業務委託契約で固定報酬(固定給)とした場合、違法となりますか?
業務委託契約で報酬を固定金額とした場合、そのことをもって、直ちに違法となることはありません。しかし、受託者が個人事業者・フリーランスである場合、その固定報酬(固定給)の性質や金額によっては、労働基準法が適用され、違法となる可能性があります。

このページでは、主に業務委託契約の委託者である企業向けに、業務委託契約における固定報酬(固定給)の違法性・適法性について解説しています。

業務委託契約の報酬を固定金額とした場合、そのこと自体が直ちに違法となるものではありません。

しかし、受託者が個人事業者・フリーランスである場合、業務委託契約における固定報酬、特に月額固定の報酬は、外形上は雇用契約・労働契約の月給(賃金)と変わりません。

このため、月額固定報酬の業務委託契約は、契約内容や月額固定報酬の性質・金額によっては、雇用契約・労働契約とみなされ、労働基準法違反となる可能性もあります。

このページでは、こうした月額固定報酬の業務委託契約の違法性・適法性や、適法な月額固定報酬の設定のしかたについて、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 業務委託契約において固定報酬(固定給)が労働基準法等の労働法に違反することとなる根拠
  • 固定報酬(固定給)が違法となる条件
  • 固定報酬(固定給)が適法となる条件
  • 業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされた場合のリスク




月額固定報酬(固定給)の業務委託契約は原則として違法にはならない

企業間契約である業務委託契約において、報酬を固定金額とすることは、契約自由の原則により、原則として違法ではありません。

【意味・定義】契約自由の原則とは?

契約自由の原則とは、契約当事者は、その合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則をいう。

民法第521条(契約の締結及び内容の自由)

1 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

上記の民法第521条第2項にあるとおり、「法令の制限内」ではありますが、業務委託契約において報酬を固定金額としたとしても、原則として違法=法律違反にはありません。





個人事業者・フリーランスが受託者の場合は月額固定報酬(固定給)は違法?適法?

必ずしも「月額固定報酬=固定給=給料=違法」とはならない

ただし、受託者が個人事業者・フリーランスの場合、固定報酬、特に月額固定報酬(固定給)としたときは、その報酬の性質や金額によっては、違法となる可能性と適法となる可能性の両方があります。

月額固定報酬の違法性・適法性(個人事業者・フリーランスが受託者の場合)
  • 「報酬に固定部分がある」または「事実上固定給となっている」場合において、「生計を維持しうる程度」の金額である等「生活保障的な要素が強い」業務委託契約=違法
  • 上記に該当しない(特に高額な報酬の)業務委託契約適法

前者の場合は、いわゆる「指揮命令」に該当し、業務委託契約が労働契約・雇用契約(偽装フリーランス)とみなされ、委託者が労働基準法・労働契約法等の労働法に違反する可能性があります。

また、この場合は、受託者である個人事業者・フリーランスが労働者とみなされます。

他方で、後者の場合は、本来あるべき適法な業務委託契約と判断される可能性が高いです。

つまり、個人事業者・フリーランスが受託者となる業務委託契約において、固定報酬(固定給)であることは、必ずしも違法となるわけではありません。

労働者性の判断基準=「労働基準法研究会報告」とは?

上記の違法性・適法性の判断基準は、「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)」によるものです。

この「労働基準法研究会報告」の第2 2(2)ロに、以下の記載があります。

ロ 報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、その額も生計を維持しうる程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、上記イと同様、「労働者性」を補強するものと考えて差し支えないであろう。

これにより、「報酬に固定部分がある」または「事実上固定給となっている」場合において、「生計を維持しうる程度」の金額である等「生活保障的な要素が強い」業務委託契約は違法(労働基準法・労働契約法等の各種労働法違反)、そうでない(特に高額な報酬の)業務委託契約は適法となる可能性があります。





月額固定報酬(固定給)が違法になる条件(受託者=個人事業者・フリーランス)

「固定」かつ「生活保障」の場合は違法

受託者が個人事業者・フリーランスである場合において、月額固定報酬(固定給)が違法になる条件は、以下の2つのいずれも満たした場合です。

月額固定報酬(固定給)が違法になる条件
  • 1.報酬に「固定部分」がある、または報酬が「事実上固定給」であること
  • 2.「生活保障的な要素が強い」こと

逆に言えば、どちらか一方しか満たしていない場合は、適法な業務委託契約とみなされる可能性があります。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

