このページでは、業務委託契約書で問題となる、不正競争防止法上の営業秘密と秘密保持義務の関係と、営業秘密の権利処理について解説しています。

営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」とされています(不正競争防止法第2条第6項)。

一般的に、「ノウハウ」と表現されるものは、この営業秘密に該当する可能性があります。

このため、企業間取引では、それと知らずに、営業秘密のやりとりをしていることがあります。

業務委託契約の実務において営業秘密が問題となるのは、相手方に対して、(特に機密性が高い)情報を開示する業務委託契約です。

こうした業務委託契約では、開示した情報を営業秘密として保護するために、相手方に対し、秘密保持義務を課すことが重要となります。

また、一部のコンサルティング契約のように、営業秘密そのものの取扱いが重要となる業務委託契約もあります。

このようなコンサルティング契約では、営業秘密の権利の帰属や使用許諾が問題となります。




営業秘密の定義と要件

【意味・定義】営業秘密とは?

営業秘密は、一般的には、「ノウハウ」と呼ばれている、企業の知的財産の一種です。

営業秘密の定義は、次のとおりです。

【意味・定義】営業秘密とは?

営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争防止法第2条第6項)。

根拠条文

不正競争防止法第2条(定義)

(途中省略)

6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争防止法第2条第6項)。

(以下省略)

営業秘密の要件とは?

このように、営業秘密に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

【意味・定義】営業秘密の3要件とは?

次の3つの要件をすべて満たした情報は、営業秘密として保護される。

  • 【要件1】秘密管理性(「秘密として管理されている」)
  • 【要件2】有用性(「有用な技術上又は営業上の情報」)
  • 【要件3】非公知性(「公然と知られていない」)

なお、営業秘密、営業秘密の要件、営業秘密の具体例につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

営業秘密の定義・要件・具体例とは?





情報の開示がある業務委託契約では営業秘密として保護する

業務委託契約では情報開示がともなう

業務委託契約で営業秘密の取扱いが問題となるのは、営業秘密の開示がともなう場合です。

一般的な企業間取引としての業務委託契約の場合、よほど単純な契約でもない限り、相手方に対して、何らかの情報が開示されます。

業務委託契約の性質や内容にもよりますが、委託者から受託者に開示される場合もありますし、受託者から委託者に開示される場合もあります。

また、場合によっては、相互に情報が開示されることもあります。

この開示される情報が、すでに触れた営業秘密の3要件に当てはまる場合は、どのような情報であれ、不正競争防止法により保護されます。

つまり、一般的な業務委託契約では、(当事者がそれと知っているかどうは別として)営業秘密が開示されています。

重要な情報は営業秘密としての保護を検討する

こうした開示される情報について、特に保護の必要がないのであれば、気にする必要はありません。

他方、開示される情報が、非常に重要な情報(例:業務に関するノウハウや顧客情報など)の場合は、何らかの方法で保護しなければなりません。

この際、情報の保護の方法として考えられるのが、すでに述べた不正競争防止法上の営業秘密としての保護です。

当然、他の法律、特に知的財産権に関する法律で保護することも視野に入れるべきではあります。

この点について、不正競争防止法の営業秘密による保護は、「要件さえ満たせば情報の種類を問わず保護できる」という特徴があります。

ポイント
  • 情報の開示がともなう業務委託契約では、知らず知らずのうちに、自社の知的財産である営業秘密を開示することがある。
  • 業務委託契約で有用性のある情報を開示する場合、その情報を営業秘密として保護することを検討する。





業務委託契約書で秘密保持義務を徹底する

「公然と知られていない」状態とは?

