このページでは、業務委託契約書に関係する商標権・商標の意味・定義・要件について解説しています。

商標権は、登録商標(わかりやすくいえば、登録された企業の各種ブランド)を排他的独占的に実施できる権利のことです。

業務委託契約では、こうした企業のブランのロゴやブランドマークの作成業務委託契約の際に、成果物であるデザインの権利の処理が問題となります。

また、工業製品の製造請負の業務委託契約や、サービスの大半を外注する業務委託契約では、商標権のライセンス(実施権の設定・許諾)が問題となります。

そこで、このページでは、そもそも商標権とは何か、という基本的な内容について、解説しています。

なお、業務委託契約において発生する商標権の問題全般については、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約における商標権の権利処理・使用許諾の問題点とは?




商標・商標権とは

【意味・定義】商標とは?

商標の定義は、商標法では、次のとおり規定されています。

商標法第2条(定義等)

1 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

(1)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

(2)業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

簡単にわかりやすく表現すれば、商標とは、商品や役務(=サービス)の提供などの、事業として使用する(=第1号・第2号の部分)、ブランドマーク(=「標章」)をいいます。

【意味・定義】商標とは?

商標とは、事業として商品・サービスに使用するブランドをいう。

【意味・定義】商標権とは?

商標権には、「専用権」と「禁止権」のふたつの権利があります・

専用権は、商品・サービスに登録商標(=「商標登録を受けている商標」(商標法第2条第5項))を排他的独占的に使用できる権利です。

禁止権は、他人が登録商標と登録商標に類似する商標=類似商標を使用した場合、その使用を禁止できる権利です。

以下、この専用権と禁止権について、詳しく解説していきます。

【意味・定義】商標権とは?

商標権とは、登録商標を排他的独占的に使用できる権利(専用権)と、他人が登録商標と登録商標に類似する商標を使用した場合に、その使用を禁止できる権利(禁止権)の総称をいう。
※排他的・独占的については、以下のとおり。

  • 排他的:重複する第三者の権利の存在を認めないこと。
  • 独占的:権利者だけが実施=使用でき、第三者は実施=使用できないこと。
ポイント
  • 商標は、事業として商品・サービスに使用する、ブランドマークのこと。
  • 登録商標は、商標登録を受けている商標のこと。
  • 商標権は、登録商標を排他的独占的に使用できる権利と、他人が登録商標と登録商標に類似する商標を使用した場合に、その使用を禁止できる権利を総称した権利のこと。





【意味・定義】商標権の専用権とは?

使用権は登録商標を排他的独占的に使用できる権利

専用権は、商標法では直接的に定義づけられていませんが、商標法第25条には、次のような規定があります。

商標法第25条(商標権の効力)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(以下省略)

このような、登録商標を排他的独占的に使用できる権利のことを、一般に、「専用権」といいます。

【意味・定義】専用権とは?

専用権とは、商標権の一部の権利であって、登録商標を排他的独占的に使用できる権利をいう。

絶対的独占権と相対的独占権の違いは?

ちなみに、著作権や不正競争防止法の営業秘密のなどの権利は、排他的ではありません。

このため、これらの権利については、客観的には同じものであっても、第三者が独自に創作したものにも、別に権利が認められます。

この点から、商標権などの排他的独占的権利のことを「絶対的独占権」といい、著作権などの非排他的独占的権利のことを「相対的独占権」といいます。

【意味・定義】絶対的独占権・相対的独占権とは?
  • 絶対的独占権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権の5つの権利に認められる、絶対的な排他的独占的権利のこと。
  • 相対的独占権:著作権、回路配置利用権、商号、不正競争法上の利益の4つの権利に認められる、相対的な非排他的独占的権利のこと。

【意味・定義】商標権の「使用」とは?

