- 下請法では、親事業者からの三条書面(発注書・注文書等)の交付が義務づけられていますが、下請事業者からの受注書・注文請書の交付は不要なのでしょうか?
- 下請法では、下請事業者による注文書・注文請書等の書面の交付については特に規定されていませんので、受注書・注文請書は不要です。
このページでは、下請法の親事業者と下請事業者向けに、下請法が適用される取引きにおける受注書・注文請書の必要性について解説しています。
下請法では、下請事業者から親事業者に対する受注書・注文請書等の書面の交付については、特に規定されていません。
このため、少なくとも下請法上は、受注書・注文請書の交付は不要となります。
ただし、だからといって、他のリスクがあるため、親事業者としては、安易に受注書・注文請書の無い取引きをするべきではありません。
このページでは、こうした下請法が適用される取引きにおける受注書・注文請書の必要か不要か、受注書・注文書があった方が望ましい理由等について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 下請法が適用される取引きにおいて受注書・注文請書が必要か不要か
- 親事業者が受注書・注文請書の交付を受けるべき理由
下請法では受注書・注文請書の交付は不要
下請法では三条書面(発注書・注文書)の交付が義務づけられている
下請法では、第3条により、親事業者から下請事業者に対する書面(発注書・注文書等)の交付が義務づけられています。
この書面を三条書面といいます。
【意味・定義】三条書面(下請法)とは?
三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者に対し交付しなければならない書面をいう。
下請法第3条(書面の交付等)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
受注書・注文請書の交付は不要
他方で、下請法では、下請事業者から親事業者に対する書面(受注書・注文請書等)の交付は、特に義務づけられていません。
このため、下請法上では、下請事業者からの受注書・注文請書については、不要となります。
よって、親事業者からの三条書面(発注書・注文書)の交付があった場合であっても、下請事業者は、特に書面(受注書・注文請書)を交付しなくても、違法ではありません。
例えば、口頭、電子メール、チャットツールなどによって親事業者に対して受注を伝えたとしても、下請法上は問題にはなりません。
五条書類(書面)はあくまで親事業者が作成する書面
なお、三条書面と同様の書面に、五条書類(書面)があります。
【意味・定義】五条書類・五条書面とは?
五条書類(書面)とは、下請法第5条にもとづき、親事業者が、作成し、保存しなければならない書類。
下請法第5条(書類等の作成及び保存)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。
五条書類(書面)は、あくまで親事業者が作成し、保存する書面であって、受注書・注文請書とは別の書類です(兼用することはできます。後述)。
このため、下請事業者としては、下請法第5条を根拠として、受注書・注文請書を交付する義務はありません。
その意味でも、受注書・注文請書は不要といえます。
この他、五条書類(書面)につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
親事業者は必ず受注書・注文請書の交付を受ける
受注書・注文請書は「受注の証拠」となる
以上のように、下請法上は、下請事業者による受注書・注文請書の交付は不要です。
しかしながら、親事業者としては、下請事業者から受注書・注文請書の交付を受けるべきです。
というのも、そもそも受注書・注文請書は、受注の証拠として提出されるものです。
受注書・注文請書がない場合、下請事業者がその取引きについて受注したかどうかの証拠が無いこととなります。
これは、契約に関する証拠が無いという点でも問題ですが、会計の証憑が無いという点でも問題です。
受注書・注文請書は五条書類の一部として機能する
また、受注書・注文請書は、発注書・注文書とは異なり、親事業者の手元に残る書類となります。
このため、受注書・注文請書は、すでに述べた五条書類(書面)の一部を構成する書面ともなり得ます。
当然、受注書・注文請書が無い場合でも、五条書類(書面)の法定記載事項を満たした書類やシステムを導入することで、代用することもできます。
しかしながら、そうした書類やシステムを導入していない場合は、下請事業者から受注書・注文請書の交付を受けることで、五条書類(書面)の多くの記載事項を満たした状態になれます。
下請法が適用される場合の注文請書に関連するQ&A
- 下請法では注文書・発注書は必須ですか?また、注文書・発注書なしで下請法違反になる場合は?
- 下請法が適用される場合、親事業者が契約書・注文書・発注書などを交付せずに口頭で発注した場合、違法となり、最大で50万円の罰金が科されます。