一般的な業務委託契約では、物品・製品・成果物の納入や委託業務の実施があった場合、納入・実施の検査をします。
この検査の行程は、納入の行程とは別物ですので、手続きも別々におこないます。
検査に関する条項では、検査の合否の判定基準である、検査基準が最も重要です。
ただ、この検査基準と同様に重要となるのが、検査のスケジュールと手続きです。
これらの規定を記載しておかないと、検査の実施に支障が出ます。
特に、不合格の場合や、委託者が検査しなかった場合の対応を記載しておかないと、その先の契約の行程に進めなくなる恐れがあります。
このため、業務委託契約書には、具体的な検査期間や検査期間が満了した場合の対応を記載して作成ます。
このページでは、こうした検査のスケジュール・手続きについて、解説していきます。
業務委託契約における検査とは?
業務委託契約では委託者による委託業務の検査がある
一般的な業務委託契約書では、受託者から委託者に対し、物品・製品・成果物の納入や委託業務の実施があった場合、委託者は、その納入・実施について検査をします。
これは、当然ながら、納入・実施について、受託者の故意・過失によって、ミス・欠陥(=契約不適合・瑕疵)がないかどうかを確認するためです。
【意味・定義】検査とは?
業務委託契約における「検査」とは、委託者が、受託者から実施された業務について、業務内容に適合しているかどうか確認し、その合否を判定する作業をいう。
検査の結果が合格であれば、委託業務は無事終了となりますが、不合格であれば、受託者は再度業務をやり直すことになります。
また、成果報酬型の業務委託契約では、検査に合格した場合に限り、報酬の支払いがあります。
つまり、検査は、業務が終了するかどうか、そして報酬が発生するかどうかを決める、非常に重要な規定であるといえます。
検査は民法に規定がない=すべて契約当事者が決める
このように、検査の規定は非常に重要ではありますが、実は、民法では、検査に関しては、ほとんど規定がありません。
ちなみに、商法では、次のとおり、売買契約における検査に関する規定はあります。
商法第526条(買主による目的物の検査及び通知)
1 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
引用元:商法 | e-Gov法令検索
ただ、これはあくまで、「売買」に関する規定です。
この点について、実態が売買契約である業務委託契約も、ないわけではありません。
しかし、ほとんどの業務委託契約は、売買契約には該当せず、請負契約や(準)委任契約に該当します。
このため、一般的な業務委託契約では、この商法第526条は適用されません。
以上のように、民法や商法では、検査に関する規定はありません。
つまり、検査に関するルールは、委託者と受託者が、業務委託契約で決めなければなりません。
検査仕様と同様に重要となる検査期間・検査期限と手続き
検査の際、最も重要となるのが、検査の合否の判定基準=検査基準です。
また、場合によっては、何を検査するのか(=検査項目)、そしてどのように検査するのか(=検査方法)も重要となります。
これらの、検査項目・検査方法・検査基準につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
そして、これらの検査仕様と同様に重要となるのが、いつまでに検査するのか(=検査期間・検査期限)という点です。
さらに、合否の判定の手続きもまた、重要となります。
ポイント
- 業務委託契約では、受託者による委託業務業務の実施後、委託者による委託業務の検査がある。
- 業務委託契約における「検査」とは、委託者が、受託者から実施された業務について、業務内容に適合しているかどうか確認し、その合否を判定する作業のこと。
- 検査は、民法に規定がない。つまり、検査に関する規定は、委託者と受託者がすべて業務委託契約で決める。
業務委託契約では検査期間・検査期限が重要
受託者にとっては「委託者が検査しない」リスクを抑止できる
検査期間・検査期限は、受託者にとって非常に重要な条項です。
というのも、検査期間・検査期限を具体的な数字で設定しないと、委託者がいつまでたっても検査をしないことがあるからです。
また、仮に検査を始めたとしても、不当に時間をかけて検査をして、合否の判定を出すことを引き伸ばすことがあります。
こうした検査をしない、あるいは検査を引き伸ばすことは、受託者にとって、以下のようなリスクがあります。
検査の不実施・検査の引伸ばしのリスク
- 検査の合格が支払期限の起算点になっている場合は、いつまでたっても報酬・料金・委託料の支払いがない。
- 仮に検査が不合格だった場合に備えるため、事業上のリソース(人材・資金・可動できる工場のラインなど)が他の事業で使えなくなる。
