんですか?
履行場所とは、債務を履行しなければならない場所のことです。
納入場所とは何ですか?
納入場所とは、債務者が何らかの物品・製品・成果物・知的財産等を引渡さなければならない債務の場所のことです。