- 下請法が適用される取引きでは、親事業者は、下請事業者に対し、いつまでに三条書面・注文書・発注書を交付しなければなりませんか?
- 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等(業務委託)をした後、「直ちに」(=すぐに)三条書面を交付しなければなりません。このため、三条書面や三条書面と兼用した注文書・発注書については、親事業者は、すぐに交付しなければ下請法第3条違反となります。
このページでは、下請法の親事業者向けに、三条書面や注文書・発注書の交付の時期について解説しています。
三条書面は、親事業者が製造委託等(業務委託)をした場合に、直ちに(=すぐに)交付しなければなりません。
三条書面を直ちに交付しない場合、親事業者は、下請法第3条に違反することとなり、罰金(最大50万円)が科されます。
このため、契約実務上は、三条書面と業務委託契約書・注文書・発注書を兼用する形にして、製造委託等(業務委託)と同時に三条書面を交付できるようにします。
このページでは、こうした三条書面の交付の時期と下請法第3条に違反しない方法について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 三条書面の交付の時期。
- 下請法が適用される場合の注文書・発注書の交付の時期。
下請法の三条書面や注文書・発注書はいつまで交付しなければならない?
三条書面は「直ちに」交付しなければならない
下請法が適用される場合、注文書・発注書をいつまでに交付しなければならないのかは、その注文書・発注書が三条書面に該当するかどうかよって違ってきます。
三条書面とは、下請法第3条に規定されている書面のことです。
次のとおり、下請法の親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、三条書面を交付する義務があります。
下請法第3条(書面の交付等)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 (省略)
【意味・定義】三条書面(下請法)とは?
三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者に対し交付しなければならない書面をいう。
この他、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
「直ちに」とは?
製造委託等とは?
ここでいう「製造委託等」とは、以下の4つの委託を意味します(下請法第2条第5項)。
下請法における4つの「委託」
- 製造委託(下請法第2条第1項)
- 修理委託(下請法第2条第2項)
- 情報成果物作成委託(下請法第2条第3項)
- 役務提供委託(下請法第2条第4項)
「直ちに」=すぐに
そして、「直ちに」とは、一般的な法令用語の意味としては、すぐに、という意味です。
【意味・定義】直ちにとは?
「直ちに」とは、即時に、すぐに、ということ。
これは、下請法でも同様の意味で使われています。
- Q32:3条書面は様式を問わないので契約書を3条書面とすることも可能と聞いたが、発注後、契約締結まで日数を要する場合、どの程度までなら「直ちに」交付したといえるか。
- A:「直ちに」とは「すぐに」という意味である。親事業者には、発注した場合「直ちに」書面を交付する義務があるので、発注から契約締結までに日数を要するのであれば、発注後、直ちに交付したとはいえない。そのような場合には、契約書とは別に必要事項を記載した書面(3条書面)を、発注後直ちに交付しなければならない。
引用元:下請取引適正化推進講習会テキストp.31
つまり、親事業者は、下請事業者に対し業務委託(製造委託等)の発注をした場合は、すぐに三条書面を交付しなければなりません。
下請法が適用される場合は注文書・発注書はいつまでに交付しなければならない?
三条書面と注文書・発注書の違いは?
このように、三条書面については、親事業者は、下請事業者に対し、発注後、直ちに交付しなければなりません。
当然ながら、三条書面と注文書・発注書を兼用している場合も、発注後(口頭やメールで発注を伝えた後)、直ちに注文書・発注書を交付しなければなりません。
なお、三条書面と注文書・発注書は、下請法第3条にもとづき交付される通知の書面(三条書面)であるか、または契約の申込みの意思表示を証する書面(注文書・発注書)、つまり民事上の効果の有無に違いがあります。
三条書面と注文書・発注書の違い
三条書面と注文書・発注書は、下請法第3条にもとづき交付される通知の書面(三条書面)であるか、または契約の申込みの意思表示を証する書面(注文書・発注書)=民事上の効果がある書面であるかの点。ただし、実務上は同様となるように運用がされることが多い。
この他、三条書面と注文書・発注書の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
三条書面と注文書・発注書を別々にする場合はいつまでに交付する?
なお、あまり一般的ではありませんが、三条書面を注文書・発注書を別々に交付する場合があります。
例えば、注文書・発注書の交付に時間がかかる場合や、三条書面に記載された内容以外の契約内容について交渉が必要な場合が該当します。
このような場合、親事業者は、三条書面を単体で先行して直ちに交付していれば、注文書・発注書は後で交付しても構いません。
なお、下請法では、注文書・発注書の交付については、特に規定されていませんので、注文書・発注書は、いつ交付しても構いません。
電磁的方法(電子メール・ウェブサービス・電子契約)の交付は詳細な条件がある
三条書面は原則として書面・例外として電磁的方法
なお、三条書面は、原則として書面で交付しなければなりませんが、下請法第3条第2項により、下請事業者の事前承諾を得ることによって、いわゆる「電磁的方法」によって交付することができようになります。
下請法第3条(書面の交付等)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
電磁的方法による三条書面とは?