月額固定報酬(固定給)が違法になる条件1:「固定部分」がある、または「事実上固定給」であること

形式的・実質的に固定報酬(固定給)は違法

月額固定報酬(固定給)が違法になる条件の1つ目は、報酬に「固定部分」がある、または「事実上固定給」であることです。

すでに述べたとおり、「労働基準法研究会報告」の第2 2(2)ロには、以下の記載があります。

ロ 報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、その額も生計を維持しうる程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、上記イと同様、「労働者性」を補強するものと考えて差し支えないであろう。

よって、形式的な固定報酬となっている場合だけでなく、「事実上固定給となっている」実質的な固定報酬となっている場合も、業務委託契約が労働契約・雇用契約(偽装フリーランス)とみなされ、委託者が労働基準法・労働契約法等の労働法に違反する可能性があります。

「固定部分がある」ことも違法

ここで注意した移転が、「報酬が固定である」のではなく、「報酬に固定部分があるという表現になっていることです。

つまり、完全に固定報酬(固定給)となっている場合のみならず、最低保証のように部分的な固定報酬がある場合であっても、違法となる可能性があります。

よって、いわゆる「完全成果報酬」、最低保証がない「完全出来高払い」、「タイムチャージ方式」などでない限り、業務委託契約が労働契約・雇用契約(偽装フリーランス)とみなされ、委託者が労働基準法・労働契約法等の労働法に違反する可能性があります。

このため、委託者としては、良かれと思って部分的な固定報酬を設定すると、かえって違法となってしまう可能性があります。

月額固定報酬(固定給)が違法になる条件2:「生活保障的な要素が強い」こと

月額固定報酬(固定給)が違法になる条件の2つ目は、「生活保障的な要素が強い」ことです。

すでに述べたとおり、「労働基準法研究会報告」の第2 2(2)ロには、以下の記載があります。

ロ 報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、その額も生計を維持しうる程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、上記イと同様、「労働者性」を補強するものと考えて差し支えないであろう。

ここで、「生計を維持しうる程度」とあるように、生活できる程度の金額を上回る固定報酬(固定給)の場合は、業務委託契約が労働契約・雇用契約(偽装フリーランス)とみなされ、委託者が労働基準法・労働契約法等の労働法に違反する可能性があります。

逆に言えば、生活できる程度に満たない金額の固定報酬(固定給)の場合は、適法な業務委託契約とみなされる可能性があります。

また、後述のとおり、報酬の金額が委託者の正社員の賃金と比べて著しく高額である場合は、こちらも適法な業務委託契約とみなされる可能性があります。





月額固定報酬(固定給)が適法になる条件(受託者=個人事業者・フリーランス)

「高額報酬」または「使用従属性」が無い場合は適法

このように、「固定報酬(固定給)でない」または「生活保障的な要素が強くない」のいずれかを満たした場合は、受託者が個人事業者・フリーランスであっても、適法な業務委託契約とみなされる可能性があります。

また、月額固定報酬(固定給)とした場合であっても適法になる条件としては、以下の2つのいずれかを満たした場合もあります。

月額固定報酬(固定給)が適法になる条件
  • 1.委託者の正社員よりも「比して著しく高額」であること
  • 2.「使用従属性」が無いこと

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

月額固定報酬(固定給)が適法になる条件1:委託者の正社員よりも「比して著しく高額」であること

月額固定報酬(固定給)が適法になる条件の1つ目は、委託者の正社員よりも「比して著しく高額」であることです。

「労働基準法研究会報告」の第2 2(1)ロには、以下の記載があります。

ロ 報酬の額

報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合には、上記イと関連するが、一般的には、当該報酬は、労務提供に対する賃金ではなく、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」に対する代金の支払と認められ、その結果、「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。

つまり、委託者の正社員の賃金と比較して、受託者の報酬の額が著しく高額である場合は、個人事業者・フリーランスが労働者ではなく事業者として認められやすくなります。

「著しく高額」ということですので、少なくとも正社員の額面の賃金よりも同等以上であることは必須であると思われます。

それだけでなく、賃金に加えて社会保険料・各種手当てについても考慮して、報酬を同等以上の金額としないと、個人事業者・フリーランスとみなされるリスクが高くなります。

つまり、単に賃金・社会保険料・各種手当ての金額を形式的に報酬としたうえで、正社員を個人事業者・フリーランスとする場合は、それだけでは適法な業務委託契約とみなされない可能性があります。

