業務委託契約では、知的財産権の取扱いが問題となることがあります。
こうした知的財産権の権利処理に対処した業務委託契約書が作成されていなければ、その権利の帰属や移転を巡って大きなトラブルとなることがあります。
そこで、このページでは、こうした知的財産権の権利処理の解決方法について、説明します。
なお、業務委託契約では、委託業務の実施に必要な委託者や第三者の知的財産権の使用許諾=ライセンスについても問題となることがあります。
こちらにつきましては、別途「業務委託契約で使用する知的財産権のライセンスと改良発明の問題とは?」をご参照ください。
業務委託契約で重要となる「知的財産・知的財産権」とは?
知的財産・知的財産権は、わかりやすく一覧表示にすると、次のとおりです。
【意味・定義】知的財産とは?
創造的活動により生み出されるもの
- 発明
- 考案
- 植物の新品種
- 著作物
商品または役務(サービス)の信用・ブランドのために表示するもの
- 商標
- 商号
事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
- 営業秘密
【意味・定義】知的財産権とは?
知的財産権は、以下のものを含む、知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
- 特許権
- 実用新案権
- 育成者権
- 意匠権
- 著作権
- 商標権
知的財産権が発生する業務委託契約とは?
業務委託契約では知的財産権が発生することがある
業務委託契約では、委託業務の実施によって、知的財産・知的財産権が発生することがあります。
典型的な例としては、次のようなものがあります。
知的財産・知的財産権が発生する業務委託契約の一例
- 受託研究開発の業務委託契約
- データ分析の業務委託契約
- 金型の作成の業務委託契約
- 工業デザイン・製品デザインの作成の業務委託契約
- ロゴ・ブランドマークの作成の業務委託契約
- 音楽・SE・音声の作成の業務委託契約
- ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約
- ウェブサイトの作成・ウェブデザインなどの作成の業務委託契約
- グラフィックデザイン・イラストの作成などの業務委託契約
- キャラクターデザインの作成などの業務委託契約
- ライティングなど文章の作成の業務委託契約
- 素材撮りなどの撮影業務委託契約
- マニュアルの作成業務委託契約
- プロモーション動画の作成業務委託契約
- 経営コンサルティング契約(成果物の作成がある場合)
- 講演などの業務委託契約
- 建築設計業務委託契約
- 営業代行の業務委託契約(代理店契約・販売店契約)
これらのうち、特許権(特許を受ける権利)、実用新案権(実用新案登録を受ける権利)、意匠権(意匠登録を受ける権利)が発生することは、稀なケースです。
これに対し、営業秘密に関する権利、著作権が発生することは、よくあるケースです。
【パターン1】知的財産の創造を目的とした業務委託契約
業務委託契約において、知的財産・知的財産権が発生する主なパターンは、受託者による知的財産・知的財産権の創造そのものが契約の目的となっている場合です。
特に、なんらかの情報を創造し、その情報を成果物として納入してもらう請負契約は、このパターンに該当します。
すでに触れた業務委託契約の一例も、ほとんどがこのパターンの業務委託契約です。
こうした、知的財産・知的財産権を発生させることそのものを目的としている業務委託契約では、知的財産権の処理(移転または使用許諾)が、非常に重要となります
【パターン2】委託業務の実施にともない付随的に知的財産が発生する業務委託契約
また、他に知的財産・知的財産権が発生するパターンとしては、主要な業務のとしては知的財産・知的財産権が発生しないまでも、業務に付随して知的財産・知的財産権が発生する場合です。
具体的な知的財産・知的財産権としては、報告書、企画書、資料などのドキュメント類などが該当します(これらは著作物・著作権に該当します)。
また、「付随的」という意味でよく問題となる知的財産権が、特許権のライセンスがある業務委託契約で、その特許発明の改良発明があった場合の「特許を受ける権利」です(後で詳しく触れます)。
こうした付随的に発生する知的財産・知的財産権は、契約締結の当初は気にしていないために、その権利処理について、何も規定されていない場合があります。
しかし、こうした付随的に発生した知的財産・知的財産権が意外に価値があるものであった場合、権利処理が何も規定されていないために、トラブルになることがあります。
知的財産権は原始的に受託者に発生・帰属する
知的財産権は委託者に当然には発生・帰属はしない
知的財産・知的財産権が発生する業務委託契約において、非常に重要となるのが、「知的財産権は、知的財産を創造した者(受託者)に原始的に発生・帰属する」という考え方です。
言いかえれば、「知的財産権は、委託者には当然には発生・帰属しない」ということになります。
知的財産の制度は、知的財産・知的財産権を保護する制度であり、同時に、知的財産を創造した者を保護する制度です。
このため、知的財産権は、原則として、知的財産を創造したものに、原始的に帰属します。
