取適法(旧下請法)の4条明示(旧3条書面)と7条記録(旧5条書類)には、どのような違いがありますか?
取適法の4条明示と7条記録には、主に保存当事者、記載内容、保存期間、電磁的方法において違いがあります。

このページでは、主に取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)の委託事業者(旧親事業者)向けに、いわゆる4条明示と7条記録の違いについて解説しています。

4条明示と7条記録は、記載事項が重複するものがあるため、似たような書類であると思われがちです。

しかしながら、実際には、4条明示と7条記録は、単に一部記載項目が重複しているだけで、根本的にはまったく別物の書類・記録であり、作成・記録・保存などの運用についても、別々に考える必要があります。

このページでは、こうした取適法における4条明示と7条記録の違いや実務上の運用について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 4条明示と7条記録の違い。
  • 4条明示と7条記録に関する取適法の改正事項。
  • 4条明示と7条記録と契約書の関係。
  • 4条明示と7条記録を兼用した契約書の運用のしかた。

なお、このページは、改正下請法=取適法にもとづく解説となります。

下請法は、2026年1月1日の改正下請法の施行に伴い、取適法に改められました。

旧下請法における旧3条書面と旧五条書類の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の3条書面と5条書類(書面)との違いは?契約書と兼用する方法も解説




4条明示・7条記録とは

4条明示とは?

4条明示とは、取適法第4条に規定されている明示です。

取適法第4条(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

1 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。

2 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

【意味・定義】4条明示(取適法)とは?

4条明示(取適法)とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)第4条に規定された、委託事業者(旧親事業者)が中小受託事業者(旧下請事業者)に対し明示しなければならない事項(取引条件)をいう。旧下請法のいわゆる「3条書面」に代わるもの。

これは、旧下請法における3条書面に相当します。

一部では、「3条書面」の呼称になぞらえて「4条書面」と表現される場合がありますが、このページでは、公正取引委員会の「中小受託取引適正化法テキスト」に倣い、「4条明示」と表現します。

4条明示につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

取適法4条明示(旧下請法3条書面)とは?12の法定記載事項について解説

7条記録とは?

7条記録とは、取適法第7条に規定されている書面・記録です。

取適法第7条(書類等の作成及び保存)

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十四条第三号において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。

【意味・定義】7条記録(旧5条書類)とは?

7条記録とは、取適法第5条にもとづき、委託事業者が、作成し、保存しなければならない書類。旧下請法における5条書類に相当。

これは、旧下請法における5条書類(5条書面)に相当します。

一部では、「5条書類」の呼称になぞらえて「7条書類」や「7条書面」と表現される場合がありますが、このページでは、公正取引委員会の「中小受託取引適正化法テキスト」に倣い、「7条記録」と表現します。

7条記録は、委託事業者が中小受託事業者(旧下請事業者)との取引きの結果や履歴について記録しておく書類・記録です。

7条記録につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

取適法7条記録とは?保存義務と実務対応|旧下請法5条書類との違い





4条明示と7条記録の違い

4条明示と7条記録では、主に以下の点に違いがあります。

4条明示と7条記録の違い一覧表
4条明示7条記録
性質委託時の取引条件の明示取引の履歴の記録
当事者作成:委託事業者
保存:中小受託事業者
作成:委託事業者
保存:委託事業者
記載事項の数12項目17項目
作成時期委託後、直ちに委託後、速やかに
保存期間取適法上は特に規定なし2年間
電磁的方法可能(一部条件あり)条件を満たせば可能(中小受託事業者の承諾は不要)

以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。





【性質】4条明示=取引条件の明示、7条記録=取引履歴の記録

4条明示は、取引条件の明示であるのに対し、7条記録は、取引履歴の記録です。

4条明示は、委託事業者から中小受託事業者に対し書面や電磁的方法で明示される社外的なものとなります。

これに対し、7条記録は、委託者が自社の取引の履歴として作成・記録・保存しておく社内的なものとなります。

このため、4条明示は、多くの場合は1回の明示(補充明示として数回に渡る場合もあります)で済むのに対し、7条記録は、記載・記録をしておくべき事象が発生する都度、更新する必要があります。

