- 取引先から契約書を用意するように言われたがどうしたらいいかわからない
- 新規事業の契約内容が適法なのか違法なのかがかわからない
- 下請法が適用される取引なのに下請法に適合した契約内容かどうかがわからない
- 労働者派遣契約を業務委託契約に切り替える検討をしているが偽装請負にならないか心配だ
- 自社で契約書を作成したものの表現が正しいかどうかがわからない

契約書のお悩み、すべておまかせください!
1.取引先に「見透かされない」契約書を作成できる
契約書を用意するように要求する取引先は、どんな点をチェックしているのでしょうか?
実は、契約書の内容の妥当性、表現の正確さ、コミュニケーションの早さ、修正の対応など、あらゆる点をチェックしています。
経験を積んだ法務部のスタッフや専門家は、契約書を見るだけで、作成した担当者のレベルや、専門家がついているかどうか、予算をかけているかどうかまで、見破ることができます。
取引先にいい加減な契約書を提示してしまうと、「いい加減な会社」だと見透かされてしまいます。
弊事務所では、質の高い契約書を作成することで、御社のブランド価値を損ねるミスコミュニケーションを防止します。
2.適法な内容の契約書が作成できる
企業が当事者となる業務委託契約では、意外と多くの法律が適用されます。
下請法、独占禁止法、労働者派遣法、家内労働法、著作権法、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法など、数え上げればキリがありません。
当然ながら、こうした法律は、刑事罰や、営業停止処分・許認可の取消し処分のような行政処分など、事業に大きな影響を与えるものがほとんどです。
弊事務所では、こうした法律に抵触しないよう、事前のリーガルチェックを徹底し、適法な契約内容を提案し、契約書を作成します。
3.下請法に適合した契約書を作成できる
業務委託契約には、下請法が適用される場合があります。
下請法が適用される業務委託契約では、親事業者の側は、厳しい規制が課されることになり、違反した場合は、担当者個人に罰則が科される場合があります。
また、下請事業者の側は、下請法の知識がなければ、契約交渉の際に、一方的に不利な契約条件を飲まされるリスクがあります。
弊事務所では、親事業者・下請事業者いずれのお立場のお客さまに対しても、下請法に適合した契約書作成やアドバイスをおこなっております。
4.偽装請負に該当しない業務委託契約を作成できる
労働者派遣契約を適法な業務委託契約に切り替える場合、当然ながら、契約内容は偽装請負に該当しないものにしなければなりません。
ただ、単に契約書の記載内容を変ただけでは労働者派遣法違反=偽装請負にならない業務委託契約になる、というわけではありません。
適法な業務委託契約とするには、形式的な契約書の内容だけではなく、現場の実態に至るまで、適法な業務委託契約としなければなりません。
弊事務所では、2012年成立の改正労働者派遣法が適用される前から、労働者派遣契約を業務委託契約に切り替えるお客さまに対する、業務委託契約書の作成やアドバイスなどをおこない、実績を積んでおります。
5.正確な表現の契約書が作成できる
「契約書って日本語で書いてるから誰でも書けるんでしょ?」と思っていませんか?
実は、契約書は普通の日本語で書かれているわけではなく、法律用語と一定の慣例・ルールにもとづいて書かれているものです。
取引先の顧問弁護士やベテランの法務部のスタッフに、こうした法律用語・慣例・ルールに従っていない契約書を見られると、”素人”が作ったものだと、すぐにバレます。これでは、有利な契約交渉はできません。
弊事務所では、法律用語を使い、契約実務の慣例・ルールに従うことで、正確な表現の契約書を作成します。

(※一部のみ。秘密保持義務の関係上、公開できない実績もございます)
- 建設工事請負契約書
- 建設工事請負基本契約書
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- 建設工事補助作業準委任基本契約書
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- (従業員向け)秘密保持義務に関する誓約書
事前の徹底した打合せを経たうえで、無料で見積書(PDF)をご提示いたします。相談料等は発生しません。
お見積りの内容をご確認のうえ、契約書作成をお申し込みください。
お申込みがありましたら、契約書の作成に着手します。
お見積りで提示した支払期限までにお支払いをお願いいたします。
また、お見積りで提示した納入期限までに契約書を納入いたします。
- 料金・報酬・費用の概算はどのくらいですか?また、目安はいくらですか?
- 弊事務所では、料金・報酬・費用につきましては、事前の打ち合わせを経て、無料でお見積りを提示いたしております。
- 遠方でも対応していますか?
- 弊事務所では、地域を問わず、全国のお客さまに対応しております。
なお、原則として、遠方のお客さまにつきましては、お電話(skype等の対応も可能です)での打合せなります。
ただし、現地の視察が必須の契約内容の場合は、交通費・宿泊費をご負担いただく場合もございます。この場合は、事前にご案内いたします。
- 契約書の納入期限はどのくらいですか?
- 他のお客さまからのご依頼の混雑具合にもよりますが、おおむね、1~2週間程度です。正確な納入期限につきましては、見積書に明記いたします。
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- 電子メールに.docx(Wordのファイル)を添付して送信することで、納入しています。これ意外の納入方法をご希望の場合は、別途ご連絡ください。
- 料金・報酬・費用の支払期限はいつまでですか?
- 料金・報酬・費用の支払期限は、納入期限と同日です。
なお、納入期限にお支払いの確認が取れなかった場合は、いわゆる「同時履行の抗弁権」にもとづき、お支払いがあるまで、契約書の納入を留保する場合もありますので、あらかじめご承知おき願います。
- 料金・報酬・費用の支払方法は、どのようになっていますか?
- 料金・報酬・費用の支払い方法は、弊事務所指定の銀行口座へのお振込みになります。
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