業務委託契約書を作成する際に最も時間をかけて検討しなければいけないのが、業務内容の決定とその書き方です。
というのも、業務委託契約は、法的に定義がない契約ですので、そもそも「何をするのか」=業務内容が法律では決まっていません。
このため、業務内容については、すべて業務委託契約書に書いて決めなければいけません。
そうしないと、実際に受託者によって業務が実施された際に、トラブルになる可能性が高くなります。
このページでは、こうした業務内容についての基本的な考え方と、実際に管理人がおこなっている業務内容の決め方・書き方の全行程について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページを読むことで、業務内容の書き方やポイントが理解でき、不明・不十分な業務内容によるトラブルを未然に防ぐことができます。
このページでわかること
管理人が実際におこなっている、業務内容の決め方・書き方に関する以下の全行程。
- ステップ1:契約形態(請負型か準委任型か)を決定する
- ステップ2:業務内容の項目をリストアップして決定する
- ステップ3:しない業務や別途見積りにする業務を決定する
- ステップ4:個々の業務内容を定義づける
- ステップ5:業務の実施方法を決定する
- ステップ6:業務の実施の日程、時間、時刻(時間帯)や時間の上限などを決定する
- ステップ7:使用するツールを決定する
- ステップ8:決定した業務内容をすべて契約書等の書面に落とし込む
前提:業務委託契約における業務内容の3つのポイント
業務内容の決め方や書き方の前提として、業務内容については、以下の3つの重要なポイントあります。
業務委託契約における業務内容の6つのポイント
- 【ポイント1】業務委託契約は法的な定義がない契約
- 【ポイント2】業務内容=「何をするのか」「ちゃんとしたのか」
- 【ポイント3】業務委託契約で不明確・不十分な業務内容を規定するとリスクがある
以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。
【ポイント1】業務委託契約は法的な定義がない契約
業務委託契約は法律上は「存在しない」
まず基本的な点として押さえておきたいポイントは、「『業務委託契約』はそもそも法律上の定義がない契約である」ということです。
「契約」には様々な種類がありますが、その多くは、民法で明確に規定されています。
このように、民法に規定されている契約を「典型契約」または「有名契約」といいます。
【意味・定義】典型契約・有名契約とは?
典型契約・有名契約とは、売買契約、請負契約、委任契約などの、民法に規定されている13種類の契約をいう。
これに対し、民法に規定されていない契約のことを、「非典型契約」または「無名契約」といいます。
【意味・定義】非典型契約・無名契約とは?
非典型契約・無名契約とは、ライセンス契約、フランチャイズ契約などの、民法に規定されていない(=典型契約でない)契約をいう。
また、民法以外の法律によって規定されている契約もあります(例:労働者派遣法に規定する労働者派遣契約など)。
しかし、「業務委託契約」は、民法でも、その他の契約でも、定義が規定されていません。
このため、業務委託契約を締結する際には、業務委託契約書において、業務内容を含む契約内容をすべて決めておく必要があるわけです。
業務委託契約書を作成する理由
業務委託契約は民法その他の法律に規定されていない契約であることから、契約内容はすべて契約書に記載する必要となるから。
ただし、一般的な業務委託契約は、請負契約または(準)委任契約のいずれかであることが多いため、その場合は典型契約であるとも言えます。
しかしながら、その請負契約か(準)委任契約かでさえ、業務委託契約において契約形態を規定しなければ、どちらの契約であるか判断できません。
業務委託契約書を作成する理由
業務委託契約は民法その他の法律に規定されていない契約であることから、少なくとも、契約形態として民法上のどの契約(請負契約、(準)委任契約等)のどれに該当するのかを記載した契約書が必要となるから。
このほか、業務委託契約の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
法的定義がない=すべて当事者が決めなければならない
以上のように、業務委託契約は法的な定義がなく、そのために業務内容を含めて、契約内容のすべてを当事者が決めなければなりません。
すでに述べた13種類の典型契約は、ある程度の内容が民法で決まっています。
このため、当事者間で合意がない契約内容については、仮に裁判になったとしても、民法(あるいは商法)の規定に従って、契約内容が判断されます。
