このページでは、製造委託契約において問題となる(共有)特許権の下請実施(いわゆる「一機関」としての実施)について解説しています。

通常、共有の特許権は、他の共有者の同意を得なければ、他人に対して特許権のライセンス(実施権の設定・許諾)ができません(特許法第73条第3項)。

しかし、一定の条件を満たした場合は、他の共有者の同意を得なくても、他人に対して、特許権のライセンス(主に通常実施権の許諾)ができます。

これは、共有の特許権だけではなく、専用実施権が設定された場合や、通常実施権が許諾された場合に、ライセンシーがさらに他人にサブライセンス(通常実施権の再許諾)をする場合も同様です。

このような、共有特許権を他の共有者の同意を得ずに他人にライセンスできることや、特許権者から同意を得ずにライセンシーが他人にサブライセンスをできることを、「下請実施」「一機関としての実施」といいます。

ただし、「下請実施」や「一機関としての実施」は、いわゆる偽装請負になる可能性がありますので、委託者、受託者ともに、慎重な対応をしなければなりません。

なお、業務委託契約における特許権の問題全般については、以下のページをご覧ください。

発明等に関する業務委託契約における特許権・実用新案権の使用許諾・改良発明の問題とは?




特許権は原則として実施権の再許諾(サブライセンス)はできない

特許権のライセンス(実施権の設定・許諾)があった場合であっても、ライセンシーは、原則として、第三者に対して、実施権の再許諾(ライセンス)ができません。

これに対し、専用実施権の場合は、ライセンシー=受託者は、「特許権者の承諾を得た場合に限り、…他人に通常実施権を許諾することができる。」とされています(特許法第77条)。

ライセンシー=受託者の権利が比較的強い専用実施権ですら「特許権者の承諾」が必要ですから、通常実施権では、第三者に対して、通常実施権を許諾することはできません。

また、共有の特許権の場合は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。」とされています(特許法第73条第3項)。





実施権の再許諾(サブライセンス)の承諾・同意が不要な「一機関」とは?

しかし、一定の条件を満たした場合、特許権者の承諾や共有者の同意を得ずに、外注先・下請企業に対して、実施権の(再)許諾(サブライセンス)ができます。

こうした外注先・下請企業に対する実施権の(再)許諾(サブライセンス)のことを、「下請実施」「一機関としての実施」といいます。

【意味・定義】下請実施・一機関としての実施とは?

下請実施・一機関としての実施とは、一定の要件を満たした場合に、特許権者の承諾や特許権の共有者の同意を得ずに、外注先・下請企業に対し、実施権の再使用許諾(サブライセンス)や使用許諾ができることをいう。下請実施・一機関としての実施とは、一定の要件を満たした場合に、特許権者の承諾や特許権の共有者の同意を得ずに、外注先・下請企業に対し、実施権の再使用許諾(サブライセンス)や使用許諾ができることをいう。





下請実施・一機関としての実施の要件とは?

下請実施・一機関としての実施の条件とは、次の3つの条件です。

特許権者の承諾や共有者の同意が不要な3つの条件

次の3つの条件を満たした場合は、特許権者の承諾や特許権の共有者の同意を得ずに、外注先・下請企業に実施権の(再)許諾(サブライセンス)ができる。

  1. 実施権者が下請製造業者に工賃を支払うこと
  2. 実施権者が原材料の購入、品質管理等について下請製造業者を指揮、監督すること
  3. 実施権者が下請製造業者から製品の全てを引き取ること

参考判例

以上の3つの条件を満たした場合、外注先・下請企業は、ライセンシー(実施権者)・特許権の共有者の「一機関」として扱われます。

この場合、ライセンシー(実施権者)・特許権の共有者は、特許権者や他の共有者からの承諾や同意がなくても、特許法違反とはなりません。

ポイント
  • 下請実施・一機関としての実施とみなされれば特許法違反とはならない。





なぜ無断での共有特許権・実施権の許諾(サブライセンス)が問題となるのか

それでは、なぜ下請実施・一機関としての実施が問題となるのでしょうか。

これは、以下のように場合分けして考えるとわかりやすくなります。

前提として、「特許権が共有の場合(特に親事業者と下請事業者の共有の場合)」または「特許権が親事業者の単独保有の場合」とします。

親事業者の立場の場合

親事業者の立場としては、以下のようなメリット・デメリットがある。

  • 【メリット】(共有特許権の場合に限る)自社=親事業者が、下請実施・一機関としての実施ができるのであれば、下請事業者ではなく、自社の関係会社や系列会社に対して、業務委託ができる。
  • 【デメリット】下請事業者が、下請実施・一機関としての実施ができるのであれば、再委託によって、特許権で保護されてない関連する技術情報が漏洩してしまう可能性がある。
下請事業者の立場の場合

下請事業者の立場としては、以下のようなメリット・デメリットがある。

  • 【メリット】自社=下請事業者が下請実施・一機関としての実施ができるのであれば、第三者への再委託によって、受託業務の実施の選択肢が広がる。
  • 【デメリット】(共有特許権の場合に限る)親事業者が、下請実施・一機関としての実施ができるのであれば、自社ではなく、親事業者の関係会社・系列会社や、自社の競合他社に対して、親事業者から業務委託されてしまい、自社には発注がなくなるリスクがある。





