一般的なコンサルティング契約では、提案書・企画書・見積書などの書面を契約書に別添として添付することで、業務内容を確定させます。
ひとくちにコンサルティング契約とはいっても、その業務内容は、契約内容や経営コンサルタント・コンサルティングファームによって、様々です。このため、コンサルティング契約では、こうした業務内容をいかに明確に定義づけられるかが問題となります。
なお、一般的なコンサルティング契約は、コンサルタント・コンサルティングファームからの助言が中心となるため、契約の種類としては、準委任契約といえます。
ただし、契約内容によっては、仕事の完成を目的とした請負契約である場合もあります(何らかの成果物の作成を目的とした場合等)。
こうした契約形態を明らかにすることも、コンサルティング契約書では重要となります。
なお、この他の、コンサルティング契約の定義やコンサルティング契約の契約内容のポイントにつきましては、以下のページをご覧ください。
コンサルティング契約とは?
【意味・定義】コンサルティング契約とは?
コンサルティング契約は、法令用語ではなく、民法や他の法律では、特に定義はありません。
一般的には、コンサルティング契約は、受託者(経営コンサルタント)からの知識・情報・ノウハウ・助言(=コンサル内容)の提供があり、これらのコンサル内容の提供の対価として、クライアントからの金銭の支払いがある契約です。
【意味・定義】コンサルティング契約(経営コンサルタント契約)とは?
コンサルティング契約(経営コンサルタント契約)とは、経営コンサルタント・コンサルティングファームから、クライアントに対し、知識・情報・ノウハウ・助言の提供とその知的財産権の利用許諾または譲渡があり、その対価として、クライアントから報酬・料金が支払われる契約をいう。
原則としてコンサルティング契約書の作成義務はない
コンサルティング契約は、法律上の規制がないので、特に契約書を作成する必要はありません。
ただし、下請法が適用されるコンサルティング契約の場合は、契約書(いわゆる「三条書面」)を作成する必要があります。
【意味・定義】三条書面とは?
三条書面とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者対し交付しなければならない書面をいう。
下請法が適用されるかどうかにつきましては、以下のページをご覧ください。
下請法が適用される場合、委託者(クライアント)は、親事業者ということになります。
こうなると、委託者(クライアント)の側がコンサル内容(=業務内容)が記載されたコンサルティング契約書を用意しなければならない、という話になります。
とはいえ、現実的には、受託者(コンサルタント)がコンサルティング契約書を作成し、委託者(クライアント)が下請法に違反していないかリーガルチェックをして使用する、ということになります。
なお、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
コンサルティング契約は形がない契約
コンサルティング契約で経営コンサルタントから提供されるコンサル内容は、情報が主体となります。これにより、コンサルティング契約は、形が残らない、つまり「形がない契約」となります。
例外的に、書面・データでの調査報告や、成果物の作成(例:業務マニュアルの作成)が中心となるコンサルティング契約の場合は別ですが、そうでない場合は、コンサル内容は、形には残りません。
すでに触れたとおり、契約書の作成すら必要ないのがコンサルティング契約です。
このため、委託者(クライアント)としては、コンサルティング契約の業務内容つまり、受託者(経営コンサルタント)が何をするのかがよくわからない、ということになりかねません。
ポイント
- コンサルティング契約とは、一般に、経営コンサルタント・コンサルティングファームから、クライアントに対し、知識・情報・ノウハウ・助言の提供があり、その対価として、クライアントから報酬・料金が支払われるもの。
- コンサルティング契約書は、法律上、作成する義務はない。ただし、下請法が適用される場合は、「委託者(クライアント)」が三条書面を作成する義務がある。
クライアント側は必ずコンサルティング契約書等で業務内容を確認する
コンサルティング契約では提案書・企画書・見積書を確認する
そこで、クライアントとしては、コンサルティング契約を結ぶ前に、少なくとも、なんらかの媒体の資料で、業務内容=コンサル内容を確認するべきです。
こうした資料は、具体的には、提案書・企画書・見積書などがあります。もっとも、名前は何でもかまいません。大事なのは中身です。
クライアントとしては、こうした資料をしっかりと確認します。そのうえで、経営コンサルタントが「何をしてくれるのか」を、納得がいくまで説明を求めるべきです。
提案書・企画書・見積書が出てこない場合は?
