このページでは、企業間取引の担当者向けに、個別契約の定義、基本契約との違い、個別契約書や発注書・受注書の使い方について解説しています。
個別契約は、基本契約が適用される場合において、個々の取引きにおける契約内容を規定した契約のことです。
これに対し、基本契約は、継続的取引きの全体に適用される契約内容を規定した契約のことです。
このように、個別契約は、継続的な企業間取引において、基本契約とセットで運用される契約です。
個別契約を締結する際は、個別契約書または発注書・受注書を使うこととなります。
このページでは、こうした個別契約の基本的な事項について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 個別契約の定義。
- 個別契約と基本契約との違い。
- 個別契約書・発注書・受注書の定義とその違い。
- 個別契約書・発注書・受注書の使い方。
- 個別契約書・発注書・受注書の印紙税・収入印紙。
個別契約とは?
個別契約=継続的取引きにおける個々の取引きに関する契約
個別契約とは、基本契約を締結したうえで締結される、個々の取引に関する契約です。
【意味・定義】個別契約とは?
個別契約とは、基本契約を締結したうえで締結される、個々の取引に関する個別の契約のことをいう。主に、個々の取引きの契約成立日、商品や役務の内容、納期、料金、支払期限について規定する。
個別契約は、基本契約とセットで運用される契約であり、個々の取引きごとに異なる契約条項だけを規定するものです。
例えば、受発注の日付、商品や業務の内容、納入場所、納期、支払期限などの契約条項が該当します。
なお、個別契約は、個別契約書または発注書・受注書(注文書・注文請書)の取り交わしによって締結します(後述)。
基本契約=継続的取引きの基本となる契約
これに対し、基本契約(取引基本契約)とは、継続的な取引(売買契約、請負契約、準委任契約等)の基本となる、個々の取引に共通して適用される条項を規定した契約のことです。
【意味・定義】基本契約(取引基本契約)とは?
基本契約とは、継続的な売買契約、請負契約、準委任契約の取引の基本となる、個々の取引に共通して適用される契約条項を規定した契約をいう。取引基本契約ともいう。
基本契約は、すべての個別契約に共通して適用されるルールを規定します。
例えば、知的財産の取扱い、支払方法、秘密保持義務、暴力団排除条項、契約解除条項などが該当します。
これらの契約内容について、毎回契約書に記載すると煩わしいですし、紙面の無駄にもなります。
このため、継続することが前提となる売買契約、請負契約、準委任契約などでは、こうした共通ルールについて、初回の契約の際に基本契約として締結します。
こうすることで、契約関係の業務プロセスを効率化できます。
「個別契約のみ」「基本契約書なしの個別契約書」はあり得る?
以上のように、個別契約は、基本契約とセットで運用することが前提となります。
このため、基本契約を締結せずに「個別契約だけ」を締結することは、原理的に不可能であり、あり得ません。
同様に、基本契約書の取り交わしが無いにもかかわらず、個別契約書の取り交わしはあり得ません(発注書・受注書の単体使用はあり得ます)。
ただ、基本契約を締結せずに、「個別契約書」というタイトルの契約書を取り交わしたり、発注書・受注書の取り交わしをしたとしても、契約自体は有効に成立します。
この場合、基本契約の締結がない以上、本来基本契約にもとづく契約内容については、民法や商法などの法律によって判断されます。
個別契約と基本契約との違いは?
個別契約と基本契約は、主に以下のような違いがあります。
個別契約と基本契約の違い | ||
---|---|---|
個別契約 | 基本契約 | |
契約内容 | 個々の取引きに適用される契約条項 (商品や業務の内容、納入場所、納期、支払期限など) | すべての個別契約に共通して適用される契約条項 (知的財産の取扱い、支払方法、秘密保持義務、暴力団排除条項、契約解除条項) |
なお、個別契約と基本契約の契約条項は契約によって様々です。
例えば、納入場所が毎回異なる場合は個別契約において規定することとなりますが、納入場所が毎回同じ場合は基本契約のほうに規定します。
このため、どの契約内容について個別契約と基本契約のどちらに規定するかは、一律に決まっているわけではありません。
個別契約書・発注書・受注書とは?