下請実施・一機関としての実施は偽装請負のリスクがある

下請実施・一機関としての実施=特許法違反ではない

このように、特許権が共有の場合であれ、単独保有の場合であれ、下請実施・一機関としての実施は、双方に、メリット・デメリットがあります。

すでに触れたとおり、現在の判例では、こうした下請実施・一機関としての実施は、(しっかり条件さえ満たせば)特許法違反とはなりません。

ですから、委託者としては、特許法では下請実施・一機関としての実施は防げません。

しかしながら、特許法以外の法律では、防げる可能性もあります。

下請実施・一機関としての実施=労働者派遣法違反=偽装請負を主張する

具体的には、労働者派遣法による防止です。

下請実施・一機関としての実施は、偽装請負=労働者派遣法違反に該当する可能性があります。

すでに触れたとおり、下請実施・一機関としての実施には、3つの条件がありました。

その1つが、「実施権者が原材料の購入、品質管理等について下請製造業者を指揮、監督すること」です。

このような、下請製造業者(=業務委託先)を指揮監督するのは、典型的な偽装請負です(もちろん程度や方法によります)。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

37号告示とは?(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 )

また、偽装請負につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

偽装請負とは?判断基準・違法性・罰則・リスクとその対策は?

ポイント
  • 下請実施・一機関としての実施は、特許法違反とはならない。
  • ただし、偽装請負=労働者派遣法違反となる可能性がある。





委託者として下請実施・一機関としての実施を防止するには偽装請負を主張する

下請実施・一機関としての実施を防止するためには法務部・人事部まで偽装請負の認識を伝える

以上のように、下請実施・一機関としての実施は、偽装請負に該当する可能性があります。

このため、相手方に下請実施・一機関としての実施をして欲しくない場合は、こうした下請実施・一機関としての実施=偽装請負(=労働者派遣法違反)という認識を持ってもらう必要があります。

では、どのように下請実施・一機関としての実施=偽装請負という認識を持ってもらうのかというと、単に相手方の担当者に釘を刺すだけでは不十分です。

最低限、相手方の法務部、できれば人事部にまで、下請実施・一機関としての実施=偽装請負という認識が伝わらなければなりません。

労働者派遣法は人事部が所管の場合が多い

というのも、特に大企業では、労働者派遣法は人事部が所管していることが多い、という特殊な事情があるからです。

人事部であれば、偽装請負による労働者派遣法違反がどれほど重大なことかをすぐに認識・理解ができますので、下請実施・一機関としての実施を止めてくれるように動きます。

もちろん、法務部で労働者派遣法を所管している場合は、法務部に伝わるだけでも効果はあります。

ただ、単に交渉窓口となっている相手方の担当者に、「下請実施・一機関としての実施は偽装請負」と伝えたところで、事の重大さが認識・理解されないと、意味がありません。

ですから、なるべく人事部、最低限、法務部に伝わるように、交渉を進めるべきです。

ポイント
  • 相手方に下請実施・一機関としての実施をして欲しくなければ、「下請実施・一機関としての実施=偽装請負」と認識させる。
  • 単に担当者だけに「下請実施・一機関としての実施=偽装請負」と認識してもらっても不十分。
  • 最低限、法務部、できれば人事部にも「下請実施・一機関としての実施=偽装請負」という認識を持ってもらうことで、ことの重大さを認識してもらうことが重要。





受託者としては無断で共有特許権・実施権の(再)許諾(サブライセンス)はしない

逆に、受託者として、外注先・下請企業に下請実施・一機関としての実施をさせた場合、偽装請負の委託者(=実質的には派遣先事業者)となるリスクがあります。

また、この場合の外注先・下請企業に該当する場合も、偽装請負の受託者(=実質的には労働者派遣事業者)となるリスクがあります。

偽装請負につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

偽装請負とは?判断基準・違法性・罰則・リスクとその対策は?

このため、安易に下請実施・一機関としての実施をするのではなく、なるべく特許権の他の共有者や特許権者から同意・承諾を得たうえで、共有特許権・実施権の(再)許諾(サブライセンス)をするべきです。

やむを得ず、下請実施・一機関としての実施をせざるを得ない場合は、偽装請負とみなされないよう、37号告示に準拠した適法な業務委託契約としつつ、下請実施・一機関としての実施の3条件に適合した取引内容とするべきです。

なお、37号告示につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

37号告示とは?(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 )

ポイント
  • 「下請実施・一機関としての実施」は、受託者が偽装請負=労働者派遣法違反となる可能性が高い。
  • どうしても第三者にサブライセンスしたい場合は、委託者からの同意を得る。
  • やむを得ず下請実施・一機関としての実施をする場合は、37号告示に適合した業務委託契約とする。





下請実施・一機関としての実施に関するよくある質問

下請実施・一機関とは何ですか?
下請実施・一機関としての実施とは、一定の要件を満たした場合に、特許権者の承諾や特許権の共有者の同意を得ずに、外注先・下請企業に対し、実施権の再使用許諾(サブライセンス)や使用許諾ができることです。
下請実施・一機関の要件は何ですか?
下請実施・一機関の要件は、主に以下のものです。

  1. 実施権者が下請製造業者に工賃を支払うこと
  2. 実施権者が原材料の購入、品質管理等について下請製造業者を指揮、監督すること
  3. 実施権者が下請製造業者から製品の全てを引き取ること
下請実施・一機関の法的リスクは何ですか?
下請実施・一機関の要件を満たした場合、逆に偽装請負に該当する可能性が高くなります。