契約書を作成した際、いつ収入印紙の消印を押すのでしょうか?
契約書に収入印紙を貼る場合、消印を押印する時期は、通常は、契約書に当事者すべての署名、記名押印等をした時点です。

このページでは、主に事業者向けに、契約書に貼る収入印紙に消印を押す時期について解説しています。

一部の契約書は、印紙税の課税対象=課税文書となります。

こうした契約書を紙で作成した場合は、収入印紙を貼り、消印を押印することで、印紙税を納税することとなります。

契約書の場合、一般的に、消印を押印する時期は、契約成立の時点=契約当事者による署名または記名押印等のサインの手続きが完了した時点となります。

このページでは、こうした契約書の収入印紙にいつ押印するのかについて、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 契約書の収入印紙に消印を押す時期・タイミング
  • 対面で契約書の取交しをする場合における消印を押す時期・タイミング
  • 郵送で契約書の取交しをする場合における消印を押す時期・タイミング




契約書の収入印紙への消印はサイン完了と同時に押す

収入印紙への消印は契約締結の手続きの最後

契約実務上、契約書の収入印紙への消印は、契約書への署名または記名押印等のサインが完了と同時に押印します。

よって、サイン等の契約締結の手続きが問題なく終わったことが確認できた場合は、直ちにその契約書に収入印紙を貼って、消印を押印します。

逆に、契約手続きが問題なく終わったことが確認できないにもかかわらず収入印紙に消印を押してしまった場合、手続きや契約書の記載内容に問題があった際に、収入印紙が無駄になってしまします。

こうしたミスがあったとしても、税務署から還付される場合がありますが、当然申請等の手続きが必要となります。

このため、通常は、収入印紙を貼る作業や、消印を押印する作業は、契約書の取交しの手続きの最後の段階でおこないます。

消印の契約当事者の誰かが単独で押すだけで十分

この際、収入印紙への消印は、契約当事者の誰かの単独のものでできるため、すべての契約当事者の押印は必要ありません。

このため、契約書へのサイン等の手続きが問題なく終わったことが確認できたら、自社の保管分に自社で収入印紙を貼って、自社の印鑑だけで消印を押すだけで、印紙税の納税手続きは完了します。

なお、収入印紙は、消印の押印でなくても、サイン等での対応することもできます。

ですので、印鑑が手元になかったとしても、印紙税の納税手続きはできます。

以下、これらの手続きにつき、詳細に解説します。





「課税文書の作成の時」=「契約成立の時期」に消印を押す

課税文書の消印は「課税文書の作成の時まで」

契約書は、その記載内容によって、1号文書、2号文書または7号文書のいずれかの課税文書に該当することがあります。

業務委託契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額はいくら?

契約書が課税文書に該当した場合、印紙税の納税のために収入印紙を貼り、消印を押印しなければなりません。

この課税文書の印紙税の納税ですが、「課税文書の作成の時まで」に、「印紙税を納付しなければならない」とされています(印紙税法第8条)。

印紙税法第8条(印紙による納付等)

1 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

契約書の場合は収入印紙への消印の押印は「契約成立の時期」

契約書は、印紙税法では「契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書」(印紙税法基本通達第44条)とされています。

そして、「作成の時」とは、「当該証明の時」とされています(同上)。

印紙税法基本通達第44条(作成等の意義)

1 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

2 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。

(1)相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時

(2)契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時

(3)一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時

(4)認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時

(5)第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時

何をもって「証明の時」であるかは契約の状態にもよるでしょうが、通常は、「契約成立の時期」が「証明の時」=「課税文書の作成の時」であると考えられます。





契約成立の手続きが終わったら直ちに消印を押す

契約成立の時期は申込みに対する「承諾」があった時点

このように、契約書の収入印紙に消印を押す時期は、「契約成立の時期」です。

この点について、契約は、一方の当事者からの契約の申込みに対して「相手方が承諾したとき」に成立するとされています。

民法第522条(契約の成立と方式)

1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

そして、この契約の成立の時期ですが、承諾は、意思表示の一部であることから、「その通知が相手方に到達した時」とされています(民法第97条第1項)。

民法第97条(意思表示の効力発生時期等)

1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

対面・郵送によって消印を押印する時期は変わる

よって「契約成立の時期」は、一般的なビジネス上の取引で紙の契約書を使用した場合は、次の2つの時期が考えられます。

2つ契約成立の時期
  • 対面での契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインが完了した時点
  • 郵送で契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインがなされた契約書が当事者に到達した時点