これに対し、業務委託契約は、法律では何も規定されていないため、白紙の状態からすべて内容を決めなければなりません。
当然ながら、当事者間で合意がなければ、仮に裁判になった場合、当事者の主張が対立し、裁判が長期化・不透明化するリスクがあります。
当事者間で合意がない場合の取扱い
- 典型契約:合意がない部分は、民法や商法などにもとづいて判断される。
- 業務委託契約(ただし典型契約でない場合):当事者の主張にもとづいて判断される。
業務内容は業務委託契約の最も重要な根幹・土台となる
このように、業務委託契約は、「白紙」の状態から内容を決めていく必要があります。
この際、最も重要となるのが、このページで解説している「業務内容」です。
「業務委託契約」は、文字どおり、委託者が受託者に対し何らかの「業務」を委託する契約です。
ですから、その「業務」の内容が決まらないと、それ以外の詳細な契約条項について、決めようがありません。
このため、業務内容は、業務委託契約においては、いわば根幹・土台となる部分であるといえます。
ポイント
- 業務委託契約は法律上の明確な定義が存在しない。
- 業務委託契約では、業務内容を含めて、すべてを契約当事者が決めなければならない。
- 業務内容は業務委託契約の根幹・土台となる契約条項。業務内容が決まらないと他の契約条項も決まらない。
【ポイント2】業務内容=「何をするのか」「ちゃんとしたのか」
業務内容=「何をするのか」の定義
業務委託契約は、一般的には、受託者がなんらかの製品・成果物やサービス・役務を納入し、または提供し、委託者がその対価として金銭を支払う契約です。
この、受託者の製品・成果物やサービス・役務の内容、つまり「何をするのか」ということこそが、業務内容ということになります。
同時に、業務内容は、契約実務上は、委託者が請求できる権利となり、同時に、受託者が果たすべき義務・債務・責任となります。
このため、業務内容が明確かどうかは、サービス・役務を受ける側=委託者としても、また、サービス・役務を提供する側=受託者としても、非常に重要となります。
業務内容=「ちゃんとしたのか」の判断基準
業務内容が「何をするのか」であるということは、同時に「何をしたのか」、そして「ちゃんとしたのか」を判断する際の基準となります。
一般的な業務委託契約では、受託者からの製品・成果物の納入やサービス・役務の実施があった場合、これらについて検査をします。
検査の行程では、通常は「業務内容」のとおりに業務が実行されたかどうかを検証します。
つまり、業務内容は、検査の基準でもあるわけです。
検査基準としての業務内容につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 業務内容は、受託者がおこなうべき業務そのもの。
- 業務内容は、受託者がおこなった業務の検査基準。
【ポイント3】業務委託契約で不明確な業務内容を規定するとリスクがある
不明確な業務内容のリスクとは?
業務委託契約では、不明確な業務内容を規定したり、業務内容が不十分である場合は、次のようなリスクがあります。
不十分・不明瞭な業務内容のリスク
- 【リスク1】委託者は受託者の責任を追求できない
- 【リスク2】受託者は際限なく業務の提供を求められる
- 【リスク3】あとで変更・明確化する方が手間がかかる
- 【リスク4】委託者が下請法違反となる
詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務内容の決め方・書き方の全行程
一般的な業務委託契約では、次の行程に従って、業務内容を起案していきます。
業務内容の決め方・書き方の全行程一覧
- ステップ1:契約形態(請負型か準委任型か)を決定する
- ステップ2:業務内容の項目をリストアップして決定する
- ステップ3:しない業務や別途見積りにする業務を決定する
- ステップ4:個々の業務内容を定義づける
- ステップ5:業務の実施方法を決定する
- ステップ6:業務の実施の日程、時間、時刻(時間帯)や時間の上限などを決定する
- ステップ7:使用するツールを決定する
- ステップ8:決定した業務内容をすべて契約書等の書面に落とし込む
以下、詳しく解説していきます。
ステップ1:契約形態が請負契約なのか準委任契約なのかを決定する
請負契約か準委任契約かを検討することで業務内容が見えてくる
一般的な業務委託契約は、実際は民法上の請負契約か準委任契約であることがほとんどです。
業務委託契約の契約形態が請負契約なのか準委任契約なのかは、業務内容を決めるうえでは、非常に重要となります。
というのも、請負契約か準委任契約かを決めることにより、その業務委託契約全体の方向性が決まるからです。
結果として、業務内容についても、請負契約とするのか、準委任契約とするのかによって、大枠が決まってきます。