このため、業務委託契約において、相手方に対して重要な情報を開示する場合、どのような性質の情報であれ、不正競争防止法による保護を検討します。

具体的には、業務委託契約で業務に関するノウハウや顧客リストを相手方に対して開示する場合、秘密保持義務を課す必要があります。

というのも、すでに触れたとおり、営業秘密には、「非公知性」の要件があります。

この非公知性は、以下のような「公然と知られていない」状態でなければなりません。

「公然と知られていない」状態とは、具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない等、営業秘密保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態である。

秘密保持義務を課すことにより「非公知」の状態とする

この点について、「公然と知られていない」状態は、必ずしも秘密保持義務が課されている必要がない場合もあります。

…営業秘密における非公知性では、特定の者が事実上秘密を維持していれば、なお非公知と考えることができる場合がある。

このように、秘密保持義務が課されておらず、「事実上秘密を維持」している状態というのは、結果的には非公知性を満たすことになるかもしれません。

しかしながら、このような「事実上秘密を維持」している不安定な状態に依存して営業秘密を保護する方法は、現実的ではありません。

秘密保持義務がないと秘密管理性が否定される可能性も

また、業務委託契約における秘密保持義務は、単に非公知性を満たすためのだけの条件ではありません。

秘密保持義務は、営業秘密の要件のひとつである、秘密管理性を満たすためにも、重要な契約条項です。

自社の管理が及ばない業務委託契約の相手方に、秘密保持義務すら課さずに情報を開示する行為は、「秘密として管理されている」とは言いがたい状態です。

こうした状態は、秘密管理性を否定されるリスクがあります。

このため、業務委託契約において、営業秘密を開示する場合、秘密管理性を満たすためにも、秘密保持義務を課すべきです。

なお、契約条項としての秘密保持義務につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約における秘密保持義務・守秘義務に関する条項のまとめ

ポイント
  • 業務委託契約で営業秘密を保護するためには秘密保持義務が重要となる。
  • 秘密保持義務は、営業秘密の要件のひとつである「非公知性」を満たすために重要。
  • 秘密保持義務は、営業秘密の要件のひとつである「秘密管理性」を満たすためにも重要。





業務委託契約で営業秘密が生産(創造)されたら権利処理が重要となる

業務委託契約では営業秘密が「発生」することがある

業務委託契約のなかには、受託者の業務の実施によって、営業秘密に該当するような、有用な情報が生産(創造)される場合があります。

代表的な例としては、受託者である経営コンサルタントによる、委託者専用に作成されたノウハウ・業務マニュアルや、調査内容などがありえます。

こうしたノウハウや調査内容は、営業秘密として保護を受けられるものです。このようにして発生した営業秘密については、権利の処理が重要となります。

不正競争防止法では権利の帰属は規定されていない

営業秘密は、特許権などとは違って、官公署への手続きをおこなわなくても、不正競争防止法にもとづく権利として保護されます(この点は著作権と似ています)。

これは、手続きが必要なく簡単に権利が発生する、という点ではメリットといえますが、誰が権利者かが明確にならない、という点ではデメリットといえます。

すでに触れたような経営コンサルタントとの業務委託契約では、委託者と受託側がノウハウ・業務マニュアル・調査内容などの情報を共有することになります。

この場合、こうした情報の権利者は一体誰なのか、という点がトラブルになる可能性があります。

この点について、実は、不正競争防止法では、営業秘密の発生とその権利の帰属については、規定されていません。

権利処理は譲渡方式かライセンス方式のどちらか

こうした事情があるため、営業秘密が発生する業務委託契約では、営業秘密の権利の帰属と、その権利の処理について、明記する必要があります。

この場合、業務委託契約には、次のいずれかの方式で権利処理をします。

業務委託契約における営業秘密の2つの処理
  • 【買取り方式】受託者から委託者に営業秘密の権利を移転・譲渡させる方式。
  • 【ライセンス方式】営業秘密の権利自体は受託者に留保しつつ、委託者に著作権の使用を許諾する方式。

