- 建設業で建設工事請負契約を締結する場合、注文請書の収入印紙は必要でしょうか?
- 建設工事請負契約の注文請書は、建設工事請負契約書と同様に、2号文書に該当します。このため、注文請書の印紙税・印紙(収入印紙)の金額も、建設工事請負契約書と同じく、工事請負代金に応じて、軽減税率が適用された2号文書の金額となります。
建設業の建設工事請負契約を注文書・注文請書で締結する場合、注文請書は、印紙税法上、次のとおり契約書扱いとなり、課税文書となります。
…契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立もしくは更改または契約の内容の変更もしくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書または契約の当事者の全部もしくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解または商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
引用元: No.7117 契約書の意義|国税庁
具体的には、建設業の建設工事請負契約における注文請書は、2号文書となります。
【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。
よって、建設業の建設工事請負契約における注文請書の印紙税・収入印紙(印紙)の金額は、工事請負代金の金額によって変わってきます。
また、建設工事の2号文書は、軽減税率が適用されます。
以上の点から、建設業の建設工事請負契約の注文請書の印紙税・収入印紙(印紙)の金額は、工事請負代金の金額に応じて、以下のとおりです。
2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書) | ||
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記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約 | |
1万円未満 | 非課税 | |
10万円以下 | 100万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 | |
1億円を超え5億円以下 | 5万円 | |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 | |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 | |
50億円を超えるもの | 48万円 |
なお、建設工事請負契約書全般に関する印紙(印紙税・収入印紙)につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
まとめ
- 建設業の建設工事請負契約の注文請書も建設工事請負契約書の一部。
- 建設業の建設工事請負契約の注文請書は印紙税法上の2号文書。
- 建設業の建設工事請負契約の注文請書の印紙税・収入印紙(印紙)の金額は、工事請負代金の金額に応じて決まる。