具体的な数字で検査期間・検査期限を決める
検査期間・検査期限は「納入があった日」から起算する
なお、検査期間・検査期限は、「納入があった日」や「委託業務が実施された日」を起算点として、7日間とか、10日間というように、具体的な日付を規定します。
例えば、請負契約の場合は、具体的には、次のような規定となります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】検査に関する条項
第○条(検査)
受託者からの本件製品の納入があった場合、委託者は、納入があった日から起算して10日後以内に、納入された本件製品の検査を実施するものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
この点からも、「納入があった日」や、「委託業務が実施された日」の証拠となる書面、つまり「受領証書」や「完了証書」が重要となります。
なお、上記の記載例は、あくまで暦日、つまりカレンダーどおりの「10日後」という意味になりますので、土日祝日も含めた計算となります。
「営業日」を使う場合は明確に定義づける
土日祝日を除外したい場合は、営業日などを定義づけて規定する必要があります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】検査に関する条項
第○条(検査)
受託者からの本件製品の納入があった場合、委託者は、納入があった日から起算して10営業日後以内に、納入された本件製品の検査を実施するものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
【契約条項の書き方・記載例・具体例】営業日の定義に関する条項
第○条(営業日)
本契約において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第1条第1項各号列記に規定する日以外の日をいう。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の記載例は、行政機関の「営業日」と同じ日を営業日とする場合の記載例です。
この他、契約書における営業日の定義や書き方・規定のしかたにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」は使わない
なお、検査期間・検査期限を具体的な数字ではなく「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」という表現で規定することがあります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】検査に関する条項
第○条(検査)
受託者からの本件製品の納入があった場合、委託者は、速やかに納入があった本件製品の検査を実施するものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
このようなあいまいな用語では、検査のスケジュールが確定しないため、オススメできません。
これらの「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」という表現は、法律用語ではあるものの、具体的な数字としての定義はありません。
このため、できるだけ数字でわかるように、検査期間・検査期限は日数で明記します。
ポイント
- 検査期間・検査期限は、「委託者が検査しない」リスクを抑止できる。
- 検査期間・検査期限は、必ず具体的な数字で決める。
- 検査期間・検査期限は、「納入があった日」から起算する。
- 検査期間・検査期限の設定の際、「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」というようなあいまいな表現は使わない。
業務委託契約では検査期間・検査期限の満了・経過の効果も規定する
検査期間内・検査期限内に検査が終了しない場合について規定する
なお、検査期間・検査期限は、単に設定するだけでは意味がありません。
検査期間・検査期限の条項では、検査期間・検査期限を過ぎても検査がされない場合はどうなるのか、という効果を規定します。
具体的には、検査期間の満了や検査期限の経過後、その検査が自動的に合格となるか、または自動的に不合格となるように、規定します。
特に、受託者の立場としては、検査期間内・検査期限内に検査がおこなわれない、または終わらない場合は、自動的に合格したものとみなすこととします。
こうすることで、委託者が検査を怠った場合でも、自動的に検査に合格しますので、特に問題とはなりません。
「検査期間・検査期限の経過=自動合格」とする場合の委託者の注意点
逆に、委託者の立場としては、こうした「検査期間の満了・検査期限の経過=自動合格」という検査期間の条項が設定された場合は、注意が必要です。