4条明示と7条記録の違い一覧表
4条明示7条記録
性質委託時の取引条件の明示取引の履歴の記録





【当事者】4条明示=委託事業者(作成)・中小受託事業者(保存)、7条記録=委託事業者

4条明示と7条記録は、ともに委託事業者に作成義務がある書類です。

そして、4条明示は中小受託事業者に明示・交付されなければならないものであり、7条記録は委託事業者が保存しなければなりません。

つまり、誰の手元に残るものか、という点で違いがあります。

また、4条明示と7条記録は、ともに書面または電磁的方法により、交付や保存ができます。

このため、書面で交付・保存する場合は、契約書を4条明示・7条記録(の一部)として運用することがあります(後述)。

4条明示と7条記録の違い一覧表
4条明示7条記録
当事者作成:委託事業者
保存:中小受託事業者
作成:委託事業者
保存:委託事業者





【記載事項】4条明示は12項目、7条記録は17項目

4条明示と7条記録の記載事項は、以下のように細かな点で違いがあります。

4条明示の記載事項7条記録の記載事項
  1. 委託事業者及び中小受託事業者の名称(番号、記号等による明示も可)
  2. 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
  3. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)
  4. 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
  5. 中小受託事業者の給付を受領する場所(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける場所)
  6. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)について検査をする場合は、その検査を完了する期日
  7. 代金の額
  8. 代金の支払期日
  9. 代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払を受けることができることとする額(支払額に占める一括決済方式による割合でも可)及びその期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払う期日(決済日)
  10. 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額(支払額に占める電子記録債権による割合でも可)及び中小受託事業者が代金の支払を受けることができることとする期間の始期、電子記録債権の満期日
  11. 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
  12. 上記1.~11.の事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があり記載しない事項(未定事項)がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由、当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日
  1. 中小受託事業者の名称(番号、記号等による記録も可)
  2. 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
  3. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)
  4. 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
  5. 中小受託事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受けた日又は期間)
  6. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)について、検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
  7. 中小受託事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及びその理由
  8. 代金の額(代金の額として算定方法を明示した場合には、その後定まった代金の額を記録しなければならない。また、その算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変更後の算定方法により定まった代金の額及び変更した理由を記録しなければならない。)
  9. 代金の支払期日
  10. 代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
  11. 代金の支払について金銭を使用した場合は、その支払額、支払日及び支払方法(口座振込による場合はその旨)
  12. 代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払った日並びにその他当該貸付け又は支払に関する事項
  13. 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権の額、支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日並びにその他当該電子記録債権の使用に関する事項
  14. 12.及び13.の場合を除き、代金の支払について金銭以外の支払手段を使用した場合は、
    ❶ 当該支払手段の種類、名称、価額その他当該支払手段に関する事項
    ❷ 当該支払手段を使用した日
    ❸ 中小受託事業者が当該支払手段の引換えによって得ることとなる金銭の額その他その引換えに関する事項
  15. 原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
  16. 代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の代金の残額
  17. 遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

上記のうち、太字の部分が共通する記載事項です。

ただ、基本的には、4条明示の記載事項は「予定された取引内容」であり、7条記録の記載事項は「予定された取引の内容と結果」です。

このため、7条記録には、4条明示にはない事項(下線部)が多くあります。

4条明示と7条記録の違い一覧表
4条明示7条記録
記載事項の数12項目17項目





【作成時期】4条明示は委託後直ちに、7条記録は委託後速やかに

4条明示は「直ちに」する

取適法の委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、4条明示をする義務があります。

よって、委託事業者による4条明示の作成の時期は、委託後、直ちにです。

ここでいう、「直ちに」とは、一般的な法令用語の意味としては、すぐに、という意味です。

【意味・定義】直ちにとは?

「直ちに」とは、即時に、すぐに、ということ。

これは、取適法でも同様の意味で使われています。

Q50:4条明示の書面は様式を問わないので契約書の交付を4条明示とすることも可能と聞いたが、発注後、契約締結まで日数を要する場合、どの程度までなら「直ちに」交付したといえるか。
「直ちに」とは「すぐに」という意味である。委託事業者には、発注した場合「直ちに」4条明示をする義務があるので、発注から契約締結までに日数を要するのであれば、発注後、直ちに明示したとはいえない。そのような場合には、契約書とは別に、発注後直ちに4条明示をしなければならない。

この他、4条明示や注文書・発注書の交付の時期につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

取適法(旧下請法)では4条明示(旧3条書面)・発注書・注文書はいつまでに交付する?