請負=仕事の完成・準委任=作業・行為・知識・ノウハウの提供
請負型の業務委託契約では、なんらかの「仕事の完成」が業務内容となります。
他方で、(準)委任型の業務委託契約では、「一定の作業・行為・知識・ノウハウの提供」が業務内容となります。
こうした点を検討することにより、業務内容が具体化され、業務内容を決めやすくなります。
なお、契約形態の条項につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
一般的に、請負型の業務委託契約は比較的簡単に業務内容を決めやすく、準委任型の業務委託契約は業務内容を決めるのが難しい、という特徴があります。
請負型の業務委託契約は比較的簡単に業務内容を決められる
請負契約は「仕事の完成」を目的とした契約です。
このため、仕事の完成形が見えている業務委託契約でないと、契約形態を請負型にはできません。
請負型の業務委託契約の代表的な例は、製造請負業務委託契約や、建設工事請負契約などです。
これらの契約では、試作品や詳細な設計図により、業務内容が明確に規定されます。
この他、請負契約につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
準委任型の業務委託契約は業務内容を決めるのが難しい
準委任型の業務は提供を受けないと見えない
これに対し、準委任契約は「仕事の完成」は目的ではなく、一定の作業・行為・知識・ノウハウ等の提供を目的とした契約です。
準委任型の業務委託契約の代表的な例は、コンサルティング契約や、常駐型のシステム等開発業務委託契約(SNS契約・システムエンジニアリングサービス契約)などがあります。
これらの業務委託契約では、業務=作業・行為・知識・ノウハウの提供を受けてみないと、具体的な業務内容は見えてきません。
言いかえれば、業務の提供を受ける前では言語で可視化できないからこそ、業務内容を明確に決められない、ということでもあります。
あまりにも想定とかけ離れている場合は解約も検討する
もっとも、準委任契約は、いつでも(=特に理由を必要とせずに)解約できる契約です。
このため、委託者として、提供された業務内容があまりにも想定からかけ離れている場合は、解約も視野に入れるべきでしょう。
ただし、場合によっては損害賠償責任が発生しますので、注意してください。
この他、(準)委任契約につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
ステップ2:業務内容の項目をリストアップして決定する
業務内容の決定は委託者・受託者のどちかが主導する
請負契約か準委任契約かを決定したあとは、いよいよ業務内容を決めていくこととなります。
最初に、個々の業務内容について、項目をリストアップしていくこととなります(詳細な定義づけは後でおこないます)。
この際、業務委託契約の性質によって、業務内容を決める当事者が、次のように変わってきます。
業務内容を決定する当事者
- 受託者の本業として実施する業務についての業務委託契約:主に受託者
- 委託者が自ら実施する業務の一部や全部を受託者に対し委託する業務委託契約:主に委託者
- 委託者が自ら実施する業務の一部や全部を受託者に対し再委託する業務委託契約:委託者
これらは、あくまで一部の例に過ぎませんので、個々の案件により実態は異なります。
ただ、企業間契約である業務委託契約の当事者である受託者は、継続した本業の事業として業務をおこなっているわけです。
このため、そもそも受託者の業務内容が明らかになっている契約書は、有って当然ですし、無ければ事業者として非常に問題です。
この点から、業務内容は、原則として受託者が主体的に決めるべきです。
「して欲しい業務」と「できる業務」をリストアップする
具体的な業務内容は取引の内容によって様々であるため、契約当事者である委託者と受託者にしか決めることはできません。
こればかりは、いかに経験豊富で有能な専門家であっても、契約当事者ではないので、業務内容に関しては、せいぜいアドバイスをするくらいしかできません。
業務内容をリストアップする際のポイントは、次のとおりです。
業務内容をリストアップするポイント
- 委託者が「して欲しい業務」をリストアップする
- 受託者が「できる業務」(かつする意思がある業務)をリストアップする
これらの「して欲しい業務」と「できる業務」の少なくとも片方、できれば両方をリストアップしたうえで、委託者と受託者とが交渉し、業務内容の項目を確定させることとなります。
下請法が適用される場合は委託者が明らかにする必要がある
なお、下請法が適用される業務委託契約では、業務内容は、いわゆる三条書面の必須記載事項となります。
【意味・定義】三条書面(下請法)とは?
