当社では、事業として、○○の業務を受託する事業をおこなっております。
この事業は業務委託契約に該当すると思うのですが、これは請負契約なのでしょうか?それとも(準)委任契約なのでしょうか?それとも、これら以外の他の契約なのでしょうか?
また、それぞれの契約には、どのような違い、メリット・デメリットがあるのでしょうか?
その業務委託契約が請負契約か、(準)委任契約か、または他の契約なのかは、契約当事者が決めるべきもので、第三者が判断するべきことではありません。
ですから、御社の事業内容である業務委託契約を、どのような契約形態で進めたいかは、御社自身が決めてください。
また、すでに相手方と契約を結んでいるのであれば、トラブルになる前に、協議のうえ、請負契約・(準)委任契約・その他の契約のいずれにするのかを決めてください。

このページでは、当事務所によく寄せられるご質問である、いわゆるBtoB、企業向けの事業を展開している企業の業務委託契約の内容が、請負契約なのか(準)委任契約なのかについて、簡単にわかりやすく解説します。

業務委託契約が、請負契約や(準)委任契約、あるいは民法上のその他の契約のどの契約に該当するのかは、業務内容次第です。

ただ、業務内容や契約形態は、契約当事者が自由に決められるのです。

ですから、本来は、誰かに聞くのではなく、相手方と協議して、ご自分たちで決めるべきものです。

なお、一般的な業務委託契約書の定義・解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約書とは?作成・書き方・注意点についてわかりやすく解説




請負契約か委任契約かは業務内容=契約内容による

請負契約か委任契約かは「聞かれても困る」

当事務所に寄せられるご質問のなかでも、最も回答に困るのが、「業務委託契約が請負契約・(準)委任契約のどちらに該当するのか」という質問です。

しかも、委託者の側からの質問であれば、まだわかりますが、受託者の側、つまり、本業の事業として業務委託を受けている側から質問を受ける場合があります。

専門家の立場として、なるべくお客さまからのご質問には答えたいところです。

ただ、当の本人=契約の当事者がわからない、あるいは決めていない契約形態について、第三者である管理人が、どのような契約なのかはわかりませんし、ましてや決められるものではありません。

契約内容・業務内容によってどの契約に該当するのかがわかる

とはいえ、このようなご質問があった場合、「わかりません」と突き放すわけにもいきません。

ですから、客観的な視点から、業務委託契約が、請負契約なのか、(準)委任契約なのか、あるいは他の民法上の契約なのかについて、「所見」を申し上げるようにはしています。

この際、どのような契約なのかは、契約内容や業務内容をお聞きしたうえで回答します。

つまり、業務委託契約がどのような契約に該当するのかは、契約内容や業務内容によって判断します。

業務委託契約は7パターンに分類される

ほとんどの業務委託契約は、以下の7つのパターンのうち、いずれかに該当します。

典型的な業務委託契約の7つのパターン
  1. 請負契約型の業務委託契約
  2. 委任契約・準委任契約型の業務委託契約
  3. 寄託契約型の業務委託契約
  4. 組合契約型の業務委託契約
  5. 実は雇用契約・労働契約である業務委託契約
  6. 実は労働者派遣契約である業務委託契約(偽造請負)
  7. 売買契約・譲渡契約が含まれる業務委託契約

これらの業務委託契約の7つのパターンにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約には請負・委任・偽装請負・雇用・売買(譲渡)・寄託・組合の7つの種類がある

誰かに業務委託契約の契約形態を聞くのではなく自分で決める

【意味・定義】契約自由の原則とは

契約実務の世界には、「契約自由の原則」という原則があります。

【意味・定義】契約自由の原則とは?

