
- 取適法の4条明示(旧下請法の3条書面)を電子メール・電子契約等などの電磁的方法でおこなう場合、委託事業者(旧親事業者)は、中小受託事業者(旧下請事業者)の事前の承諾は必要でしょうか?
- 取適法の委託事業者がおこなう電磁的方法による4条明示には、中小受託事業者からの事前の承諾は必要ありません。
このページでは、取適法の委託事業者向けに、4条明示を電磁的方法でするために中小受託事業者による承諾が必要かどうかについて解説しています。
委託事業者は、中小受託事業者に対し、取適法第4条の明示(4条明示)をしなければなりません。この4条明示は、書面または電磁的方法(電子メール、ウェブサービス、電子契約等)でおこなうことができます。
旧下請法では、電磁的方法による3条書面の交付については、複雑な条件を満たした形で、下請事業者から事前の承諾が必要でした。
これに対し、現行法である取適法では、中小受託事業者からの事前の承諾は必要なく、電磁的方法による4条明示ができます。
このページでは、4条明示の電子化(電子メール・ウェブサービス、電子契約での明示)が必要となった取適法の規定について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 取適法によって電磁的方法による4条明示に中小受託事業者の事前承諾が不要となった経緯。
- 制度上は事前承諾が不要となっても、なお事前承諾を求めるべき理由。
- 取適法の施行による4条明示(旧3条書面)に関する重要な改正事項。
なお、このページは、改正下請法=取適法にもとづく解説となります。
下請法は、2026年1月1日の改正下請法の施行に伴い、取適法に改められました。
旧下請法における3条書面の電磁的方法による交付に要する旧下請事業者の事前承諾につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
4条明示の事前承諾が不要となった経緯
4条明示=旧下請法の3条書面
取適法の委託事業者は、中小受託事業者に対し、4条明示をする義務があります。
4条明示とは、取適法(正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)第4条に規定されている明示です。
取適法第4条(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
1 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。
2 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
【意味・定義】4条明示(取適法)とは?
4条明示(取適法)とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)第4条に規定された、委託事業者(旧親事業者)が中小受託事業者(旧下請事業者)に対し明示しなければならない事項(取引条件)をいう。旧下請法のいわゆる「3条書面」に代わるもの。
これは、旧下請法における3条書面に相当します。
一部では、「3条書面」の呼称になぞらえて「4条書面」と表現される場合がありますが、このページでは、公正取引委員会の「中小受託取引適正化法テキスト」に倣い、「4条明示」と表現します。
現行法=取適法施行によって事前承諾が必要な規定は削除
旧下請法第3条では、3条書面は、原則として書面で交付するものとされ(旧下請法第3条第1項)、電磁的方法は、一定の条件が認められた場合に、例外として認められていました(同第3条第2項)。
現行法=取適法施行により、「書面又は電磁的方法(途中省略)により中小受託事業者に対し明示しなければならない」(取適法第4条第1項)とされ、書面と電磁的方法は同じく扱われるように改正されました。
また、旧下請法施行令第2条では、電磁的方法による3条書面の交付については「書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない」となっていました。
旧下請法施行令第2条(情報通信の技術を利用する方法)
1 親事業者は、法第3条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下請事業者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 (以下省略)
この規定も、取適法=改正下請法と同時に施行された取適法施行令では規定されておらず、中小受託事業者による事前承諾の規制は撤廃されました。
なお、フリーランス保護法の3条通知でも同様に、特定受託事業者からの事前承諾は不要とされています。
イ 電磁的方法による提供(本法第3条第1項及び本法規則第2条)
業務委託事業者は、特定受託事業者に3条通知により明示する場合には、電磁的方法により提供する方法によることができる。ただし、明示事項が文字、番号、記号その他の符号で表示される方法でなければならない。
なお、業務委託事業者は、3条通知を電磁的方法により提供することについて、事前に特定受託事業者の承諾を得る必要はない。
引用元:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方第2部第1 1(3)イ
4条明示に関する取適法の改正点 | |||
|---|---|---|---|
| 改正事項 | 下請法(旧3条書面) | 取適法(4条明示) | 改正ポイント |
| 電磁的方法についての事前承諾の要否 | 電磁的方法による提供に当たり、あらかじめ下請事業者の承諾を得ることが必要とされていた(下請法施行令第2条第1項)。 | 電磁的方法による明示について、中小受託事業者の事前承諾を求める規定は存在しない。 | 旧下請法施行令では電磁的方法の利用に当たり事前承諾が必要とされていたが、改正後の取適法施行令ではフリーランス保護法同様、事前承諾要件の規定は存在しない。 |
事前承諾は不要とされたが実務上は取得しておくべき理由
電磁的方法による4条明示でも事前承諾は実務上取得しておくべき
このように、取適法では、電磁的方法による4条明示について、中小受託事業者からの事前承諾は制度上不要となりました。