このような条項は、次のような場合でも、納入された物品・製品・成果物や、実施された委託業務が検査に合格したものとみなされてしまいます。
検査がおこなわれない具体例
- 繁忙期で人員が足りない場合
- 会社が長期休暇に入った場合
- 現場が「うっかりして」検査を忘れた場合
このため、検査期間・検査期限の経過=自動合格とはせずに、可能であれば、検査期間・検査期限の経過=自動不合格とします。
もっとも、これでは受託者が納得しないでしょう。
このため、検査期間・検査期限を長めに設定する、検査期間を延長できる手続を規定する、というような対応も検討するべきです。
注文者(委託者)は下請法に注意
下請法が適用される業務委託契約では、委託者が物品・製品の検査をする場合は、「検査を完了する期日」が、三条書面の必須記載事項となっています。
下請法が適用される業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
検査があるにもかかわらず、三条書面≒製造請負契約書を作成した際に「検査を完了する期日」を記載しない場合は、下請法違反となります。
このため、委託者は、検査そのものの実施を規定しているにもかかわらず、検査のスケジュールを規定しないことにより、検査を引き伸ばす、ということはできません。
ポイント
- 検査期間・検査期限だけでなく、検査期間内・検査期限内に検査が終了しない場合についても規定する。
- 検査期間内・検査期限内に検査が終了しない場合は、その検査は、自動合格または自動不合格とする。
- 受託者の立場の場合は、自動合格とする。
- 委託者の立場の場合は、自動不合格とするか、または、長期間の検査期間・検査期限とする、検査期間・検査期限の延長ができるようにする等の対策をする。
- 下請法が適用される業務委託契約の場合、「検査を完了する期日」は、三条書面の必須記載事項。
業務委託契約では合格・不合格の場合の対応を規定する
検査合格の場合は業務終了
検査済証(合格証書)の発行手続き
検査の結果、納入された物品・製品・成果物や実施された委託業務が合格であった場合は、その時点で業務は、終了します。
一般的な業務委託契約では、検査の合格の場合、委託者が、受託者に対し、何らかの方法で通知し、かつ、検査済証(合格証書)を発行するように規定します。
なお、民法第486条を根拠に、受託者は、委託者に対し、検査済証(合格証書)の交付を請求することができます。
民法第486条(受領証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
このため、委託者は、業務委託契約に検査済証(合格証書)の交付の規定がないことを理由に、検査済証(合格証書)の交付を拒否できません。
検査合格日は瑕疵担保期間の起算点となる重要な日付
この検査済証(合格証書)には、必ず検査に合格した日=検査合格日を規定します。
この検査合格日は、特に請負型の業務委託契約では、非常に重要な日付です。
というのも、検査合格日は、いわゆる「契約不適合責任」の期間の起算点となることが多いです。
【意味・定義】請負契約における契約不適合責任とは?
請負契約における契約不適合責任とは、仕事の種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合(契約不適合があった場合。瑕疵、ミス、欠陥等があった場合を含む。)において、注文者から請求された、履行の追完、報酬の減額、損害賠償、契約の解除の請求に応じる請負人の責任・義務をいう。
このため、請負型の業務委託契約における受託者の立場の場合、必ず検査済証(合格証書)を受取るようにしてください。
不合格の種類に応じて対処を規定する
検査が不合格となった場合は、合格となるまで、どのような対処をするのかが重要となります。
このため、業務委託契約の検査の条項では、検査の不合格の種類に応じて、対処を規定します。
一般的な業務委託契約であれば、一定の期間を定めたうえで、受託者が、業務のやり直しをしたうえで、再検査がおこなわれます。
また、製造請負契約の場合は、次の3種類の不合格の種類に応じて、それぞれ対処を規定します。
検査の不合格の種類
- 仕様不適合または誤納(別の物品・製品の納入):やり直しまたは正規品の納入
- 数量不足:追加納入
- 数量過剰:受託者の費用負担での引取りまたは委託者による買取り
いずれにせよ、業務が合格するまで、やり直しと再検査を繰り返すことになります。
なお、やり直しに関しては、下請法の規制があります。
このため、特に委託者の側は、下請法違反に注意する必要があります(後で詳しく触れます)。
場合によっては不合格時の特別採用を規定する
【意味・定義】特別採用・特採とは?
