このページでは、業務委託契約の契約条項のうち、報酬・料金・委託料の支払期限・支払期日の条項について解説しています。
報酬・料金・委託料の支払期限の規定は、大きく分けて、日付を数字で規定する方法と、計算方法を規定する方法があります。
業務委託契約書では、委託者と受託者の間で、報酬・料金・委託料の支払期限・支払期日に誤解が生じないように、できるだけ年月日を特定した日付で明記します。
重要なことは、日付であれ、計算方法であれ、契約当事者で支払期限・支払期日そのものの解釈が一致するように規定することです。
また、継続的業務委託契約における、いわゆる「締め」という表現は、契約当事者間に解釈の違いが生じる可能性がありますので、注意を要します。
なお、下請法が適用される業務委託契約の場合は、支払期限・支払期日に大きな制約があります。この点については、親事業者=委託者は、特に注意が必要です。
このページでは、こうした報酬・料金・委託料の支払期限・支払期日のポイントについて、解説します。
なお、業務委託契約の定義と基本的な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【意味・定義】「支払期限」「支払期日」とは?
支払期限と支払期日は微妙に意味が違う
はじめに、用語について説明しておきます。
報酬・料金・委託料を支払う日のことを、「支払期限」や「支払期日」といいます。
これらは、若干意味が異なる用語で、それぞれ、次の意味になります。
【意味・定義】支払期限・支払期日とは?
- 支払期限とは、支払いの期限、つまり、金銭債権の債務者が債権者に対して、支払いの義務を負う「期限」をいう。
- 支払期日とは、支払いの期日、つまり、金銭債権の債務者が債権者に対して、支払いの義務を負う「特定の期日」をいう。
つまり、支払期限は「この日”まで”に支払う義務」を定めたものであり、支払期日は「この日に支払う義務」を定めたものです。
ただ、この違いは、実質的にはほとんど意味がないため、契約用語としては、支払期限・支払期日のどちらを使ってもかまいません。
支払期限・支払期日のどちらでもいい
支払期限よりも前に支払いがあった場合、当然契約違反にはなりませんが、支払期日よりも前に支払いがあった場合は、理屈のうえでは契約違反となります。
もっとも、支払期限よりも前に支払いがあったとしても、債権者=お金を受取る側には実害がありませんので、問題となりません。
ただし、外国通貨や仮想通貨など、日本円以外での支払いにおいて、支払日が基準日となる場合は、為替や価格の変動によっては、支払日によっては損益が発生する可能性もあります。
このページでは、これ以降、特に言及がない限り、支払期限に統一して使用していきます。
ポイント
- 支払期限と支払期日では微妙に意味が違う。
- ただし、契約実務上は支払期限・支払期日のどちらでもいい。
業務委託契約における支払期限の規定のしかたは3種類
業務委託契約における支払期限の規定のしかたは、大きく分けて、日付方式、計算方式、締切計算方式があります。
日付方式・計算方式
- 日付方式(相対的な書き方):特定の日付・年月日で支払期限を規定する、絶対的記載方式。
- 計算方式(絶対的な書き方):何らかの計算、主に特定の時点(起算点)から日、週、月などで計算して経過した日で支払期限を規定する、相対的記載方式。
- 締切計算方式:何からの事項(納品・検査等)をもって締切計算をする方式。
このほか、「毎月◯日」のような規定のしかたや、「毎月第4金曜日」のような、定期的な規定のしかたもあります。
【日付方式】支払期限は日付・年月日を明記する
誤解がないように特定の日付・年月日を記載する
日付方式は、具体的な特定の日付・年月日で支払期限を指定します。
報酬・料金・委託料の支払期限は、委託者・受託者双方にとって、極めて重要な条項です。支払期限の解釈のズレは、実際の支払いの日がズレることを意味します。
特に、金額が大きな業務委託契約では、支払いの日がズレると、委託者・受託者双方の資金繰りに重大な影響を与える可能性があります。
このため、業務委託契約では、できるだけ日付方式で特定の日付・年月日で支払期限を設定し、契約当事者双方に誤解が生じないようにするべきです。
前払い・後払いのいずれも対応可能
日付方式による支払期限は、前払いの場合でも、後払いの場合でも対応できます。
