- 準委任と再委託の違いは何ですか?
- 準委任は、委任者が受任者に対し法律行為でない事務の実施を委託することを意味します。これに対し、再委託とは、一般的に、ある委託者から業務を委託を受けた受託者が、第三者である事業者に対し、さらに(再度の)委託することを意味します。なお、再委託には、準委任も含まれます。
準委任と再委託の違いは、準委任は委託内容が「事務」であるのに対し、再委託は業務内容が特に限定されていません。また、準委任は一次委託や再度の委託などは特に限定されていないのに対し、再委託は「再度の委託」に限定されています。
このページでは、準委任と再委託の違いについて、簡単にわかりやすく解説しています。
準委任や再委託に関する用語は、「非常にわかりづらい」と思いませんか?
それもそのはずで、実は、委託に関する用語のほとんどはビジネス用語であって、法律用語ではありません。
だからこそ、使う人によって定義がまちまちになり、「準委任や再委託の違い」もわかりづらくなってしまいます。
このページでは、「準委任や再委託の違い」について、委託に関する用語の説明を交えつつ、解説します。
準委任と再委託の違いは?
準委任は、「委任者が受任者に対しなんらかの法律行為でない事務を委託すること」であるのに対し、再委託は、「委託者が自ら受託したなんらかの業務について受託者に対し再度の委託をすること」を意味します。
このため、結論としては、準委任と再委託の違いは、次のとおりです。
準委任と再委託の違いは?
準委任と再委託の違いは、準委任は、「委任者が受任者に対しなんらかの法律行為でない事務を委託すること」であるのに対し、再委託は、事業者からの業務を受託した委託者が別の受託者に対して「何らかの業務の再度の委託をすること」である、という点。
つまり、準委任は委託内容が「事務」であるのに対し、再委託は業務内容が特に限定されていません。
また、準委任は一次委託や再度の委託などは特に限定されていないのに対し、再委託は「再度の委託」に限定されています。
「準委任」は契約形態の一種
準委任は、通常は、契約形態としての準委任契約を意味します。
このため、委託や再委託の契約形態が準委任であることもあります。
つまり、「契約形態が準委任契約の再委託」である場合は、準委任=再委託ということになり、違いはありません。
このように、「準委任」という表現ひとつをとっても、様々な使われ方をします。
よって、なるべく「準委任」という表現を単体で使うべきではありません。
【意味・定義】委託とは?
契約用語・ビジネス用語としての委託の定義は?
なお、「委託」という用語は、民法では定義がありませんが、一般的には次の意味で使われています。
【意味・定義】委託とは?
委託とは、一般的には、何らかの行為(主に事業における業務の一部または全部や作業等)を他人に依頼することや任せることをいう。
上記の定義は、あくまでビジネス用語や契約実務の慣例として使われる用語としての定義です。
この他、契約用語・ビジネス用語としての委託の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
法律用語としての委託の定義は?
他方で、委託は、民法以外の特定の法律等で定義づけられている場合があります。
そのうち、最も重要なものは、下請法における定義です。
【意味・定義】下請法とは?
下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といい、親事業者に対し義務・禁止行為を課すことにより、下請代金の支払遅延等を防止するなど、下請事業者を保護することを目的とした法律をいう。
下請法における委託の定義は、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第2によると、以下のとおりです。
【意味・定義】委託(下請法)とは?
下請法における委託とは、「事業者が、他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工を含む。)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼することをいう。」
この他、法律用語としての委託の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
準委任と再委託の違いに関するよくある質問
- 準委任と再委託の違いは何ですか?
- 準委任は委託内容が「事務」であるのに対し、再委託は業務内容が特に限定されていません。また、準委任は一次委託や再度の委託などは特に限定されていないのに対し、再委託は「再度の委託」に限定されています。
- 準委任と再委託は、それぞれどのような意味・意味ですか?
- 準委任と再委託の意味・定義は、それぞれ次のとおりです。
- 準委任とは、委任者が受任者に対し法律行為でない事務の実施を委託すること。
- 再委託とは、業務委託を受けた受託者が、委託業務の全部または一部を第三者に対し再度委託することであって、下請負(下請け)、再委任(再準委任)のいずれかのもの。