意匠権は、登録意匠(わかりやすくいえば、登録された工業デザイン)を排他的独占的に実施できる権利のことです。
業務委託契約では、工業デザインの作成業務委託契約の際に、成果物であるデザインの権利(意匠登録を受ける権利や著作権)の処理が問題となります。
また、工業製品の製造請負の業務委託契約では、意匠権のライセンス(実施権の設定・許諾)が問題となります。
そこで、このページでは、そもそも意匠権、意匠、意匠登録を受ける権利とは何か(定義・要件)、という基本的な点について、解説しています。
なお、業務委託契約において発生する意匠権の問題全般については、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【意味・定義】意匠権とは?
意匠権は登録意匠を排他的独占的に実施できる権利
意匠権は、意匠法では直接的に定義づけられていませんが、意匠法第23条には、次のような規定があります。
意匠法第23条(意匠権の効力)
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。(以下省略)
引用元:意匠法 | e-Gov法令検索
また、「登録意匠」、「実施」については、意匠法第2条に、次の規定があります。
意匠法第2条(定義等)
1 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
引用元:意匠法 | e-Gov法令検索
このことから、一般的には、意匠権の定義は、以下のとおりです。
【意味・定義】意匠権とは?
意匠権とは、登録意匠(意匠登録がされた工業デザイン)を排他的独占的に実施できる権利をいう。
※排他的・独占的については、以下のとおり。
- 排他的:重複する第三者の権利の存在を認めないこと。
- 独占的:権利者だけが実施=使用でき、第三者は実施=使用できないこと。
絶対的独占権と相対的独占権の違いは?
ちなみに、著作権や不正競争防止法の営業秘密のなどの権利は、排他的ではありません。
このため、これらの権利については、客観的には同じものであっても、第三者が独自に創作したものにも、別の権利が認められます。
この点から、意匠権などの排他的独占的権利のことを「絶対的独占権」といい、著作権などの非排他的独占的権利のことを「相対的独占権」といいます。
絶対的独占権・相対的独占権
- 絶対的独占権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権の5つの権利
- 相対的独占権:著作権、回路配置利用権、商号、不正競争法上の利益の4つの権利
ポイント
- 意匠権は、登録を受けた意匠=工業デザインを排他的独占的に使用できる権利。
【意味・定義】登録意匠・意匠とは?
では、登録意匠(そして意匠)の定義は何かというと、繰り返しになりますが、意匠法第2条では、次のとおり規定されています。
意匠法第2条(定義等)
1 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
(省略)
4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
引用元:意匠法 | e-Gov法令検索
わかりやすくいえば、「意匠=工業デザイン」ということです。
このように、意匠法の第2条第1項では、以下の4つの条件を満たしたものを「意匠」としています。
意匠の4要件とは?
意匠法の「意匠」であるためには、以下の4つの条件を満たす必要がある。
- 物品と認められること。
- 物品自体の形態であること。
- 視覚に訴えるものであること。
- 視覚を通じて美感を起こさせるものであること。
意匠登録の3要件=新規性・進歩性・工業上の利用可能性
意匠の要件を満たしていたとしても、必ずしも意匠登録を受けられるとは限りません。
意匠登録を受けるには、意匠の要件を満たすとともに、次の意匠登録の要件も満たさなければなりません。
一般に、意匠登録の要件は、以上の3つのことをいいますが、この他、以下の7つも重要なポイントです。
【意味・定義】意匠登録を受ける権利とは
「意匠登録を受ける権利」は、一般的には馴染みのない言葉かもしれませんが、意匠制度では非常に重要な概念です。
意匠登録を受ける権利は、意匠法では直接的に定義づけられていませんが、一般的な定義は、次のとおりです。
【意味・定義】意匠登録を受ける権利とは?
意匠登録を受ける権利とは、意匠の創作をなした者(職務創作の場合は使用者等)に発生する、意匠登録出願により意匠登録を受けることができる権利をいう。
工業デザインの作成業務委託契約では、この意匠登録を受ける権利の権利処理が重要となります。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
意匠権・意匠の定義・要件に関するよくある質問
- 意匠の要件は何ですか?
- 意匠の要件は、以下の4つです。
- 物品と認められること
- 物品自体の形態であること
- 視覚に訴えるものであること
- 視覚を通じて美感を起こさせるものであること
- 意匠登録の要件は何ですか?
- 意匠登録の要件は、以下の3つです。
- 新規性:新しいもの=公表されていないもの(意匠法第3条第1項)
- 創作性:その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠の創作できないもの(意匠法第3条第2項)
- 工業上の利用可能性:工業製品として利用できるもの、つまり、工業的(機械的、手工業的)な生産過程を経て、反復して量産できる意匠であること(意匠法第3条第1項)
- 意匠登録には、他に条件がありますか?
- 意匠登録の要件とは別に、以下に該当することも条件となります。
- 先に出願されていないこと(意匠法第9条)
- 公序良俗を害するものでないこと(意匠法第5条第1号)
- 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがないこと(意匠法第5条第2号)
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものでないこと(意匠法第5条第3号)
- 明細書等の記載が規定どおりであること(意匠法第6条)
- 先願意匠の一部と同一または類似の意匠でないこと(意匠法第3条の2)
- ひとつの意匠につきひとつの出願であること(意匠法第7条)