- 再委託と外注の違いは何ですか?
- 一般的に、再委託とは、ある委託者から業務を委託を受けた受託者が、第三者である事業者に対し、さらに(再度の)委託することを意味します。これに対し、外注は、外部の事業者に対し、なんらかの業務を発注することを意味します。つまり、再委託は、外注の一種でといえます。
また、再委託と外注の違いは、再委託は、必ずある事業者からの業務の委託があったうえで再度の委託があるのに対し、外注は、再度の委託がない場合もある、という点です。
このページでは、再委託と外注の違いについて、簡単にわかりやすく解説しています。
委託や外注に関する用語は、「非常にわかりづらい」と思いませんか?
それもそのはずで、実は、委託に関する用語のほとんどはビジネス用語であって、法律用語ではありません。
だからこそ、使う人によって定義がまちまちになり、「再委託と外注の違い」もわかりづらくなってしまいます。
このページでは、「再委託と外注の違い」について、委託に関する用語の説明を交えつつ、解説します。
再委託と外注の違いは?
再委託は、「なんらかの委託についての再度の委託であること」に対し、外注は、「外部の事業者への注文・発注」を意味します。
【意味・定義】再委託とは?
再委託とは、業務委託(請負・委任・準委任)を受けた受託者が、委託業務の全部または一部を第三者に対し再度委託することであって、下請負(下請け)、再委任(再準委任)のいずれかのものをいう。
【意味・定義】外注とは?
外注とは、「外部の事業者への注文・発注」であって、一般に、委託・下請負・委任(準委任)のいずれかをいう。
つまり、外注は、ほとんど委託と同様の意味であるといえます。
このため、結論としては、再委託と外注の違いは、次のとおりです。
再委託と外注の違いは?
再委託と外注の違いは、再委託が必ずある事業者からの業務の委託(いわゆる一次委託)があったうえで再度の委託があるのに対し、外注にいは一次委託も含まれるために再度の委託がない場合もある、という点。
なお、契約実務では、上流工程(受託者が受託する業務)の契約形態や、下流工程(受託者が再委託する業務)の契約形態が何であっても関係なく、すべて「再委託」と表現します。
よって、以下の契約形態は、すべて「再委託」に該当し得ます。
「再委託」の契約形態
- 請負契約で受注した業務を下請負契約で注文する下請負
- 請負契約で受託した業務を再準委任契約で委託する再準委任
- 準委任契約で受注した業務を下請負契約で注文する下請負
- 準委任契約で受託した業務を再準委任契約で委託する再準委任
【意味・定義】委託とは?
契約用語・ビジネス用語としての委託の定義は?
なお、「委託」という用語は、民法では定義がありませんが、一般的には次の意味で使われています。
【意味・定義】委託とは?
委託とは、一般的には、何らかの行為(主に事業における業務の一部または全部や作業等)を他人に依頼することや任せることをいう。
上記の定義は、あくまでビジネス用語や契約実務の慣例として使われる用語としての定義です。
この他、契約用語・ビジネス用語としての委託の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
法律用語としての委託の定義は?
他方で、委託は、民法以外の特定の法律等で定義づけられている場合があります。
そのうち、最も重要なものは、下請法における定義です。
【意味・定義】下請法とは?
下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といい、親事業者に対し義務・禁止行為を課すことにより、下請代金の支払遅延等を防止するなど、下請事業者を保護することを目的とした法律をいう。
下請法における委託の定義は、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第2によると、以下のとおりです。
【意味・定義】委託(下請法)とは?
下請法における委託とは、「事業者が、他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工を含む。)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼することをいう。」
この他、法律用語としての委託の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
再委託と外注の違いに関するよくある質問
- 再委託と外注の違いは何ですか?
- 再委託と外注の違いは、再委託が必ずある事業者からの業務の委託(いわゆる一次委託)があったうえで再度の委託があるのに対し、外注には一次委託も含まれるために再度の委託がない場合もある、という点です。
- 再委託と外注は、それぞれどのような意味・意味ですか?
- 再委託と外注の意味・定義は、それぞれ次のとおりです。
- 再委託とは、業務委託を受けた受託者が、委託業務の全部または一部を第三者に対し再度委託することであって、下請負(下請け)、再委任(再準委任)のいずれかのものをいう。
- 外注とは、「外部の事業者への注文・発注」のであって、一般に、委託・下請負・委任(準委任)のいずれかをいう。
なお、これらは、いずれも契約実務の慣例やビジネス用語として使われているものであり、法律上の明確な定義があるわけではありません。