7条明示は「速やかに」する

取適法の委託事業者は、7条記録の個々の記載事項について、記載事項に「係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに当該事項について行わなければならない。」とされています。

第3条

1 前条第一項及び第二項に規定する事項の記載又は記録は、それぞれその事項に係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに当該事項について行わなければならない。

(以下省略)

このため、少なくとも製造委託等の「委託があった時点から」速やかに7条記録を作成し、記載・記録をしなければなりません。

なお、「速やかに」となっているとおり、4条明示の「直ちに」(=すぐに)よりは、猶予があります。

【意味・定義】速やかにとは?

「速やかに」とは、できるだけ速く、ということ。

4条明示と7条記録の違い一覧表
4条明示7条記録
作成時期委託後、直ちに委託後、速やかに





【保存期間】4条明示はなし、7条記録は2年間の保存義務あり

取適法上の保存義務は7条記録のみ

4条明示の保存期間は、特に取適法では規定されていません。

このため、委託事業者・中小受託事業者ともに、保存義務や保存期間はありません。

これに対し、7条記録の保存期間は、記載事項の「全部の記載又は記録をした日」から起算して2年とされています。

取適法5条規則第3条

書類等は、その記載又は記録をすべき事項の全部の記載又は記録をした日から二年間、保存しなければならない。

このため、委託事業者は、取適法上は、記載または記録が終わった日から起算して2年は7条記録を保存しておかなければなりません。

4条明示・7条記録ともに他の法律にもとづく保存義務がある

なお、4条明示は、取適法に保存期間が規定されていないからといって、すぐに廃棄していいものではありません。

同様に、7条記録も、保存期間が2年間だからといって、2年過ぎたら廃棄していいものではありません。

4条明示・7条記録とも、他の法律でも書類・書面の保存が義務づけられていることがありますし、会計証憑としての保存義務もあります。

このため、そういった他の法律についても考慮する必要があります。

以下は、その代表的な例です。

4条明示・7条記録の保存期間と根拠条文
4条明示と7条記録の違い一覧表
4条明示7条記録
保存期間取適法上は特に規定なし2年間





【電磁的方法】4条明示は原則可能、7条記録には一定の条件あり

4条明示の交付の電磁的方法

電子メールの送信、SMS、SNSのDM、オンラインサービス、電子契約等が可能

4条明示は、「書面又は電磁的方法(途中省略)により中小受託事業者に対し明示しなければならない」となっています(取適法第4条第1項)。

このため、原則として電磁的方法が認められています。

電磁的方法は、電子メールの送信、SMS、SNSのDM、オンラインサービス、電子契約、ファックスの送信(ファイルに記録されるもの)、記録媒体の交付などが該当します。

なお、これはフリーランス保護法の3条通知と同一の方法となります。

【取適法改正事項】4条明示を電磁的方法でおこなうための条件とは?

なお、4条明示を電磁的方法でおこなう場合、次の一定の条件が必要となります。

電磁的方法の条件
  • 「受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる」こと(ただし、記録媒体の交付の場合を除く)。
  • 「電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるもの」であること。

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則第2条

1 法第四条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

(1)電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法

(2)電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法

2 前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。

これは、現行法=取適法の施行により、新たに追加された規制です。

【取適法改正事項】事前承諾やファイル記録・出力は不要

なお、旧下請法では、電磁的方法による旧3条書面の交付には、事前承諾が必要でした。また、その条件も、非常に複雑なものでした。

これらは、取適法の施行により、不要となりました。

また、同様に、電磁的方法による旧3条書面は、中小受託事業者のファイルの記録や、出力=プリントアウトができることが必要でした。

こちらも、取適法の施行により、不要となりました。

7条記録の交付の電磁的方法・電磁的記録

一方、7条記録の保存の電磁的方法・電磁的危機録は、以下の条件を満たしている必要があります。

7条記録を電磁的記録にできる4条件
  1. 記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること(取適法7条記録規則第2条第3項第1号)。
  2. 必要に応じ電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に出力することができること(取適法7条記録規則第2条第3項第2号)。
  3. 中小受託事業者を検索の条件として設定することができる検索機能があること(取適法7条規則記録第2条第3項第3号イ)。
  4. 製造委託等をした日=注文日の範囲を指定して条件を設定することができる検索機能があること(取適法7条記録規則第2条第3項第3号ロ)。

これらの条件を満たした場合は、データ形式での7条記録の作成・保存も可能となります。

4条明示と7条記録の違い一覧表
4条明示7条記録
電磁的方法可能(一部条件あり)条件を満たせば可能(中小受託事業者の承諾は不要)





【取適法改正事項】4条明示・7条記録の改正事項は?