なお、委託者としては、後払いで特定の日付・年月日を支払期限とした場合、受託者の業務の実施がないこと=債務不履行(例えば納入がない場合)について懸念があるかもしれません。
この場合は、委託者と受託者は、いわゆる「同時履行」の関係となります。
つまり、受託者による債務不履行があった場合に支払期限が到来したとしても、委託者は、報酬・料金・委託料の支払いを留保できます。
民法第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
毎月の日にちを指定する支払期限も可能
継続的業務委託契約では毎月1回の支払いもある
ただ、必ずしもすべての業務委託契約において、支払期限を日付で特定できるとは限りません。
特に、継続的な業務委託契約の場合は、定期的な報酬・料金の支払いとなることが多いです。
具体的には、例えば、毎月1回の支払いとしています。
このような場合は、「毎月25日」、「毎月末日」、「毎月第4金曜日」のように、日にちだけでも特定できるように規定します。
なお、2月は28日(うるう年で29日)しかありませんので、日にちで指定する場合は、通常は毎月28日か毎月27日(忙しい月末=28日を避けるため)とします。
継続的な業務委託契約は銀行営業日に要注意
なお、このように月1回の支払期限を設定する場合、銀行の営業日に注意してください。
支払方法を銀行振込としている場合、銀行が営業していないと、支払ができません。
例えば「毎月末日」を支払期限とした場合、必ずしも毎月末日が銀行営業日とは限りません。
銀行の営業日について特約を規定する
このため、委託者としては、業務委託契約において、支払期限が銀行の休業日だった場合に、支払いを順延できるような特約を規定しておくべきです。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期限に関する条項
第○条(支払期限)
委託者から受託者に対する報酬の支払期限は、毎月末日(当該日が銀行の休業日に該当する場合は、その後の最初の営業日)とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
こうした支払期限の順延の特約を規定しておくことで、支払期限に銀行が休業日だったとしても、契約違反とはなりません。
特約が無くても民法の規定により休日の支払期日・支払期限は順延できる
ただし、仮に上記の特約が無かったとしても、民法第142条により、支払期日・支払期限が休日・休業日の場合、直後の銀行の営業日まで支払いを順延しても問題とならないと思われます。
民法第142条(期間の満了)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
この規定は、あくまで期間の満了に関する規定ですが、判例(最高裁判例平成11年3月11日)により、債務の履行期日にも類推適用されます。
このため、業界の慣習等にもよりますが、一般的な企業間取引の契約であば、支払期限・支払期日が銀行の営業日だったとしても、直後の銀行営業日まで支払いを順延できる、と解釈できます。
なお、この方法は、下請法で認められている方法です(書面での合意は必須です)。
もっとも、この場合の順延は、最長でも2日とされています(後で詳しく触れます)。
銀行営業日は「土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで」以外の日
なお、銀行は、銀行法第15条により、土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで日が休日となっています。
銀行法第15条(休日及び営業時間)
1 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
引用元:銀行法 | e-Gov法令検索
銀行法施行令第5条(休日)
1 法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
(2)十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3)土曜日
2 (以下省略)
このため、一般的にも、また、法令用語としても、「銀行営業日」は、上記の休日(土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで)を除いた日とされています。
【意味・定義】銀行営業日とは?