三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者に対し交付しなければならない書面をいう。
このため、下請法が適用される業務委託契約書では、業務内容は、最終的には委託者が業務委託契約書を三条書面において明らかにし、受託者に交付しなければなりません。
また、三条書面の業務内容については、以下の点に注意が必要です。
● 下請事業者の給付の内容の記載
「下請事業者の給付の内容」とは、親事業者が下請事業者に委託する行為が遂行された結果、下請事業者から提供されるべき物品等及び情報成果物(役務提供委託の場合は、下請事業者から提供されるべき役務)であり、3条書面には、その品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要がある。3条書面を交付するに当たっては、下請事業者が作成・提供する委託の内容が分かるよう、これらを明確に記載する必要がある。引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.26
ステップ3:しない業務や別途見積りにする業務をリストアップして決定する
あえて「しないこと」や「別途見積」も規定する
また、業務内容を決める場合、「何をするのか」を決めることも重要ですが、「やらないこと」や「別途見積」とする内容をあえて規定するのも重要です。
これには、以下の2つの目的があります。
あえてしないこと・別途見積りにする業務を規定する目的
- しないこと・別途見積りにする業務を明らかにすることで、間接的に業務内容を明らかにするため。
- 委託者が受託者に対し際限なく業務の実施を求めることを防ぐため。
以下、詳しく見ていきましょう。
目的1:しない業務・別途見積りの業務を規定することで業務内容を明らかにする
業務内容は完璧に規定できない
当たり前ですが、論理的には、すべての行為は「すること」と「しないこと」により構成されています。これは、業務内容でも同じことです。
このため、業務内容を完璧に規定できていれば、本来はしない業務をわざわざ規定しなくても、特に問題ではありません。
その意味では、実は、しない業務・別途見積りの業務を規定することは、法的にはあまり意味はありません。
しかし、実際の業務委託契約の契約実務では、業務内容を完璧に規定できるものではありません。
「するかもしれない」し「しないかもしれない」業務を無くする
業務内容だけを規定していながら、業務内容が完璧に規定されていないと、どうしても業務内容が不明確・不十分となります。
その結果、「するかもしれない」し「しないかもしれない」業務が出てくるリスクがあります。
このようなどちらとも取れる業務については、「して欲しい委託者」と「したくない受託者」の間で完全に利害が対立するため、トラブルの原因となります。
このため、この「するかもしれない」し「しないかもしれない」業務について、「するのかしないのか」をはっきりさせるために、あえてしない業務を規定します。
目的2:委託者が受託者に対し際限なく業務の実施を求めることを防ぐ
業務委託契約の委託者は、業務委託契約書に記載された業務内容について、拡大解釈することがあります。
また、業務委託契約書に書かれていない業務内容も、無償で対応してくれるものと(場合によっては意図的に)「誤解」します。
このため、「やらないこと」をハッキリ規定したり、無償ではなく有償であることを示すために、「しない業務」「別途見積」である旨を明記します。
業務委託契約書を作成する理由
業務委託契約の委託者の中には、際限なく業務の実施を求めることがあることから、こうした不当な要求を防止するために、特約として「しないこと」を明確に規定した契約書が必要となるから。
これにより、委託者からの過大な要求を断ることができます。
すでに述べたとおり、「しない業務」や別途見積りの規定は法的にはあまり意味はありません。
実際のところは、この目的にあるとおり、委託者の拡大解釈や過大な要求に釘を刺すために規定するものです。
しない業務・別途見積りの業務の決め方・書き方
受託者としては絶対にしたくない業務を規定する
では、具体的にどのような「業務」をしない業務とするべきなのでしょうか?
これは、受託者の側が主導して、受託者として「絶対にしたくない業務」を中心に規定します。
当たり前ですが、委託者としてはなるべく広く業務を実施して欲しいわけですから、「しない業務」は規定したくないですし、仮に思いついたとしても、受託者にわざわざ伝えません。
このため、受託者が思いつく「したくない業務」を「しない業務」として規定することとなります。
その結果として、委託者の側が、その「しない業務」をする業務、つまり業務内容に含めるべきかどうかの交渉になり、より業務内容が明確化されます。
業務全体がMECEとなるように規定する
矛盾・重複を無くし「業務内容以外のことをしない」ことを明記する
しない業務を規定する場合、気をつけなければならない点が2つあります。
しない業務を規定する際のポイント
- 業務内容と「しない業務」に矛盾・重複が生じないようにする
- 「その他」を活用して「業務内容以外のことをしない」旨を明記する
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
業務内容と矛盾・重複しないように規定する
当然ながら、「しない業務」は業務内容との矛盾・重複があってはいけません。
重複してしまうと、結局、「するかもしれない」し「しないかもしれない」業務となってしまい、わざわざ「しない業務」を規定する意味がなくなってしまいます。
業務内容としない業務の切り分けが難しく、矛盾・重複が出てきそうな場合は、ただし書きを活用します。
具体的には、業務内容かしない業務のいずれかで、(ただし、○○を除く。)と規定し、重複・矛盾を解消します。
「業務内容以外のことをしない」旨を明記する
また、「しない業務」は、結局は「業務内容以外のすべての行為」であるため、リストアップしていくとキリがありません。
このため、すでに述べた「受託者が絶対にしたくない業務」を中心に、ある程度規定したうえで、いわゆる「バスケット規定」を規定します。
【意味・定義】バスケット規定とは?