「使用」については、商標法第2条に、次の規定があります。

商標法第2条(定義)

(第1項および第2項省略)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

(1)商品又は商品の包装に標章を付する行為

(2)商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

(3)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

(4)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

(5)役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

(6)役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

(7)電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第26条第3項第3号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

(8)商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

(9)音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

(10)前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

(1)文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

(2)音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

(以下省略)

このように、商標法上の登録商標の「使用」は、かなり詳細な表記で規定されています。

【意味・定義】指定商品・指定役務とは

「指定商品」・「指定役務」とは、商標登録をする際に、その商標を使用するものとして指定される、商品・役務(=サービス)のことです。

商標権者は、「指定商品」「指定役務」として登録をされている商品・役務(=サービス)だけで、登録商標を排他的独占的に使用できます。

逆にいえば、「指定商品」「指定役務」として登録されていない商品・役務(=サービス)は登録商標ではないため、専用権の効力は及びません。

もっとも、後で解説するとおり、あくまで専用権が及ばないだけであって、登録商標でなくても、使用すること自体はできます(ただし、使用によってペナルティも課されます)。

ポイント
  • 商標権のうちの専用権は、登録商標を排他的独占的に使用できる権利のこと。
  • 商標法では、登録商標の「使用」について、詳細に規定されている。
  • 登録商標は、指定商品・指定役務で指定されている商品・役務でしか使うことができない。





【意味・定義】禁止権とは?

「類似する商標」の使用も商標権の侵害となる

禁止権は、商標法では直接的に定義づけられていませんが、商標法第37条第1号には、次のような規定があります。

商標法第37条(侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

(1)指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

(以下省略)

つまり、以下の三点については、商標権(または専用使用権)を侵害するものとみなされます。

禁止できる商標の使用
  • 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用(図表左下)
  • 指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標の使用(図表右上)
  • 指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標に類似する商標の使用(図表右下)

これをわかりやすく図で表示すると、以下のとおりです。

【意味・定義】類似商標とは?

このように、登録商標そのものではなく、「指定商品・指定役務の登録商標に類似する商標」、「指定商品・指定役務に類似する商品・役務についての登録商標」、「指定商品・指定役務に類似する商品・役務についての登録商標』に類似する商標」を、「類似商標」といいます。

【意味・定義】類似商標とは?

類似商標とは、以下の3つのいずれかの商標をいう。

  1. 指定商品または指定役務についての登録商標に類似する商標(指定商品・指定役務:同一、商標:類似)
  2. 指定商品または指定役務に類似する商品または役務についての登録商標(指定商品・指定役務:類似、商標:同一)
  3. 指定商品または指定役務に類似する商品または役務についての登録商標に類似する商標(指定商品・指定役務:類似、商標:類似)

商標法第37条第1号により、登録商標そのものではない類似商標の使用であったとしても、商標権の侵害とみなされます。

【意味・定義】禁止権とは?

商標権の侵害があった場合、商標権者(または専用使用権者)は、次のとおり、侵害行為の差止請求などができます。

商標法第36条(差止請求権)

1 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

以上をまとめると、禁止権とは、次のとおりです。

【意味・定義】禁止権とは?

禁止権とは、他人が登録商標または類似商標を使用した場合、その使用を差止請求などにより禁止できる権利をいう。

ポイント
  • 商標権のうち禁止権は、他人が登録商標または類似商標を使用した場合、その使用を差止請求などにより禁止できる権利のこと。
  • 類似商標は、「登録商標」「指定商品または指定役務」「登録商標および指定商品または指定役務」のいずれかが類似した商標のこと。





登録商標でなくても使用はできる

登録商標でない商標は専用ではないが使用できる

なお、登録商標ではない商標であっても、原則として、使用すること自体は事実上できます。

もちろん、専用権ではないので、排他的独占的には使用できません。

例外として、他人の商標権を侵害する場合(他人の登録商標そのものや類似商標の使用など)は、使用できません(商標法第36条商標法第37条第1号等)。

また、たとえ登録商標であっても、他人の著作権・特許権・意匠権等と抵触した場合は、使用できません(商標法第29条)。

このような規定があるにもかかわらず、他人の登録商標・類似商標や、他人の著作権・特許権・意匠権等と抵触する登録商標を使用した場合は、その他人の権利を侵害したことになります。

