業務委託契約と労働契約
『労働基準法研究会報告』(昭和60年12月19日)とは
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本項では、業務委託契約と労働契約(雇用契約)との違いの判断基準である『労働基準法研究会報告』について解説しています。
『労働基準法研究会報告』(昭和60年12月19日)は、労働基準法研究会によっておこなわれた、労働基準法第9条の「労働者」の定義と、その判定基準を研究した結果を報告した報告書です。
業務委託契約の実務上、この判定基準は、労働契約(雇用契約)と業務委託契約との違いの基準となります。このため、特に個人事業者が受託者となる業務委託契約の場合に、この基準が重要となります。
「労働者」と「個人事業者」の違いとは?
「労働者」の定義は、さまざまな法律に規定されていますが、業務委託契約において重要な定義は、労働基準法や労働契約法で明らかになっています。具体的には、次のとおりです。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(労働基準法第9条)。
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう(労働契約法第2条第1項)。
しかしながら、上記のような定義では、労働者と個人事業者の違いが判然としません。
この点につき、「業務委託契約と労働契約(雇用契約)の違い」でも述べたとおり、業務委託契約と労働契約(雇用契約)とでは、大きな違いがあります。特に、個人事業者・労働者にとっては、待遇面での違いが大きく、労働者として判断される場合は、労働基準法等の労働法による保護を受けることができますが、個人事業者として判断される場合は、労働法による保護を受けることはできません。
このため、労働者の保護のために、労働基準法第9条の「労働者」の判断基準について、労働基準法研究会によってまとめられた報告書が『労働基準法研究会報告』です。現在の下級審の裁判所では、報容の基準に従って労働者であるかどうかを判断しているようです。
なお、同様の報告として、『労働者性検討専門部会報告』があります。これは、労働基準法研究報告会労働契約等法制部会が、建設業の個人事業者(いわゆる「一人親方」)や芸能関係者についての労働者性の判断基準についてまとめた報告です。
個人事業者との業務委託契約には注意
実際の基準としては、大きく分けて、契約内容が「指揮監督下の労働」という労務形態と、「賃金支払い」という報酬の労務に対する報償性について判断することになります。報告では、これらを総称して「使用従属性」と呼んでいます。この使用従属性の有無が、契約内容が業務委託契約か労働契約(雇用契約)か、そして契約当事者が労働者かそうでないかを判断する基準となります。
なお、実際の判断基準は、大きく分けて1使用従属性、2「労働者性」の判断を補強する要素―の2種類に分けられており、それぞれの項目について、さらに詳細な判断項目があります。
さて、企業によるリストラ、人件費・社会保険料の削減・抑制の一環として、労働契約(雇用契約)を業務委託契約に変更したり、正社員として雇い入れるのではなく、個人事業者として業務委託契約を結ぶことがあります。このような場合、その業務委託契約が、労働契約(雇用契約)に該当しないように注意します。
具体的には、業務委託契約の内容と先述の判断基準とを照らし合わせ、労働契約(雇用契約)に該当しない業務委託契約書を作成します。また、業務委託契約書の作成だけでなく、契約の実態が労働契約(雇用契約)となっておらず、業務委託契約になっていることが重要です。
参考文献
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
- 石嵜信憲・鈴木里子・宮本美恵子『パート・派遣・業務委託等の法律実務[第2版]』中央経済社;2008年
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