月額固定報酬(固定給)が適法になる条件2:「使用従属性」が無いこと

「使用従属性に関する判断基準」→「労働者性の判断を補強する要素」の順に判断される

月額固定報酬(固定給)が適法になる条件の2つ目は、「使用従属性」が無いことです。

『労働基準法研究会報告』における「『労働者性』の判断基準」は、以下の2つに分かれています。

2つの「労働者性」の判断基準
  • 「使用従属性」に関する判断基準
  • 「労働者性」の判断を補強する要素

この2点の判断基準ですが、まずは「使用従属性」について判断し、雇用契約・労働契約に該当するかどうかが決定されます。

この際、明らかに雇用契約・労働契約に該当すると判断される場合や、逆にまったく該当しないと判断される場合は、「労働者性」については考慮されません。

そのうえで、「使用従属性」の判断だけでは、雇用契約・労働契約に該当するかどうかの判断ができない場合は、「『労働者性』の判断を補強する要素」も勘案して総合的に判断されることとなります。

つまり、まずは「使用従属性に関する判断基準」で判断して、それでも労働者かそうでないか判断がつかない場合は、「『労働者性』の判断を補強する要素」を勘案して、労働者かどうかを総合的に判断します。

月額固定報酬(固定給)はあくまで「『労働者性』の判断を補強する要素」

さて、業務委託契約における月額固定報酬(固定給)は、「労働者性」の判断を補強する要素とされています。

繰り返しになりますが、労働基準法における労働者性は、「使用従属性に関する判断基準」→「労働者性の判断を補強する要素」の順に判断されます。

このため、その業務委託契約を「使用従属性」に関する判断基準で判断した場合において、「使用従属性」が無いと判断されるときは、月額固定報酬(固定給)であったとしても、適法と判断されます。

このため、業務委託契約において適法な月額固定報酬(固定給)とするためには、「使用従属性」が無い契約内容とする必要があります。

「使用従属性」が無い業務委託契約のチェックリスト

具体的には、以下のチェックリストの内容を満たした業務委託契約とする必要があります。

「使用従属性」に関する判断基準のチェックリスト
  • 1.受託者が委託者の「指揮監督下の労働」を提供していない
    • 1-1.受託者に「仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由」がある
    • 1-2.委託者による「業務遂行上の指揮監督」がない
      • 1-2-1.委託者による「業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令」がない
      • 1-2-2.予定外の業務がない
    • 1-2.委託者による業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令がない
    • 1-3.拘束性がない
    • 1-4.代替性がある(受託者による再委託等ができる)
  • 2.報酬に労務対償性がある
    • 2-1.報酬が「労働の結果による」計算となっている
    • 2-2.欠勤した場合であっても「応分の報酬が控除」されない
    • 2-3.残業をした場合であっても「通常の報酬とは別の手当が支給」されない





月額固定報酬(固定給)が労働基準法違反となった場合のリスクとは?

「残業代・社会保険料・源泉所得税」のトリプルパンチ

個人事業者・フリーランスとの業務委託契約に労働基準法が適用され、労働契約(偽装フリーランス)とみなされた場合、委託者にとっては以下のリスクがあります。

業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされた場合のリスク
  • 報酬・料金・委託料が従業員の残業代と比較して少ない場合は、残業代を請求される。
  • 極端に報酬・料金・委託料が少ない場合は、最低賃金以上の給料を請求される。
  • 「個人事業者・フリーランス」が業務実施中に事故に遭うと「労災」を主張される。
  • 日本年金機構(悪質な場合は国税庁)に社会保険料の負担を求められる。
  • 税務調査の際に「給与所得」としての源泉所得税(しかも追徴課税つき)の支払いを求められる。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

偽装フリーランスのリスク1:残業代を請求される

偽装フリーランスのリスクの1つめは、受託者から残業代を請求されることです。

チェックリストの2-3.で示したとおり、そもそもフリーランスとの適法な業務委託契約では、委託者は、残業代を払ってはいけません。

根拠条文

(2)報酬の労務対償性に関する判断基準

労働基準法第11条は、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と規定している。すなわち、使用者が労働者に対して支払うものであって、労働の対償であれば、名称の如何を問わず「賃金」である。この場合の「労働の対償」とは、結局において「労働者が使用者の指揮監督の下で行う労働に対して支払うもの」と言うべきものであるから、報酬が「賃金」であるか否かによって逆に「使用従属性」を判断することはできない。