なお、ごくまれに、こうした提案書・企画書・見積書が出てこない経営コンサルタントもいます。
クライアントとしては、自社の業務内容のプレゼンができない経営コンサルタントとコンサルティング契約を結ぶべきかどうか、よく考えるべきです。
提案書・企画書・見積書の作成は、本来は、経営コンサルタントが最も得意とする仕事であり、大手コンサルティングファームであれば、新入社員ですら作成するものです。
こうした提案書・企画書・見積書が出てこないということは、それなりの実力の経営コンサルタントだと判断するべきです。
ポイント
- コンサルティング契約は形がない契約である以上、事前の提案書・企画書・見積書等の確認が重要。
- 提案書・企画書・見積書等が出てこない経営コンサルタントは要注意。
業務内容=コンサル内容が不明確なのはトラブルのもと
経営コンサルタントは「何でもしてくれる」?
コンサルティング契約に限ったことではありませんが、知識や助言を提供が目的の契約では、クライアントの要求や要望が際限なく大きくなりがちです。
コンサルティング契約では、経営コンサルタントからのコンサルを受けた結果、なんらかの経営状態の改善が見込まれる、とクライアントは考えます。
少なくとも、負担する対価に比べておトクだと思うからこそ、クライアントは、コンサルティング契約を結ぼうとします。
このため、目的となる経営状態の改善のためならば、「経営コンサルタントは何でもしてくれる」と思い込みがちです。
営業の時点で過度な期待を抱かせるとトラブルとなる
もちろん、実際には、受託者(経営コンサルタント)としては、経営資源は限られていますし、その能力にも限界があります。
ただ、受託者(経営コンサルタント)の側も、営業の際に、どうしても「これだけの成果が見込めます。他にもこういうこともできますよ」と、クライアントの期待を抱かせるセールストークを展開しがちです。
こうしたセールストークは、受注には繋がりやすい反面、業務内容=コンサル内容のハードルを上げることになります。
結果的に、実際のコンサルの際に、そのハードルがクリアできないと、トラブルとなります。
経営コンサルタントとしては「しないこと」を明確にする
このように、コンサルティング契約では、クライアントと受託者(経営コンサルタント)との間で、業務内容=何をどの程度してくれるのかの認識に、ズレが生じやすいという特徴があります。
このため、成果が出ていない状態では、委託者の側から「最初の話と実際の話が違う」というクレームに繋がりやすいものです。
こうしたことがないように、コンサルティング契約書では、業務内容=コンサル内容=経営コンサルタントが何をするのかを、明確にしておく必要があります。
また、「何をするのか」も重要ですが、「何をしないのか」、つまり「コンサルティング契約書に書いていないことはしない」ことを明確にしておくことも重要です。
もっとも、「これ以外はしない」とツッケンドンに書いてしまうと角が立ちますので、一般的には、「別途見積もり」とか、「有料となります」というような書き方にします。
ポイント
- 委託者(クライアント)は、「経営コンサルタントは成果が出るまで何でもしてくれる」と誤解(または故意に意図)しがち。
- 受託者(経営コンサルタント)は、営業の時点で過剰なセールストークをすることもある。
- 結果的に、双方の業務内容=コンサル内容の認識に食い違いが出やすくなり、それが原因でトラブルになることもある。
- 受託者(経営コンサルタント)は、「しないこと」をハッキリと伝えてくことが重要。
コンサルティング契約書での業務内容の書き方・規定のしかた
必ずコンサルティング業務の概要は記載する
実際のコンサルティング契約への業務内容=コンサル内容の書き方は、非常に難しいと言わざるを得ません。
というのも、すでに触れたとおり、コンサルティング契約の業務内容=コンサル内容は、形がないものであり、事前に100%確定させることが困難だからです。
ましてや、こうした業務内容=コンサル内容を契約書に落とし込むために言語化するのは、事実上は不可能です。
ただ、概要くらいは言語化できますので、少なくとも概要(もちろん可能であればできるだけ詳細に)くらいは、コンサルティング契約に規定するべきです。
提案書・企画書・見積書を別紙として添付する
また、概要だけで業務内容=コンサル内容が明確化できない場合は、事前にクライアントに提示された提案書・企画書・見積書を、別紙として契約書に綴じ込むことがあります。
こうすることで、契約内容としては、文章だけで規定されているものよりも、よりわかりやすいものとなります。
もっとも、受託者(経営コンサルタント)としては、いわゆる「盛っている」提案書・企画書・見積書の場合は、ヘタに別紙扱いとすると、法的拘束力が発生し、自分の首を絞めることになります。