以下、それぞれ解説します。

対面の場合:サイン等の手続きが完了した時点

対面で契約書を使った契約締結の手続きをおこなう場合、契約書へのサインが意思表示となります。

よって、契約当事者の契約書へのサインが完了した場合、契約が成立することとなります。

このため、契約書へのサインが完了した後、直ちに収入印紙を契約書に貼り付け、消印を押印することとなります。

郵送の場合:サイン済みの契約書が当事者に到達した時点

あくまで契約書の原本が最後に到達した時点で成立する

これに対し、郵送の場合は、少し事情が異なります。以下では、契約当事者が2者で、契約書の原本を2部作成する場合を想定して、一般的な方法について解説します。

郵送で契約書へのサイン等のやり取りをおこなう場合、通常、一方の当事者=申込者が契約書の原本2部すべてにサインをして相手方=承諾者に郵送します(この時点では契約は成立していません)。

次に、承諾者が、同様に契約書の原本2部すべてにサインをして、1部のみを申込者の当事者に返送します。

そして、すでに述べた民法第97条第1項により、もう申込者に承諾の意思表示としての契約書が到達した時点で、はじめて契約が成立します。

郵送の場合は郵送中は収入印紙を貼らなくてもいい

このように、理論上は、郵送中は、まだ契約が成立していないこととなります。

よって、郵送で契約書の取交しをおこなう場合、郵送中は、契約書には収入印紙を貼る必要はありません。

このため、郵送の場合、収入印紙は、あくまで両者のサインが完了したものが出来上がった時点で貼り付け、消印を押すことになります。

この際、消印は、一方の当事者のものだけでも問題ないため、わざわざ相手方に消印を押印してもらう必要はありません。

収入印紙が貼られた契約書が郵送された場合はどうする?

なお、郵送で契約書の取交しをおこなう場合、稀にサインが完了していない契約書に収入印紙が貼り付けられていることがあいます。

それも、両方に貼り付けられているのではなく、片方だけに貼り付けれられていることがあります。

この場合、法的にはどちらを返送しても構いません(ただし、収入印紙が貼られていない契約書には収入印紙を貼ったうえで返送するようにします)。

なお、ビジネスマナーとしては、収入印紙が貼られていない契約書に収入印紙を貼り、消印を押したうえで渡す、返すべきです。

この他、郵送で収入印紙が貼られた契約書を送られた場合の対処につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書はどちらを渡す・返す?消印(≠割印)がある印紙(収入印紙)が有るものと無いもの





補足1:収入印紙への消印の押し方

消印の押し方とは?

消印の押し方は、契約書と「印紙の彩紋」=印紙の印刷箇所とにまたがって押します。

具体的には、次の図のように押印します。

消印を押す場所は?

消印を押す場所は、契約書と収入印紙にまたがっていれば、どこでも構いません。

一般的には、上図の左側のように、4つの角のいずれかの場所に押すことが多いです。

もちろん、上部の右側のように、角でなくても問題ありません。

複数の収入印紙に消印を押す方法は?

複数の収入印紙に消印を押す場合は、次の図のように押印します。

左側のように、契約書の本体と複数の収入印紙とにまたがるように押印する方法と、右側のように、契約書の本体とそれぞれの収入印紙にまたがるように押印する方法があります。

いずれにしても、すべての収入印紙について、契約書とまたがるように押印する必要があります。

このため、収入印紙を貼る枚数は、なるべく少なくすることがポイントです。

この他、収入印紙への消印の押し方につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書に貼る印紙(収入印紙)への消印(≠割印)のしかた・場所は?





補足2:消印以外(サイン・署名)の収入印紙の消し方とは?

収入印紙はサイン・署名でも消せる

収入印紙の消し方は、消印の押印以外では、次の方法があります(印紙税法施行令第5条)。

消印に使う印鑑
  • 自己=契約書の作成者自身(事業者)の署名(フリーランス・個人事業者本人のサイン)
  • 代理人(法人の代表者を含む。)の署名(役員のサイン)
  • 使用人その他の従業者の署名(労働者のサイン)
印紙税法施行令第5条

印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)

課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

つまり、収入印紙の消し方は、消印の押印だけでなく、個人のサインであっても構いません。

サイン・署名による収入印紙の消し方

サイン・署名による収入印紙の消し方は、消印と同様に、契約書と「印紙の彩紋」=印紙の印刷箇所とにまたがって記載します。

具体的には、次の図のようにサイン・署名します。

サイン・署名によって収入印紙を消す場合も、消印と同様に、「判明に」消さなければなりません。

このため、鉛筆や消えるインクのボールペンではなく、消えないインクでサイン・署名しなければなりません。

なお、サイン・署名による場合であっても、一方の契約書当事者だけがサイン・署名をすれば足ります(印紙税法基本通達第64条)。

このため、印鑑を所持していなくても、サイン・署名により収入印紙を消さなければなりません。





補足3:消印は契約当事者の一方だけが押印すればよい

消印は、次のとおり、一方の契約書当事者だけが押印すれば足ります(印紙税法基本通達第64条)。

印紙税法基本通達第64条(共同作成の場合の印紙の消印方法)

2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。

つまり、収入印紙には、両方の契約当事者の消印は必要ではありません。

このため、収入印紙に相手方の消印が無いからといって、わざわざ郵送等により消印を押印してもらう必要はありません。





補足4:収入印紙に押す印鑑は「割印」ではない

「割印を収入印紙に押す」は誤用

よく収入印紙に関して誤用されがちですが、収入印紙を消す目的で押す印章は、「割印」ではありません。

割印は、2以上の複数の書面にまたがって押される印章のことです。

【意味・定義】割印とは?