いずれも個別契約の成立に関係する書面
個別契約書・発注書・受注書は、いずれも個別契約の成立に関係する書面です。
契約は、「申込み」と「承諾」があって成立します。
民法第522条(契約の成立と方式)
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
個別契約書は、単体で個別契約の成立を証する書面です。
これに対し、発注書・受注書は、単体では個別契約の成立を証することとならず、それぞれ申込みと承諾のみを証する書面となります。
このため、発注書・受注書は、両方セットで契約の成立を証することとなります。
個別契約書とは?
個別契約書は、個別契約が記載された契約書のことです。
【意味・定義】個別契約書とは?
個別契約書とは、個別契約の成立を証する書面であって、個別契約の内容が記載されたものをいう。
発注書や受注書とは異なり(後述)、個別契約書は、個別契約の成立を単独で証する書面です。
また、個別契約書は、文字どおり契約書の一種ですので、通常の契約書と同じように、一般的には相互に取り交わすこととなります。
発注書(注文書)とは?
発注書(注文書)は、発注者から受注者に対して交付される、発注・注文を証する書面=発注・注文の証拠となる書面です。
【意味・定義】注文書・発注書とは?
注文書・発注書とは、一方の契約当事者(委託者・発注者)から他方の契約当事者(受託者・受注者)に対する、何らかの契約の申込みの意思表示をするための書面をいう。
こうした発注・注文のことを、契約の「申込み」といいます。
【意味・定義】申込みとは?
申込みとは、契約の締結をしようとする意思にもとづき申込者から他人に対して申し入れられる意思表示をいう。
発注書(注文書)は、あくまで発注者が受注者に対し、一方的に契約の申込みだけをするための書面です。
このため、発注書(注文書)単体では、原則として契約は成立しません。
受注書(注文請書)とは?
受注書(注文請書)は、受注者から発注者(注文者)に対してに対して交付される、受注・請負を証する書面=受注・請負の証拠(≒契約の成立の証拠)となる書面です。
【意味・定義】受注書とは?
受注書とは、発注(申込み)に対する受注(承諾)を証するための書面をいう。
【意味・定義】注文請書とは?
注文請書とは、主に請負契約における注文(申込み)に対する請負(承諾)を証するための書面をいう。
こうした受注・請負のことを、(契約の申込みに対する)「承諾」といいます。
【意味・定義】承諾とは?
承諾とは、契約の締結をしようとする承諾者から申込者に対してなされる申込みに対する応諾の意思表示をいう。
受注書(注文請書)は、注文者(発注者)への送付・交付により、契約の申込みに対する承諾をするための書面です。
このため、発注書(注文書)とは異なり、受注書(注文請書)の交付によって、原則として契約が成立します。
個別契約書と発注書・受注書の違いは?
以上のように、個別契約書と発注書・受注書は、契約の成立において違いがあります。
個別契約書と発注書・受注書の違い(契約の成立の場合) | ||
---|---|---|
個別契約書 | 発注書・受注書 | |
契約の成立 | 個別契約書単体で個別契約が成立する。 | 原則として、発注書単体では個別契約は成立しない。 受注書による承諾があることで個別契約が成立する。 |
個別契約書や発注書・受注書の使い方は?
個別契約書の使い方とメリット・デメリットは?
個別契約書の使い方は、通常の契約書と同様、一般的には契約当事者の数(通常は2部)を作成し、相互に取り交わします。
このように、契約当事者の数だけ個別契約書を作成した場合は、すべての契約当事者の手元に個別契約書=個別契約の証拠が残る、というメリットがあります。
ただし、その分、作成のコストや手間がかかる、印紙税がすべての契約書に発生し、収入印紙が必要となる、というデメリットもありあす。
なお、すでに述べたとおり、個別契約書は、基本契約書の取り交わしがあることが前提となります。
発注書・受注書の使い方とメリット・デメリットは?
発注書と受注書の使い方は、発注者から受注者に対し発注書を交付した後で、受注者から発注者に対し受注書が交付します(理論上は逆でも問題ないです)。
このように、発注書は受注者の手元に残り、受注書は発注者の手元に残ります。
逆に言えば、発注者の手元には発注書が残らず、受注者の手元には受注書が残りません。
このように、紙の発注書・受注書は、当事者の手元に完全な形で証拠が残らない、というデメリットがあります。
ただし、その分、作成のコストや手間がかからない、印紙税は通常は受注書だけに発生し、発注書には発生しない、というメリットもあります。
この他、個別契約の締結の方法につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
個別契約書と発注書・受注書の使い分けはどうするべき?
