このページでは、事業上の契約当事者の両者に向けて、納期や納入期限、納入期日、納品期限、納入期日の意味・定義や違いについて解説しています。
納期とは、一般的には、何らか物品・成果物の納品・納入の期限・期日のことを意味します。
法律的には、納期は債務の履行の期限や弁済の期限の一種です。
納期は、より厳密には、納入期限、納入期日、納品期限、納入期日のいずれかに分類されます。
このページでは、こうした納期の詳細な定義や違いについて、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページを読むことで、納入期限、納入期日、納品期限、納入期日の意味・定義や、契約書で「納期」を使うことのリスクについて理解できます。
このページでわかること
- 納入期限、納入期日、納品期限、納入期日の意味・定義。
- 納入期限、納入期日、納品期限、納入期日のそれぞれの違い。
- 契約書で「納期」という表現を使うリスクとその回避方法。
なお、業務委託契約における「納期」の条項につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
納期とは?
納期とは、納入期限・納入期日・納品期限・納品期日の略称のことで、一般に、債務の弁済・履行として何らか物品・成果物の納品・納入の期限・期日のことを意味します。
【意味・定義】納期とは?
納期とは、一般に、何らか物品・成果物の納品・納入の期限・期日をいう。
なお、「一般に」と記載したとおり、納期は、ビジネス用語としては使われていますが、正式な法律用語ではありません。
このため、「納期」自体に、法的な定義はありません。
民法でも、「納期」という言葉は使われていません。
納入・納入期限・納入期日とは?
納入とは?
納入とは、一般に、債務の弁済・履行として何らかの物品・成果物を引渡す行為のことをいいます。
【意味・定義】納入とは?
納入とは、一般に、債務の弁済・履行として何らかの物品・成果物を引渡す行為をいう。
納入も、ビジネス用語としては使われていますが、正式な法律用語ではありません。
民法でも、「納入」という言葉は使われておらず、「引渡し」と表現されています。
納入期限とは?
納入期限とは、文字通り、納入の期限であって、債務の弁済・履行の期限の一種です。
【意味・定義】納入期限とは?
納入期限とは、債務の弁済としての納入の期限をいう。
納入期限は、「期限」ですので、その期限の日付までのいずれの日に納入しても差し支えありません。
逆に言えば、債務者としては、期限の日付までは「納入しなくてもいい」という利益があります。これを「期限の利益」といいます。
【意味・定義】期限の利益とは?
期限の利益とは、債務者に与えられるものと推定される、期限により債務の弁済・履行が猶予される利益をいう。
民法第136条(期限の利益及びその放棄)
1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
納入期日とは?
納入期日とは、文字通り、納入の期日であって、債務の弁済・履行の期日の一種です。
【意味・定義】納入期日とは?
納入期日とは、債務の弁済としての納入の期日をいう。
納入期限は、「期日」ですので、その期日の日付に納入しなければりません。
納品・納品期限・納品期日とは?
納品とは?
納品とは、一般に、債務の弁済・履行として何らかの物品を引渡す行為のことをいいます。
【意味・定義】納品とは?
納品とは、一般に、債務の弁済・履行として何らかの物品を引渡す行為をいう。
納品も、ビジネス用語としては使われていますが、正式な法律用語ではありません。
民法でも、「納品」という言葉は使われておらず、「引渡し」と表現されています。
なお、納入と納品の違いは、納入が物品や物品以外の成果物(例:プログラムのコード等の知的財産)を引渡す行為であり、納品が物品のみを引渡す行為であることです。
ただし、厳密な法的な違いはありません。
納品期限とは?
納品期限とは、文字通り、納品の期限であって、債務の弁済・履行の期限の一種です。
【意味・定義】納品期限とは?
納品期限とは、債務の弁済としての納品の期限をいう。
納品期限は、「期限」ですので、その期限の日付までのいずれの日に納品しても差し支えありません。
このため、納品にも期限の利益があります。
納品期日とは?
納品期日とは、文字通り、納品の期日であって、債務の弁済・履行の期日の一種です。
【意味・定義】納品期日とは?
納品期日とは、債務の弁済としての納入の期日をいう。
納品期限は、「期日」ですので、その期日の日付に納品しなければりません。
納入期限・納入期日・納品期限・納品期限それぞれの用語の違いは?
これらの納入期限・納入期日・納品期限・納品期限の性質や違いをまとめると、以下のとおりです。
納入期限・納入期日・納品期限・納品期限の性質・違い | ||||
---|---|---|---|---|
納入期限 | 納入期日 | 納品期限 | 納品期日 | |
概要 | 物品・成果物の引渡しの期限 | 物品・成果物の引渡しの期日 | 物品の引渡しの期限 | 物品の引渡しの期日 |
引渡しの対象 | 物品・成果物のいずれか | 物品のみ | ||
期限・期日の違い | 期限=その日まで | 期日=その日だけ | 期限=その日まで | 期限=その日だけ |
期限の利益 | あり | なし | あり | なし |
以上のとおり、納入期限・納入期日・納品期限・納品期限の性質や違いは、納品・納入(引渡すもの)と期限・期日の違いの要素によって、厳密には意味が異なる4パターンに分類されることとなります。
以下、まとめると次のとおりです。
【意味・定義】納入期限・納入期日・納品期限・納品期限とは?