契約自由の原則とは、契約当事者が、契約について自由に決められる原則をいう。契約自由の原則は、さらに以下の4つに分類される。

  • 契約締結自由の原則
  • 相手方自由の原則
  • 内容自由の原則
  • 方式自由の原則

これらの4つについては、原則として、法律よりも当事者間の合意が優先され、当事者の自治に委ねられています。

このため、契約自由の原則は、別名「私的自治の原則」ともいわれており、民法の重要な原則のひとつとされています。

契約形態は契約自由の原則により自由に決められる

この契約自由の原則により、他社から業務委託を受ける事業をおこなっているのであれば、業務委託契約がどの契約形態に該当するのかは、(委託者と交渉のうえで)受託者が自由に決められるものです。

むしろ、自社の本業の契約内容である業務委託契約の契約形態が決まっていない状態は、企業としては非常に問題です。

契約形態とは?その種類・一覧や書き方・規定のしかたについても解説

こうした状態では、第三者に「この業務委託契約は請負契約と(準)委任契約のどちらに該当しますか?」と質問をしている場合ではないのです。

そうではなく、「請負契約と(準)委任契約のどちらにしたいのか」を決めるべきです。





【補足1】請負契約と(準)委任契約とは13もの違いがある

ちなみに、請負契約と委任契約には、以下のとおり、14の違いがあります。

請負契約と(準)委任契約の違い
請負契約(準)委任契約
業務内容仕事の完成法律行為・法律行為以外の事務などの一定の作業・行為の実施
報酬請求の根拠仕事の完成履行割合型=法律行為・法律行為以外の事務の実施、成果完成型=成果の完成
受託者の業務の責任仕事の結果に対する責任
(完成義務・契約不適合責任)
仕事の過程に対する責任
(善管注意義務)
報告義務なしあり
業務の実施による成果物原則として発生する(発生しない場合もある)原則として発生しない(発生する場合もある)
業務の実施に要する費用負担受託者の負担委託者の負担
受託者による再委託できるできない
再委託先の責任受託者が負う原則として受託者が直接負う
(一部例外として再委託先が直接負う)
委託者の契約解除権仕事が完成するまでは、いつでも損害を賠償して契約解除ができるいつでも契約解除ができる。ただし、次のいずれかの場合は、損害賠償責任が発生する

  1. 受託者の不利な時期に契約解除をしたとき
  2. 委託者が受託者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき
受託者の契約解除権委託者が破産手続開始の決定を受けたときは、契約解除ができるいつでも契約解除ができる。ただし、委託者の不利な時期に契約解除をしたときは損害賠償責任が発生する
印紙(印紙税・収入印紙)必要(1号文書、2号文書、7号文書に該当する可能性あり)原則として不要(ただし、1号文書、7号文書に該当する可能性あり)
下請法違反のリスク高い高い
労働者派遣法違反=偽装請負のリスク低い(ただし常駐型は高い)高い(常駐型は特に高い)
労働法違反のリスク低い高い

これらの請負契約と委任契約の違いの詳細な解説につきましては、以下のページをご覧ください。

請負契約と(準)委任契約の14の違い

ポイント
  • 請負契約と(準)委任契約とでは、13もの違いがある。これらの違いを意識して、業務委託契約書を作成する。





【補足2】業務委託契約書では必ず「何の契約なのか」を明記する

業務委託契約が何の契約なのかは当然には決まっていない

すでに触れたとおり、業務委託契約が、請負契約か(準)委任契約か、あるいは別の契約かは、あらかじめ、契約当事者が自由に決められます。

ただ、「自由に決められる」ということは、業務委託契約は、請負契約か(準)委任契約か、あるいは別の契約かは、当然には決まっていない、ということです。

ですから、すでに触れた7パターンの契約内容のうち、いずれに該当するのかをよく見極めながら、どの契約に該当するのか、慎重に決めていく必要があります。

業務委託契約には請負・委任・偽装請負・雇用・売買(譲渡)・寄託・組合の7つの種類がある

ありがちな業務委託契約でも安直に契約形態を決めつけない

建設工事の契約も必ずしも請負契約とは限らない

この点について、よくある業務委託契約の場合は、一般的にどちらであるかが決まっています。

例えば、建設工事の関する業務委託契約の場合は、通常は請負契約とされます。

ただ、このようなよくある業務委託契約であっても、安直に契約形態を決めつけてはいけません。

例えば、同じ建設工事に関係する契約であっても、いわゆる「手間請け」といわれる、建設業者(多くの場合はいわゆる「一人親方」)が、作業のみをおこなう形態の契約があります。

このような契約は、請負契約ではなく、準委任契約とも考えられます。

準委任契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

委任契約・準委任契約とは?請負契約や業務委託契約との違いは?