このため、場合によっては、コンサルティング契約書の規定として、提案書・企画書・見積書の法的拘束力を否定するよう規定することも検討します。
コンサルティング業務の提供の方法・回数・提供時間を規定する
次に気をつけたいのが、実際にコンサルティング業務をおこなう際、どのような方法や回数(1回あたりの時間)で提供されるのか、という点です。また、提供される時間帯等も重要となります。
これも、業務内容=コンサル内容と同様に、委託者(クライアント)は、過度の期待をしがちです。
こうしたコンサルティング業務の提供のしかたや方法を明確にしておかないと、一部の委託者(クライアント)は、営業時間外や、それこそ真夜中でも電話で相談に乗ってくれる、と誤解する場合もあります。
ですから、受託者(経営コンサルタント)としては、次のように、コンサルティング業務の内容・方法を明記しておくべきです。
コンサルティング業務の具体例
経営コンサルタントの側は、次の例のようにコンサルティング業務の提供方法・提供回数などを明確にしておく。
- 訪問相談は毎月1回。1回あたり2時間まで。事前予約必須。
- 電話・オンラインミーティングなどでの相談は毎月3回、1回あたり1時間まで。事前予約必須。営業時間内に限る。
- 電子メール・チャットツールでの相談は毎月10往復まで(場合によっては文字数に制限をかける)。
- 規定以上の相談の場合は別途見積もり。または回数・時間に応じてタイムチャージ。
- (かなり高額な報酬・料金・委託料の場合や成果報酬型のコンサルティング契約の場合)訪問相談・電話相談無制限。ただし事前予約制。
- (フルコミット型のコンサルティング契約の場合)委託者(クライアント)の事業所に常駐し、営業時間内は無制限にコンサルティング業務を提供。
- (調査報告や成果物の作成がコンサル内容の場合)そもそも委託者(クライアント)からの相談は受付けず、成果物の提出だけがコンサルティング業務。
以上の内容は、あくまで一例に過ぎませんので、それぞれの経営コンサルタントによって、サービスの提供方法・回数は様々です。
成功報酬・成果報酬型の場合は成果の定義も規定する
成功・成果は数字で表せる定量的な指標とする
なお、成功報酬・成果報酬型のコンサルティング契約の場合は、「成功・成果」の定義が非常に重要となります。
成功・成果の定義は、数字で明確に計算できる、客観的・定量的なものとします。というのも、こうした定量的なデータにもとづく成功・成果の定義でなければ、達成したかどうかの判定が不可能だからです。
このため、一般的なコンサルティング契約では、成果を数字で測定ができない物事がコンサルティング業務の対象となる場合、成功報酬・成果報酬とはしません。
会計の指標やシステム上のデータを使うか別途KPI・KGIを設定する
コンサルティング契約における成功・成果の定義は、一般的には、売上・利益の向上や費用の削減など、会計上の指標とします。
これは、どのクライアントであっても、標準的な会計処理をしていて、事前にデータが備えられているからです。
また、ウェブサイトのアクセス解析のデータや、システムに蓄積されているデータなども、成功・成果の定義として活用されることもあります。
これらは、特定のジャンルに特化した経営コンサルタントが成功・成果の定義として設定することが多いです(例:SEOの経営コンサルタントなど)。
さらに、こうした事前のデータがない場合は、KPIやKGIのように、別途の目標を設定したうえで、その改善を成功・成果の定義とすることもあります。
ポイント
- コンサルティング契約書には、必ずコンサルティング業務の概要を記載する。
- 提案書・企画書・見積書をコンサルティング契約書の別紙として添付することもできる。
- 経営コンサルタントとしては、コンサルティング業務の提供の方法・回数を規定することが重要。
- 成功報酬・成果報酬型のコンサルティング契約では成果の定義を必ず規定する。
- 成果は、必ず定量的な数字で計測できる定義とする。
コンサルティング契約は契約形態(準委任契約・請負契約)が重要
コンサルティング契約は準委任契約か請負契約のいずれか
コンサルティング契約は、法律上の定義はありません。
ただ、一般的には、民法上の準委任契約か請負契約のいずれかに該当します。
あるいは、準委任契約と請負契約の両者が混じった、いわゆる「混合契約」である場合もあります。
それぞれ、契約の性質はまったく別物ですので、メリット・デメリットを考慮しながら決める必要があります。
ノウハウ・アドバイス・知識・情報の提供=準委任契約
多くのコンサルティング契約では、経営コンサルタントによる、ノウハウ・アドバイス・知識・情報の提供があります。
この場合、コンサルティング契約は、民法上の準委任契約に該当します。
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。