割印とは、2以上の複数の書面が同一であること、または関連することを意味するために、それぞれにまたがって押される、印章が割れた押印のことをいう。

これに対し、消印は、契約書と収入印紙にまたがって押される印章のことです。

消印と割印の違い

消印と割印の違いは、消印が「契約書と収入印紙」にまたがって押される印章であり、割印が「複数の書面」にまたがって押される印章である点。このため、「割印を収入印紙に押す」は誤用。

「割印を収入印紙に押す」リスクとは?

実は、この誤用自体は、特に契約実務において悪影響があるわけではありません。

しかし、例えば相手方の担当者が経験豊富であった場合、自社にとって間接的な悪影響となる場合があります。

というのも、こうした「収入印紙に割印を押す」という明らかな誤用があった場合、相手方は、(もしかしたら、この人は消印と割印の区別も知らないのでは?)と疑います。

つまり、「収入印紙に割印を押す」という表現によって、相手方に「契約実務の基本的な知識・経験がない」ことが露見する可能性があります。





補足5:収入印紙に消印を押印しない場合の罰則は?

収入印紙を貼らずに税務調査で発覚したら3倍の負担(印紙税+2倍の過怠税)

税務調査で契約書に貼る必要がある収入印紙が貼られていないことが発覚した場合、本来必要な印紙税に加えて、その2倍の金額の過怠税を負担しなければなりません(印紙税法第20条第1項)。

ただし、一定の条件のもとで、税務署長に対して自己申告した場合は、この過怠税は、印紙税の10%まで減額されます(同第2項)。

また、収入印紙を貼っているにもかかわらず、消印を押していない場合は、本来必要な税額に加えて、同額の過怠税を負担しなければなりません(同第3項)。

なお、この過怠税は必要経費に算入できませんので、ご注意ください。

参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

課税文書の契約書に収入印紙を貼らない場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

課税文書である契約書に収入印紙を貼らない場合は、印紙税法第22条第1号により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

印紙税法第22条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1)第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者

(2)第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

(3)第16条の規定に違反した者

(4)第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

このため、契約書が課税文書に該当するかどうかの判断が重要となります。

契約書が課税文書に該当するかどうかの判断につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額はいくら?

収入印紙を消さない場合は「30万円以下の罰金」に処される

契約書に収入印紙を貼ったとしても、「判明に印紙を消さな」かった場合は、印紙税法第22条第1号により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

印紙税法第23条

次次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1)第8条第2項の規定に違反した者

(2)第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者

(3)第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者

すでに述べたとおり、収入印紙は、消印=印鑑による方法だけでなく、サイン・署名による方法で消すこともできます。

このため、「印鑑が無いから消せなかった」という言い訳は通用しません。





補足6:印紙税は契約当事者のどちらが負担するの?

印紙税は、印紙税法では、課税文書の作成者が納税義務者となっています(印紙税法第3条)。

他方で、民法上は、契約の締結に要する費用は、当事者の双方が折半して負担することとされています(民法第558条第559条)。

このため、一般的には、契約書を2部作成した場合、収入印紙は、契約当事者が折半して負担することが多いです。

ただ、1部しか契約書を作成しない場合の印紙税の負担や、注文請書の印紙税の負担については、どちらの契約当事者が負担するべきなのか、という問題点もあります。

こうした収入印紙の負担につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

契約書の印紙(印紙税・収入印紙)はどちらが負担する?折半する法的な根拠は?





補足7:印紙税を合法的に節税する方法とは?

印紙税は、課税文書に該当しない限り、発生しません。

つまり、そもそも契約書を作成しなければ、課税文書そのものを作成しないこととなり、印紙税を課税されることはありません。

このため、電子契約サービスを利用して契約書を電子化することにより、契約の締結と法律の遵守の証拠を残し、そして印紙税を節税することができます。





印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ

印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。

というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。

印紙税を節税する方法は、さまざまあります。

具体的には、以下のものが考えられます。

印紙税を節税する方法
  1. コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
  2. 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
  3. 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。

しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。

印紙税の節税のデメリット
  • コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
  • 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
  • 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。

これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。

電子契約サービスのメリット
  1. 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
  2. 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
  3. 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。

このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。

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