労働者派遣法
労働者派遣法とは?
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本項では、労働者派遣業法の基本と概要について解説します。
労働者派遣法は、正式には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい、労働者派遣業者を規制し、派遣労働者を保護する法律です。
許可を受けず、または届出をせずに労働者派遣業をおこなうことは、その労働者派遣業者のみならず、それを受け入れる企業の側も違法となる可能性があります。
このため、業務委託契約が実質的に受託者による労働者派遣業となるような内容の場合、受託者のみならず、委託者さえも違法とされてしまう可能性があります。
労働者派遣法の概要
労働者派遣法の目的は、「職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」です。すなわち、労働者派遣業者を規制し、派遣労働者を保護するための法律です。
労働者派遣業は、原則として禁止されるものであり、例外として、労働者派遣法で許可制・届出制とし、規制を緩和することで、民間企業もおこなうことができるようになりました。
労働者派遣業をおこなう場合には、そのビジネスモデルに応じて、一般労働者派遣業の許可を受け、または特定労働者派遣事業の届出をしなければなりません(労働者派遣法第5条、同第16条第1項)。無許可・無届けでの営業は、罰則が課されます(労働者派遣法第59条第2号、同第60条第1号)。
また、労働者派遣契約を結ぶ当事者は、労働者派遣契約書を作成する義務があります(労働者派遣法施行規則第21条第3項)。その内容についても、一定の制限が課されています(労働者派遣法第26条第1項)。このほかにも、さまざまな規制が課されています。
以上のように、労働者派遣法によって、労働者派遣業者は、強力な規制が課されています。一方で、派遣労働者の側は、労働者派遣法に加えて、労働基準法をはじめとした各種労働法規で保護されています。
違法派遣は派遣先が処分させられることも
労働者派遣法は、主に労働者派遣業者を規制する法律ですが、そのなかには、派遣を受け入れる企業を規制する規定もあります。この法律の目的は、あくまで派遣労働者の保護ですから、派遣労働者のためにならない行為をおこなった場合は、派遣を受け入れる企業も行政処分等の対象となります。
代表的な例は、無許可・無届けの労働者派遣業者からの労働者派遣を受け入れた場合です。労働者派遣法第24条の2では、「労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」と、明確に無許可・無届けの労働者派遣業者からの労働者派遣の受け入れを禁止しています(ここでいう「派遣元事業主」は、許可・届出ををしている労働者派遣業者のことです)。
また、禁止業務の派遣を受け入れた場合も同様です。労働者派遣法第4条第1項では、労働者派遣が禁止されている業務が規定されていいます。具体的には、港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療業務(一部例外あり)が禁止の対象となっています(今後、法改正により変更となる可能性があります)。
この点については、同第4条第3項で、「労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。」と、明確に禁止されています。
つまり、労働者派遣法では、労働者派遣業者の禁止業務の派遣そのものを禁止すると同時に、労働者派遣の役務の提供を受ける者=派遣先の禁止業務の派遣の受け入れも禁止しているということです。
なお、これらの規定に違反した場合は、労働者派遣の停止(同第49条)、勧告(同第49条の2第1項)、公表(同第49条の2第3項)などの行政処分の対象となる可能性があります。
関連項目
参考文献
- 石嵜信憲・鈴木里子・宮本美恵子『パート・派遣・業務委託等の法律実務[第2版]』中央経済社;2008年
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