業務委託契約やSES(システムエンジニアリングサービス)契約等で取引先・客先に常駐することは違法となるのでしょうか?
取引先・客先に常駐する業務委託契約は、常駐であること自体をもって直ちに違法となるわけではありません。ただし、常駐であることによって、委託者から受託者の作業者に対し、直接指示・指揮命令がなされる状態となる場合は、偽装請負となり、労働者派遣法違反=違法となります。

常駐の業務委託契約は、原則としては適法であり、違法ではありません。

しかし、常駐であることによって、受託者の作業者に対して、委託者が直接指示・指揮命令をした場合は、偽装請負に該当し、労働者派遣法違反となり違法となります。

つまり、常駐の業務委託契約は、常駐であること自体によって違法になるのではなく、常駐であることによって委託者から受託者の作業者に対する指揮・命令があることによって、違法となります。

逆に言えば、条件さえ満たせは、常駐であっても、違法にならない適法な業務委託契約とすることは可能です。

具体的には、次の条件にひとつでも当てはまった常駐の場合は、違法な業務委託契約となります。

偽装請負・労働者派遣法違反=違法となる常駐の条件
  • 受託者の管理責任者が選任されていないこと。
  • 常駐外で受託者の管理責任者が常駐外で選任されていても、管理業務ができていないこと。
  • 受託者の作業者が管理責任者を兼任していること。
  • 委託者が受託者の労働者の人数を「一人」に指定すること。

※上記は、いずれかひとつでも該当すると偽装請負・違法となります。

逆に、次の条件にすべて当てはまった常駐の場合は、違法な業務委託契約となります。

適法な常駐の条件
  • 受託者の作業者以外に受託者の管理責任者が選任されていること。
  • 受託者の管理責任者が常駐でなくても常に管理業務ができる状態であること。
  • 受託者の作業者に対し、委託者が直接指示・指揮命令をしていないこと。
  • 上記の内容を反映した業務委託契約書が作成されていること。

※上記はすべてを満たしている必要があります。

なお、これらの条件は、いわゆる37号告示と、37号告示の質疑応答集に明記されています。

【意味・定義】37号告示とは?

37号告示とは、労働者派遣事業と請負等の労働者派遣契約にもとづく事業との区分を明らかにすることを目的とした厚生労働省のガイドラインである「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」をいう。

この他、37号告示の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

37号告示とは?(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 )

また、いわゆる「一人常駐」の業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

一人請負・一人準委任・一人常駐は違法?偽装請負?適法なケースは? 

まとめ
  • 業務委託で委託先に受託者の作業員が常駐した場合は、適法になる場合と違法になる場合があり、常駐が必ずしも直ちに違法になるというわけではない。
  • 違法となるか適法となるかの条件は、37号告示とその質疑応答集によって判断する。




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