バスケット規定とは、「その他○○」等の表現により、ある条項に関連した内容について、包括的に規定する条項をいう。包括規定・包括条項ともいう。
つまり、「その他本件業務内容以外の業務」のように、「業務内容以外のことをしない」旨を明記します。
こうすることで、「するかもしれない」し「しないかもしれない」業務を無くすることができます。
逆に、バスケット規定がない場合は、委託者の側が「しない業務」を規定したことを逆手に取ることがあります。
つまり、「しない業務」に入っていない業務についてもさせようとするリスクが出てきてしまいます。
原則として「しない業務」としつつ「別途見積り」対応とする
なお、業務内容として規定しない業務には、「しない業務」以外に「別途見積り」対応の業務もあります。
一部の業務を「しない業務」とせずに別途見積りとする目的は、次のとおりです。
別途見積りとする目的
- 業務量や必要とするリソースが事前に把握できない業務であることを明らかにするため
- 本来は「しない業務」にしたいが、それでは委託者の心証を害する可能性があるため
このため、原則として「しない業務」としつつ、一部の業務については、目的に応じて「別途見積り」対応の業務とします。
もちろん、別途見積りとした業務は、新たに別途の合意=契約を締結しない限り、実施する必要はありません。
ステップ4:個々の業務内容を定義づける
リストアップした業務内容の項目をさらに正確に定義づける
ステップ2でリストアップした個々の業務内容は、あくまで項目のみとなります。
項目だけでも委託者と受託者の解釈が一致する業務内容や表現であれば問題ないのですが、多くの場合はそうではありません。
そこで、個々の業務内容について、さらに正確かつ詳細に定義づけることとなります。
この作業は、委託者と受託者が業務内容について解釈を一致できるようにするためにおこなうものですので、誤解が生じるような定義にしてはいけません。
補足:できれば検査項目・検査方法・検査基準を決めておく
なお、個々の業務内容を定義づける際、できれば、業務の検査項目、検査方法、検査基準についても、規定しておくべきです。
受託者によっておこなわれた業務が、当初予定したとおりにおこなわれているかどうかは、結局は検査してみないと分かりません。
ということは、業務内容を決める作業は、検査の際の検査項目、検査方法、検査基準を決める作業と、ほぼ同じことといえます。
このため、検査の際に揉めないように、業務内容を確定させた段階で、できれば検査項目、検査方法、検査基準も決めておくべきです。
なお、検査項目、検査方法、検査基準の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ステップ5:業務の実施方法・納入方法を決定する
成果物の有無によって納入方法か実施方法を決める
業務の実施方法は、業務内容とは厳密には異なりますが、広い意味では業務内容の一部ですので、業務委託契約で規定します。
この際、成果物がある場合は納入方法、成果物がない場合は実施方法を規定します。
納入方法につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
実施方法の具体例としては、コンサルティング契約におけるアドバイスの方法などがあります。
同じアドバイスをするにしても、対面、音声、文章など、提供方法は様々あります。
また、この提供方法により、使用するツール(後述)も異なってきます。
こうした提供方法について、具体的に業務委託契約に規定することとなります。
業務の実施場所・納入場所に指定がある場合は決めておく
なお、業務の実施場所や納入場所に指定がある場合は、これも規定します。
実施場所や納入場所を決めておかないと、商法第516条により、原則として債権者(=委託者)の現在の営業所となってしまいます。
第516条(債務の履行の場所)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
引用元:商法 | e-Gov法令検索
特に、例えばリモートワークが前提のフリーランスのエンジニアとの業務委託契約などの場合は、業務の実施場所を明らかにしておかないと、トラブルの元となります。
また、下請法が適用される業務委託契約では、「下請事業者の給付を受領する場所」は、三条書面の必須記載事項です。
このため、業務委託契約書を三条書面として運用する場合は、実施場所・納入場所の記載は必須です。
ステップ6:業務実施の日程、休日・営業日、時間、時刻などを決定する
請負契約では納期(納入期限・納入期日)を決める
業務の実施方法や納入方法を決定したら、日程(スケジュール)、休日・営業日、時間(量)、時刻・時間帯などを決定します。
請負型の業務委託契約で、成果物があるものであれば、納入期限・納入期日を決めることとなります。
納期の具体的な書き方につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
準委任契約では業務実施の日程・休日・営業日・時刻・時間帯・時間量を決める
準委任型の業務委託契約における日程等の決め方とは?
これに対し、準委任型の業務委託契約では、以下のとおり、日程等について、さまざまなことを決めなければなりません。
準委任型の業務委託契約における日程等の項目
- 日程(スケジュール):業務が提供される日程、回数、頻度等
- 休日・営業日:業務が実施されない日(休日)や業務が実施される日(営業日)の定義
- 時間(量):一回あたりに提供される業務の時間量(いわゆる稼働時間)または下限・上限の幅
- 時刻・時間帯:業務が提供される時刻や時間帯の幅
これらを明確にするのは、委託者・受託者の双方にとって、いつ、どの程度の量の業務が提供されるのかを明確にすることが重要となるからです。
委託者にとっては、日程等を明確にすることにより、受託者から提供される業務の量や内容がある程度推測ができます。
受託者にとっては、日程等を明確にすることにより、明確化された範囲を越えた不当な要求を拒否することができます。
契約書で「営業日」を使う場合は定義を明確にする
なお、契約書で「営業日」という表現を使う場合は、定義を明確にしておく必要があります。
営業日は、ビジネス用語であって、民法上、あるいは契約実務上は、明確な定義がありません。
【意味・定義】営業日とは?