ただ、実務対応の観点からは、従来どおり事前承諾を取得しておくことが望ましいといえます。
その理由は、電磁的方法で明示した場合であっても、中小受託事業者から書面の交付を求められたときには、原則として委託事業者が書面を交付しなければならなくなるからです。
しかし、従来どおり事前承諾を得ていれば、例外として、書面での交付の求めがあったとしても、電磁的方法での4条明示が継続できるからです。
中小受託事業者から書面交付を求められた場合の実務上の影響
取適法では、電磁的方法により4条明示をおこなった場合であっても、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときには、原則として、委託事業者は遅滞なく書面を交付しなければなりません(取適法第4条第2項)。
取適法第4条(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
1 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。
2 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
このため、事前に承諾を得ないまま電磁的方法による明示を行った場合、後から書面交付への切替えが生じ、業務フローの二重化や、管理・保存方法の混在といった実務上の負担が発生するおそれがあります。
特に、継続的な取引や複数の委託先を抱える場合には、どの取引が電磁的方法で完結し、どの取引が書面交付に切り替わったのかを把握・管理する必要があり、運用面でのリスクがあります。
例外として電磁的方法による4条明示を継続できる条件
例外として、一定の場合には、たとえ中小受託事業者からの書面交付の求めがあったとしても、書面交付をおこなうことなく、電磁的方法による4条明示を継続することが認められています。具体的には、次のような場合です(取適法4条明示規則第4条)。
中小受託事業者から書面交付の要望があっても電磁的方法の4条明示ができる場合
- 中小受託事業者から、当該明示について電磁的方法による提供を希望する旨の申出があった場合
※ただし、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、明示内容をその使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧することができない場合(例:SNSのDMで明示していた場合に、そのSNSのサービスが終了する場合)を除きます。 - すでに書面による4条明示が交付が行われている場合
- その取引が取適法と同時にフリーランス保護法の適用対象でもあり、同法の規定により、例外として電磁的方法による提供が認められる場合
この3点目のフリーランス保護法の規定による同様の例外は、以下のものです。
フリーランス保護法における例外
- 特定受託事業者から、電磁的方法による提供を求める申出があり、これに応じて明示を行った場合
- 業務委託事業者が作成した定型約款を内容とする業務委託で、次のいずれにも該当する場合
イ インターネットのみを利用する方法により締結された契約であること
ロ 当該定型約款が、インターネットを利用して特定受託事業者が閲覧できる状態に置かれていること - 当該業務委託について、すでに書面による交付が行われている場合
※ 上記2点については、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず明示された事項を閲覧できなくなった場合(例:SNSのDMで明示していた場合に、そのSNSのサービスが終了する場合)を除きます。
これらのうち、1点目と3点目は取適法の例外と重複しますので、フリーランス保護法が適用される場合は、事実上2点目の定型約款の例外のみが適用されることとなります。
このように、電磁的方法による4条明示を例外として継続できるかどうかは、中小受託事業者の意思に左右される可能性があります。
このため、制度上は事前承諾が不要とされているものの、実務上は、あらかじめ電磁的方法による明示についての承諾や希望を確認しておくことが重要となります。
電磁的方法に関する改正点の整理(補足)
旧下請法では、電磁的方法による3条書面について、下請事業者の事前承諾があった場合であっても、後に電磁的方法による提供を受けない旨の申出があれば、親事業者は電磁的方法による交付をおこなうことができない仕組みとされていました。
これに対し、取適法では、電磁的方法による4条明示について事前承諾は制度上不要とされた一方で、中小受託事業者から書面交付を求められた場合には、原則として書面交付義務が生じる構造となっています。
ただし、取適法では、フリーランス新法と同様に一定の例外が設けられており、電磁的方法による明示を継続できる場合がある点が、旧下請法との大きな違いといえます。
4条明示に関する取適法の改正点 | |||
|---|---|---|---|
| 改正事項 | 下請法(旧3条書面) | 取適法(4条明示) | 改正ポイント |
| 電磁的方法の拒否 | 下請事業者からの電磁的方法による明示の事前承諾があったとしても、後に電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、電磁的方法による交付をしてはならない(下請法施行令第2条第1項)。 | 電磁的方法で明示をした場合であっても、中小受託事業者が書面の交付を求めた場合は、委託事業者は書面の交付をしなければならない。ただし、例外あり(取適法第4条第2項)。 | 電磁的方法の拒否については、旧下請法施行令は例外がなく、取適法ではフリーランス保護法同様の例外がある。 |
補足:電磁的方法の内容についても改正
電磁的方法はフリーランス保護法の3条通知と同一の方法に統一
この他、取適法では、電磁的方法の定義・範囲について整理され、要件についても改正されています。
まず、電磁的方法の定義が整理されました。
旧下請法では、電磁的方法として、1.送信型、2.閲覧型、3.記録媒体交付型の3パターンが規定されていました。
現行法=取適法では、1.送信型と2.閲覧型が統合され、「受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(途中省略)を送信する方法」に改められました。