「職務発明」と「職務著作」だけが例外
例外として、職務発明と職務著作だけが、発明・創作をした従業者等ではなく、その勤務先である使用者等に、特許を受ける権利・著作権が原始的に発生・帰属します。
もっとも、これは、あくまで労働契約・雇用契約が結ばれた、労使関係にある使用者等と従業者等との間にだけ適用される制度です。
業務委託契約は企業間取引ですから、受託者による委託業務の実施が職務発明・職務著作に該当することはありません。
つまり、受託者が創作した著作物の著作権が、委託者に原始的に発生・帰属することはありません。
知的財産権が「委託者に帰属する」契約条項は無効となる可能性もある
以上のような原則があるため、以下のような、「ありがちな」知的財産権に関する規定は、実は非常に問題です。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】知的財産権の帰属に関する条項
第○条(知的財産権の帰属)
受託者による本件業務の実施により発生した知的財産権は、委託者に帰属する。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
しかし、この書き方では、「知的財産権は知的財産を創造した者に原始的に帰属する」という原則に反します。
このような、知的財産権が委託者に帰属する規定は無効である、という考えもあります(なお、管理人は必ずしもそうとは考えていません)。
このほか、著作権の移転と譲渡の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 業務委託契約で発生した知的財産権は原始的に受注者に帰属する。
- 委託者に知的財産権が「帰属する」契約条項は無効となる可能性がある。
業務委託契約における知的財産権の処理のしかた
業務委託契約では知的財産権の処理を必ず規定する
知的財産権の処理を業務委託契約で規定しないと受託者が圧倒的に有利となる
このように、業務委託契約では、受託者に知的財産権が原始的に発生・帰属します。
このため、委託者としては、その権利処理について、業務委託契約に明確に規定しておく必要があります。
逆に、業務委託契約で知的財産権の権利処理について規定がないと、委託者は圧倒的に不利になり、受託者は圧倒的に有利になります。
法律は受託者の知的財産権を強力に保護している
繰り返しになりますが、知的財産の制度や法律は、知的財産を創造する者(=受託者)と知的財産権を強力に保護する制度です。
このため、業務委託契約に知的財産権の権利処理について規定がないと、受託者は、強力に保護されたままとなります。
当然ながら、その知的財産権も、依然として受託者の元に残ったままとなります。
報酬・料金・委託料の支払いあっても当然には知的財産権は移転しない
この点について、「委託者が報酬・料金・委託料を払っている以上、その成果物である知的財産権は、業務委託契約に規定がなくても、当然に委託者に移転する」という考え方があります。
確かに、相当高額な報酬・料金・委託料が支払われていれば、そういう解釈も成り立ちます。
しかしながら、そこまで高額な報酬・料金・委託料でない場合、これらは、「単に『成果物の作成の対価』であって、知的財産権の移転・譲渡の対価ではない」と解釈される可能性が高いです。
このように、「委託者が受託者に対してお金を払った」ということをもって、当然に受託者の知的財産権が委託者に移転する、ということにはなりません。
ただし、少なくとも、使用許諾・ライセンスはあったものと判断される可能性は高いです。
知的財産権の権利処理は下請法の三条書面の必須記載事項
なお、下請法が適用される業務委託契約の場合、知的財産権の権利処理は、いわゆる「三条書面」の必須記載事項とされています。
知的財産権が譲渡される場合も、使用許諾される場合も、いずれも三条書面に記載しなければなりません。
(途中省略)また,主に,情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて,情報成果物に関し,下請事業者の知的財産権が発生する場合において,親事業者は,情報成果物を提供させるとともに,作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「下請事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は,親事業者は,3条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として,下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第3 1(3)
このため、下請法が適用される業務委託契約では、委託者は、三条書面=業務委託契約書に知的財産権の権利処理について規定したうえで、受託者に対し、交付しなければなりません。
三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、下請法が適用される業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
知的財産権の処理は買取り方式とライセンス方式の2種類
買取り方式・ライセンス方式とは?