営業日とは、ビジネス用語の一種で、ある事業者が営業している日をいう。
また、実際のビジネスの実態としても、業界によって営業日や休日の定義はまちまちであり、統一的に定まっているものではありません。
このため、契約書を読む人によって営業日や休日の定義や計算が異なり、そのためにトラブルになることがあります。
このようなトラブルを防止するために、契約書で「営業日」という表現を使う場合は、必ずその定義を規定します。
この他、契約書における営業日の定義や書き方・規定のしかたにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
いわゆる「勤務時間」の指定は違法となる可能性がある
なお、フリーランス・個人事業者が受託者となる業務委託契約の場合、いわゆる「勤務時間」を受託者が指定すると、適法な業務委託契約ではなく、労働契約・雇用契約(偽装請負)とみなされる可能性があります。
この場合は、委託者が労働基準法・労働契約法・最低賃金法等の各種労働法に違反するリスクがあります。
この他、受託者による「勤務時間」の指定の違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、適法な形で「勤務時間」を指定できる場合の書き方につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ステップ7:使用するツールを決定する
なお、場合によっては、業務を実施する際に使用するツールも明らかにします。
かつてに比べて、現在では、業務の実施に使用するツールは、いろんなものが存在ます。
業務内容によっては、特定のツールを使用することが前提となる場合があります。
このため、業務委託契約において、委託者・受託者の双方が使うことができるツール、または使わなければならないツールを指定することがあります。
ステップ8:決定した業務内容をすべて契約書等の書面に落とし込む
契約書の本文、別紙、別の書面(仕様書、設計書等)で確定する
契約書の本文・別紙は契約条項として記載する
契約実務においては、業務内容は、契約書に記載する場合は本文または別紙、そうでない場合は契約書以外の別の書面(例:仕様書、設計図書、設計図、企画書等)に記載します。
比較的簡単な業務内容の場合は、契約書の本文の中に記載します。
逆に業務内容の分量が多い場合は、別紙にして契約書に添付するか、独立した別の書類とします。
この際、契約書の本文・別紙に記載する場合は、契約条項として記載することとなります。
別途の書面の場合は業界の慣例に従って記載する
また、別途の書面の場合は、業界ごとの慣例があります。
具体的には、システム等の開発契約の場合は仕様書、建設工事請負契約では設計図書、製造請負契約の場合は設計図等です。
こちらは、契約条項としてではなく、業界の慣例に従って記載することとなります。
こうした業界ごとの各種契約書の業務内容の記載につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
なお、独立した別の書類に業務内容を記載した場合は、契約書と同様に、相互に署名または記名押印をして取り交わすことが重要です。
というのも、業務内容は業務委託契約の一部ですので、契約書と同じように、法的拘束力をもたせるためにサインが必要となるからです。
契約書の慣例・ルールにもとづき一義的・客観的に記載する
テキスト編集ソフトでたたき台を清書する
業務内容を書く書面が決まった場合、いよいよ契約条項として文章を起案します。
実際は、業務内容は、たたき台の段階からWordやGoogleドキュメントなどのテキスト編集のソフトを使って編集します。
このため契約条項として起案する作業は、いわば清書の作業になります。
この際、重要な点は、契約書の慣例・ルールに従って、一義的・客観的に、そして第三者が見てもわかるように記載することです。
慣例・ルールに従って契約書を書く
契約書の文章の書き方は、特に法律で決まったものはありませんが、以下のような慣例やルールがあります。
契約書独特の文章の慣例・ルールは?
