委任契約と準委託契約の違いは何ですか?
委任契約と準委任契約の違いは、委任契約が法律行為の委託であるのに対し、準委任契約が法律行為以外の事務の委託である点です。

このページでは、企業間取引の担当者向けに、委任契約と準委任契約の違いについて解説しています。

委任契約と準委任契約は、それぞれ何らかの行為の委託の契約ではありますが、内容にはほとんど違いがありません。

民法上は、委任契約と準委任契約は、それぞれ、「法律行為」と法律行為以外の「事務」の委託の契約である点に違いがあります。

なお、企業間取引でよく使われている業務委託契約としては、委任契約よりも準委任契約のほうが多いです。

これは、企業間取引では、「法律行為」の委託がほとんど無いからです。

このページでは、こうした委任契約と準委任契約の違いや実務上の注意点について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 委任契約と準委任契約の違い。
  • 委任契約と準委任契約の定義。




委任契約と準委任契約の違いは?

委任と準委任の違いは「法律行為の委託か事務の委託か」の違い

委任契約と準委任契約は、ともに委任者が受任者に対し、何らかの行為を委託する契約です。

その違いは、委託する行為が「法律行為」であるか「法律行為以外の事務」であるかにあります。

委任契約と準委任契約の違い

委任契約と準委任契約の違いは、委任契約が法律行為の委託であるのに対し、準委任契約が法律行為以外の事務の委託であること。

法律行為とは?

法律行為とは、行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思の表示(=意思表示)をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為のことです。

【意味・定義】法律行為とは?

法律行為とは、行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思の表示(=意思表示)をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為をいう。

学術的な用語で、非常にわかりづらいですが、わかりやすい具体例としては、「契約を結ぶこと」が、法律行為のひとつの例です。

このように、法律行為の委託である委任契約は、その結果が非常に大きな影響がある可能性があることから、企業間取引(特に業務委託契約)としては、締結されることが少ないです。

事務とは?

準委任契約における事務は、一般的な用語としての事務(例:事務を執る、事務所、事務職など)ではなく、もっと広い概念です。

民法上は明確な定義がありませんが、作業、助言、企画、知識・技芸の教授など、「法律行為でない行為」が該当します。

【意味・定義】事務(準委任契約)とは?

準委任契約における事務とは、作業、助言、企画、知識・技芸の教授など、「法律行為でない行為」全般をいう。

このように、事務の委託である準委任は、委任契約とは違ってその結果が大きな影響があることが少ないことから、企業間取引(特に業務委託契約)で締結されることが多いです。





委任契約(読み方:いにんけいやく)とは

【特徴】委任契約は法律行為の委託契約

委任契約は、民法では、以下のように規定されています。

民法第643条(委任)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

【意味・定義】委任契約とは?

委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。

委任契約の代表例・具体例

委任契約の代表例や具体例には、以下のものがあります。

委任契約の代表例・具体例一覧リスト
  • 弁護士との訴訟代理契約
  • 税理士との税務業務委託契約
  • 不動産業者との不動産売買媒介契約、不動産賃貸媒介契約
  • 会社と役員との委任契約
  • 代理店契約(契約の締結を含む代理権があるもの)

このように、企業間取引における委任契約は、何らかの手続きの代行や代理の契約が多いです。

また、委任契約での成果物の納入の有無は、契約内容によります。

ポイント
  • 委任契約は、法律行為の委託契約。
  • 企業間取引における委任契約は、なんらかの手続きの代行や代理の契約が多い。





準委任契約(読み方:じゅんいにんけいやく)とは

【特徴】準委任契約は事務の委託契約

準委任契約は、民法では、以下のように規定されています。

民法第656条(準委任)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

【意味・定義】準委任契約とは?

準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。

なお、「準用」とは、ある法律の規定を、必要な修正・変更をしたうえで、類似した別の規定に当てはめることをいいます。

【意味・定義】準用とは?

準用とは、ある法律の規定を、必要な修正・変更をしたうえで、類似した別の規定に当てはめることをいう。

契約実務においては、法律の条文だけでなく、契約条項としても、「準用する」場合があります。

準委任契約の代表例・具体例

準委任契約の代表例や具体例には、以下のものがあります。

準委任契約の代表例・具体例一覧
  • 医師や医療機関との医療行為準委任契約(企業間取引としては産業医嘱託契約など)
  • アジャイル開発のシステム等開発委託契約
  • システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)
  • 経営コンサルティング契約

このように、企業間取引における準委任契約は、継続的な契約が多いです。成果物の納入の有無は、契約内容によります。

なお、これらは、あくまでも代表的な例であり、実際のビジネスの現場では、様々な準委任契約が締結されています。

ポイント
  • 準委任契約は、事務の委託契約。
  • 企業間取引における準委任契約は、継続的な契約が多い。





委任契約・準委任契約の性質・概要

委任契約・準委任契約の契約上の性質は、以下のとおりです。

委任契約・準委任契約の性質
典型契約・非典型契約(準)委任契約は、民法第643条に規定する典型契約です。
双務契約・片務契約(準)委任契約は、原則として、受任者のみが債務を負担すうる片務契約です。ただし、企業間取引としての(準)委任契約は、商法第512条により、委任者・受任者ともに債務を負担する双務契約です。
有償契約・無償契約(準)委任契約は、原則として、無報酬(民法第648条)となる無償契約です。ただし、企業間取引としての(準)委任契約は、商法第512条により、有報酬となる有償契約です。
諾成契約・要物契約(準)委任契約は、当事者の合意のみで成立する諾成契約です。
要式契約・不要式契約(準)委任契約は、契約の成立に特定の方式を必要としない不要式契約です。ただし、成立には必要でないものの、一部の法律(下請法第3条フリーランス保護法第3条)では、書面の交付義務(三条書面)や契約条件の明示義務(三条通知)がある場合があります。

この他、委任契約・準委任契約の詳細につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

委任契約・準委任契約とは?請負契約や業務委託契約との違いは?





委任契約と準委任契約の違いに関するQ&A

準委任契約と委託契約の違いは何ですか?
準委任契約と委託契約の違いは、準委任契約が法律行為以外の事務の委託の契約であるのに対し、委託契約は、全般的な業務の委託の契約である点です。
請負契約と準委任契約の違いは?
請負契約が仕事の完成を目的とした契約であるのに対し、準委任契約が法律行為以外の事務の委託の契約である点です。