知的財産権が発生する一般的な業務委託契約では、知的財産権の権利処理は、次の2種類のうちのいずれかです。
業務委託契約における知的財産権の2つの処理
- 【買取り方式】受託者から委託者に著作権を移転・譲渡させる方式。
- 【ライセンス方式】著作権自体は受託者に留保しつつ、委託者に著作権の使用を許諾する方式。
なお、業務委託契約における著作権の買取り方式・ライセンス方式につきましては、詳しくは、それぞれ以下のページをご覧ください。
買取り方式とする知的財産権は?
業務委託契約において、どの知的財産権を買取り方式で処理するのか、またはライセンス方式で処理するのかは、契約の内容次第で、原則として、当事者が自由に決めることができます。
一般的には、次のような業務委託契約における知的財産権は、買取り方式とします。
買取りとする知的財産権
- 受託研究開発の特許を受ける権利・特許権(ただし共有の場合あり)
- 工業デザインの作成業務委託契約における、成果物である工業デザインの意匠登録を受ける権利・著作権等
- ロゴマーク・ブランドマークの作成業務委託契約における、成果物の著作権等
- 音楽・SE・音声の作成の業務委託契約における、成果物の著作権等
- ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約における成果物の著作権等(ただし、汎用的な成果物はライセンス方式の場合もあり)
- ウェブサイトの作成・ウェブデザインなどの作成の業務委託契約の成果物の著作権等(ただし、汎用的な成果物はライセンス方式の場合もあり)
- グラフィックデザイン・イラストの作成などの業務委託契約の成果物の著作権等
- キャラクターデザインの作成などの業務委託契約の成果物の著作権等(ただし、著名な漫画等のキャラクターであればライセンス方式の場合もあり)
- ライティングなど文章の作成の業務委託契約における著作権等
- 素材撮りなどの撮影業務委託契約における著作権等
- マニュアルの作成業務委託契約におけるマニュアルの営業秘密に関する権利・著作権等
- プロモーション動画の作成業務委託契約における成果物の著作権等
- 経営コンサルティング契約であって、成果物の作成がある場合における成果物の営業秘密・著作権等(ただし、汎用的な成果物はライセンス方式の場合もあり)
ライセンス方式とする知的財産権は?