類似商標だけの使用は「不使用取消審判」により登録商標が取消される

また、類似商標の使用は、登録商標そのものを使用していることにはなりません。

それだけであれば問題となりませんが、登録商標を使用しておらず、類似商標ばかりを使用していると、登録商標が取消されることがあります。

登録商標は、使用されているものは保護されますが、使用されてないものは、特許庁への登録商標の取消しの審判の請求があった場合、登録が取消されることがあります(商標法第50条)。

このような登録商標の取消し審判を、「不使用取消審判」といいます。

類似商標を誤認・混同が生じるしかたで故意に使用した場合も登録商標が取消される

また、類似商標を使用する場合に、以下のような使用のしかただった場合、登録商標そのものが取消されることがあります。

登録商標が取消される類似商標の使用のしかた

類似商標を以下のしかたで使用した場合、何人も、登録商標の取消しの審判が請求できる(商標法第51条)。

  • 商品の品質もしくは役務の質の誤認を生ずる使用のしかた
  • 他人の業務に係る商品もしくは役務と混同を生ずる使用のしかた

このため、登録されていない商標を使う場合は、たとえ類似商標だったとしても、慎重に使用しなけれななりません。

安易に類似商標を使用した場合、その使用が原因で、登録商標そのものの登録が取消されることにもなります。

ポイント
  • 登録商標でなくても、原則として、商標の使用自体はできる。
  • 類似商標だけの使用は、「不使用取消審判」により、登録商標が取消されることがある。
  • 類似商標を誤認・混同が生じるしかたで故意に使用した場合、登録商標が取消されることがある。





商標登録の3つの要件

【要件1】「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であること

商標登録を受けるためには、大前提として、その商標が、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」である必要があります。

商標法第3条(商標登録の要件)

1 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

(以下省略)

このように、商標法では、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であれば、原則として商標登録ができるものとしています。

ただし、この原則には、数多くの例外があり、この例外に該当しないこともまた、商標登録の要件です。

【要件2】特別顕著性・一般的普遍的適格性があること

商標登録の要件の2つめは、商標法第3条第1項各号にある除外規定に該当しないことです。

商標法第3条(商標登録の要件)

1 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

(1)その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(2)その商品又は役務について慣用されている商標

(3)その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第26条第1項第2号及び第3号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(4)ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(5)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

(6)前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

(以下省略)

この商標法第3条第1項各号の該当しない商標は、特別に顕著なものであり、登録商標を受けられるものとして、「一般的普遍的適格性がある」とされます。

逆に、商標法第3条第1項各号の該当するような商標は、たとえ「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」だったとしても、特別顕著性がない、つまり特別に顕著なものではなく、一般的普遍的適格性がない商標とみなされ、商標登録ができません。

【要件3】具体的適格性があること

商標登録の要件の3つめは、商標法第4条第1項各号に該当しないことです。

商標法第4条(商標登録を受けることができない商標)

1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

(1)国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

(2)パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

(3)国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

(4)赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標

(5)日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

(6)国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

(7)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

(8)他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

(9)政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

(10)他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

(11)当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

(12)他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

(13)削除

(14)種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

(15)他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)

(16)商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

(17)日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

(18)商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26条第1項第5号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

(19)他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

(以下省略)

この商標法第4条第1項各号に該当する商標は、たとえ「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であり、かつ第3条第1項各号に該当しない、つまり特別顕著性・一般的普遍的適格性があったとしても、商標登録を受けられません。

なお、この商標法第4条第1項各号に該当しない商標は、本号で個別具体的に不登録理由を列挙していることから、「具体的適格性がある」と表現します。

ポイント

商標登録の要件は以下の3つ。

  • 要件1:「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であること。
  • 要件2:特別顕著性・一般的普遍的適格性があること=商標法第3条第1項各号に該当しないこと。
  • 要件3:具体的適格性があること=商標法第4条第1項各号に該当しないこと。





