- コンサルティング契約書の印紙税はいくらでしょうか?また、そもそも印紙税を貼る必要があるのでしょうか?
- コンサルティング契約書は、契約形態が請負契約なのか準委任契約なのかにより、印紙税が変わってきます。
請負契約の場合は、報酬の記載があるものは2号文書(知的財産権の譲渡がある場合は1号文書にも該当)、報酬の記載がないものは契約期間や更新の規定によっては7号文書(印紙税は4,000円)となります。
準委任契約の場合は、不課税文書(印紙税は0円)となりますが、知的財産権の譲渡がある場合は1号文書に該当します。
このページでは、主にコンサルティング契約の発注者・受注者向けに、弊所によく寄せられるご質問である、コンサルティング契約書に貼る収入印紙と印紙税の金額について、簡単にわかりやすく解説します。
コンサルティング契約書は、契約形態によって、請負契約の場合は2号文書(場合によっては1号文書にも該当)または7号文書(印紙税は4,000円)、準委任契約の場合は不課税文書(ただし、場合によっては1号文書)のいずれかに該当します。
ただ、コンサルティング業界の方々の中には、「そもそもコンサルティング契約って何の契約なの?」と思われる方も多いと思います。
それもそのはずで、コンサルティング契約は契約形態は、法律で定義づけられておらず、判例でも明確になっていません。
だからこそ、請負契約なのか準委任契約なのか、他の契約なのかが判然とせず、どの文書に該当するのか不明であることが多いのです。
このページでは、こうしたコンサルティング契約書の印紙税や収入印紙について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページをご覧いただくことで、以下の内容を理解できます。
このページでわかること
- コンサルティング契約書の印紙税の金額。
- コンサルティング契約書が不課税文書となる条件。
- コンサルティング契約の契約形態の違い。
コンサルティング契約書は契約形態によって収入印紙・印紙税の扱いはことなる
コンサルティング契約書は、契約形態や業務内容によって、収入印紙・印紙税の取扱いが異なります。
コンサルティング契約書における収入印紙・印紙税の扱い
- 契約形態が請負契約の場合:印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がある=2号文書または7号文書
- 契約形態が準委任契約の場合:原則として印紙税が発生せず、収入印紙を貼る必要はない=不課税文書
- 知的財産権の譲渡がある場合:印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がある=1号文書
なお、コンサルティング契約書の契約形態の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約型のコンサルティング契約とは?
成果物が発生するコンサルティング契約書は請負契約書=2号文書
請負契約型のコンサルティング契約は、主に何らかの成果物が発生する場合が該当します。
コンサルティング契約において発生する成果物の具体例は、以下のとおりです。
コンサルティング契約で発生する成果物の具体例
- コンサルティングレポート
- 業務マニュアル、営業マニュアル等の各種マニュアル
- プログラム等の著作物
この成果物の作成を契約の目的としたコンサルティング契約は、一般的には「仕事の完成を目的とした」請負契約となります。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
請負契約は、印紙税法では2号文書とされます。
【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。
このため、請負契約型のコンサルティング契約書は2号文書に該当します。
知的財産権の譲渡があるコンサルティング契約書は1号文書
なお、コンサルタントが作成した成果物について、知的財産権(主に著作権)=無体財産権を委託者に譲渡する場合は、コンサルティング契約書が1号文書となります。
【意味・定義】1号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における1号文書とは、以下のいずれかの契約書をいう。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
- 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。)
このため、請負契約型であり、かつ知的財産権の譲渡があるコンサルティング契約書は、2号文書であり、かつ1号文書となります。
1号文書かつ2号文書の印紙税・収入印紙の金額と計算につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約型のコンサルティング契約書は7号文書になることも
長期間の成果物の作成に関する基本契約書の印紙(印紙税・収入印紙)は4000円となる
なお、2号文書は、あくまで金額の記載があるものに限ります。
金額の記載がない請負契約型のコンサルティング契約書は、契約期間が3ヶ月を越えるの場合や、3ヶ月以内であっても更新の定めがある場合は、7号文書に該当する可能性があります。
例えば、コスト削減のマニュアルの作成とそれによるコストの削減金額に応じて成果報酬が発生するコンサルティング契約書などが該当します。
コンサルティング契約書が7号文書に該当する場合、4,000円の印紙税が発生します。
7号文書に該当するかどうかの判断は?
7号文書に該当するかどうかにつきましては、以下のフローチャートでかんたんに判断できます。
委託者が営業者でない場合は2号文書
なお、コンサルティングの委託者が「営業者」(印紙税法施行令第26条第1号)に該当しない場合、継続的なコンサルティング契約書(請負契約型かつ契約金額の記載がない場合)は、7号文書ではなく2号文書となります。
コンサルティング契約書が7号文書に該当する条件のひとつに、契約当事者の双方が営業者であることがあります。
契約当事者の一方でもこの営業者に該当しない場合は、コンサルティング契約書は、7号文書ではなく2号文書となります。
このため、例えば委託者が医療法人等である場合は、コンサルティング契約書は、7号文書ではなく2号文書(著作権の譲渡がある場合はさらに1号文書)となります。
この他、7号文書の営業者の定義や例外につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 成果物が発生する請負契約型のコンサルティング契約書は2号文書となり、印紙税が発生する。
- 知的財産権の譲渡があるコンサルティング契約書は1号文書となり、印紙税が発生する。
- 成果報酬の請負契約型のコンサルティング契約書は7号文書になることもある。
準委任契約型のコンサルティング契約とは?