4条明示では電磁的方法について大幅な改正あり

取適法の4条明示では、基本的な表示項目そのものは旧下請法における3条書面の考え方を引き継いでいます。

一方で、支払方法や電磁的方法の取扱いなど、実務対応に影響する点については、いくつかの重要な改正がおこなわれています。

以下では、旧下請法の3条書面と取適法の4条明示を対比し、表示項目の理解に当たって特に押さえておくべき改正点を整理します。

4条明示に関する取適法の改正点
改正事項下請法(旧3条書面)取適法(4条明示)改正ポイント
手形での支払の可否下請法では、下請代金の支払方法として、手形による支払が制度上認められていた取適法では、製造委託等代金の支払について手形を交付することは、第5条第1項第2号により禁止されており、当該行為は支払遅延に該当する。下請法では制度上想定されていた手形による支払について、取適法では、支払遅延に該当する行為として明確に禁止された。
未定事項(旧:特定事項)の取扱い記載事項のうち内容が定められない事項(特定事項)がある場合には、特定事項以外の事項のほか、定められない理由および定める予定期日を当初書面に記載することが求められていた(3条書面規則第1条第3項)。明示事項のうち内容が定められない事項(未定事項)がある場合には、未定事項以外の事項のほか、定められない理由および定める予定期日を当初の明示に含めることが求められている(4条明示規則第1条第1項第8号)。未定事項がある場合の取扱いについて、基本的な内容に変更はないが、用語や規定の整理が行われている。
電磁的方法の定義・範囲書面交付に代える電磁的方法として、次の方法が規定されている(3条書面規則第2条)。

  1. 電気通信回線を通じて送信し、下請事業者のファイルに記録する方法
  2. 電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し、当該ファイルに記録する方法
  3. 電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法
電磁的方法として、次の方法が規定されている(4条明示規則第2条)。

  1. 受信者を特定して電気通信を送信する方法
    (電子メール、EDI、SMS、SNSのメッセージ機能等)
  2. 電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法
電磁的方法の類型や考え方が整理され、フリーランス新法の3条通知と同一の方法に統一された。
電磁的方法でのファイル記録・出力の要否電磁的方法による場合には、下請事業者のファイルに記録され、かつ書面として出力可能であることが必要とされていた(3条書面規則第2条)。電磁的方法による場合には、明示事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に明確に表示されること
が求められている(4条明示規則第2条)。
旧下請法ではファイルへの記録および書面出力ができることが要件とされていたのに対し、取適法では、フリーランス保護法同様、画面上での明確な表示が要件とされており、必ずしも受託者側のファイルへの記録を前提としていない。
電磁的方法についての事前承諾の要否電磁的方法による提供に当たり、あらかじめ下請事業者の承諾を得ることが必要とされていた(下請法施行令第2条第1項)。電磁的方法による明示について、中小受託事業者の事前承諾を求める規定は存在しない。旧下請法施行令では電磁的方法の利用に当たり事前承諾が必要とされていたが、改正後の取適法施行令ではフリーランス保護法同様、事前承諾要件の規定は存在しない。
電磁的方法の拒否下請事業者からの電磁的方法による明示の事前承諾があったとしても、後に電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、電磁的方法による交付をしてはならない(下請法施行令第2条第1項)。電磁的方法で明示をした場合であっても、中小受託事業者が書面の交付を求めた場合は、委託事業者は書面の交付をしなければならない。ただし、例外あり(取適法第4条第2項)。電磁的方法の拒否については、旧下請法施行令は例外がなく、取適法ではフリーランス保護法同様の例外がある。

上記のとおり、4条明示に関する改正点は、表示項目そのものの大幅な見直しというよりも、支払方法や電磁的方法の取扱いなど、実務対応に直結する点を中心に整理・変更されたものとなっています。

