このページでは、主に請負契約型の業務委託契約において著作権が発生した場合の処理方法のうち、著作権の譲渡による処理について解説しています。

一般的な業務委託契約では、委託業務の実施によって受託者が著作物を創作した場合、その著作権は、受託者から委託者に譲渡されます。

この際、業務委託契約書には、単に著作権が譲渡される旨だけを規定していればいいというわけではなく、様々なポイントがあります。

このページでは、こうした業務委託契約における著作権の買取り方式のポイントについて解説しています。

なお、著作権や著作者人格権そのものにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

著作権・著作物・著作者人格権とは?業務委託契約との関係についても解説

また、請負契約の基本的な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

請負契約とは?委任契約や業務委託契約との違いは?




業務委託契約で発生する著作権とは?

業務委託契約では著作物が創作される場合がある

業務委託契約の中には、委託業務を実施することで、著作権が発生することがあります。

こうした業務委託契約は、受託者による著作物の創作そのものを目的とした業務委託契約であることが多いです。

例えば、ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約が代表的な例です。

この他、受託者による著作権の創作が主な契約の目的ではなくても、著作権が発生する業務委託契約もあります。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約(請負契約)で著作権はどのように発生・帰属・譲渡・処理をする?

業務委託契約での著作権の処理は「買取り方式」と「ライセンス方式」

業務委託契約において受託者に発生した著作権は、何らかの形で権利処理をおこないます。

著作権の権利処理の方法は、次の2種類のうちのいずれかの方式です。

業務委託契約における著作権の2つの処理
  • 【買取り方式】受託者から委託者に著作権を移転・譲渡させる方式。
  • 【ライセンス方式】著作権自体は受託者に留保しつつ、委託者に著作権の利用を許諾(ライセンス)する方式。

一般的な業務委託契約では、買取り方式(移転・譲渡)にすることが多いです。

このページでは、この買取り方式について解説していきます。

なお、ライセンス方式については、次のページをご覧ください。

業務委託契約における著作権のライセンス6つのポイント【ライセンス方式】

ポイント
  • 業務委託契約では受託者に著作権が発生する場合がある。
  • 一般的な業務委託契約では、著作権は買取り方式により、受託者から委託者に譲渡されることが多い。





著作権の譲渡が発生する業務委託契約の5つのポイントとは?

著作権の譲渡が発生する業務委託契約には、次の5つのポイントがあります。

著作権の譲渡が発生する業務委託契約の5つのポイント一覧
  • ポイント1:買取り方式=業務委託契約で受託者から委託者へ著作権を譲渡する
  • ポイント2:特約で「著作権法第27条および第28条の権利」の移転を規定する
  • ポイント3:著作権の移転・譲渡の対価の書き方で収入印紙の金額が変わる
  • ポイント4:無償・不当に低い対価での著作権の譲渡は独占禁止法違反・下請法違反
  • ポイント5:業務委託契約での著作権買取り方式のメリット・デメリット

以下、詳しく見ていきましょう。





ポイント1:買取り方式=業務委託契約で受託者から委託者へ著作権を譲渡する

著作権の買取り方式は、業務委託契約で発生した著作権を、受託者から委託者に譲渡・移転する方式です。

一般的な(特に小規模な)業務委託契約では、この買取り方式によって、著作権を受託者から委託者に譲渡・移転させます。

移転の対価は、報酬・料金・委託料に含まれるか、これらとは別に区分したうえで、固定価格での買取りが多いです。

余談ですが、童謡の「およげたいやきくん」(あちらは著作隣接権ですが)も買取り方式です。

ポイント
  • 買取り方式は、著作権を固定価格で買い切る「およげたいやきくん」方式。





ポイント2:特約で「著作権法第27条および第28条の権利」の移転を規定する

なお、特に委託者の立場としては、単に著作権の譲渡・移転を明記するだけでは不十分です。

著作権を移転・譲渡とする場合、特約として、「著作権法第27条および第28条の権利」の移転も明記しなければなりません。

著作権法第27条および第28条の権利とは、「翻訳権、翻案権等」(第27条)と「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」(第28条)のことです。

これらの権利は、特約がない限り、譲渡した者=受託者に留保されたものと推定されます(著作権法第61条第2項)。

著作権法第61条(著作権の譲渡)

1 (省略)

2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

ただし、「推定」であるため、仮に特約がない場合であっても、反証を挙げて覆すことはできます。

ポイント
  • 買取り方式の場合は、必ず「著作権法第27条および第28条に規定する権利」の移転・譲渡も明記する。





ポイント3:著作権の移転・譲渡の対価の書き方で収入印紙の金額が変わる

著作権が発生する業務委託契約書は1号文書かつ2号文書

著作権の移転・譲渡の契約内容が記載された業務委託契約書は、いわゆる「1号文書」に該当します。

また、著作権が発生する業務委託契約は、一般的には請負契約に該当する場合が多いです(すべてが請負契約とは限りません)。

このような請負型の業務委託契約書は、いわゆる「2号文書」に該当します。

つまり、多くの著作権の移転・譲渡がともなう請負型の業務委託契約書は、1号文書であり、同時に2号文書でもあるわけです。

「請負の報酬・料金・委託料>著作権移転・譲渡の対価」の場合は2号文書

このように、1号文書かつ2号文書の業務委託契約書をどちらの文書として取扱うのかは、以下のとおりです。

1号文書かつ2号文書の場合の収入印紙
  • 1号文書と2号文書とに該当する文書:【1号文書】
  • ただし、1号文書と2号文書とに該当する文書で、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、2号文書についての契約金額が1号文書についての契約金額を超えるもの:【2号文書】