成果物が発生しないコンサルティング契約書は原則として準委任契約書=不課税文書
準委任契約型のコンサルティング契約は、主にコンサルティングの業務内容が何らかの作業や知識・ノウハウ・情報の提供である場合が該当します。
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。
ただし、何らかの作業や知識・ノウハウ・情報の提供が業務内容となるコンサルティング契約であっても、その業務の完成を契約の目的としている場合は、請負契約とも解釈できます。
例えば、コンサルタントに講演の講師を委託した場合、契約書に契約形態が準委任契約である旨が明確に規定されていないと、請負契約と解釈される可能性もあります。
準委任契約は、不課税文書とされています。
このため、準委任契約型のコンサルティング契約書は、不課税文書となり、印紙税は発生せず、収入印紙を貼る必要はありません。
知的財産権の譲渡があるコンサルティング契約書は1号文書
なお、コンサルタントが実施した作業により知的財産権が発生した場合において、その知的財産権(主に著作権)=無体財産権を委託者に譲渡するときは、コンサルティング契約書が1号文書となります。
例えば、プログラムのコーディング作業があるコンサルティング業務の結果として、著作権が発生した場合などが該当します。
このため、準委任契約型のコンサルティング契約書であっても、知的財産権の譲渡がある場合は、不課税文書とはならず、1号文書となります。
ポイント
- 成果物が発生しない準委任契約型のコンサルティング契約書は、原則として不課税文書となり、印紙税は発生しない。
- 知的財産権の譲渡があるコンサルティング契約書は、準委任契約型であっても1号文書となり、印紙税が発生する。
請負契約と準委任契約の違いは?
なお、請負契約と(準)委任契約については、次の14の違いがあります。
請負契約と(準)委任契約の違い | ||
---|---|---|
請負契約 | (準)委任契約 | |
業務内容 | 仕事の完成 | 法律行為・法律行為以外の事務などの一定の作業・行為の実施 |
報酬請求の根拠 | 仕事の完成 | 履行割合型=法律行為・法律行為以外の事務の実施、成果完成型=成果の完成 |
受託者の業務の責任 | 仕事の結果に対する責任 (完成義務・契約不適合責任) | 仕事の過程に対する責任 (善管注意義務) |
報告義務 | なし | あり |
業務の実施による成果物 | 原則として発生する(発生しない場合もある) | 原則として発生しない(発生する場合もある) |
業務の実施に要する費用負担 | 受託者の負担 | 委託者の負担 |
受託者による再委託 | できる | できない |
再委託先の責任 | 受託者が負う | 原則として受託者が直接負う (一部例外として再委託先が直接負う) |
委託者の契約解除権 | 仕事が完成するまでは、いつでも損害を賠償して契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、次のいずれかの場合は、損害賠償責任が発生する
|
受託者の契約解除権 | 委託者が破産手続開始の決定を受けたときは、契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、委託者の不利な時期に契約解除をしたときは損害賠償責任が発生する |
印紙(印紙税・収入印紙) | 必要(1号文書、2号文書、7号文書に該当する可能性あり) | 原則として不要(ただし、1号文書、7号文書に該当する可能性あり) |
下請法違反のリスク | 高い | 高い |
労働者派遣法違反=偽装請負のリスク | 低い(ただし常駐型は高い) | 高い(常駐型は特に高い) |
労働法違反のリスク | 低い | 高い |
この他、請負契約と(準)委任契約の違いの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
コンサルティング契約書の印紙税・収入印紙の金額は?
2号文書の印紙税・収入印紙の金額
コンサルティング契約書が2号文書に該当する場合、料金・報酬によって、次の印紙税が発生します。
2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書を除く) | |
---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円未満(※) | 非課税 ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
1号文書の印紙税・収入印紙の金額
コンサルティング契約書が1号文書に該当する場合、料金・報酬によって、次の印紙税が発生します。
1号文書の印紙税の金額 | |
---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
補足1:収入印紙への消印(≠割印)の押し方
なお、収入印紙に消印を押す場合、以下の図のように押します。
この他、収入印紙への消印(≠割印)の押し方の詳細な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補足2:契約書の収入印紙にはいつ消印を押す?
契約書の収入印紙に消印を押印するタイミングは、通常は、契約成立の時期=契約書に当事者すべての署名、記名押印等をした時点です。
具体的には、対面・郵送によって、以下の時期になります。
2つ契約成立の時期
- 対面での契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインが完了した時点
- 郵送で契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインがなされた契約書が当事者に到達した時点
この他、契約書の収入印紙にはいつ消印を押すかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ
印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。
というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。
印紙税を節税する方法は、さまざまあります。
具体的には、以下のものが考えられます。
印紙税を節税する方法
- コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
- 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。
しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。
印紙税の節税のデメリット
- コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
- 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。
これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。
電子契約サービスのメリット
- 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。
このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。
コンサルティング契約書の収入印紙・印紙税に関するよくある質問
- コンサルティング契約書の印紙税はいくらでしょうか?
- コンサルティング契約書の収入印紙は、契約形態・契約内容に応じて、以下のとおりです。
- 契約形態が請負契約の場合:印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がある=2号文書または7号文書
- 契約形態が準委任契約の場合:原則として印紙税が発生せず、収入印紙を貼る必要はない=不課税文書
- 知的財産権の譲渡がある場合:印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がある=1号文書
- 準委任契約型のコンサルティング契約書であっても、印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がありますか?
- 準委任契約型のコンサルティング契約書であっても、無体財産権=知的財産権(主に著作権)の譲渡が発生する場合は、1号文書に該当し、印紙税が課税される可能性があります。