業務委託契約と労働契約
労働契約(雇用契約)とは?
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本項では、法律上の労働契約(雇用契約)の定義について解説しています。
労働契約とは、労働契約法で規定されている契約です。また、雇用契約とは、民法で規定されている契約です。しかし、それぞれの法律では、あいまいな定義しか規定されておらず、具体的な要件や定義が明確になっていません。
このため、個人事業者との業務委託契約は、契約内容によっては、労働契約(雇用契約)とみなされる可能性があります。
労働契約(雇用契約)の定義
労働契約は、労働契約法上の概念です。労働契約法第2条の定義規定では、労働契約の定義は明記されていません。ただ、第6条で、次のような規定があります。
第6条(労働契約の成立)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
つまり、上記の「合意」が労働契約といえます。しかしながら、労働契約法上は、この箇所以外に、労働契約の具体的な要件や定義が明確になっていません。
雇用契約は、民法上の概念です。民法には、全体を通した定義規定はありません。ただ、第623条で、次のような規定があります。
第623条(雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
つまり、上記の当事者の「約」した契約が雇用契約といえます。しかしながら、民法上は、この箇所以外に、雇用契約の具体的な要件や定義が明確になっていません。
委託者は個人事業者との業務委託契約に注意する
上記のように、労働契約や雇用契約の定義や要件は、必ずしも明らかになっていません。この点は、企業と個人事業者との業務委託契約の場合に問題となります。
企業と個人事業者との業務委託契約の場合、契約内容によっては、業務委託契約ではなく、労働契約(雇用契約)とみなされる可能性があります。特に、悪質な企業が社会保険料の負担や残業代の支払いを回避するために、実質的に労働契約(雇用契約)であるにもかかわらず業務委託契約と称して個人事業者と契約を結んだ場合は、タイトルが「業務委託契約書」という契約書を作成して使用していても、労働契約と判断されます。
上記のように、業務委託契約書を作成して使用した場合であっても労働契約とみなす考え方は、判例によって確立されています。また、具体的にな判断基準については、『労働基準法研究会報告』(昭和60年12月19日)にまとめられました。この点については、詳しくは、「『労働基準法研究会報告』(昭和60年12月19日)とは」をご覧ください。
なお、労働契約と雇用契約は、厳密には、法律上は別の概念です。ただ、これはあくまで学問上の分類ですから、契約実務上は、同様のものとして差し支えありません。
参考文献
- 結城哲彦・影山詠美・吉岡志帆『契約書用語ハンドブック』中央経済社;2008年
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
- 石嵜信憲・鈴木里子・宮本美恵子『パート・派遣・業務委託等の法律実務[第2版]』中央経済社;2008年
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