しかしながら、報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、「使用従属性」を補強することとなる。

しかし、たとえ委託者が残業代を支払っていなかったとしても、他のチェックポイントに適合していない業務委託契約の場合、その業務委託契約に労働基準法が適用されることがあります。

その結果、適法な業務委託契約ではなく違法な労働契約と判断された場合、実態は労働者であるフリーランスから、残業代を請求されるリスクがあります。

偽装フリーランスのリスク2:最低賃金以上の給料を請求される

偽装フリーランスのリスクの2つめは、受託者から最低賃金以上の「給料」を請求されることです。

チェックリストの3-2.で示したとおり、そもそもフリーランスとの適法な業務委託契約では、委託者の正社員の賃金よりも著しく高額な報酬でなければなりません。

根拠条文

ロ 報酬の額

報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合には、上記イと関連するが、一般的には、当該報酬は、労務提供に対する賃金ではなく、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」に対する代金の支払と認められ、その結果、「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。

このため、委託者が不当に低い報酬を支払っていた場合、その業務委託契約に労働基準法が適用されることがあります。

労働基準法が適用された場合は、業務委託契約でなく違法な労働契約(偽装フリーランス)と解釈されますので、最低賃金法が適用されます。

その結果、最低賃金を下回る報酬を支払っていた場合は、実態は労働者であるフリーランスから、不足分の「賃金」の支払いを請求されるリスクがあります。

なお、フリーランス・個人事業者との業務委託契約における最低賃金以下の報酬のリスクにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

最低賃金は業務委託契約(請負契約・準委任契約)に適用される?

偽装フリーランスのリスク3:「労災」を主張される

業務実施中や移動中の事故はフリーランス自身が負担する

偽装フリーランスのリスクの3つめは、受託者から「労災」を主張されることです。

チェックリストの5-3.で示したとおり、そもそもフリーランスとの適法な業務委託契約では、フリーランスを労働保険の適用対象としてはいけません。

根拠条文

(3)その他

以上のほか、裁判例においては、①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること、③労働保険の適用対象としていること、④服務規律を適用していること、⑤退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判断の補強事由とするものがある。

このため、本来であれば、委託された業務の実施中に事故が発生したり、移動中に交通事故に遭ったりしても、フリーランスは、自身が加入する傷害保険や自動車保険などのにより対応しなければなりません。

甚大な事故が発生すると「手のひら」を返されるリスクがある

しかし、たとえ委託者がフリーランスを労働保険の適用対象としてなかったとしても、他のチェックポイントに適合していない偽装フリーランスの場合、その業務委託契約に労働基準法が適用されることがあります。

その結果、実態は労働者であるフリーランスから、労災を申請されるリスクがあります。

特に甚大な事故が発生した場合は、それまでフリーランスが特に労働契約である旨を主張していなかったとしても、「手のひら」を返して労働契約である旨を主張することも考えられます。

これは、フリーランスが業務の実施や移動に関する保険に加入していない結果、膨大な事故の被害について自己負担になってしまった場合にありえる話です。

偽装フリーランスのリスク4:社会保険料の負担を求められる

企業が負担する社会保険料は直接雇用の労働者のみ

偽装フリーランスのリスクの4つめは、日本年金機構や国税庁から過去に遡って社会保険料の負担を求められることです。

一般的な事業会社であれば、労働者についての次の社会保険料を負担しています。

企業負担がある社会保険料
  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

他方で、適法なフリーランスの場合は、社会保険料は、原則としてすべてフリーランスの自己負担となります。

フリーランスが労働者扱いになると社会保険料の負担を求められる

このため、チェックリストの5-3.でも示したとおり、そもそもフリーランスとの適法な業務委託契約では、フリーランスを労働保険の適用対象としてはいけません。

根拠条文

(3)その他

以上のほか、裁判例においては、①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること、③労働保険の適用対象としていること、④服務規律を適用していること、⑤退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判断の補強事由とするものがある。

しかし、たとえ委託者がフリーランスを労働保険の適用対象としてなかったとしても、他のチェックポイントに適合していない偽装フリーランスの場合、その業務委託契約に労働基準法が適用されることがあります。