- 納入期限とは、債務者が物品・成果物の引渡しをしなければいけない期限のこと。
- 納入期日とは、債務者が物品・成果物の引渡しをしなければいけない特定の日付のこと。
- 納品期限とは、債務者が物品の引渡しをしなければいけない期限のこと。
- 納品期限とは、債務者が物品の引渡しをしなければいけない特定の日付のこと。
契約書には「納期」とは書いてはいけない
期限なのか期日なのかを明記する
このように、納入期限・納入期日・納品期限・納品期限はいずれも厳密には意味が異なります。
このうち、納入と納品は、単に対象が物品のみか成果物も含むのかという違いだけであり、実質的には大きな違いがありませんし、トラブルになることは考えにくいです。
他方で、期限と期日では、意味が大きく違ってきます。
このため、契約書の条項として、「納期」という表現は、安直に使ってはいけません。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】納期等に関する条項
第○条(納期)
本件製品の納期は、2022年9月30日とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
このような記載では、この日付が「納入期限」「納品期限」なのか「納品期日」「納入期日」なのかが、ハッキリしません。
ですから、「納期」ではなく、「納入期限」「納品期限」なのか、「納入期日」「納品期限」なのかを明確に記載するべきです。
特に請負契約型の業務委託契約では要注意
業務委託契約の場合、納入期日・納品期限ではなく、納入期限・納品期限を設定すると、注文者(委託者)にとって問題となることがあります。
これは、特に製造請負契約の場合に問題なります。
製造請負契約では、注文者(委託者)の側で、物品・製品の保管や受け入れ体制が整っていなければ、いくら早く納入・納品されても困ることがあります。
このため、大量の物品・製品や、特殊な管理が必要な物品・製品の製造請負契約の場合は、納入期限・納品期限ではなく、納入期日・納品期日を設定することがあります。
この他、業務委託契約における「納期」の条項につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 契約書で「納期」と表現すると、それが納入・納品の期限なのか期日なのかが不明確となる。
- 納入・納品の期限なのか期日なのかは、債務者がその日までに納入・納品できるのか、またはできないのかに関わってくる。
- 特に製造請負契約では、納品期限なのか納品期日なのかを明確に規定する。
【補足1】期限(始期・終期)とは?
期限には始期と終期がある
なお、民法上の期限には、始期と終期があります。
【意味・定義】期限とは?
期限とは、到来することが明らかな「時点から(始期)」、または「時点まで(終期)」をいう。
【意味・定義】始期とは?
始期とは、その到来によって法律行為の効力が発生する期限をいう。
【意味・定義】終期とは?
終期とは、その到来によって法律行為の効力が消滅する期限をいう。
民法第137条(期限の到来の効果)
1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
納入期限・納品期限は始期
これらのうち、一般的な業務委託契約における納入期限・納品期限は、始期に該当します。
というのも、納入期限・納品期限は、期限が到来することで、委託者が受託者に対し、納入・納品の請求ができるようになるからです。
また、すでに述べたように、「期限の利益」により、期限が到来するまでは、受託者は、委託者に対し、納入・納品をする義務はありません。
【補足2】確定期限・不確定期限とは?
期限には確定期限と不確定期限がある
また、期限には、確定期限と不確定期限があります。
期限は、到来すること自体は確実であることが前提となりますが、その時点が明らかなものを「確定期限」といい、明らかでないものを「不確定期限」といいます。
【意味・定義】確定期限とは?
確定期限とは、到来の時点が明らかな期限をいう。
【意味・定義】不確定期限とは?
不確定期限とは、到来の時点が明らかでない期限をいう。
確定期限・不確定期限の具体例
確定期限の具体例は、「2023年10月31日まで」のようなものがあります。
日付で指定された期限は、到来する時点が明確ですので、確定期限となります。
一般的な業務委託契約では、この確定期限、特に日付で納入期限・納品期限を指定します。
不確定期限の具体例は、「乙が死亡するまで」「本件愛護動物が死亡するまで」のようなものがあります。
人間や生物の死亡は、確実に発生する事象ですが、その期日は明らかではありませんので、不確定期限となります。
納期・納入期限・納入期日・納品期限・納品期日に関するよくある質問
- 納期とはどういう意味ですか?
- 納期とは、納入期限・納入期日・納品期限・納品期日の略称のことで、一般に、債務の弁済・履行として何らか物品・成果物の納品・納入の期限・期日のことを意味します。
- 契約書で「納期」と表現することは、どのようなリスクがありますか?
- 契約書で「納期」という表現を使うと、それが「納入期限」「納品期限」(その時点まで)を意味するのか、「納品期日」「納品期日」(その時点に)を意味をするのかが明らかになりません。詳しくは、「業務委託契約における納期(納入期限・納入期日)・作業期間とは?契約条項の規定のしかた・書き方は?」をご覧ください。
- 納入とはどういう意味ですか?
- 納入とは、一般に、債務の弁済・履行として何らかの物品・成果物を引渡す行為のことをいいます。納入は法律で定義づけられた用語ではありません。
- 納入期限とはどういう意味ですか?
- 納入期限とは、文字通り、納入の期限であって、債務の弁済・履行の期限の一種です。
- 納入期日とはどのような意味ですか?
- 納入期日とは、文字通り、納入の期日であって、債務の弁済・履行の期日の一種です。
- 納品とはどういう意味ですか?
- 納品とは、一般に、債務の弁済・履行として何らかの物品を引渡す行為のことをいいます。
- 納品期限とはどういう意味ですか?
- 納品期限とは、文字通り、納品の期限であって、債務の弁済・履行の期限の一種です。
- 納品期日とはどういう意味ですか?
- 納品期日とは、文字通り、納品の期日であって、債務の弁済・履行の期日の一種です。
- 納入と納品の違いは何ですか?
- 納入は、引渡すものが物品・物品でない成果物(例:プログラム等の知的財産)のいずれであっても使うことができますが、納品は引渡すものが物品のみで使うことができます。