- 横書きの契約書では、条番号(「第1条」「第2条」)・項番号(「1」「2」)・号番号(「(1)」「(2)」)はアラビア数字で記載する。
- 号よりも下位の細分は、「ア」「イ」「ウ」または「イ」「ロ」「ハ」で記載する。
- 項番号には、「1.」「2.」のようなピリオドは打たない。
- 条、項、号は、「第2条第3項第6号」のように、必ず「第」をつける。
- 項は文章で書く。
- 号と細分は名詞または体言止めの名詞節で書き、文章では書かない。
- 号と細分は「こと。」「とき。」だけ句点(。)を打つ。それ以外は句点を打たない。
- 主語の直後には必ず読点(、)を打つ。
- 「場合、」「この場合において、」「ときは、」「場合に限り、」「ただし、」には読点(、)を打つ。
- (…という。)のように、丸括弧内は、用言の場合は句点(。)を打つ。名詞の場合は句点は打たない。
- 「または」「および」は単独で使うこともあるが、「もしくは」「ならびに」は単独では使わない。
- 「または」「もしくは」は、「または」が、より上位の階層をつなぐ。
- 「および」「ならびに」は、「ならびに」が、より上位の階層をつなぐ。
- 「または」「もしくは」「および」「ならびに」で3以上の用語をつなぐ場合は、「A、B、CまたはD」のように、それぞれの用語を句点(、)でつなぎ、最後に「または」等でつなぐ。
- 「または」「もしくは」・「および」「ならびに」・「かつ」は、名詞や体言止めの名詞節をつなぐ場合は、句点(、)を打たず、用言をつなぐ場合は句点(、)を打つ。
- 1段階の条件を規定する場合は、「場合」を使う。
- 2段階の条件を規定する場合は、上位の条件には「場合において」、下位の条件には「ときは」を使う。
- 3段階の条件を規定する場合は、上位の条件には「場合において」、中位の条件には「ときは」、下位の条件には「場合に限り」を使う。
(※あくまでこの慣例・ルールは一部のものです。この他にも、独特な慣例・ルールがあります)
また、用語については、法律用語を使って書くこととなります。
法律用語や独特の表現を使いこなす
さらに、一般的な用語と似たような表現でも、独特の意味を持つ場合があります。
次のような表現・用語が、特によく使われます。
契約書でよく使われる表現・用語
- 「その他」「その他の」
- 「係る」「関する」
- 「場合」「とき」「場合に限り」「時」
- 「前項の場合」「前項に規定する場合」
- 「者」「物」「もの」
- 「以前」「前」「以後」「後」「以降」
- 「以上」「超」「以下」「未満」
- 「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」
- 「この限りでない」「前項ただし書きの規定」「妨げない」
- 「ただし」「この場合において」
- 「期日」「期限」「期間」
- 「および」「ならびに」「かつ」
- 「または」「もしくは」
- 「推定する」「みなす」
- 「同」「当該」
- 「使用」「利用」
- 「善良な管理者の注意」「自己のためにすると同一の注意」
- 「から」「より」
- 「捺印」「押印」「消印」「契印」「割印」「捨印」「止印」
(※あくまでこの表現・用語は一部のものです。この他にも、独特な表現・用語があります)
慣例・ルールに従った書き方をしないとどうなる?
こうした契約実務の慣例・ルール・業界事情を知らずに業務内容を書いてしまうと、次のような様々なリスクがあります。
契約実務の慣例・ルールにもとづかないリスク・デメリット
- 契約書が想定どおりに機能しない。
- 想定していたものとは違う形で契約書が機能してしまう。
- 相手方に「専門家が作っていない契約書」であることを伝えてしまう。
- 相手方に「専門家に契約書の作成やリーガルチェックを依頼する予算がない」ことを伝えてしまう。
- 相手方に「専門家に契約書の作成やリーガルチェックを依頼しないコンプライアンス意識が低い事業者」であることを伝えてしまう。
いずれにしても、契約実務の慣例・ルールに従って業務内容を契約条項に規定しないと、非常にリスクとデメリットが大きいといえます。
補足1:専門家のリーガルチェックを受ける
表現の部分だけでもリーガルチェックを受ける
以上のように、契約実務の慣例・ルールに従って契約条項を規定しないと、契約書そのものが機能しない可能性が出てきます。
また、相手方に望ましくないメッセージを与える可能性もあります。
このため、専門家やベテランの法務スタッフが起案した場合を除いて、外部の専門家によるリーガルチェックを受けるようにします。
こうすることで、少なくとも表現によるリスクや問題を回避することができます。
リーガルチェックサービスのご案内
なお、弊所でも、リーガルチェックサービスを承っております。
契約書のリーガルチェックをご希望の場合は、以下のページをご覧のうえ、お問い合わせフォームから無料のお見積りをお申込みください。
補足2:専門家に契約書の作成依頼をするべき?
以上のように、業務内容を過不足なくリストアップし、正確に記載することは、非常に手間のかかる作業です。
また、委託者や受託者が業務内容については詳しかったとしても、法的なリスクの検討や正確な表現などについては、どうしても専門的な経験や実務能力が必要となります。
このため、社内に専門家や経験豊富な法務スタッフがいない場合は、外部の専門家に契約書の作成を依頼することも検討するべきでしょう。
外部の専門家に契約書の依頼することにより、次のようなメリットがあります。
専門家に業務委託契約書の作成を依頼するメリット
- 打ち合わせを通じて自社では気がつかなかった業務内容やリスクを顕在化してくれる。
- 同業他社の事例を参考に業務内容の起案をしてくれる。
- 契約実務の慣例・ルールに従った正確な表現の契約書を起案してくれる。
- 法令に違反しない契約書を起案してくれる。
逆に言えば、社内で契約書を起案しても上記のメリットを受けられる状況にあるのであれば、わざわざ専門家に契約書の作成を依頼する必要はありません。
なお、弊所でも、契約書作成サービスを承っております。
業務委託契約の業務内容の書き方・決め方に関するよくある質問
- 業務委託契約の業務内容の書き方・決め方の行程は?