銀行営業日とは、土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日まで以外の日をいう。
この他、銀行の休日・休業日における支払期日・支払期限の順延につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 日付方式で特定の日付・年月日を支払期限とした場合、誤解がない。
- 毎月特定の日付を支払期限とすることもできる。
- この場合、業務委託契約で銀行休業日の場合における支払期限の順延について合意しておく。
【計算方式】支払期限は誤解がないようにする
計算による支払期限は起算点を明らかにする
計算方式では、何かの条件を満たした時点を起算点として、その起算点から◯日後、◯週間後、あるいは翌月◯日のように支払期限を設定します。
多くの業務委託契約の場合、起算点は、次のいずれかになります。
計算方式の支払期限の起算日
- 納入日
- 業務実施日(1日だけの業務委託契約の場合)
- 業務完了日(数日間の業務委託契約の場合)
- 検査合格日
そして、具体的な書き方としては、「納入があった日から起算して7日以内」や「検査完了の日から起算して7日以内」のように規定します。
あるいは、「納入があった日の属する月の翌々月末日」や「検査完了の日の属する月の翌月末日」のように規定します。
起算点を明確にする手続きが重要
この場合、「納入があった日」や「検査合格の日」の日付が特定される手続きを規定しておかないと、支払期限が特定されません。
一般的には、例えば納入日については、製品・成果物などに関する受領証書、検査合格日については、検査済証や合格証書などが、これらの日付を特定する根拠となります。
このため、納入の規定や、検査の既定では、こうした証書の発行手続きを明記する必要があります。
なお、受託者は、民法第486条により、こうした証書の交付を請求できます。
民法第486条(受領証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
このため、委託者は、製造請負契約に規定がないことを理由に、こうした証書の交付を拒否できません。
検査合格日が支払期限の起算点の場合は受託者にとって不利
なお、検査の合格日が支払期限の起算点の場合、実質的には、支払いに「検査の合格」という条件が設定されている、といえます。
つまり、純粋な意味での支払期限の設定ではなく、条件付きの支払期限の設定ということです。
このような規定は、検査の合格がないと支払いもないため、受託者にとっては、非常に不利な内容といえます。
このため、こうした検査の合格が支払いの条件となっている規定は、下請法では禁止されています(後で詳しく触れます)。
「◯◯から◯日後」は誤解・トラブルの原因
【意味・定義】初日不算入の原則とは?
例えば、「納入があった日から起算して10日後」という支払期限だった場合に、4月30日に納入があったときは、何日が支払期限でしょうか?
答えは、5月10日です。5月9日ではありません。
民法には、「初日不算入の原則」という原則があります(民法第140条)。
【意味・定義】初日不算入の原則とは?
初日不算入の原則とは、日、週、月または年によって期間を定めた場合、期間の初日は算入しない原則をいう。
民法第140条(初日不算入の原則)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
上記の例では、5月10日が支払期限となるのは、実際に納入があった日=4月30日を算入せす、5月1日から計算するからです。
初日不算入の原則を知らない場合はトラブルになる
契約当事者双方が、このような民法上の計算の原則を知っていないと、支払期限を誤解する場合があります。
例えば、上記の例のような場合、受託者が支払期限が5月9日であると誤解する可能性があります。
そのうえで、受託者が5月9日の入金をアテにした資金繰りをしていた場合は、5月9日に入金がなければ、当然トラブルとなります。
もちろん、委託者、正確な支払期限である5月10日までに支払いをすればいいわけですから、委託者の側にはなんら責任はありません。
しかしながら、こうした無用のトラブルを避けるためにも、支払期限は、できるだけ特定の日付・年月日で明記したほうがいいです。
この他、支払期日・支払期限の具体的な書き方・記載例につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 特定の日を起算点として計算する支払期限は、誤解の原因になりやすい。
- 一般的な業務委託契約では、納入日または検査合格日を起算点とする。
- この場合、納入日・検査合格日を明らかにする納入・検査の手続きが重要となる。
- 検査合格日が支払期限の起算点の場合は、検査合格が条件となるため、受託者にとって不利。
- 「◯◯から◯日後」は、「初日不算入の原則」の理解によっては、誤解・トラブルの原因。
- 初日不算入の原則とは、日、週、月または年によって期間を定めた場合、期間の初日は算入しない、という原則。
【締切計算方式】業務委託契約では締切計算を安易に使ってはいけない
「月末締め翌月末払い」の問題点
報酬・料金・委託料の計算方法の記載として、よくありがちなものに、「月末締め翌月末払い」があります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】報酬・料金・委託料の計算方法に関する条項
第○条(委託料の計算)
本件製品の委託料の計算は、月末締め翌月末払いとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
「これのどこが問題なの?」と思われるかもしれませんが、実は、これは非常に問題のある書き方です。
というのも、例えば、次のような製造請負契約を想定してみましょう。
製造請負契約の具体例
- 発注日:5月31日
- 受注日:6月10日
- 製品の納入日:7月31日
- 製品の検査合格日:8月10日
このような取引の場合、「月末締め翌月末払い」では、いつの時点が支払期限になるのでしょうか?