参考:2以上の号に該当する文書の所属の決定|国税庁((5)および(6)を参照)

契約金額にもよりますが、通常は、2号文書よりも1号文書のほうが印紙税が高くなります。

このため、2号文書となるように契約金額を記載したほうが、印紙税の節税になります。

印紙税額が安くなる著作権の譲渡・移転の金額・契約条項の書き方

それでは、具体的に契約条項の書き方を見てみましょう。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の譲渡・移転における金額を規定する条項(1号文書)

第○条(報酬)

1 本件請負の報酬は、金162,000円(うち消費税等金12,000円)とする。

2 前項の報酬には、本件請負により生じた知的財産権の譲渡の対価を含む。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

このような規定の請負契約書の場合は、1号文書に該当しますので、400円です。

よく誤解されがちですが、2号文書には該当しませんので、印紙税額は200円ではありません。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の譲渡・移転における金額を規定する条項(2号文書)

第○条(報酬)

1 本件請負の報酬は、金86,400円(うち消費税等金6,400円)とする。

2 本件請負により生じた知的財産権の譲渡の対価は、金75,600円(うち消費税等金5,600円)とする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)




このような規定の請負契約書の場合は、2号文書に該当します。

そして、複数の契約金額が記載された場合は、該当する課税文書の契約金額だけで印紙税額を計算します。

上記の例であれば、2号文書の契約金額=8万円(消費税別)で計算しますので、印紙税額は、200円です。

このように、同じ合計15万円(消費税別)の契約金額の業務委託契約書であっても、金額の書き方次第で、印紙税額が違ってきます。

この他、1号文書かつ2号文書の印紙税につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

1号文書かつ2号文書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額と計算は?

ポイント
  • 請負の報酬・料金・委託料と著作権の譲渡・移転の対価を区分して業務委託契約書に記載すると、印紙税額が安くなる場合もある。





ポイント4:無償・不当に低い対価での著作権の譲渡は独占禁止法違反・下請法違反

業務委託契約において、著作権の処理を買取り方式とした場合、無償の対価としたときや、または不当に低い対価としたときは、契約当事者の関係性によっては、独占禁止法違反・下請法違反となる可能性があります。

この独占禁止法違反・下請法違反の問題につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

無償・不当に低い対価の知的財産権の譲渡・使用許諾は独占禁止法違反・下請法違反





ポイント5:業務委託契約での著作権買取り方式のメリット・デメリット

委託者側のメリット・デメリット

委託者側のメリット・デメリット

【メリット】

  • 特殊な取引条件がない限り、移転した著作権を自由に使うことができる。
  • 固定金額での買取りの場合は、商品化等により著作物によって長期的に多くの収益が発生したときは、費用対効果が高くなる。

【デメリット】

  • 著作物の性質によっては、契約交渉が難航することがある。
  • 契約内容によっては、報酬・料金・委託料が高くなる。
  • 著作権者として著作権を管理する必要がある。

受託者側のメリット・デメリット

受託者側のメリット・デメリット

【メリット】

  • 著作権移転の対価以外の契約交渉は、比較的スムーズに済む。
  • 固定金額での買取りの場合は、比較的短期間で現金化できる。
  • 著作権を管理する必要がない。

【デメリット】

  • 権利を「手放す」ことになるため、著作権は一切行使できなくなる(著作者人格権は別)。
  • 著作物によって多くの収益が発生した場合であっても、著作権者=委託者に対して、著作権にもとづく請求が一切できない。





業務委託契約における買取り方式以外の権利処理のしかたは?

すでに述べたとおり、業務委託契約における著作権の権利処理のしかたには、買取り方式以外にもライセンス方式があります。

ライセンス方式につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約における著作権のライセンス6つのポイント【ライセンス方式】





業務委託契約における著作権譲渡に関するよくある質問

業務委託契約において著作権を譲渡する場合に気をつける点は?
業務委託契約において著作権を譲渡する場合、次の点に注意が必要です。

  • ポイント1:買取り方式=業務委託契約で受託者から委託者へ著作権を譲渡する
  • ポイント2:特約で「著作権法第27条および第28条の権利」の移転を規定する
  • ポイント3:著作権の移転・譲渡の対価の書き方で収入印紙の金額が変わる
  • ポイント4:無償・不当に低い対価での著作権の譲渡は独占禁止法違反・下請法違反
  • ポイント5:業務委託契約での著作権買取り方式のメリット・デメリット
業務委託契約において著作権が発生した場合、譲渡以外では、どのように権利を処理しますか?
業務委託契約において著作権が発生した場合、譲渡以外では、ライセンス方式による処理のしかたがあります。