なお、特に製造請負契約の場合、検査の結果が不合格であったとしても、その原因が軽微な瑕疵・欠陥であり、本来の契約の目的を果たせるときは、値引きをしたうえで、委託者が不合格となった物品・製品・成果物を引取る場合があります。
これを、特別採用といい、省略して、「特採」ともいいます。
【意味・定義】特別採用(特採)とは?
特別採用とは、製造請負契約において、製造された物品・製品に瑕疵・欠陥があった場合において、その瑕疵・欠陥が軽微なものであり、契約の目的の達成に支障がないときに、委託者が、値引きしたうえで、これを引取ることをいう。略して「特採」(読み方:とくさい)ともいう。
特別採用を申出ることができる権利者を決めておく
一般的な製造請負契約では、特別採用は、委託者の側だけが申出ることができます。
ただ、場合によっては、受託者の側から申出ることができるように規定することもあります。
受託者の側としてみれば、軽微とはいえ、瑕疵・欠陥がある物品・製品を納入するのですから、なんとなく後ろめたい気持ちがあるとは思います。
しかしながら、多少の値引きがあるにしても、引取ってもらたったほうが、やり直しをするよりも安上がりな場合も多いです。
このため、委託者との契約交渉の成り行きによっては、受託者の側からも特別採用を申出ることができるように検討するべきです。
もちろん、いずれの場合も、両者の合意がなければ、特別採用は成立しません。
特別採用の原因となった契約不適合責任・瑕疵・欠陥にもとづく責任を明記しておく
なお、特別採用を規定する場合は、その原因となった契約不適合責任・瑕疵・欠陥にもとづいて、何らかの損害が発生した場合、委託者と受託者のどちらがその責任を負うのかを明記します。
というのも、この瑕疵・欠陥にもとづく責任について、何も明記していない場合は、次のとおり、立場によって主張が対立します。
特別採用にもとづく損害の責任の主張
- 委託者:物品・製品の契約不適合責任・瑕疵・欠陥にもとづく責任は、あくまその製造業者である受託者が負担するべき。
- 受託者:そもそも物品・製品に瑕疵・欠陥があることを承知のうえ、値引きまでして引取った以上、その契約不適合責任・瑕疵・欠陥の責任は委託者が負担するべき。
このような主張の対立がないように、特別採用を規定する場合は、その原因となった瑕疵・欠陥にもとづく責任についても、明記するべきです。
ポイント
- 検査結果が合格の場合は、業務は終了する。ただし、受託者の立場の場合は、それだけで終わらせずに、委託者に対し、必ず検査合格日が記載された検査済証(合格証書)の交付を請求する。
- 検査合格日は、瑕疵担保期間の起算点となる重要な日付。
- 検査結果が不合格の場合、受託者は、一定期間内に業務のやり直しをしなければならない。その後は、合格するまで再検査とやり直しの繰り返し。
- 製造請負契約において、軽微な欠陥がある場合は、委託者が値引きして引き取る(=特別採用)こともある。
- 特別採用を申出ることができる権利者を決めておく。
- 特別採用の原因となった瑕疵・欠陥によって、なんらかの損害が発生した場合、委託者・受託者のどちらがその損害を負担するのか、明記しておく。
委託者は検査の際の下請法違反に要注意
下請法は検査に規制をかけている
下請法が適用される業務委託契約の場合、委託者による検査について、一定の規制があります。
業務委託契約では、委託者と受託者の資本金の金額と、業務内容によっては、下請法が適用される可能性があります。
業務委託契約に下請法が適用されるかどうかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
「恣意的」な検査は下請法違反
下請法では、恣意的な検査を禁止しています。具体的には、次のとおりです。
以下、それぞれ具体的に見てみましょう。
「恣意的」な検査による受領拒否
下請法では、恣意的に厳しい検査基準を設定して、製品・成果物の受領を拒むことは、次のとおり受領拒否(下請法第4条第1項第1号)に該当し、認められません。
なお,次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として受領を拒むことは認められない。
(途中省略)
(イ) 検査基準を恣意的に厳しくして,委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 1(2)(イ)
このため、委託者=親事業者としては、検査基準が恣意的にならないよう、一義的・客観的なものとする必要があります。
「恣意的」な検査にもとづく返品