締切計算の場合は「何について締切るのか」が重要
「月末締め翌月末払い」という記載では、「何について締切るのか」が規定されていません。
このため、上記の例では、次のとおり、4種類の解釈ができます。
「月末締め翌月末払い」の解釈
- 発注日で締切る場合:6月30日が支払期限
- 受注日で締切る場合:7月31日が支払期限
- 製品の納入で締切る場合:8月31日が支払期限
- 製品の検査合格で締切る場合:9月30日が支払期限
このように、解釈によっては、支払期限に4ヶ月の開きがあります。
このため、締切計算をする際には、「何について締切るのか」を明記します。
なお、下請法が適用される業務委託契約の場合は、遅くとも納入で締切る必要があります。
この他、いわゆる「月末締め翌月末払い」の正しい書き方につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 「月末締め翌月末払い」だけでは支払期限は確定しない。
- 締切計算の場合は「何について締切るのか」が重要。
下請法が適用される場合は「60日ルール」に注意する
下請法では支払期限・支払期日は給付日・役務の提供日から60日以内
「60日ルール」とは、下請法が適用される企業間取引の契約において、支払期日・支払期限を納入等(給付・役務の提供)があった日(初日算入)から起算して、最長でも60日以内とするルールのことをいいます。
【意味・定義】60日ルール(下請法)とは?
60日ルールとは、下請法が適用される業務委託契約における支払代金の支払期日について、検査の有無にかかわらず、親事業者が下請事業者からの給付を受領した日・役務の提供を受けた日(初日を算入する)から起算して60日以内を最長とするルールをいう。
下請法では、下請代金の支払期日・支払期限は、次のように制限されています。
下請法第2条の2(下請代金の支払期日)
1 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
60日ルールの5つの例外とは?
ただし、60日ルールには、以下の例外があります。
60日ルールの例外
- 例外1:締切計算の場合
- 例外2:やり直しの場合
- 例外3:システム等開発業務委託契約の「受領」の場合
- 例外4:継続的な役務提供委託=準委任型の業務委託契約の場合
- 例外5:支払日に銀行等が休日・休業日である場合
これらの「60日ルール」の詳細な計算のしかた・数え方と例外につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約における支払期限・支払期日に関するよくある質問
- 支払期限・支払期日には、どのようなものがありますか?
- 支払期限・支払期日には、日付方式、計算方式、締切計算方式があります。
- 日付方式:特定の日付・年月日で支払期限を規定する、絶対的記載方式。
- 計算方式:何らかの計算、主に特定の時点(起算点)から日、週、月などで計算して経過した日で支払期限を規定する、相対的記載方式。
- 締切計算方式:何からの事項(納品・検査等)をもって締切計算をする方式。
- 下請法が適用される業務委託契約における支払期限では、どのような点に気をつけるべきですか?
- 下請法が適用される業務委託契約では、以下の点に注意が必要です。
- 下請法が適用される業務委託契約では、支払期日は、原則として納入日・業務終了日から60日以内。
- 締切計算で支払期日を設定する場合、支払期日は、翌月末日まで。
- 支払期日の到来の前に、下請事業者の給付に瑕疵が発見された場合、委託者=親事業者は、当初の支払期日ではなく、やり直し後の受領日から60日以内に支払えばよい。
- 請負型のシステム等開発業務委託契約において、成果物を受領した際、成果物が委託内容の水準に達しているかどうかがわからない場合、親事業者=委託者=ユーザは、一定の条件を満たすことにより、必ずしも支払期日どおりに支払いをする必要はない。
- 役務提供委託≒準委任型の業務委託契約の場合、一定の条件を満たせば、「月単位で設定された締切対象期間の末日」を役務提供の日とし、月末締切・翌々月末日を支払期日とすることができる。
- 支払期日が銀行等の金融機関の休業日に該当する場合、一定の条件を満たすことで、2日以内に限り、支払期日を順延できる。