「発注」と「注文」の違いは何ですか?
「発注」と「注文」の違いは、「発注」が注文を発すること全般を意味するのに対し、注文が民法では「請負契約の申込み」を意味し、商法では「売買契約の申込み」を意味します。ただし、法律上もビジネス上の慣例としても、実質的には大きな違いはありません。

このページでは、企業間取引の契約実務の担当者向けに、「発注」と「注文」の違いについて解説しています。

「発注」と「注文」は、ともに、何らかの契約の申込みを意味します。

この点について、発注は、一般に「注文を発すること」全般を意味します。

これに対し、注文は、法律上は、主に「売買契約や請負契約の申込み」を意味します。

ただし、発注と注文は、大きな違いが無いため、法律上もビジネス上の慣例としても、実質的には大きな違いはありません。

このページでは、こうした「発注」と「注文」の違いについて、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • (主に法律上の)発注と注文の違い。
  • 発注の定義。
  • 注文の定義。




「発注」と「注文」の違いは実質的にはない

「発注」・「注文」は同じ「契約の申込み」のこと

「発注」と「注文」は、ともに、何らかの契約の申込みを意味します。

【意味・定義】申込みとは?

申込みとは、契約の締結をしようとする意思にもとづき申込者から他人に対して申し入れられる意思表示をいう。

このため、発注と注文には大きな違いはなく、実質的には同じ意味と考えて差し支えありません。

ただし、厳密には、法律上は、発注は「注文を発すること」(=契約全般の申込み)を意味し、注文は「売買契約または請負契約の申込み」を意味します(後述)。

発注と注文の違い
発注注文
使われる契約の申込み契約全般の申込み売買契約または売買契約の申込み

「発注」・「注文」は非常に重要な行為

なお、契約は、申込みと承諾によって成立します。

民法第522条(契約の成立と方式)

1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

【意味・定義】承諾とは?

承諾とは、契約の締結をしようとする承諾者から申込者に対してなされる申込みに対する応諾の意思表示をいう。

このため、「発注」・「注文」は、契約の成立に関わる非常に重要な行為であると言えます。





法律上の「発注」と「注文」の違いとは?

発注=契約全般の申込み

発注は、一般に「注文を発すること」全般を意味します。

これは、法律上も、同様の意味で使われています。

例えば、建設業法では、以下のとおり「発注者」の定義規定があります。

建設業法第2条(定義)

(途中省略)

5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

ただし、上記の規定にも「注文者」とあるとおり、少なくとも建設業法では、発注と注文については、厳密に区分はされていません。

注文=請負契約・請負契約の申込み

民法では請負契約の申込み

これに対し、注文は、民法では、主に「請負契約の申込み」を意味します。

例えば、以下のとおり、民法第634条には「注文者」とあるとおり、請負契約においては、「注文」という表現が使われています。

民法第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

(1)注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。

(2)請負が仕事の完成前に解除されたとき。

商法では売買契約の申込み

また、注文は、商法では、主に「売買契約の申込み」を意味します。

例えば、以下のとおり、商法第528条には「注文」とあるとおり、売買契約においては、「注文」という表現が使われています。

商法第528条(買主による目的物の保管及び供託)

前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。





結論:発注と注文は法律上もビジネス上も大きな違いはない

このように、「発注」と「注文」は、法律上は厳密に使い分けられている場合もあれば、そうでない場合もあります。

また、ビジネスの慣例としては、厳密に使い分けられてはいないようです。

このため、「発注」と「注文」には大きな違いはない、と言えます。

ただし、どちらの表現を使う場合であっても、使い分ける場合は定義を明確にすることや、統一して使うことなどを心がけるべきです。





補足:発注書と注文書の違いは?

発注書と注文書は、ともに発注者・注文者からの発注・注文(=何らかの契約の申込み)を証する書面です。

【意味・定義】注文書・発注書とは?

注文書・発注書とは、一方の契約当事者(注文者・発注者)から他方の契約当事者(請負人・受注者)に対する、何らかの契約の申込みの意思表示をするための書面をいう。

このため、発注と注文同様に、発注書と注文書には、大きな違いはありません。

このほか、注文書と発注書の違いや業務委託契約における使い方につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

注文書と発注書の違いは?業務委託契約における使い方についても解説





発注と注文の違いに関するQ&A

発注と注文はどう使い分けますか?
厳密には、発注は契約全般の申込み、注文は売買契約・請負契約の申込みに使いますが、法律上もビジネス上の慣例としても、厳密に使い分ける必要はありません。
発注書と注文書の違いは?
発注書と注文書には、大きな違いはありません。

注文書と発注書の違いは?業務委託契約における使い方についても解説