この「電磁的方法」とは、具体的には、以下の3つの方法が認められています。
イ 書面の交付に代えることができる電磁的方法
下請取引において書面の交付に代えることができる電磁的方法は以下のとおりであり、いずれの方法を用いる場合であっても、下請事業者が電磁的記録を出力して書面を作成できることが必要となる(3条規則第2条)。
○ 電気通信回線を通じて送信し、下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「下請事業者のファイル」という。)に記録する方法(例えば、電子メール、EDI等)
○ 電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し、当該下請事業者のファイルに記録する方法(例えば、ウェブの利用等)
○ 下請事業者に磁気ディスク、CD-ROM等を交付する方法
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.114
この電磁的方法のうち、一般的な企業間取引に使用されているものが、電子メール、ウェブサービス、電子契約サービス等になります。
電磁的方法の交付に関する事前承諾の詳細な条件とは?
このように、三条書面を電磁的方法で交付する場合、親事業者は、下請事業者から、事前承諾を得る必要があります。
この事前承諾は、単なる承諾では有効とならず、次の条件を満たす必要があります。
下請事業者の事前承諾の条件
電磁的方法による三条書面の交付に必要な下請事業者の事前承諾の条件
- あらかじめ書面または電磁的方法による承諾を得ること(下請法施行令第2条第1項)
- 三条書面を交付する電磁的方法の種類および内容を明記すること(下請法施行令第2条第1項)
- 種類については、上記の3つの方法(電子メール等、ウェブサイト・電子契約、記録媒体の交付)のいずれかを明記すること(下請法三条規則第3条第1号)
- 内容については、「ファイルへの記録の方法」を明記すること(下請法三条規則第3条第2号)
- 三条書面が「下請事業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの」であること(下請法三条規則第2条第2項)
- 費用負担の内容を明記すること(下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項第2 1)
- 「電磁的記録の提供を受けない旨の申出を行うことができること」を明記すること(同上)
- スマートフォン等に電子メールが送信される場合はその旨についてあらかじめ合意していること
- ウェブサービス・電子契約の場合は三条書面のファイルがダウンロードできること
これらの三条書面の電磁的方法による交付の事前承諾の条件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
親事業者は三条書面を直ちに交付しなければ下請法違反=罰金50万円
親事業者が下請業者に対し三条書面を交付しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。
下請法第10条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)(省略)
(2)第5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
ポイントは、親事業者である法人だけに罰金が科されるのではなく、「その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」にも罰金が科される、ということです。
つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。
なお、親事業者である法人にも、罰金は科されます。
下請法第12条(罰則)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
三条書面と業務委託契約書・注文書・発注書を兼用することで下請法違反を回避できる
以上のように、下請法の親事業者は、下請事業者に対し、業務委託(製造委託等)の発注後、直ちに=すぐに三条書面を交付しなければなりません。
逆に言えば、業務委託契約書の取交し、注文書・発注書の交付をもって業務委託の発注とする場合は、これらの書面に三条書面の内容を記載して交付することで、三条書面を交付したこととなります。
このため、下請法や契約の実務では、業務委託契約書・注文書・発注書を三条書面と兼用することにより、三条書面の交付義務を果たし、下請法違反とならないように運用します。
ただし、口頭や(三条書面を添付していない)メールでの発注があったにもかかわらず、いつまでも三条書面と兼用した業務委託契約書・注文書・発注書を交付しないと、下請法違反となります。
補足:下請法の対象かどうかの条件とは?
下請法が適用される対象かどうかの条件は、以下のパターンのいずれかとなります。
パターン1 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 3億1円以上 | 3億円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
|
パターン2 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 1千万1円以上3億円以下 | 1千万円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
|
パターン3 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 5千万1円以上 | 5千万円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
|
パターン4 | ||
---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | |
資本金の区分 | 1千万1円以上5千万円以下 | 1千万円以下(または個人事業者) |
業務内容 |
|
これらのパターンのいずれかに該当する場合は、下請法の適用対象となり、親事業者は、下請事業者に対し、三条書面を交付しなければなりません。
これらの下請法が適用されるかどうかの条件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法違反とならない契約書・注文書・発注書(三条書面)を作成しよう
弊所では、下請法違反とならない、三条書面の要件を満たした適法な契約書・注文書・発注書を作成しております。
下請事業者との契約をご検討中の親事業者の方々は、ぜひ作成をご検討ください。
お見積りは完全無料となっていますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
三条書面を交付する期限に関連するQ&A
- 下請法では発注書の交付は必須ですか?
- 下請法では、親事業者による発注書の交付は必須ではありません。ただし、親事業者による三条書面の交付が義務づけられています。
- 発注書なしで下請法違反になる場合は?
- 下請法では、下請法では、親事業者による発注書の交付は義務ではありませんので、発注書を出さなくても下請法違反にはなりません。ただし、三条書面を交付しない場合は、下請法違反となり、最大で50万円の罰金が科されます。
- 下請法で注文書の保存期間は?
- 下請法では、注文書・発注書や三条書面については、特に保存期間は定められていません。なお、五条書類については、2年間の保存義務があります。