【注意】「商標登録を受ける権利」は存在しない

商標法では特許法・実用新案法・意匠法とは違って「受ける権利」はない

よくありがちな間違いですが、商標法では、「商標登録を受ける権利」は存在しません。

特許法には「特許を受ける権利」、実用新案法には「実用新案登録を受ける権利」、意匠法には「意匠登録を受ける権利」という権利がそれぞれ規定されています。

このため、知的財産権に関する法令に馴染みがある方ほど、「商標登録を受ける権利」もあると思われがちです。

ところが、商標法には「商標登録を受ける権利」は規定されていません。

どんな商標でも商標登録の出願自体は誰でもできる

創造的活動により生み出される知的財産は発生と同時に保護を受ける

特許権、実用新案権、意匠権は、それぞれ、発明、考案、意匠という、人の創造的活動により生み出される知的財産を権利化したものです。

こうした知的財産は、創造的活動のインセンティブ(動機づけ)をもたせるためにも、発生と同時に、権利として保護しなければなりません。

また、実務上の点では、譲渡可能な財産権としての性質も必要となります。

このような事情から、これらの知的財産は、発生と同時に、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利として、保護されます。

これにより、発明・考案・意匠をなした、特許を受ける権利・実用新案登録を受ける権利・意匠登録を受ける権利の権利者(またはその権利者から譲渡を受けた者)にしか、特許・実用新案登録・意匠登録の出願申請ができない制度になっています。

商標法は創作物を保護する法律ではない

これに対し、商標法は、あくまで商品やサービスのブランドを保護する法律であり、創作物としての商標を保護する法律ではありません。

このため、特許、考案、意匠とは違って、商標は、そもそも出願登録に必要な権利(=商標登録を受ける権利)はありません。

これにより、原則として、商標登録の出願自体は、どんな商標であっても誰でもできる制度になっています。

もちろん、他人のブランドを勝手に商標登録しようとしても、そう簡単には商標登録の要件を満たすことはできず、結果として、商標登録はできないことがほとんどです。

商標法以外の法律で商標≒ブランドは創作物として保護される

なお、商標≒ブランドが創作物として保護されないのは、あくまで商標法での話です。

例えば、立体商標は、商品の形状自体の発明・考案・意匠に該当する場合があります。

また、ブランドマークやロゴマークは、著作物に該当する場合があります。

このように、商標は、他の法律にもとづく創作物として保護される可能性もあります。

「商標登録出願により生じた権利」は存在する

「商標登録を受ける権利」ではありませんが、「商標登録出願により生じた権利」はあります。

これは、文字どおり、「商標登録出願」をした後で「生じた権利」のことです。

こちらの商標登録出願により生じた権利は、特許法における「特許を受ける権利」に対応した権利として、次のとおり、保護を受ける権利とされています。

商標法第13条(特許法の準用)

1 (省略)

2 特許法第33条第1項から第3項まで及び第34条第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

ポイント
  • 商標法では、「商標登録を受ける権利」は存在しない。
  • 特許を受ける権利と類似する権利としては、商標登録の出願後に発生する、「商標登録出願により生じた権利」(商標法第13条第2項)がある。





商標権・商標登録に関する関連ページ

なお、商標登録のために作成されるブランドマーク等の作成業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約における商標権の権利処理・使用許諾の問題点とは?





商標権・登録商標の定義・要件に関するよくある質問

商標権・商標とは何ですか?
商標権・商標の定義は、以下のとおりです。

  • 商標::事業として商品・サービスに使用するブランドのこと。
  • 商標権:登録商標を排他的独占的に使用できる権利(専用権)と、他人が登録商標と登録商標に類似する商標を使用した場合に、その使用を禁止できる権利(禁止権)の総称のこと。
商標登録の要件は何ですか?
商標登録の要件は、以下の3つです。

  • 要件1:「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であること。
  • 要件2:特別顕著性・一般的普遍的適格性があること=商標法第3条第1項各号に該当しないこと。
  • 要件3:具体的適格性があること=商標法第4条第1項各号に該当しないこと。