7条記録では軽微な改正のみ

取適法の7条記録では、基本的な記録項目そのものは旧下請法における5条書類の考え方を引き継いでいます。

ただし、以下のとおり、一部の内容については変更(太字箇所)があります。

7条記録に関する取適法の改正点
記載項目5条書類(旧下請法)7条記録(取適法)
事業者の名称下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)中小受託事業者の名称(番号、記号等による記録も可)
委託日製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
給付内容下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、役務の提供の内容)中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)
給付受領期日下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
受領した給付の内容・受領日下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日又は期間)中小受託事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受けた日又は期間)
検査(実施した場合)下請事業者の給付の内容について、検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い中小受託事業者の給付の内容について、検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
変更・やり直し(行わせた場合)下請事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及び理由中小受託事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及びその理由
代金の額(算定方法等を含む)下請代金の額(下請代金の額として算定方法を記載した場合には、その後定まった下請代金の額を記載しなければならない。また、その算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変更後の算定方法により定まった下請代金の額及び変更した理由を記載しなければならない。)代金の額(代金の額として算定方法を明示した場合には、その後定まった代金の額を記録しなければならない。また、その算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変更後の算定方法により定まった代金の額及び変更した理由を記録しなければならない。)
支払期日下請代金の支払期日代金の支払期日
代金額の変更(増減額・理由)下請代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
金銭による支払(支払額・日・方法)支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段代金の支払について金銭を使用した場合は、その支払額、支払日及び支払方法(口座振込による場合はその旨)
手形による支払下請代金の全部又は一部の支払につき、手形を交付した場合は、その手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期該当なし(手形による支払は支払遅延として禁止となったため)
一括決済方式下請代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払った日並びにその他当該貸付け又は支払に関する事項
電子記録債権下請代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権の額、支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権の額、支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日並びにその他当該電子記録債権の使用に関する事項
金銭以外の支払手段上記の一括決済方式または電子記録債権の場合を除き、代金の支払について金銭以外の支払手段を使用した場合は、以下の事項

  1. 当該支払手段の種類、名称、価額その他当該支払手段に関する事項
  2. 当該支払手段を使用した日
  3. 中小受託事業者が当該支払手段の引換えによって得ることとなる金銭の額その他その引換えに関する事項
有償支給原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
控除後残額下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下請代金の残額代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の代金の残額
遅延利息遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

このように、一部の用語の表記が変わった他、主に、特定運送委託に関する事項、金銭以外の支払手段の事項が追加されています。

また、手形支払の禁止に伴い、手形支払に関する事項が削除されました。





4条明示と7条記録を兼用する契約書の作成のしかたとは?

委託事業者の契約書=7条記録、中小受託事業者の契約書=4条明示

契約実務上は、契約書を4条明示と7条記録の一部とすることができます。

通常、契約書は、2部作成し、委託事業者と中小受託事業者がそれぞれ1部ずつ保管します。

ですから、委託事業者の手元にある契約書は7条記録、中小受託事業者の手元にある契約書は4条明示となるように、契約書を作成します。

ただし、7条記録に関しては、契約を結ぶ時点では、契約書の記載事項としては馴染まないものあります。

こうした内容については、契約書以外の補充書面や電磁的方法等で対応します。

4条明示の記載事項

繰り返しになりますが、取適法第4条と取適法4条規則では、以下の内容が、4条明示の記載事項とされています。

4条明示の必須記載事項

  1. 委託事業者及び中小受託事業者の名称(番号、記号等による明示も可)
  2. 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
  3. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)
  4. 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
  5. 中小受託事業者の給付を受領する場所(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける場所)
  6. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)について検査をする場合は、その検査を完了する期日
  7. 代金の額
  8. 代金の支払期日
  9. 代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払を受けることができることとする額(支払額に占める一括決済方式による割合でも可)及びその期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払う期日(決済日)
  10. 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額(支払額に占める電子記録債権による割合でも可)及び中小受託事業者が代金の支払を受けることができることとする期間の始期、電子記録債権の満期日
  11. 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
  12. 上記1.~11.の事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があり記載しない事項(未定事項)がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由、当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日

4条明示は取引内容の記録ですので、これらの内容は契約書にすべて記載できます。

このため、4条明示を契約書の形式にする場合は、すべての必須記載事項を契約書に記載します。

また、契約締結の時点で明らかでない記載内容については、後日、覚書の取交わしや個別契約の締結などで対応します。

7条記録の記載事項

取適法第7条と取適法7条規則では、以下の内容が、7条記録の記載事項とされています。

 ● 具体的な記録事項

  1. 中小受託事業者の名称(番号、記号等による記録も可)
  2. 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
  3. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)
  4. 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
  5. 中小受託事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受けた日又は期間)
  6. 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)について、検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
  7. 中小受託事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及びその理由
  8. 代金の額(代金の額として算定方法を明示した場合には、その後定まった代金の額を記録しなければならない。また、その算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変更後の算定方法により定まった代金の額及び変更した理由を記録しなければならない。)
  9. 代金の支払期日
  10. 代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
  11. 代金の支払について金銭を使用した場合は、その支払額、支払日及び支払方法(口座振込による場合はその旨)
  12. 代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払った日並びにその他当該貸付け又は支払に関する事項
  13. 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権の額、支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日並びにその他当該電子記録債権の使用に関する事項
  14. 12.及び13.の場合を除き、代金の支払について金銭以外の支払手段を使用した場合は、
    ❶ 当該支払手段の種類、名称、価額その他当該支払手段に関する事項
    ❷ 当該支払手段を使用した日
    ❸ 中小受託事業者が当該支払手段の引換えによって得ることとなる金銭の額その他その引換えに関する事項
  15. 原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
  16. 代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の代金の残額
  17. 遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