他方、一般的には、次のような業務委託契約における知的財産権は、ライセンス方式とします。
ライセンス方式とする知的財産権
- ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約における成果物のうち、汎用的なものの著作権等
- ウェブサイトの作成・ウェブデザインなどの作成の業務委託契約の成果物ののうち、汎用席なものの著作権等
- キャラクターデザインの作成などの業務委託契約の成果物ののうち、著名な漫画等のキャラクターの著作権等
- 経営コンサルティング契約であって、成果物の作成がある場合における成果物のうち、汎用的なもの営業秘密・著作権等
ポイント
- 委託者としては、業務委託契約に知的財産権の権利処理について規定するのは必須。
- 報酬・料金・委託料の支払いあっても当然には知的財産権は移転しない。
- 知的財産権の権利処置は、下請法の三条書面への必須記載事項。
- 知的財産権の処理は買取り方式とライセンス方式の2種類。
無償・不当に低い対価の業務委託契約は独占禁止法違反・下請法違反
買取り方式にするにせよ、ライセンス方式にするにせよ、業務委託契約では、知的財産権の譲渡・移転・使用許諾について、対価を設定します。
この対価は、一般的には、業務委託の報酬・料金・委託料の中に含まれる形にするか、または業務委託の報酬・料金・委託料とは別に設定します。
これらの対価が無償の場合、または不当に低い場合は、独占禁止法や下請法に違反することになります。
このため、特に委託者の側は、知的財産権を買取り方式で処理するにせよ、ライセンス方式で処理するにせよ、対価は慎重に決定するべきです。
逆に受託者の側は、委託者から知的財産権の対価を無償にされたり、不当に低い金額とされた場合は、独占禁止法違反や下請法違反を主張できます。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 無償・不当に低い対価では独占禁止法違反・下請法違反となる。
著作権の譲渡がある場合は業務委託契約書に特約を明記する
著作権の買取り方式では著作権法第27条・第28条の権利に注意する
著作権を買取り方式とする場合、特約として、「著作権法第27条および第28条の権利」の移転も明記しなければなりません。
著作権法第27条および第28条の権利は、「翻訳権、翻案権等」(第27条)と「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」(第28条)のことです。
これらの権利は、特約がない限り、譲渡した者=受託者に留保されたものと推定されます(著作権法第61条第2項)。
著作権法第61条(著作権の譲渡)
1 (省略)
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
この他、著作権を買取り方式とする場合の注意点については、詳しくは、以下のページをご覧ください。
著作権の権利処理では著作者人格権の不行使特約が重要
また、委託者として、著作権の権利処理を買取り方式とするにせよ、ライセンス方式とするにせよ、単に著作権の権利処理だけを規定するのでは、不十分です。
著作権が発生する場合、著作者=受託者には、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)も発生します。
著作者人格権そのものにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
この著作者人格権は、譲渡できない権利とされています。
著作権法第59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
このため、委託者としては、受託者による著作者人格権の制限するため、通常は、業務委託契約において、著作者人格権の不行使の特約を規定します。
この他、著作権・著作者人格権につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 著作権の買取り方式では、必ず著作権法第27条・第28条の権利も移転・譲渡の対象とする。
- 著作権の権利処理では著作者人格権の不行使特約も規定する。
業務委託契約における知的財産権の処理に関するよくある質問
- 業務委託契約では知的財産権はどのように処理するのでしょうか?
- 業務委託契約では、一般的に、知的財産権を譲渡するか、ライセンスするかのいずれかの方法を規定します。
- 業務委託契約で知的財産権の処理を規定しないとどうなりますか?
- 業務委託契約で知的財産権の処理を規定しないと、知的財産権は、受託者に原始的に帰属し、委託者に当然には移転しません。
- 知的財産権が発生する業務委託契約にはどのようなものがありますか?
- 知的財産権が業務委託契約には以下のようなものがあります。
- 受託研究開発の業務委託契約
- データ分析の業務委託契約
- 金型の作成の業務委託契約
- 工業デザイン・製品デザインの作成の業務委託契約
- ロゴ・ブランドマークの作成の業務委託契約
- 音楽・SE・音声の作成の業務委託契約
- ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約
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- グラフィックデザイン・イラストの作成などの業務委託契約
- キャラクターデザインの作成などの業務委託契約
- ライティングなど文章の作成の業務委託契約
- 素材撮りなどの撮影業務委託契約
- マニュアルの作成業務委託契約
- プロモーション動画の作成業務委託契約
- 経営コンサルティング契約(成果物の作成がある場合)
- 講演などの業務委託契約
- 建築設計業務委託契約
- 営業代行の業務委託契約(代理店契約・販売店契約)