準委任契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
成果物の完成=請負契約
また、一部のコンサルティング契約では、成果物の完成を目的としたものもあります。
この場合、コンサルティング契約は、民法上の請負契約に該当します。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
請負契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ただし、成果物の納入がある場合であっても、成果物の性質によっては、必ずしも請負契約とは限らない可能性もあります。
例えば、業務内容として報告書の作成があったとしても、報告書の性質によっては、準委任契約を解釈できる場合もあります。
準委任契約と請負契約の違いを理解しつつ契約形態を確定する
このように、コンサルティング契約では、必ずしも成果物の有無によって契約形態が自動的に決まるわけではありません。
このため、準委任契約と請負契約の違いを理解しつつ、いずれかの契約形態を決めることとなります。
そのうえで、コンサルティング契約では、必ず契約形態について明記します。
ポイント
- 準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約。
- 請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として報酬を支払うことを約束する契約。
準委任契約型の経営コンサルティング契約とは?
受託者(経営コンサルタント)が、コンサルティング業務の内容として、クライアントに対して、助言・知識・技能を提供する場合、そのコンサルティング契約は、準委任契約であるといえます。
すでに触れたとおり、準委任契約は、受託者(=経営コンサルタント)が「法律行為でない事務」を提供する契約です。
ここでいう「事務」は、民法上の定義がありませんが、かなり広い意味で解釈されています。経営コンサルタントが提供する、助言・知識・技能は、この「事務」に該当します。
このため、一般的なコンサルティング契約の多くは、準委任契約といえます。
ポイント
- 助言・知識・技能を提供するコンサルティング契約は、準委任契約。
請負契約型の経営コンサルティング契約とは?
調査報告・マニュアルなどの成果物がある場合は請負契約
一般的なイメージのコンサルティング契約は、経営コンサルタントからの助言・アドバイスが中心となります。すでに触れたとおり、このようなコンサルティング契約は、準委任契約となります。
ただ、このようなタイプのコンサルティング契約ではなく、請負契約=何らかの仕事の完成を目的としたコンサルティング契約もあります。
典型的な例は、なんらかの調査対象を調査したうえで、その報告をするタイプのコンサルティング契約です。
また、業務マニュアル整備など、一定の成果物があるタイプのコンサルティング契約もまた、請負契約といえます。
成功報酬・成果報酬型の場合は請負契約
さらに、一定の成功・成果をおさめること(=仕事の完成)が前提となっている場合も、請負契約と解釈される可能性もあります。
つまり、成功報酬・成果報酬のコンサルティング契約は、請負契約と解釈される可能性があります。
なお、コンサルティング契約の中には、一般的なコンサルティング契約のような、助言・アドバイスの提供にとどまらず、なんらかの行為や作業の実施がともなうものもあります。
こうした行為や作業の実施がともなうコンサルティング契約は、それがなんらかの「完成」を目的としている場合は、請負契約とみなされる可能性が高いです。
ポイント
- 調査報告・マニュアルなどの成果物があるコンサルティング契約は請負契約。
- 成功報酬・成果報酬型のコンサルティング契約は請負契約と解釈される。
準委任契約・請負契約のいずれにしても契約書に明記する
準委任契約と請負契約では大きな違いがある
契約形態が準委任契約か請負契約かの違いは、一見してわかりづらいですが、実は大きな違いがあります。具体的には、以下のとおりです(長いので折りたたんでいます)。
これらの準委任契約と請負契約の違いにつきましては、以下のページで詳細にまとめています。
こうした違いがあるため、コンサルティング契約書では、そのコンサルティング契約が準委任契約・請負契約のいずれなのか(または両方なのか)を明記してくべきです。
また、業務ごとに準委任契約と請負契約に分かれるのであれば、どの業務が準委任型で、どの業務が請負型なのかも明記します。
契約形態の記載がないとトラブルの際に水掛け論となる
コンサルティング契約に契約形態の記載がないと、トラブルになった際に、契約当事者が、お互いに都合のいい主張をしがちです。
