- 受注書と注文請書と発注請書の違いは何ですか?
- 受注書、注文請書、発注請書は、実質的には同一の意味であり、大きな違いはありません。
このページでは、企業間取引の当事者向けに、受注書・注文請書・発注請書の違いについて解説しています。
受注書・注文請書・発注請書は、それぞれ細かな違いはありますが、実質的には同一の意味であり、「何らかの注文・発注を受注することを証する書面」を意味します。
ただし、契約実務においては、それぞれ、慣例的な使い方や、注意するべき使い方があります。
このページでは、こうした受注書・注文請書・発注請書の意味や違いについて、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 受注書・注文請書・発注請書の意味と違い
- 受注書・注文請書・発注請書の使い方の注意点
受注書・注文請書・発注請書の違いは?
受注書・注文請書・発注請書はほとんど同一の意味
受注書・注文請書・発注書は、いずれも注文や発注について、受注したことを証する書類となります。
このため、受注書・注文請書・発注請書には、実質的には違いが無く、ほとんど同一の意味となります。
受注書・注文請書・発注請書の違いは?
受注書・注文請書・発注請書の違いは、実質的には無く、ほとんど同一の意味となる。
よって、実務上は特に使い分ける必要はほとんどありません。
ただし、使い方には、若干の注意が必要です(詳細は後述)。
なお、受注書・注文請書・発注請書は、正確には微妙な違いがあります。
受注書・注文請書・発注請書の意味は?
受注書とは?
受注書は、発注に対する受注を証するための書面となります。
【意味・定義】受注書とは?
受注書とは、発注に対する受注を証するための書面をいう。
この場合、発注を証する書面は、「発注書」と表現されます。
このため、受注書とセットで使われる書面は、発注書となります。
なお、発注書と受注書は、業務委託契約や売買契約など、幅広い契約で使われる書面です。
注文請書とは?
注文請書は、その名のとおり、主に請負契約における注文に対する請負を証するための書面となります。
【意味・定義】注文請書とは?
注文請書とは、主に請負契約における注文に対する請負を証するための書面をいう。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
この場合、注文を証する書面は、そのまま「注文書」と表現されます。
このため、注文請書とセットで使われる書面は、注文書となります。
なお、発注書と注文請書は、厳密には、「請書」とあるとおり、請負契約のみで使われるべき書面です。
しかしながら、実際には、請負契約に限らず、業務委託契約、委任契約・準委任契約、売買契約など、幅広い契約で使われることがあります。
発注請書とは?
発注請書は、発注を請けることを証するための書面となります。
【意味・定義】発注請書とは?
発注請書とは、発注を請けることを証するための書面をいう。
この場合、発注を証する書面は、そのまま「発注書」と表現されます。
このため、発注請書とセットで使われる書面は、発注書となります。
なお、「発注請書」は、伝統的な契約実務の慣例としては、あまり使われていません。
受注書・注文請書・発注請書の使い方の注意点は?
組み合わせを間違わずに使う
受注書・注文請書・発注請書は、すでに述べたとおり、決まった組み合わせがあります。
受注書・注文請書・発注請書の組み合わせ
- 発注書⇔受注書
- 注文書⇔注文請書
- 発注書⇔発注請書
これらの組み合わせが違っていたとしても、特に法的には問題にはなりません。
しかしながら、これらの組み合わせと異なる使い方をした場合、相手方や第三者からは、「契約実務に慣れていない」という印象を持たれるリスクがあります。
なるべく汎用的な「発注書⇔受注書」を使う
これらのうち、最も汎用的で幅広い使い方をされているものが、「発注書⇔受注書」です。
これに対し、「注文書⇔注文請書」は主に請負契約で使われるものであることから、請負契約以外の契約で使う場合は、相手方や第三者に対し、違和感を与える可能性もあります。
また、「発注書⇔発注請書」については、そもそもあまり使われていない(後述)ため、これも相手方や第三者に対し、違和感を与える可能性もあります。
このため、特にこだわりが無い限りは、「発注書⇔受注書」の組み合わせの表現を使うべきです。
「発注請書」は使わない
また、「発注請書」という表現は、伝統的な契約実務の慣例では、まず使われることはありません。
すでに述べたとおり、「発注は受注するもの」であり、(請負契約における)「注文は請けるもの」であるため、それぞれ、「発注書⇔受注書」、「注文書⇔注文請書」の組み合わせで使われます。
これに対し、「発注は請けるもの」という考え方自体は間違いでありません(発注も注文の一種であるため)。
しかしながら、表現としては、あまり一般的ではないため、「発注請書」という表現は、伝統的な契約実務においては、まず使われません。
従いまして、「発注請書」という表現を使った場合もまた、相手方や第三者からは、「契約実務に慣れていない」という印象を持たれるリスクがあります。