下請法では、恣意的に厳しい検査基準を設定して、納入された製品・成果物を引き取らせることは、次のとおり返品(下請法第4条第1項第4号)に該当し、認められません。
なお,次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として下請事業者にその給付に係るものを引き取らせることは認められない。
(途中省略)
イ 検査基準を恣意的に厳しくして,委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 4(2)イ
具体的には、次のような事例が禁止されている返品に該当します。
4-3 恣意的な検査基準の変更による返品
親事業者は,染加工を下請事業者に委託しているところ,下請事業者の納品したものをいったん受領した後,以前には問題としていなかったような色むらを指摘して,下請事業者に引き取らせた。引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 4-3
このため、委託者=親事業者としては、恣意的な検査にならないよう、一貫した検査基準で検査する必要があります。
「恣意的」な検査にもとづくやり直し
下請法では、恣意的に厳しい検査基準を設定して、業務内容の変更や、実施された業務・納入された製品・成果物のやり直しを要請することは、次のとおり不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(下請法第4条第2項第4号)に該当し、認められません。
なお,次の場合には,親事業者が費用の全額を負担することなく,下請事業者の給付の内容が委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない。
ウ 検査基準を恣意的に厳しくして委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 8(3)ウ
具体的には、次のような事例が禁止されている不当な給付内容の変更及び不当なやり直しに該当します。
8-3 恣意的な検査基準の変更によるやり直し
親事業者は,下請事業者に対して金型の製造を委託しているところ,従来の基準では合格していた金型について,検査基準を一方的に変更し,下請事業者に無償でやり直しを求めた。引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 8-3
このため、委託者=親事業者としては、適法なやり直しを要求できるように、明確な業務内容と検査基準の規定をする必要があります。
禁止行為をおこなった場合は勧告がある
委託者=親事業者がこれらの禁止行為の規定に違反した場合、ただちに罰則とはなりません。
通常は、委託者=親事業者に対し、公正取引委員会または中小企業庁から調査が入ります(この調査を拒むと50万円以下の罰金が科されます)。
この調査の結果、違反の程度が軽い場合は、行政指導で済みますが、違反の程度が重い場合は、公正取引委員会から勧告を受けます。
勧告を受けると、企業名が公表されますので、社会的な制裁を受けることになります。
なお、勧告に従わない場合は、独占禁止法にもとづき、より重い行政処分である排除措置命令や課徴金納付命令が出されます。
もちろん、これに従わない場合は、最終的には刑事罰を受けることになります。
ポイント
- 恣意的な検査は、下請法で禁止された「受領拒否」「返品」「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」の原因となる。
- 禁止行為をおこなった場合は、直ちに罰則を受けるわけでなく、勧告(+企業名の公表)や行政指導を受ける。
- ただし、勧告や行政指導を受けた後に、下請法に適合するように改善しなければ、排除措置命令・課徴金納付命令の行政処分を受け、最終的には刑事罰が科される。
業務委託契約における検査期間・検査期限に関するよくある質問
- 業務委託契約における検査期間・検査期限とは何ですか?
- 検査期間・検査期限とは、委託者が受託者から納入・提供を受けた物品・成果物・業務等について、検査をしなければいけない期間や期限のことです。
- 検査期間・検査期限の条項では、日数以外にどのようなものを規定しますか?
- 検査期間・検査期限の条項では、日数以外には、検査が終わらずに検査期間・検査期限を経過した場合の効果も決めておきます。
具体的には、自動的に検査合格となるか、または検査不合格となる、とすることがあります。
このほか、検査期間・検査期限を延長する手続きを規定する場合もあります。