委託とは?
【意味・定義】委託とは
委託とは、一般的には、何らかの事柄(主に事業における業務の一部または全部)を他人に任せることをいう。
委託は、一般的なビジネス用語として使われている表現ですが、実は、法律上の明確な定義はありません。
このため、安易に「委託」という表現を使うと、相手方とのコミュニケーションに行き違いが生じる可能性があります。
特に、契約交渉の場では、必ず意味を確認して使うべきです。
民法上は「委託」の定義はない
「委託」という表現自体は、民法のいくつかの条文で使用されています。
たとえば、委任契約が規定されている、民法第643条に使われています。
民法第643条(委任契約)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
もっとも、民法では、「委託」の定義そのものは規定されていません。ですから、「委託」は法令用語とはいえません。
なお、「委託」という表現が使われているからといって、「業務委託契約=委任契約」と早とちりしてはいけません。
確かに、委任契約である業務受託契約は多いですが、「委託」という表現が契約書のタイトルや本文に使われていたとしても、必ずしもその契約が委任契約とは限りません。
あくまで、「委託」という表現の契約が委任契約かどうかは、契約内容によって判断します。
家内労働法では「委託」の定義がある
なお、特定の条件を満たした業務委託契約に適用される「家内労働法」では、次のように「委託」を定義づけています。
家内労働法第2条(定義)
1 この法律で「委託」とは、次に掲げる行為をいう。
(1)他人に物品を提供して、その物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品の製造又はその物品の加工、改造、修理、浄洗、選別、包装若しくは解体(以下「加工等」という。)を委託すること。
(2)他人に物品を売り渡して、その者がその物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品を製造した場合又はその物品の加工等をした場合にその製造又は加工等に係る物品を買い受けることを約すること。
2 (以下省略)
家内労働法は、特に、アパレル関係の事業で、在宅のフリーランサーに仕事を外注する場合に、注意が必要な法律です。
家内労働法が適用される場合、委託者は、受託者に対し、「家内労働手帳」という書面を交付しなければなりません。
家内労働手帳につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法では細分化された「委託」の定義がある
また、下請法第2条では、細分化された4つ委託の定義があります。
具体的には、以下の4つです。
なお、下請法につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。