一般的な企業間取引や企業法務の実務では、個別契約書は重要な取引きに使われ、発注書・受注書は日常的な取引きに使われることが多いです。
これは、すでに述べたとおり、通常、個別契約書は当事者の数(通常は2者分=2部)だけ作成され、当事者それぞれに原本と証拠が残るからです。
これに対し、発注書・受注書は、個別契約書よりも手続きが簡単ではあるものの、それぞれの手元には発注書・受注書の原本は片方しか残らないため、受発注の記録・証拠が完全な形では残りません。
このため、発注書・受注書は、どちらかといえば、比較的重要度が低い日常的な取引きに使われることが多いです。
個別契約書と発注書・受注書の違い(証拠の場合) | ||
---|---|---|
個別契約書 | 発注書・受注書 | |
契約の成立 | 個別契約書は原本が証拠になるため、2部作成して発注者・受注者が相互に保存した場合は、注文者・受注者の双方にとって証拠になる。 | 発注書・受注書は契約当事者の手元には片方しか残らないため、片方の証拠しか残らない。 |
個別契約や基本契約で重要な契約条項は?
個別契約では個々の取引きにとって重要な契約条項を規定する
個別契約では、主に次のような条項が規定されます。
個別契約の契約条項・書き方
- 受発注の年月日
- 商品名・製品番号等の商品・製品を特定する事項
- 納入期限・納入期日
- 納入場所
- 検査期限
- 単価・数量・料金の金額等
- 支払期限
なお、すでに述べたとおり、これらの契約条項を個別契約ではなく、基本契約の方に規定する場合もあります。
例えば、上記の例であれば、取引きによっては、納入場所(毎回同じ場所に納入する場合)、検査期限(納入時から起算して同じ期限の場合)、支払期限(締切り計算とする場合)などは、どの個別契約であっても共通することもあります。
この場合は、基本契約の方に規定したほうが、より簡略化されます。
基本契約では継続的取引きの全体にとって重要な契約条項を規定する
基本契約では、主に次のような条項が規定されます(売買・請負のものを想定しています)。
基本契約の契約条項・書き方
- 個別契約の成立
- 納入
- 検査
- 契約不適合責任
- 所有権の移転
- 危険負担の移転
- 支給品の取扱い
- 貸与品の取扱い
- 支払条件
- 支払方法
- 製造物責任
- 知的財産権の侵害
- 知的財産権の取扱い
- 改良発明の取扱い
- 秘密保持義務
- 再委託
- 契約解除
- 期限の利益の喪失
- 暴力団排除条項
個別契約書や発注書・受注書には印紙税が発生する?収入印紙は必要?
個別契約書は印紙税・収入印紙は他の契約書と同じ
個別契約書の印紙税・収入印紙は、一般の契約書と同じ扱いとなります。
このため、企業間取引きにおける個別契約書は、多くは、1号文書、2号文書のいずれかの課税文書か、または不課税文書となります。
個別契約書が課税文書となった場合、原本に収入印紙を貼る必要がありますので、原本を2部作成した場合は、収入印紙も2部分必要となります。
なお、具体的にどの個別契約書で印紙税が発生し収入印紙が必要になるのかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
発注書・受注書は原則として受注書のみに印紙税が発生し収入印紙が必要となる
申込書・注文書・発注書・依頼書等には印紙税が発生しない
次のとおり、原則として、申込書・注文書・発注書・依頼書等には収入印紙を貼る必要はありません。
[平成29年4月1日現在法令等]契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはなりません。(以下省略)
ただし、注文書を送付しただけで自動的に契約が成立する手続きとした場合、その申込書・注文書・発注書は、契約書扱いとなり、課税文書となる可能性があります。
[平成29年4月1日現在法令等](途中省略)次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われています。
(1)契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
(2)見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されているその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
(3)契約当事者双方の署名または押印があるもの
この他、発注書・注文書等の印紙税・収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
受注書には印紙税が発生し収入印紙が必要となる
これに対し、受注書は、契約の申込みに対する承諾≒契約の成立を証する書面となりますので、印紙税が発生し、収入印紙が必要となります。
…契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立もしくは更改または契約の内容の変更もしくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書または契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解または商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
引用元: No.7117 契約書の意義|国税庁
ただし、これはあくまで受注書が1号文書、2号文書等の課税文書に該当する場合に限ります。
【意味・定義】課税文書とは?