例えば、成功報酬・成果報酬ではなかったとしても、なんらかの成功・成果を目的としているかのようなコンサルティング契約は、請負契約のように思われます。
こうしたコンサルティング契約で、成功・成果がなかった場合、当事者の主張は、次のように完全に対立します。
コンサルティング契約においてトラブルがあった場合の当事者の主張
- 委託者(クライアント):これは成功・成果の達成を目的とした契約だから請負契約である。このため、成功・成果=仕事の完成がない以上、報酬・料金・委託料は払えない。
- 受託者(経営コンサルタント):成功・成果はあくまで目標であって、この契約は成功・成果を出すことが目的の請負契約ではなく、あくまで成功・成果を出すための助言をする準委任契約。このため、成功・成果の有無に関係なく、助言の対価として報酬・料金・委託料は請求できる。
このように、クライアントと、受託者(経営コンサルタント)との間で、契約形態の解釈を巡って、水掛け論となります。ですから、コンサルティング契約書には、準委任契約なのか請負契約なのか(またはその両方なのか)を、明記しておくべきです。
このほか、契約形態の条項につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 同じコンサルティング契約でも、準委任契約と請負契約では大きな違いがある。
- コンサルティング契約書に契約形態の記載がないと、トラブルがあった場合に、水掛け論となる。
契約形態の記載がないとムダな印紙税を負担することに
準委任契約のコンサルティング契約書は収入印紙は不要
また、準委任契約であるコンサルティング契約の場合は、コンサルティング契約書に契約形態を明記することにより、不必要な印紙税を負担するリスクもなくなります。
原則として、準委任契約書は不課税文書です。このため、準委任契約であるコンサルティング契約書作成した場合、印紙税を負担する必要はありません。
ただし、著作権の譲渡がある場合は、1号文書として扱われるため、印紙税が課税され、コンサルティング契約書には、収入印紙を貼らなければなりません。
請負契約(2号文書・7号文書)と解釈されると収入印紙を貼る必要がある
ところが、コンサルティング契約書に準委任契約であることが明記されていなければ、準委任契約と解釈されない可能性があります。
それどころか、税務調査の際、税務署・国税庁の担当官から、そのコンサルティング契約が、請負契約と解釈される可能性があります。
コンサルティング契約が請負契約と解釈された場合、そのコンサルティング契約書は、2号文書か7号文書のいずれかに解釈されます。
こうなると、本来ならば不必要な印紙税に加えて、過怠税を負担しなければならなくなります。
一般的に、コンサルティング契約は高額な報酬・料金・委託料となることが多いため、印紙税や過怠税も高額になりがちですから、注意が必要です。
コンサルティング契約書の印紙税・収入印紙の関連ページ
コンサルティング契約書の印紙税・収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 準委任契約型のコンサルティング契約は、原則として非課税文書。
- 契約形態の記載がないと、請負契約書と解釈されて、本来は負担する必要のない印紙税を負担することになりかねない。
その他の業務内容を決める全行程は?
この他の業務内容につきましては、以下の行程で決定し、契約書の記載することとなります。
業務内容の決め方・書き方の全行程一覧
- ステップ1:契約形態(請負型か準委任型か)を決定する
- ステップ2:業務内容の項目をリストアップして決定する
- ステップ3:しない業務や別途見積りにする業務を決定する
- ステップ4:個々の業務内容を定義づける
- ステップ5:業務の実施方法を決定する
- ステップ6:業務の実施の日程、時間、時刻(時間帯)や時間の上限などを決定する
- ステップ7:使用するツールを決定する
- ステップ8:決定した業務内容をすべて契約書等の書面に落とし込む
この業務内容の決め方・書き方の全行程につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
コンサルティング契約における業務内容に関するよくある質問
- コンサルティング契約では、どのように業務内容を決めますか?
- コンサルティングの内容にもよりますが、コンサルティング契約では、提案書・企画書・見積書などの書面を契約書に別添として添付することで、業務内容を決めます。
- コンサルティング契約の契約形態には、どのようなものがありますか?
- コンサルティング契約には、以下の契約形態があります。
- なんらかの成果物の完成を目的とした請負契約型の契約形態
- 知識、ノウハウ、アドバイスや作業の提供を目的とした準委任契約型の契約形態
- 上記の2つの混合契約型の契約形態