この方式は、著作権の権利処理の方式と同じです。

なお、業務委託契約における著作権の買取り方式・ライセンス方式につきましては、詳しくは、それぞれ以下のページをご覧ください。

業務委託契約における著作権の譲渡5つのポイント【買取り方式】

業務委託契約における著作権のライセンス6つのポイント【ライセンス方式】

譲渡方式かライセンス方式かは業務委託契約の内容次第

業務委託契約において、発生した有用な情報=営業秘密を譲渡方式で権利を処理するか、それともライセンス方式位で権利を処理するかは、情報の性質と契約内容次第です。

その情報の内容が、委託者にしか使えないような、いわば委託者専用の営業秘密の場合は、譲渡方式とすることが多いです。

他方、その情報の内容が、委託者だけではなく、他の第三者でも使えるような、汎用的なノウハウのような営業秘密の場合、受託者としては、譲渡するべきではなく、ライセンス方式とするべきです。

特に、経営コンサルタントなどの場合は、こうした汎用的なノウハウは、他の委託者(クライアント)に対しても提供できなければなりません。

つまり、手元に営業秘密の権利を確保しておく必要があります。このため、受託者としては、営業秘密の権利の処理はライセンス方式とします。

ポイント
  • 営業秘密が「発生する」業務委託契約の場合、その営業秘密が誰の権利なのかがハッキリしない。
  • 業務委託契約では、営業秘密の権利処理を明記しておく。
  • 営業秘密の権利処理の方式は、譲渡方式かライセンス方式のいずれか。
  • 譲渡方式とするかライセンス方式とするかは、営業秘密の性質と契約内容次第。





業務委託契約における営業秘密の権利の処理は下請法の三条書面の必須記載事項

なお、下請法が適用される業務委託契約の場合、営業秘密の権利の処理は、いわゆる「三条書面」の必須記載事項とされています。

譲渡方式の場合も、ライセンス方式の場合も、いずれも三条書面に記載しなければなりません。

(途中省略)また,主に,情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて,情報成果物に関し,下請事業者の知的財産権が発生する場合において,親事業者は,情報成果物を提供させるとともに,作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「下請事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は,親事業者は,3条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として,下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。

このため、委託者は、三条書面を作成して、受託者に対し、交付しなければなりません。

三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の三条書面とは?12の法定記載事項について解説

また、下請法が適用される業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の対象かどうかの条件とは?

ポイント
  • 営業秘密の権利の処理は下請法の三条書面の必須記載事項。





無償・不当に低い対価では独占禁止法違反・下請法違反

買取り方式にするにせよ、ライセンス方式にするにせよ、業務委託契約では、営業秘密の権利の譲渡・移転・使用許諾について、対価を設定します。

この対価は、一般的には、業務委託の報酬・料金・委託料の中に含まれる形にするか、または業務委託の報酬・料金・委託料とは別に設定します。

これらの対価が無償の場合、または不当に低い場合は、独占禁止法や下請法に違反することになります。

このため、特に委託者の場合は、営業秘密の権利を買取り方式で処理するにせよ、ライセンス方式で処理するにせよ、対価は慎重に決定するべきです。

逆に受託者の場合は、委託者から営業秘密の権利の対価を無償にされたり、不当に低い金額とされた場合は、独占禁止法違反や下請法違反を主張できます。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

無償・不当に低い対価の知的財産権の譲渡・使用許諾は独占禁止法違反・下請法違反

ポイント
  • 無償・不当に低い対価では独占禁止法違反・下請法違反となるリスクがある。
  • 独占禁止法・下請法違反となれば、追加で対価を負担しないと、営業秘密の権利の譲渡・移転が無効となることも。





業務委託契約における営業秘密(ノウハウ)に関するよくある質問

業務委託契約において、情報を開示する場合は、どのような点に注意するべきですか?
業務委託契約において、情報を開示する場合、その情報が営業秘密(ノウハウ)として保護を受けられるよう、秘密保持義務・守秘義務を徹底して課すことが重要となります。
業務委託契約において契約の履行にともない営業秘密が生じた場合、どのように権利処理をするべきでしょうか?
業務委託契約において契約の履行にともない営業秘密が生じた場合、その営業秘密について、譲渡または使用許諾をすることにより、権利処理をすることとなります。