課税文書とは、印紙税の課税対象となる文書であって、印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書(1号文書から20号文書)のうち、印紙税法第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書をいう。
受注書が課税文書に該当する場合、印紙税の納税義務は受注者側に発生するため、受注者は、受注書を作成する際に、収入印紙を貼ったうえで、消印を押す必要があります。
このほか、受注書の印紙税・収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
個別契約書と発注書・受注書の印紙税法における違いは?
以上のように、個別契約書と発注書・受注書は、以下のとおり、印紙税法においても取り扱いが異なります。
個別契約書と発注書・受注書の印紙税法における違い | ||
---|---|---|
個別契約書 | 発注書・受注書 | |
印紙税・収入印紙の発生・金額 | 原則として、個別契約書には印紙税が発生し、収入印紙が必要(課税文書の場合)。 個別契約書の原本が2部作成された場合は、注文請書の2倍の印紙税が発生し、収入印紙が必要。 | 原則として、発注書には印紙税が発生せず、収入印紙は不要。 受注書には印紙税が発生し、収入印紙が必要(課税文書の場合) |
このため、紙の個別契約書や発注書・受注書を作成する場合は、発注書・受注書のほうが、発注者は印紙税・収入印紙の負担がありません。
電子契約の場合は収入印紙は不要
なお、電子契約で契約を締結する場合は、契約書は紙ではなく電磁的データであるため、そもそも課税文書に該当しません。
このため、電子契約サービスを使用して契約を締結する場合は、契約書の形式でも、発注書・受注書の形式でも、印紙税は発生せず、収入印紙は不要となります。
この場合、契約書を使う場合であっても、発注書・受注書を使うであっても、契約当事者は、電子契約のサービスにおいて契約の申込みと承諾をおこなうこととなります。
また、証拠についても、一般的な電子契約サービスでは、注文者・受注者の双方が発注書・受注書のいずれをも閲覧できます。
このため、電子契約サービスでは、契約書、発注書・受注書のどちらを使っても構いません。
補足:基本契約書の印紙税・収入印紙は原則として4,000円
請負契約や売買契約の基本となる基本契約書は、原則として、いわゆる「7号文書」に該当し、4,000円の収入印紙を貼る必要があります。
これに対し、(準)委任契約の基本となる基本契約書は、原則として課税文書ではありませんので、収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、(準)委任契約のなかでも、「売買の委託」や、「売買に関する業務…を継続して委託する」契約書の場合は、次のとおり、7号文書に該当します。
印紙税法施行令第26条(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
(1)特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
(2)代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
(3)(以下省略)
このため、「売買の委託」や、「売買に関する業務…を継続して委託する」契約書は、(準)委任契約の基本契約書であっても、4,000円の収入印紙を貼る必要があります。
なお、取引基本契約書が7号文書に該当するかどうかにつきましては、次のフローチャートで判別してください。
- 7号文書(収入印紙・印紙税)診断フローチャート
このフローチャートでは、契約書が4,000円の収入印紙・印紙税の対象となる7号文書に該当するかどうかを診断できます。
取引基本契約書・個別契約書・注文書・注文請書の作成は弊所におまかせください
このように、個別契約書や発注書・受注書は、取引基本契約書と併用することにより、十分な量・内容の契約条項を規定しつつ、効率よく契約の締結・運用・管理が可能となります。
弊所では、こうした取引基本契約書・個別契約書・発注書・受注書の作成依頼・作成代行を承っております。
取引基本契約書は、個別契約書、発注書・受注書との連動や受発注の手続きなど、スポットの業務委託契約とは異なる特殊な条項の規定が必要となります。
こうした対応も含め、開業22年・400社以上の取引実績にもとづき、丁寧なお打ち合わせを経て業務委託契約書を作成いたします。
お見積りは完全無料となっていますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
個別契約・個別契約書に関するQ&A
- 個別契約と基本契約の違いは何ですか?
- 個別契約と基本契約の違いは、規定される契約条項の内容です。個別契約では、個々の取引きに適用される契約条項が規定されるのに対し、基本契約では、すべての個別契約に共通して適用される契約条項が規定されます。
- 個別契約書に印紙は必要ですか?
- 個別契約書も契約書の一種ですので、課税文書に該当する場合は収入印紙が必要となります。
- 注文書と個別契約書の違いは?
- 注文書は、あくまで個別契約の申込みを証する書面であるのに対し、個別契約は、個別契約の成立を証する書面です。