また、3.記録媒体交付型はファイル記録・出力の要件が見直されたうえ(後述)で、維持されています。
4条明示に関する取適法の改正点 | |||
|---|---|---|---|
| 改正事項 | 下請法(旧3条書面) | 取適法(4条明示) | 改正ポイント |
| 電磁的方法の定義・範囲 | 書面交付に代える電磁的方法として、次の方法が規定されている(3条書面規則第2条)。
| 電磁的方法として、次の方法が規定されている(4条明示規則第2条)。
| 電磁的方法の類型や考え方が整理され、フリーランス新法の3条通知と同一の方法に統一された。 |
ファイル記録・出力の要件は撤廃
また、旧下請法では、電磁的方法の場合は、ファイルの記録や出力が必須でした。
しかし、これらのファイル記録・出力の規制は、取適法=改正下請法の施行により、撤廃されました。
現在では、ファイルの記録・出力は必須ではないものの、「明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない」とされています。
こちらも、フリーランス保護法でほぼ同様の規制があります。
4条明示に関する取適法の改正点 | |||
|---|---|---|---|
| 改正事項 | 下請法(旧3条書面) | 取適法(4条明示) | 改正ポイント |
| 電磁的方法でのファイル記録・出力の要否 | 電磁的方法による場合には、下請事業者のファイルに記録され、かつ書面として出力可能であることが必要とされていた(3条書面規則第2条)。 | 電磁的方法による場合には、明示事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に明確に表示されること が求められている(4条明示規則第2条)。 | 旧下請法ではファイルへの記録および書面出力ができることが要件とされていたのに対し、取適法ではフリーランス保護法同様、画面上での明確な表示が要件とされており、必ずしも受託者側のファイルへの記録を前提としていない。 |
補足:取適法の対象かどうかの条件とは?
取適法が適用される対象かどうかの条件は、以下のパターンのいずれかとなります。
パターン1 | |||
|---|---|---|---|
| 委託者 | 受託者 | ||
| 資本金の区分 | 3億1円以上の法人 | 3億円以下の法人(または個人事業者) | |
| 業務内容 |
| ||
パターン2 | |||
|---|---|---|---|
| 委託者 | 受託者 | ||
| 資本金の区分 | 1千万1円以上3億円以下の法人 | 1千万円以下の法人(または個人事業者) | |
| 業務内容 |
| ||
パターン3 | |||
|---|---|---|---|
| 委託者 | 受託者 | ||
| 従業員の区分 | 従業員300人超の法人 | 従業員300人以下の法人または個人事業者 | |
| 業務内容 |
| ||
パターン4 | |||
|---|---|---|---|
| 委託者 | 受託者 | ||
| 資本金の区分 | 5千万1円以上の法人 | 5千万円以下の法人(または個人事業者) | |
| 業務内容 |
| ||
パターン5 | ||
|---|---|---|
| 委託者 | 受託者 | |
| 資本金の区分 | 1千万1円以上5千万円以下の法人 | 1千万円以下の法人(または個人事業者) |
| 業務内容 |
| |
パターン6 | ||
|---|---|---|
| 委託者 | 受託者 | |
| 従業員の区分 | 従業員100人超の法人 | 従業員100人以下の法人または個人事業者 |
| 業務内容 |
| |
これらのパターンのいずれかに該当する場合は、取適法の適用対象となり、委託事業者は、中小受託事業者に対し、4条明示をしなければなりません。
これらの取適法が適用されるかどうかの条件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
関連:フリーランス保護法にも同様の規制・罰則がある
なお、取適法と同様の法律として、フリーランス保護法(新法)があります。
【意味・定義】フリーランス保護法(フリーランス新法)とは?
フリーランス保護法・フリーランス新法とは、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(別名:フリーランス・事業者間取引適正化等法)といい、フリーランスに係る取引の適正化、就業環境の整備等を図る法律をいう。
このフリーランス保護法は、従業員を雇っていないフリーランス・個人事業者や、一人法人に対する業務委託契約に適用される法律です。
こうしたフリーランス等に対し業務委託をする場合、発注事業者には、フリーランス保護法第3条により、取適法同様、フリーランス等に対し取引内容を通知する義務があります。
フリーランス保護法第3条(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
1 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
この通知のことを、三条通知といいます。
【意味・定義】3条通知(フリーランス保護法)とは?
3条通知とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)第3条に規定された、業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス)に対し明示しなければならない通知(取引条件)をいう。
この他、三条通知につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
取適法違反とならない契約書・注文書・発注書(4条明示)を作成しよう
弊所では、取適法違反とならない、4条明示の要件を満たした適法な契約書・注文書・発注書を作成しております。
中小受託事業者との契約をご検討中の委託事業者の方々は、ぜひ作成をご検討ください。
お見積りは完全無料となっていますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。