このように、建設工事などの古くからある契約であっても、請負契約か(準)委任契約かは判然としないことがあります。

なお、建設工事請負契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】建設工事請負契約とは?建設業法・雛形・約款・作成義務・印紙について解説

ソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務委託契約は請負型と準委任型がある

ましてや、民法制定当時には想定されていないような、最近の契約では、民法上のどの契約に該当するのか、さらにわかりづらくなっています。

例えば、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務委託契約では、成果物そのものを完成させる請負契約である場合と、成果物の開発の作業をおこなう準委任契約である場合があります。

しかも、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務委託契約は、成果物の知的財産権の譲渡(売買)がある場合は、譲渡契約(売買契約)であるともいえます。

このように、契約の実態によっても、請負契約なのか(準)委任契約なのかがはっきりしないことがあります。

業務委託契約書には契約形態を明記する

契約形態を決めていないと都合のいい主張をされる

すでに触れたとおり、請負契約と(準)委任契約は、13もの違いがあります。特に、業務内容や責任の性質がまったく異なる契約です。

このため、トラブルになった際に、業務委託契約が請負契約か(準)委任契約であるかによって、責任の程度や対応が違ってきます。

こうした事情から、業務委託契約が請負契約か(準)委任契約かを明確に決めていない場合は、トラブルになったときは、双方の当事者が、自分にとって都合のいい契約形態だと主張しがちです。

例えば、委託者が請負契約だと思い込んで瑕疵担保責任を追及したら、受託者から準委任契約と主張されて、責任の追及ができない、ということがありえます。

業務委託契約書に契約形態を記載する

このようなことがないように、業務委託契約書では、契約形態が請負契約なのか(準)委任契約なのか(あるいは他の契約なのか)を必ず明記しておきます。

具体的には、以下のとおりです。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】請負契約に関する条項

第○条(契約形態)

本契約は、民法第632条に規定する請負契約とする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

【契約条項の書き方・記載例・具体例】委任契約に関する条項

第○条(契約形態)

本契約は、民法第643条に規定する委任契約とする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

【契約条項の書き方・記載例・具体例】準委任契約に関する条項

第○条(契約形態)

本契約は、民法第656条に規定する準委任契約とする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




このほか、契約形態の条項につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

契約形態とは?その種類・一覧や書き方・規定のしかたについても解説

(準)委任契約の場合は収入印紙をムダに払う必要がなくなる

また、特に(準)委任契約の場合は、契約内容として、契約形態を明記することにより、不必要な印紙税を負担するリスクもなくなります。

原則として、(準)委任契約書は不課税文書であるため、(準)委任契約書を作成した場合、印紙税は発生しません。

であるにもかかわらず、(準)委任型の業務委託契約の場合に、その業務委託契約書に(準)委任契約であることが規定されていなければ、税務調査の際、税務署・国税庁の担当官から、請負契約と解釈される可能性があります。

請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額はいくら?

こうなると、不必要な印紙税に加えて、過怠税を負担しなければならなくなります。

なお、(準)委任契約の印紙税については、詳しくは、以下のページをご覧ください。

(準)委任契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額はいくら?





業務委託契約が該当する契約に関するよくある質問

業務委託契約は何の契約に該当しますか?
業務委託契約書が何の契約に該当するかは、当事者の合意によって契約書に記載された契約形態によります。このため、契約書に契約形態が記載されていな業務委託契約は、何の契約か判別がつきません。
なお、業務委託契約は、おおむね以下の7つの契約のいずれかに該当し得ます。

  1. 請負契約型の業務委託契約
  2. 委任契約・準委任契約型の業務委託契約
  3. 寄託契約型の業務委託契約
  4. 組合契約型の業務委託契約
  5. 実は雇用契約・労働契約である業務委託契約
  6. 実は労働者派遣契約である業務委託契約(偽造請負)
  7. 売買契約・譲渡契約が含まれる業務委託契約
業務委託契約がどの契約(請負契約・準委任契約)に該当するかわかならい場合は、どうしたらいいですか?
業務委託契約がどの契約(請負契約・準委任契約)に該当するかわかならい場合、契約書を新たに作り直して、契約形態を明記するべきです。





請負契約の関連ページ

(準)委任契約の関連ページ