その結果、日本年金機構から過去に遡って社会保険料の負担を求められることとなります。

この際、悪質な場合は、日本年金機構ではなく、国税庁による徴収を受けることとなります。

なお、滞納額が高額で悪質な滞納事業所については、国税庁に徴収を委任する仕組みがあります。

偽装フリーランスのリスク5:源泉所得税の支払いを求められる

「報酬」としての源泉徴収はしてもいい

偽装フリーランスのリスクの5つめは、税務署から給与所得の源泉徴収を求められることです。

チェックリストの5-2で示したとおり、委託者は、フリーランスに対して支払う報酬について、「給与所得」としては源泉徴収をおこなってはなりません。

他方で、「報酬」としては、委託者は、むしろ源泉徴収をしなければなりません。

この点から、報酬としての源泉徴収がなされていれば、通常は、税務調査があっても、フリーランスとの契約が適法な業務委託契約なのか偽装フリーランスなのかは、あまり厳しく追求されません。

源泉徴収の必要がない報酬の場合は税務調査で問題となる

問題は、フリーランスとの業務委託契約の報酬が源泉徴収の必要のない場合です。

フリーランスに支払う報酬や料金が源泉徴収の対象になるかどうかは、所得税法において厳密に規定されています(参照:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁)。

これらの対象にならない場合に、たとえ委託者がフリーランスから源泉徴収をしていなかったとしても、他のチェックポイントに適合していない偽装フリーランスであれば、その業務委託契約に労働基準法が適用されることがあります。

こうなると、「給与所得」としての源泉徴収をしていなかったと判断される可能性があります。

ポイント
  • 業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされると、残業代・最低賃金の支払い、社会保険料の負担、源泉所得税の追徴課税が求められる。





労働基準法違反(偽装フリーランス)とならないチェックリスト

すでに述べたとおり、個人事業者・フリーランスとの業務委託契約が雇用契約・労働契約とみなされるかどうかは、「『労働者性』の判断基準」(労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)昭和60年12月19日)に該当するかどうかによります。

この「『労働者性』の判断基準」をリスト化したチェックリストが、以下のものとなります。

偽装請負(労働基準法違反)とならないチェックリスト

「使用従属性」に関する判断基準のチェックリスト

  • 1.受託者が委託者の「指揮監督下の労働」を提供していない
    • 1-1.受託者に「仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由」がある
    • 1-2.委託者による「業務遂行上の指揮監督」がない
      • 1-2-1.委託者による「業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令」がない
      • 1-2-2.予定外の業務がない
    • 1-3.拘束性がない
    • 1-4.代替性がある(受託者による再委託等ができる)
  • 2.報酬に労務対償性がある
    • 2-1.報酬が「労働の結果による」計算となっている
    • 2-2.欠勤した場合であっても「応分の報酬が控除」されない
    • 2-3.残業をした場合であっても「通常の報酬とは別の手当が支給」されない

「労働者性」の判断を補強する要素のチェックリスト

  • 3.事業者性の有無
    • 3-1.受託者が機械・器具の所有している
    • 3-2.高額な報酬である
    • 3-3.その他
      • 3-3-1.受託者が損害賠償責任を負う
      • 3-3-2.受託者による独自の商号使用が認められている
  • 4.専属性の程度
    • 4-1.「他社の業務に従事することが制度上制約」されていない
    • 4-2.他社の業務に従事する時間的余裕がある
    • 4-3.報酬に固定給部分がない
    • 4-4.「業務の配分等により事実上固定給」となっていない
    • 4-5.報酬の額が「生計を維持しうる程度のもの」でない
  • 5.その他
    • 5-1.「採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様」ではない
    • 5-2.報酬について「給与所得」としては源泉徴収をおこなっていない
    • 5-3.労働保険の適用対象としていない
    • 5-4.服務規律を適用していない
    • 5-5.退職金制度、福利厚生を適用していない

この他、労働者性のチェックリストにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

労働者性のチェックリスト―フリーランスと労働者との21の判断基準を解説





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業務委託の報酬は、事業者としての報酬(事業所得または雑所得)となり、給与扱い(給与所得)にはなりません。ただし、業務委託が実質的に労働契約・雇用契約とみなされる場合は、給与扱いとなる可能性もあります。

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業務委託契約で報酬を日額固定報酬(日給)とした場合、そのことをもって、直ちに違法となることはありません。しかし、その日額固定報酬(日給)の性質や金額によっては、労働基準法が適用され、違法となる可能性があります。

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