これらのうち、赤字のものは、契約書の記載内容には馴染まない、または記載できないものです。

このため、赤字の部分については、必要に応じて、契約を結んだ後で、契約書や注文書・注文請書とは別の、補充書面または電磁的方法により記載しておきます。

4条明示と7条記録を兼用した契約書の記載事項

以上の点から、4条明示と7条記録を兼用した契約書の記載内容は、次のとおりとなります。

4条明示と7条記録兼用の契約書の記載事項

1.すべての契約書に共通する記載事項

  1. 契約当事者の名称=委託事業者及び中小受託事業者の名称(番号,記号等による記載も可)【4条明示・7条記録】
  2. 発注年月日=製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日【4条明示・7条記録】
  3. 業務内容=中小受託事業者の給付の内容【4条明示・7条記録】
  4. 納入日・納期・作業実施日=中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)【4条明示・7条記録】
  5. 納入場所・作業実施場所=中小受託事業者の給付を受領する場所【4条明示】
  6. 検査期間・検査期日=中小受託事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日【4条明示】
  7. 報酬・料金・委託料(または、これらの計算方法)=代金の額(算定方法による記載も可)【4条明示・7条記録】
  8. 報酬・料金・委託料の支払期限・支払期日=代金の支払期日【4条明示・7条記録】

2.現金以外で支払う場合の記載事項

  1. 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払を受けることができることとする額(支払額に占める一括決済方式による割合でも可)及びその期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払う期日(決済日)【4条明示】
  2. 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額(支払額に占める電子記録債権による割合でも可)及び中小受託事業者が代金の支払を受けることができることとする期間の始期、電子記録債権の満期日【4条明示】

3.有償支給原材料ががある場合の記載事項

  1. 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法【4条明示】

4.未定事項

  1. 上記の事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があり記載しない事項(未定事項)がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由、当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日【4条明示】

上記の1.の8つの記載事項は必須ですが、2.については現金決済であれば不要ですし、3.についても有償支給原材料がなければ不要です。





取適法が適用される資本金・従業員の条件は?

取適法は4つの資本金・2つの従業員のパターンと特定の業務内容に該当すると適用される

取適法では、すべての企業間取引が適用対象となるわけではありません。

取適法が適用となる企業間取引は、委託者と受託者の資本金と従業員が、一定の区分のものに限られます。

この資本金・従業員の区分には、それぞれ4つと2つのパターン、合計で6つのパターンがあります。

そして、その6つのパターンに当てはまる企業間取引のうち、製造委託等に該当するのものが、取適法の適用対象となります。

取適法が適用される資本金の区分と業務内容

具体的には、以下の6つのパターンのいずれかに該当する場合は、取適法が適用されます。

パターン1
委託者受託者
資本金の区分3億1円以上の法人3億円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 特定運送委託
  4. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  5. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン2
委託者受託者
資本金の区分1千万1円以上3億円以下の法人1千万円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 特定運送委託
  4. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  5. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン3
委託者受託者
従業員の区分従業員300人超の法人従業員300人以下の法人または個人事業者
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 特定運送委託
  4. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  5. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン4
委託者受託者
資本金の区分5千万1円以上の法人5千万円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)
パターン5
委託者受託者
資本金の区分1千万1円以上5千万円以下の法人1千万円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)
パターン6
委託者受託者
従業員の区分従業員100人超の法人従業員100人以下の法人または個人事業者
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)

これらの6つのパターンにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

取適法(旧下請法)が適用される条件とは?





取適法の4条明示と7条記録の違いに関するよくある質問

取適法の4条明示と7条記録には、どのような違いがありますか?
取適法の4条明示と7条記録には、主に性質、作成・保存当事者、記載内容、作成時期、保存期間、電磁的方法において違いがあります。
4条明示と7条記録と契約書は兼用できますか?
4条明示と7条記録は、契約書と兼用することができます。ただし、7条記録については、契約書の記載に馴染まない記載事項もあるため、補充書面や電磁的方法により、補完する必要があります。