- 一般的な業務委託契約における業務内容の書き方・決め方のポイントは、以下のとおりです。
- ステップ1:契約形態が請負契約なのか準委任契約なのかを決定する。
- ステップ2:業務内容の項目をリストアップして決定する
- ステップ3:しない業務や別途見積りにする業務をリストアップして決定する。
- ステップ4:個々の業務内容を定義づける。
- ステップ5:業務の実施方法・納入方法を決定する。
- ステップ6:業務実施の日程、休日・営業日、時間、時刻などを決定する。
- ステップ7:使用するツールを決定する。
- ステップ8:決定した内容をすべて契約書等の書面に落とし込む。
- 業務内容が不明確・不十分な場合はどのようなリスクがありますか?
- 業務内容が不明確・不十分な場合は、以下のようなリスクがあります。
- 【リスク1】委託者は受託者の責任を追求できない
- 【リスク2】受託者は際限なく業務の提供を求められる
- 【リスク3】あとで変更・明確化する方が手間がかかる
- 【リスク4】委託者が下請法違反となる
- 契約形態は、どのように決めたらいいのでしょうか?
- 一般的に、業務内容の完成形が見えている場合は請負契約か準委任契約、そうでない場合は準委任契約とすることが多いです。
- 業務内容は、どのようにリストアップするべきなのでしょうか?
- 委託者が決める場合は、通常委託している内容や必ずして欲しい内容をリストアップします。同様に、受託者の場合は、通常受託している内容をリストアップします。いずれも、漏れのないように注意します。
- しない業務や別途見積りにする業務は、どのようにリストアップするのでしょうか?
- 委託者の場合は、しない業務や別途見積りにする業務をわざわざリストアップする必要はありません。受託者の場合は、絶対にしたくない業務や、トラブルになりそうな業務などを中心にリストアップします。
- 個々の業務内容を定義づける際に気をつける点は何でしょうか?
- 個々の業務内容を定義づける際には、委託者・受託者・第三者の解釈が一致するよう、誤解の生じない定義とする必要があります。また、できれば検査項目、検査方法、検査基準も決めておくといいでしょう。
- なぜ業務の実施方法を規定するのでしょうか?
- 業務によっては、同じ業務であっても、提供方法によって業務内容そのものに大きな影響を与えることがあるからです。
- なぜ業務実施の日程、休日・営業日、時間、時刻などを決めておくのでしょうか?
- 業務内容だけでなく、日程等について決める理由は、特に業務の実施回数、提供時間やその下限・上限によって、業務内容の量が異なるからです。
- 決定した業務内容をすべて契約書等の書面に落とし込む際に注意することは何でしょうか?
- 決定した業務内容をすべて契約書等の書面に落とし込む際、特に契約書に規定する場合は、契約実務の慣例・ルールもとづいて記載する、ということです。そうしないと、「専門家でない者が契約書を作成した」というメッセージを相手方に与えてしまいます。
- 業務内容の記載について、専門家のリーガルチェックを受けるべきでしょうか?
- 社内の専門家やベテランの法務スタッフが作成したのでないならば、最低限、表現の部分だけでもリーガルチェックを受けるべきです。
- 1 前提:業務委託契約における業務内容の3つのポイント
- 2 【ポイント1】業務委託契約は法的な定義がない契約
- 3 【ポイント2】業務内容=「何をするのか」「ちゃんとしたのか」
- 4 【ポイント3】業務委託契約で不明確な業務内容を規定するとリスクがある
- 5 業務内容の決め方・書き方の全行程
- 6 ステップ1:契約形態が請負契約なのか準委任契約なのかを決定する
- 7 ステップ2:業務内容の項目をリストアップして決定する
- 8 ステップ3:しない業務や別途見積りにする業務をリストアップして決定する
- 9 ステップ4:個々の業務内容を定義づける
- 10 ステップ5:業務の実施方法・納入方法を決定する
- 11 ステップ6:業務実施の日程、休日・営業日、時間、時刻などを決定する
- 12 ステップ7:使用するツールを決定する
- 13 ステップ8:決定した業務内容をすべて契約書等の書面に落とし込む
- 14 補足1:専門家のリーガルチェックを受ける
- 15 補足2:専門家に契約書の作成依頼をするべき?
- 16 業務委託契約の業務内容の書き方・決め方に関するよくある質問