契約書の契約条項における著作権の帰属と譲渡の違いは何ですか?
著作権の帰属と譲渡の違いは、著作者とは別の者が著作権者になる点は同じですが、帰属が著作者とは別の者に著作権が発生するのに対し、譲渡はすでにある著作権が著作権者から別のものに移転する点で異なります。

このページでは、主に業務委託契約の委託者向けに、契約書の記載としての、著作権の帰属と譲渡の違いについて解説しています。

業務委託契約等では、受託者の業務の実施により、著作権が発生することがあります。

この著作権について、著作権者を受託者から委託者の変更するために、「著作権は委託者に帰属する」や「著作権は委託者に譲渡される」という表現をします。

これらの帰属・譲渡は、結論としてはほとんど同じ意味なのですが、契約書では、念のため「譲渡」と表現とします。

このページでは、こうした著作権の帰属・譲渡等の意味とその違いについて、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 著作権の帰属と譲渡の違い
  • 著作権の帰属・譲渡の意味・定義
  • 契約書における著作権の帰属・譲渡の書き方




著作権の帰属と譲渡の違いは?

著作権の帰属と譲渡の違いは、帰属は最初から著作者とは別の者に著作権が発生するのに対し、譲渡は著作権者から別の者に対し著作権を移転させる点にあります。

著作権の帰属と譲渡の違い

著作権の帰属と譲渡の違いは、最初から最終の著作権者に著作権が発生するか、別の著作権者(最初は著作者)に発生した著作権が最終の著作権者に移転するかの違い。

つまり、著作権の帰属と譲渡は、最終的に著作者とは別の者が著作権者となる、という点では同じ意味となります。

このため、業務委託契約等において、委託者を著作権者とするためには、帰属でも譲渡でも、どちらでも実質的には問題がありません。

ただし、契約実務上は、著作権は著作者に原始的に発生する、という著作権の性質上、念のため「譲渡」とするべきです。

以下、詳しく解説していきます。





著作権の帰属・譲渡とは?

著作権の帰属とは

著作権法における著作権の帰属は、原則として、著作者が著作物の著作権者になることを意味します。

【意味・定義】帰属(著作権法)とは?

著作権法における著作権の帰属とは、原則として著作物の著作者が原始的にその著作物の著作権者がとなることをいう。

なお、著作権の「帰属」という用語・概念は、著作権法第29条において使用されています。

著作権法第29条(著作権の帰属)

1 映画の著作物(第15条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。

(1)その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利

(2)その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利

(3)その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利

3 専ら有線放送事業者が有線放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。

(1)その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利

(2)その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利

(3)その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利

この規定は、著作権が、例外として、著作者以外の者(映画製作者、放送事業者、有線放送事業者)に発生することを意味しています。

著作権の譲渡とは

著作権法における著作権の譲渡は、すでに存在する著作権について著作権者から別の者に移転させる、という意味になります。

【意味・定義】譲渡(著作権法)とは?

著作権法における著作権の譲渡とは、著作権を著作権者から別の者に移転させることをいう。

著作権の「譲渡」という用語・概念は、著作権法第61条に等おいて使用されています。

著作権法第61条(著作権の譲渡)

1 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。





契約書における著作権の帰属・譲渡の書き方

著作者以外の者に「著作権が帰属する」は「無効」?

このように、原則としては、著作権は、著作者に原始的に帰属します。

つまり、著作権が著作者に原始的に帰属するからこそ、わざわざ著作権法第29条で例外を規定しているわけです。

このため、新しく発生する著作権については、「著作者以外の者に原始的に著作権が帰属する契約条項は無効である」という考え方もあります。

なお、職務著作の場合は、労働者等の「業務に従事する者」ではなく、その使用者である「法人等」が、「著作者」となります(著作権法第15条)。

契約書には「譲渡」を使用する

以上の理由から、業務委託契約の委託者としては、自身を著作権者とする条項では、「帰属」ではなく「譲渡」という表記をするべきです。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の譲渡条項

第○条(著作権の譲渡)

本件業務の実施により発生した著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、料金の支払いがあった時点で、受託者から委託者に譲渡される。

(※便宜上、表現は簡略化しています)





譲渡される著作権には必ず「著作権法第27条および第28条の権利」を含める

「著作権法第27条及び第28条の権利」とは?

なお、カッコ書きの「著作権法第27条および第28条の権利を含む。」という記載は、著作権法第61条第2項の規定に対応したものです。

著作権法第61条(著作権の譲渡)

1 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

著作権法第27条の権利は、翻案権・翻訳権です。

著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

【意味・定義】翻訳権・翻案権とは?

翻訳権・翻案権とは、二次的著作物(著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物)を創作できる権利をいう。

著作権法第28条の権利は、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利です。

著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

これらの「著作権法第27条および第28条の権利」は、著作権法第61条第2項にあるとおり、特約として譲渡の目的として特掲されていなければ、譲渡者に留保したものと推定されます。

このため、著作権が発生する業務委託契約では、必ず業務委託契約書を作成し、「著作権法第27条および第28条の権利」を含めて、著作権が譲渡されるようにします。

業務委託契約書を作成する理由

著作権法では、著作権の譲渡について、特約として「著作権法第27条および第28条の権利」の譲渡について特掲しないと、譲渡者にこれらの権利が留保される可能性が高いことから、特約として「著作権法第27条および第28条の権利を含む。」著作権が譲渡された旨を規定した契約書が必要となるから。

「推定する」とは?

なお、著作権法第61条第2項は、「第27条又は第28条に規定する権利」が「譲渡した者に留保されたもの推定する」という、いわゆる「推定規定」です。

【意味・定義】推定するとは?

推定するとは、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認めることをいう。このため、その事実とはことなる反証があった場合は、その反証が認められる。

推定規定は、いわゆる「みなし規定」とは異なり、反証がある場合は、この推定を覆えすことができます。

このため、「著作権法第27条および第28条の権利」の譲渡について特約の特掲が無かったとしても、反証があれば、著作権法第61条第2項の規定を覆すことができます。

ただ、その反証が困難であることもあるため、契約実務では、すでに述べた特約を必ず明記するようにします。





契約書における著作権の帰属と譲渡の違いに関するよくある質問

契約書の契約条項における著作権の帰属と譲渡の違いは何ですか?
著作権の帰属と譲渡の違いは、著作者とは別の者が著作権者になる点は同じですが、帰属が著作者とは別の者に著作権が発生するのに対し、譲渡はすでにある著作権が著作権者から別のものに移転する点で異なります。
著作権の移転に関する契約条項では、どのような点に気をつけるべきですか?
著作権の移転に関する契約条項では、念のため、「帰属」ではなく「譲渡」と表現します。また、譲渡される著作権には、必ず「著作権法第27条および第28条の権利」を含めるようにします。