- 下請法が適用される取引きで、契約書・注文書・発注書なしの発注(口頭発注)は違法になるのでしょうか?また、どのような罰則となるのでしょうか?
- 下請法が適用される場合、親事業者が契約書・注文書・発注書などを交付せずに口頭で発注した場合、違法となり、最大で50万円の罰金が科されます。
このページでは、下請法の親事業者向けに、口頭発注の違法性と罰則について解説しています。
下請法が適用される場合において、親事業者が口頭発注をしたときは、下請法第3条違反となります。
下請法第3条により、親事業者は、下請事業者に対し、発注後、直ちに取引きの内容が記載された書面(三条書面)を交付する義務があります。
このページでは、こうした下請法における口頭発注の違法性と三条書面の交付義務について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 下請法が適用される取引での口頭発注の違法性
- 口頭発注の罰則
- 違法にならないための契約書・注文書・発注書の交付のしかた
下請法が適用される場合は口頭発注は違法
口頭発注=三条書面の不交付=違法
下請法が適用される場合、発注者である親事業者が受注者である下請事業者に対し口頭のみで発注したときは、下請法第3条に違反することとなります。
【意味・定義】三条書面(下請法)とは?
三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者に対し交付しなければならない書面をいう。
上記のとおり、下請法第3条では、親事業者に対し、発注後、直ちに、取引内容を記載した書面を下請事業者に交付する義務を課しています。
この下請法第3条の書面のことを、「三条書面」といいます。
下請法第3条(書面の交付等)
1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
三条書面の記載事項一覧
下請法第3条と下請法三条規則では、以下の内容が、三条書面の記載事項とされています。
三条書面の必須記載事項
- 親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
- 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供される役務の内容)
- 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
- 下請事業者の給付を受領する場所(役務提供委託の場合は、役務が提供される場所)
- 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供される役務の内容)について検査をする場合は、その検査を完了する期日
- 下請代金の額
- 下請代金の支払期日
- 下請代金の全部又は一部の支払につき、手形を交付する場合は、その手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
- 下請代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払を受けることができることとする額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
- 下請代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
- 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.25
この他、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
口頭発注の下請法の罰則は50万円以下の罰金
親事業者が下請業者に対し三条書面を交付せずに口頭発注をした場合は、50万円以下の罰金が科されます。
下請法第10条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)(省略)
(2)第5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
ポイントは、親事業者である法人だけに罰金が科されるのではなく、「その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」にも罰金が科される、ということです。
つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。
なお、親事業者である法人にも、罰金は科されます。
下請法第12条(罰則)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
ポイント
- 三条書面を交付しないことは犯罪行為。
- しかも法人だけでなく個人にも罰金が科される。
下請法の対象かどうかの条件とは?
下請法が適用される対象かどうかの条件は、以下のパターンのいずれかとなります。
パターン1 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 3億1円以上 | 3億円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
|
パターン2 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 1千万1円以上3億円以下 | 1千万円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
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パターン3 | |||
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親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 5千万1円以上 | 5千万円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
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パターン4 | ||
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親事業者 | 下請事業者 | |
資本金の区分 | 1千万1円以上5千万円以下 | 1千万円以下(または個人事業者) |
業務内容 |
|
これらのパターンのいずれかに該当する場合は、下請法の適用対象となり、親事業者は、下請事業者に対し、三条書面を交付しなければなりません。
これらの下請法が適用されるかどうかの条件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
関連:フリーランス保護法にも同様の規制・罰則がある
なお、下請法と同様の法律として、フリーランス保護法(新法)があります。
【意味・定義】フリーランス保護法(フリーランス新法)とは?
フリーランス保護法・フリーランス新法とは、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(別名:フリーランス・事業者間取引適正化等法)といい、フリーランスに係る取引の適正化、就業環境の整備等を図る法律をいう。
このフリーランス保護法は、従業員を雇っていないフリーランス・個人事業者や、一人法人に対する業務委託契約に適用される法律です。
こうしたフリーランス等に対し業務委託をする場合、発注事業者には、フリーランス保護法第3条により、下請法同様、フリーランス等に対し取引内容を通知する義務があります。
フリーランス保護法第3条(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
1 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
この通知のことを、三条通知といいます。
【意味・定義】三条通知(フリーランス保護法)とは?
三条通知とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)第3条に規定された、業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス)に対し明示しなければならない通知をいう。
このため、下請法が適用されない場合であっても、フリーランス保護法により、口頭発注が違法となることもあります。
この他、三条通知につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
契約書・注文書・発注書は三条書面と兼用できる
このように、下請法が適用される場合、親事業者は、下請事業者に対し、原則として取引きがあるつど、三条書面を交付しなければなりません。
この三条書面ですが、契約書と別々に交付しなければならないのかといえば、必ずしもそうではありません。
「下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面に係る参考例」には、以下のような記載があります。
(途中省略)親事業者と下請事業者の間で取り交わされる契約書等の内容が,3条規則で定める事項をすべて網羅している場合には,当該契約書等を3条書面とすることが可能であるので,別に書面を作成する必要はない。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面に係る参考例p.1
このため、契約書・注文書・発注書が下請法第3条と下請法三条規則に適合していれば、これらの契約書・注文書・発注書を三条書面と兼用しても差し支えありません。
この場合は、親事業者は、別途三条書面を作成・交付する必要もありません。
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下請法における口頭発注に関するQ&A
- 下請法では発注書の交付は義務ですか?
- 下請法では、親事業者による発注書の交付は義務ではありません。ただし、親事業者による三条書面の交付が義務づけられています。
- 下請法では発注書を出さないとどうなる?
- 下請法では、下請法では、親事業者による発注書の交付は義務ではありませんので、発注書を出さなくても下請法違反にはなりません。ただし、三条書面を交付しない場合は、下請法違反となり、最大で50万円の罰金が科されます。
- 下請法が適用される取引きでは、親事業者は、下請事業者に対し、いつまでに三条書面・注文書・発注書を交付しなければなりませんか?
- 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等(業務委託)をした後、「直ちに」(=すぐに)三条書面を交付しなければなりません。このため、三条書面や三条書面と兼用した注文書・発注書については、親事業者は、すぐに交付しなければ下請法第3条違反となります。
- 下請法違反となる口頭発注は?
- 親事業者が口頭発注のみで発注し、直ちに三条書面を交付しない場合は、下請法違反となります。