
- 契約形態が準委任契約である業務委託契約やSES契約において、発注者が受注者の作業者について、具体的に個人名を指名して発注すると違法になりますか?
- 準委任契約で発注者が受注者の作業者の個人名を指定して発注すると偽装請負となり、労働者派遣法に違反する可能性があります。
契約形態が準委任契約である業務委託契約では、受注者の作業者は、受注者が自ら指名することにより、作業者の労務管理等をしなければなりません。
これは、偽装請負の判断基準を定めた37号告示に規定されています。
【意味・定義】37号告示とは?
37号告示とは、労働者派遣事業と請負等の労働者派遣契約にもとづく事業との区分を明らかにすることを目的とした厚生労働省のガイドラインである「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」をいう。
具体的には、37号告示第2条第1号ハ(2)において、次のとおり規定されています。
一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
(イおよびロ省略)
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)(省略)
(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
(以下省略)
引用元:労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
逆に言えば、発注者が受注者の作業者の個人名を指定してしまうと、発注者が受注者の作業者の労務管理等をしていることとなります。
そうなると、37告示に抵触し、適法な準委任契約や業務委託契約ではなく、労働者派遣契約となり、偽装請負・労働者派遣法違反となります。
例えば、SES契約において、発注者が受注者のエンジニアの個人名を指定して発注すると、偽装請負・労働者派遣法違反となります。
なお、これは、請負契約の場合であっても同様です。
ただし、労務管理に関係がない契約において個人名を指定したとしても、偽装請負・労働者派遣法違反とはなりません。
例えば、業務委託契約に付随する秘密保持契約において、秘密情報を開示する作業者を特定する目的で個人名を契約書に明記したとしても、それ自体は、発注者が受注者の作業者の労務管理をすることにはなりません。
このため、このような場合では、偽装請負・労働者派遣法違反にはなりません。
この他、37号告示の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
37号告示とは?(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 )
また、業務委託契約における作業者・人の指定・指名の違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
作業者・人の指定・指名は違法?偽装請負?業務委託契約(準委任・請負)の場合は?
まとめ
- 受注者は、受注者の作業員の労務管理を自らおこなわなければならない。
- 発注者が受注者の作業者の個人名を指定すると、受注者の労務管理を発注者がおこなっていることとなる。
- 準委任契約型の業務委託契約において発注者が受注者の作業者の労務管理をおこなうと37号告示に抵触し、偽装請負・労働者派遣法違反となる可能性がある。
- 請負契約型の業務委託契約においても同様。
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